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【適法】ライトを点滅させてる人 150人目【合法】

973 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 01:29:04.75 ID:JtOceDIc.net
>>972
>下位規定の記述は上位規定に矛盾しないように定められてる、つまり、下位規定と上位規定の単語の意味に矛盾は存在しない、すなわち、単語の意味は下位規定も上位規定も同じ意味で拘束されるのは当然wwwwwwwww

保安基準で「灯火」と呼ぶことを規定されている「灯火器」はリストされているものに限定される

令第二条 法第四条第四項に規定する【信号機の表示する信号】の種類及び意味は、〜
・青色の灯火
・人の形の記号を有する青色の灯火
・人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
・青色の灯火の矢印
・赤色の灯火の点滅

これらの信号としての『灯火』は全て灯光であって灯火器ではない
『青色の灯火の矢印』は今時のLEDの物は青色ではない、青色なのは灯光だけだ

信号機は保安基準にリストされている灯火器には含まれていないのだ
保安基準にリストアップされた灯火器以外は灯火≠灯火器なのだ
保安基準内の指定灯火器=灯火を上位の法令中の用語灯火を灯火器と限定するのは確証バイアスに基づく妄想によるる類推解釈でしかない
上位規定では『灯火=灯火器』ではないから保安基準内ではリストされた灯火器限定で『灯火器=灯火』と定義している
保安基準の効力が上位規定や他の規定に及ぶなら交通規則の前照灯として自動点滅機能を内蔵した灯火器は適合しないことになる

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