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【適法】ライトを点滅させてる人 150人目【合法】

972 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 22:49:10.65 ID:iGz2NQsK.net
>>966-967
>>下位規定は上位規定を解釈して矛盾なく作られるものなのだから、
>>下位規定に於ける単語の定義は上位規定と共有されているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>そうなんだよw
>だから、下位規定の記述は上位規定に於ける単語の意味を拘束するのはおかしいんだよw
>逆なんだけど、韓国には分からないようだなwww

下位規定の記述は上位規定に矛盾しないように定められてる、つまり、下位規定と上位規定の単語の意味に矛盾は存在しない、すなわち、単語の意味は下位規定も上位規定も同じ意味で拘束されるのは当然wwwwwwwww
韓国のお前には分からないようだなw

>下位規定で書かれたものが上位規定を拘束するんだろ?
>下位規定で決めたことが上位規定を拘束www
>韓国式思考かよw

用語の意味が拘束される、つまり、同一用語を同じ意味と解するのは、下位規定は上位規定に矛盾せず反しないように定められるのだから、当たり前の事だろwww
用語の定義規定がない同一用語が上位下位で違うなんて、韓国式思考のお前には理解出来ねえ事なんだろうがなwwwwwwwwwwww


"法律の委任に基づく条例や法律・条例の施行のための規則において用いられる用語は、当然上位法で用いられるものと同意義で用いられるべきでありますので、上位法において設けられた定義規定を下位法において再掲する必要はないと解されます。"
https://lawinfo.joureikun.jp/faq/?p=1065


用語の定義が無いなら、上位法の用語の意義がそのまま下位規定の同一用語の意味って事だwww

つまり、上位法である道路交通法第52条1項では法令用語「その他の」の意味により、灯火は前照灯などの灯火器を指すから、下位規定である公安委員会の定める灯火規則でも灯火は前照灯などの灯火器を指すwwwwwwwwwwww

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