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【適法】ライトを点滅させてる人 152人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/24(木) 22:48:52.06 ID:gSXuff5F.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 151人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/

2 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/24(木) 22:49:21.51 ID:gSXuff5F.net
自転車灯火の点滅に関しての公的見解



警察庁
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」




警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」




東京都
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」

3 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/24(木) 22:50:20.95 ID:gSXuff5F.net
点滅を違法としているキチガイ虚言癖のハゲヅラの妄言一覧↓


>灯火がついているかどうかではなく、
>点滅することにより、光度を有したり有さなかったりするとを問題にしてるんだけど。
>
>ここをわかってないバカがお前。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1533670116/420


>点滅は、灯りが点いたり消えたりを繰り返す。
>点滅は、点灯と消灯を繰り返す。
>点滅は、光度を有したり有さなかったりしている。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/253


>自転車の前照灯に関して、道路交通法施行細則/道路交通規則が守られているかどうか?
>点滅のみの点灯では守られない。
>点けなければならないのは光度を有する灯火だ。
>光度を有したり有さなかったりする灯火では規則違反になるね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1546964699/676


>自転車の前照灯を点滅させても違法にはならない。
>違法になるのは、つけなければならない灯火が光度を有したり有さなかったりするからだ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/217


>点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715


>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね。
>点滅をつけていても光度を有さないときが無ければ違法にはならない。
>べつに点滅は違法じゃないからね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179


>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249

4 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/25(金) 00:21:45.07 ID:pyClVF01.net
それより光軸の問題

5 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 14:09:13.47 ID:C/WeOOSr.net
道路交通法
「車両等が停止している状態を駐車、停車と言う。一時停止もこれに含まれる。」

いんしちゅーりあるたいむジジイ(笑)
「通行が何かという定義が無いのだから駐停車の定義に関わらず駐停車は通行に含まれるの!」
「交差点を通行するためにそこにいるんだから止まってても通行!」
「でもトイレに行くために離れたら駐車!」

これが前スレ終盤の流れ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

いやまぁ、あたまおかしい(笑)としか言えないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

6 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 14:11:37.78 ID:C/WeOOSr.net
何故こうなってしまったのか?┐(´ー`)┌
それは、停車している状態で灯火が消える(自転車)/灯火を消す(自動車など)事を許せないから┐(´ー`)┌
と~~~~~~~~~っても個人的な思い(笑)でもって「止まってるのに動いてる(笑)」という超常現象が発生しております┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

7 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 16:07:26.74 ID:+bBA/h17.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/968

>大前提
>道路交通法に於いて、【道路にある時】は【通行】か【停止】のどちらかの状態である

>小前提
>道路交通法に於いて、【停止】は【駐車】と【停車】だけに定義されている

>結果
>故に、道路交通法に於いて、【通行】でなければ【停止(駐車・停車)】であり、【停止(駐車・停車)】でなければ【通行】である
つまり、【通行=走行】【通行≠停止】と言う異見だな
令で定義された駐停車以外の信号停止、一時停止、歩行者や他者に先を譲る停止はどこへ行ったのだ
通行禁止道路に対する通行許可証なるものがある
配送業者などが通行許可証を受けても駐停車は出来ない
【通行=走行】なのだから
業者は指定された道を走り抜けるだけで路上での荷物の積み降ろしや人の乗降はできない
通行許可証は近道を通り抜けるための許可証なのだな
経路の途中に駐車場や荷物の集配場所があればそこで人の乗降や荷物の積み下ろしは出来るだろうが・・・・・・・・
駐車場所を持たない届け先や出荷元には対応できないなあ

ベン図とかいふものを色々書き散らしているが信号停止なんかはどこ行った
アンタ自身が誤解して導いた大前提・小前提・結論の図形化でしかない

8 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 16:34:01.32 ID:C/WeOOSr.net
>>7
>令で定義された駐停車以外の信号停止、一時停止、歩行者や他者に先を譲る停止はどこへ行ったのだ

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

それらは「停車」です┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

車両が停止している状態は、駐車と停車の2つの状態しか存在しない。これが法の定義な┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

9 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 18:10:51.17 ID:X9tXltW5.net
>>8

例えば赤・青・黄の3色のボールがいくつかある。
このボールを2つの箱に分けて入れた。

Aの箱を見たら、赤と青のボールが入っていた。
つまり、Bの箱には黄色のボールだけで赤と青のボール入っていない。

こんな理屈が通ると思ってんのかよwww ってねw

10 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 19:29:44.94 ID:C/WeOOSr.net
>>9
何故いちいち支離滅裂なたとえ話に置き換えるのか理解に苦しむのだが┐(´ー`)┌

法令の規定により
Aの箱(駐停車)には赤(駐車)と青(駐車以外の停止状態)を 全 部 入れることになっているのだから、
Bの箱(通行)には黄(動いている)しか入っていないのは当たり前の事である┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

ボール(笑)を増やせばいくつかは混ざってるよね(笑)という浅墓な考えでルールを解釈しようとするなよボケ老人┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

11 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 19:37:17.68 ID:C/WeOOSr.net
いんしちゅーりあるたいむジジイ(笑)は「実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に適用する(笑)」
という造語を延々喚き散らしているだろ┐(´ー`)┌hahahahaha

実際の事実(三色のボール)は規定の法令(笑)によってきっちり仕訳けられるのだから、
何個投げ込もうが箱に入るのは決まった色だけなんだって事を書き込む前に気づけってな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

そうやって感情の赴くまま勝手気ままに判断するから支離滅裂な主張になるんだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

12 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 20:18:19.51 ID:X9tXltW5.net
>>10
> Aの箱(駐停車)には赤(駐車)と青(駐車以外の停止状態)を 全 部 入れることになっているのだから、
そうだ、そうだねw
誰もが分かっているし、誰も否定していないんだぜ?

> Bの箱(通行)には黄(動いている)しか入っていないのは当たり前の事である┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
この道理がなってないんだよなぁwww
Bの箱には、Aの箱(駐停車)には赤(駐車)と青(駐車以外の停止状態)を入れないとはなっていないんだぜ?

ボール(笑)を増やせばいくつかは混ざってるよね(笑)とかwww
そんなの全くか関係ないんだけどw
どうしてそうなるんだよ? ってねwww

13 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 20:22:09.12 ID:X9tXltW5.net
>>11
> 実際の事実(三色のボール)は規定の法令(笑)によってきっちり仕訳けられるのだから、
仕訳けwられているのは赤と青のボールだけだ。
黄色の仕訳けはお前が勝手にしたことで法令則にはないことなんだぜ?

頭おかしい。

14 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 20:35:25.91 ID:GZh1Qz1w.net
>>13
ボールと箱で例えないと説明できないってこと?
法律で説明しなさいよ

15 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 21:54:35.35 ID:X9tXltW5.net
>>14
説明はしてないんだぜ?
そのくらい理屈が通らないと言ってるだけなのさw

16 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 22:08:06.87 ID:/UfQVfwN.net
>>15
あーそっか
理屈が通ってないのは
その例えだって理解していないのか

だったらそれを法律に当てはめて
どう理屈がとおらないのか説明しなさいよ

17 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 22:40:03.06 ID:X9tXltW5.net
>>16
何を言痛いのか理解できないんだが?
お前は何について話してるんンだ?

法令に当てはめてだとwww
法令に当てはまらないからそんな理屈が通らないとしてるんだが?

お前も馬鹿なのか?

18 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 22:47:43.64 ID:2Arww9Qx.net
>>17
>法令に当てはまらないからそんな理屈が通らないとしてるんだが?

馬鹿なのか?
それなら尚さらにボールとか箱とか意味不明な例えにしないで
法律の何の部分に何が当てはまらないのか説明しなさいよ

19 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 23:02:34.50 ID:X9tXltW5.net
>>18
Aの箱を見たら、赤と青のボールが入っていた。
⇒駐車と停車は停止である
これは法令に当てはまる。

Bの箱には黄色のボールだけで赤と青のボール入っていない。
⇒通行には停止が夫君慣れていない
これは法令の何に当てはまるのかと?

って、説明して分かるか?
分からないなら説明してもらっても無駄だよね?
他人の話していることを理解した上で反論するのはいいが、
他人の反していることを理解できないで文句を垂れるのは反論ではなく、ただのいちゃもんwww

訳の分からないことを喚いていないで、ごく普通の会話をして欲しいだけなんだぜwww

20 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 23:04:05.60 ID:X9tXltW5.net
>>19訂正
× … 他人の反していることを
○ … 他人の話していることを

21 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 23:12:03.75 ID:X9tXltW5.net
>>19訂正
× … ⇒通行には停止が夫君慣れていない
○ … ⇒通行には停止が含まれていない

22 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 23:16:02.77 ID:X9tXltW5.net
「反があっても論がない」

それは

反論とは言わないwwwwww

23 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 23:37:10.44 ID:X9tXltW5.net
>>18
【Aの箱】を見たら、<赤色>と<青色>のボールが入っていた。
⇒【停止】には<駐車>と<停車>がある
これは法令に当てはまる。

【Aの箱】を見たら、<赤色>と<青色>のボールが入っているから、
【Bの箱】には<黄色>のボールだけで<赤色>と<青色>のボールは入っていない。
⇒【通行】には<走行>だけで<駐車>と<停車>は入っていない
これは法令の何に当てはまるのかと?
当てはまる法令はないから、その言い分は通じない。

反論をお待ちしてますねwww

24 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 23:45:07.50 ID:2Arww9Qx.net
>>19
>Aの箱を見たら、赤と青のボールが入っていた。
>⇒駐車と停車は停止である
>これは法令に当てはまる。
>
>Bの箱には黄色のボールだけで赤と青のボール入っていない。
>⇒通行には停止が夫君慣れていない
>これは法令の何に当てはまるのかと?

Aの箱とは停止なのか?
ならBの箱と黄色のボールは何?

>分からないなら説明してもらっても無駄だよね?

箱とかボールとかで例える意味は何?
分からないように意味不明にしてるだけだよね
停止とか通行とかそのままで説明しなさいよ
それができないのは詭弁だからだよ

25 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 02:04:16.93 ID:i/AYyoRl.net
>>10
>法令の規定により
誤:>Aの箱(駐停車)には赤(駐車)と青(駐車以外の停止状態)を 全 部 入れることになっている


十八 駐車 車両等が『客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的』に『停止』すること【(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く】。)、【又は『車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう】。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

信号待ち、一時停止、危険回避のための停止、横断歩道の人や優先車に道を譲る停止は
特段の指定はなく通行の一部である
即ち通行は走行と駐停車以外の停止を含む

しかし規則に通行禁止道路の【通行】許可が規定されている[走行許可じゃないよ(W]
許可条件の一つに「荷物の集荷又は配送をすること」
この仕事には駐停車は付き物であり駐停車無しでは出来ない仕事である
駐停車は通行に含まないというなら別途駐停車許可も必要になる
通行には駐停車及びその他の停止は含まないと言うなら
大型貨物通行禁止に対する通行許可であった場合、大型貨物に延々と駐車されたら
他の車両には大迷惑、通行許可条件には『配送業者の荷物の集荷・配送』とあるから
長時間の駐車は有り得ない、作業は『運送業者の荷物の積載・荷下ろし』では無いのだから
故に最終的には『通行には駐停車と駐停車以外の停止を含む』ことになる

26 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 08:53:30.51 ID:VkahPz2H.net
>>24
> 箱とかボールとかで例える意味は何?
やっぱり、分からないかぁーw
箱とかボールは深い意味はない。
片方(あの箱)だけがハッキリしているからと言って、
他方(Bの箱)が決まる訳ではないんだってことな。

つまり、
駐停車がはっきりしているからと言って、
通行というものがそれによって決まるわけではないってこlとだ。

> 停止とか通行とかそのままで説明しなさいよ
駐停車についてではなく、通行とは何かをはっきりさせろと何度言っても分からない馬鹿に、
何を聞いているのか教えるためなんだぜ?
停止とか通行とかの説明じゃないいだけどなぁーwww

27 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 08:55:36.22 ID:VkahPz2H.net
って言っても、ズレたことしか返ってこないんだろうなぁーw

28 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 09:26:19.73 ID:GdLFoFJg.net
>>26
>>箱とかボールとかで例える意味は何?
>やっぱり、分からないかぁーw
>箱とかボールは深い意味はない。
>片方(あの箱)だけがハッキリしているからと言って、
>他方(Bの箱)が決まる訳ではないんだってことな。

じゃあやっぱり例えになってない意味不明な詭弁だったってことだね

29 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 10:09:03.09 ID:VkahPz2H.net
>>28
ほらなw>>27

30 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 10:43:54.31 ID:GdLFoFJg.net
>>29
>ほらなw>>27

箱とかボールとかで例える意味がないだけでなく
例えにならない意味不明なズレた例えで詭弁をいっていたんだよね

>Aの箱を見たら、赤と青のボールが入っていた。
>⇒駐車と停車は停止である
>これは法令に当てはまる。
>
>Bの箱には黄色のボールだけで赤と青のボール入っていない。
>⇒通行には停止が夫君慣れていない
>これは法令の何に当てはまるのかと?

Aの箱とは停止
Bの箱と黄色のボールには何の意味もない
例えじゃなくて詭弁だよね

31 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 11:10:32.78 ID:VkahPz2H.net
>>30
そこじゃないw
前にも言った通り、馬鹿には説明しても無駄だろ?

大体お前は自分が気に食わないからって文句だけで中身がないんだよwww

頭おかしい。

32 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 11:29:55.22 ID:GdLFoFJg.net
>>31
>そこじゃないw

そこでしょ

箱とかボールとかで例える意味がないだけでなく
例えにならない意味不明なズレた例えで詭弁

Aの箱とは停止
Bの箱と黄色のボールには何の意味もない
例えじゃなくて詭弁だよね

33 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 11:52:00.08 ID:e8NNoElp.net
夜間に点滅ライトだけで走る自転車をハイビームで位置確認してる

34 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 12:14:05.82 ID:VkahPz2H.net
>>32
Bの箱に赤色のボール、青色のボールが入っていないことを証明してみろwww

35 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 12:42:04.74 ID:qxWYSHCU.net
>>12
>> Aの箱(駐停車)には赤(駐車)と青(駐車以外の停止状態)を 全 部 入れることになっているのだから、
>そうだ、そうだねw
>誰もが分かっているし、誰も否定していないんだぜ?
Bの箱は黄色以外の色も混ざる(笑)と言ってる時点で否定してんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>> Bの箱(通行)には黄(動いている)しか入っていないのは当たり前の事である┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>この道理がなってないんだよなぁwww
>Bの箱には、Aの箱(駐停車)には赤(駐車)と青(駐車以外の停止状態)を入れないとはなっていないんだぜ?
赤と青は必ずAの箱に入れるのだから、Bの箱に入らないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
赤青黄の3色が混在するのはA/Bの箱に仕訳ける前の話であって、
このルールに乗っ取って仕訳けたのであればBの箱には黄色しか存在しないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

理解できない?なら、実際に赤青黄のボール(笑)と箱を2つ用意してやってみればいいよ┐(´ー`)┌
いんしちゅーりあるたいむジジイ(笑)のミス以外でBの箱に赤と青が入ることは無いのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

道理がなっていない(笑)というのはお前の話なんだよ┐(´ー`)┌
「Bの箱に赤や青が入る理由」を法令から引用して示せないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
根拠規定がないのに「駐停車も通行だ(笑)」と言い張って、それを説明できないから赤青黄(笑)という
意味のないたとえ話で誤魔化そうとした。それがお前の言動の全てだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

36 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 12:45:42.48 ID:Ze28WrjQ.net
>>34
>Bの箱に赤色のボール、青色のボールが入っていないことを証明してみろwww

ほら
法律に当てはまる当てはまらない以前に
元から理屈が通ってない例えで詭弁をいってるんだよ

37 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 12:46:06.60 ID:qxWYSHCU.net
>>19
>Bの箱には黄色のボールだけで赤と青のボール入っていない。
>⇒通行には停止が夫君慣れていない
>これは法令の何に当てはまるのかと?
通行に停止が夫君慣れていない(笑)のは、道交法の「駐車と停車の定義」の定義に拠るのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
車両等が停止していたなら、それは特定の条件に於いて駐車であり、それ以外は停車である┐(´ー`)┌
止まっているのに動いている(笑)という例外を法令は規定していないのだから、
こんな「夫君慣れていない(笑)」とかいう意味不明な説明を繰り返したとして理解などできる訳がない┐(´ー`)┌

テメーの支離滅裂な思い付きを説明(笑)するのではなく、根拠規定を引用して示せとな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

38 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 12:59:23.65 ID:qxWYSHCU.net
ってーかさ┐(´ー`)┌
「交差点を通行していますよね?(笑)」とかいう意味不明な理由から信号待ち等を「通行(笑)」って事にしたいようだが、
信号や停止線の手前は交差点の手前であって交差点ではないのだから、
そんな支離滅裂な理由に於いても通行なんてしてねーよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

無知蒙昧が調べもせずテメーの価値観で全てを判断するから、何もかもが支離滅裂な虚言にしかならないのだよ┐(´ー`)┌
まず調べてから書き込めよ知的障害ジジイ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

39 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 13:21:25.84 ID:VkahPz2H.net
>>35
Bの箱について違うことを言われた時から、Aの箱も違うことを言っていることにしてしまうのか?
何で?

> このルールに乗っ取って仕訳けたのであればBの箱には黄色しか存在しないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
このルールって何?
Aの箱に赤色のボールと青色のボールを入れることで、Bの箱には何色を入れるのかなんてルールはないけど?

> 「Bの箱に赤や青が入る理由」を法令から引用して示せないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
入らないと断言してるお前は法令から何か引用したか?
Aの箱についてだけだろってwww

40 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 13:23:50.14 ID:VkahPz2H.net
>>36
> 元から理屈が通ってない例えで詭弁をいってるんだよ
そう、そこなんだよwww
「元から理屈が通ってない」ってことを言ってんだけど、やっと分かったのかw
めんどくさいヤツだなw
そんくらい最初から分れよwww

41 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 13:25:17.97 ID:Ze28WrjQ.net
>>39
>Aの箱についてだけだろってwww

Aの箱は停止
じゃあ別に用意されているBの箱って何?
それと黄色のボールは何?

あんたが箱とボールで例えたんだから答えられるよね

42 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 13:26:22.45 ID:Ze28WrjQ.net
>>40
元から理屈が通ってない例えで詭弁をいってるのはあんただよ
現実逃避してないで自覚しなよ

43 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 13:26:58.26 ID:VkahPz2H.net
>>37
> 止まっているのに動いている(笑)
また勝手に変なことを言い出したwww
そして、勝手に言い出したことにいちゃもんをつけているwww

独りで何をやってるんだ?コイツwww

頭おかしい。

44 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 13:28:59.85 ID:VkahPz2H.net
>>38
> 信号や停止線の手前は交差点の手前であって交差点ではないのだから、
うん、そうだね。
今更だけどwww

45 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 13:29:39.99 ID:VkahPz2H.net
>>41
通行。走行。

46 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 13:31:48.42 ID:VkahPz2H.net
>>42
元から理屈が通ってないことの例えだってw
お前は全く理解できていない馬鹿ってことでもういいよwww

意味のないことに時間を×ことはもういいだろ?

47 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 13:42:45.17 ID:Ze28WrjQ.net
>>45
>通行。走行。

Aの箱は【停止】
Bの箱は【通行】
赤のボールは<駐車>
青のボールは<停車>
黄色のボールは<走行>なんだね?

【停止】は<駐車>と<停車>
【通行】は<走行>

これの何がおかしいの?
【停止】は<駐車>と<停車>は定義で確定

<駐車>と<停車>は<走行>じゃないんだから
【通行】は<走行>確定だよね

48 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 13:44:54.77 ID:VkahPz2H.net
>>47
もういいてw

馬鹿に説明すのは無駄だしw
無駄なことに時間を÷必要はないしwww

49 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 13:53:31.54 ID:Ze28WrjQ.net
>>46
>元から理屈が通ってないことの例えだってw

箱とかボールで例える意味がないだろ
何の為にそんな意味不明なことをするんだい?
詭弁だからだよね

>>48
詭弁の説明なんてムダだよ
だってあんたのいってることは例えも言い訳も詭弁なんだから

50 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 13:58:37.54 ID:Ze28WrjQ.net
>>48
>通行。走行。

Aの箱は【停止】
Bの箱は【通行】
赤のボールは<駐車>
青のボールは<停車>
黄色のボールは<走行>なんだね?

【停止】は<駐車>と<停車>
【通行】は<走行>

これの何がおかしいの?
【停止】は<駐車>と<停車>は定義で確定

<駐車>と<停車>は<走行>じゃないんだから
【通行】は<走行>確定だよね

これの何を理屈が通らないとあんたはいってるのか答えなさいよ

51 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 14:03:53.77 ID:t6CWgT1X.net
もう皆スタートしてるのに、まだスタート地点にも立てなずに、スタートしている人の足を引っ張るという愚かなキチガイは邪魔でしかありませんね。

52 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 14:22:12.18 ID:Ze28WrjQ.net
>>51
答えられなくて言い訳してるのは
元から理屈が通ってない例えで詭弁をいってた証明だね

何もおかしくない理屈を
おかしいことにした詭弁で引っ張ってるだけ

53 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 14:37:25.04 ID:i/AYyoRl.net
>>38
>信号や停止線の手前は交差点の手前であって交差点ではないのだから、
>そんな支離滅裂な理由に於いても通行なんてしてねーよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

エッ?交差点は道路の一部でしかないのですよ、横断歩道なんかもね
通行禁止や通行許可には交差点、横断歩道部分は含まれないとでも?

お得意のベン図描いて御覧なさい
図だけ描いて見せてもそれぞれの要素の意味が明確に定義されていなければ無意味な抽象画


(定義)
第二条
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障【その他の理由】により継続的に停止していて、貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止でもなく、車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両を直ちに運転することができる状態の停止」は何も定義されていない

信号停止や渋滞停止は停車でも駐車でもないと言うことだ、言うなれば走行の一部となる

【通行】禁止道路の【通行】許可の要件の一つに配送業者の荷物の集荷・配送業務がある
つまり【通行】には走行、駐停車、駐停車以外の停止が含まれていることになる

54 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 14:53:04.80 ID:VkahPz2H.net
>>52
確定できないものを確定させる理由はないんだよw
だが、
何故か確定させているから、それがおかしいと言ってるのだけど分かってねーのか?

> 【通行】は<走行>確定だよね
そうだね、確定だね?
で、通行には停止が含まれていないと確定する根拠は?
ないだろ?
根拠がないのに確定した選定で話をするのがおかしいと指摘してんのだけどwww
馬鹿には通じないwww

で、
分かりやすく箱に入れたボールで説明してんだけど、
意図を理解できずズレたことしか言うことができないのがお前www

頭おかしい。

55 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 15:05:54.23 ID:Ze28WrjQ.net
>>54
>確定できないものを確定させる理由はないんだよw

あんたの例えの中では確定してるだろ

>何故か確定させているから、それがおかしいと言ってるのだけど分かってねーのか?

確定してるのに確定しないといってることがおかしいよね

>>【通行】は<走行>確定だよね
>そうだね、確定だね?
>で、通行には停止が含まれていないと確定する根拠は?

<駐車>と<停車>は停止していて走っていないんだから<走行>じゃないだろ
<走行>じゃないと確定してるものと同じ【通行】には
<駐車>と<停車>は存在できないし
【停止】には<走行>は存在できない


【通行】は<走行>確定だし
【停止】は<駐車>と<停車>確定だよ

動かぬ根拠があって確定した話を確定しない
おかしいと詭弁で否定できるわけないだろ

56 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 15:09:53.76 ID:VkahPz2H.net
>>53
> 信号停止や渋滞停止は停車でも駐車でもないと言うことだ、言うなれば走行の一部となる
停止は走行とは真逆とするだろ?
停まっている(停止している)のだから間違いなく停車である。
走行とは言えない。

だからといって、
それが通行に含まれない根拠は何ひとつない。
通行とは、
① ある所を通って行くこと。通り過ぎること。往来すること。
② ある所へ向かって行くこと。
であり、通行し続けなくても(一時的に停止しても)通行には変わりない。

だが、荷物の積降・人の乗降による停止は通行とは違う。
ある所を通って行くことでも ある所へ向かって行くことでもないから通行ではない。

この違いが分からないキチガイが騒いでいるだけwww



信号停止や渋滞停止は走行ではないが、通行には含まれる。
ということであり、

もう一度言うけど、、
停まっている(停止している)のだから間違いなく停車である。走行とは言えない。
が、
信号停止や渋滞停止は走行ではないが、通行には含まれる。
ということ。

57 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 15:15:20.38 ID:VkahPz2H.net
>>55
だから、
【通行】は<走行>が含まれるのは確定。

通濃=走行と確定しているか?
その根拠は?

そして通行には停止が一切含まれないという根拠は?

根拠をちゃんと出してから文句を言えwww



根拠がないのに喚くだけのキチガイwww

頭おかしい。

58 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 15:16:46.97 ID:VkahPz2H.net
>>57訂正
× … 通濃=走行と確定しているか?
○ … 通行=走行と確定しているか?

59 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 15:24:51.32 ID:Ze28WrjQ.net
>>56>>57
>通濃=走行と確定しているか?
>その根拠は?

あんたがいってることだろ
Bの箱は通行で黄色のボールは走行だってさ

>だからといって、
>それが通行に含まれない根拠は何ひとつない。

あんたの詭弁の例えで証明されてるよね
根拠も揃ってる

Aの箱は【停止】
Bの箱は【通行】
赤のボールは<駐車>
青のボールは<停車>
黄色のボールは<走行>

【停止】は<駐車>と<停車>
【通行】は<走行>

【停止】は<駐車>と<停車>が定義で確定
<駐車>と<停車>は<走行>じゃないから【通行】は<走行>確定

この根拠は

<駐車>と<停車>は停止していて走っていないから<走行>ではない

<走行>じゃないと確定してる<駐車>と<停車>は
同じ【通行】に存在できないし
別の【停止】でも<駐車>と<停車>があるから<走行>は存在できない

【通行】は<走行>確定だし
【停止】は<駐車>と<停車>確定だよ

動かぬ根拠があって確定した話を確定しない
おかしいと詭弁で否定できるわけないだろ

60 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 15:35:39.49 ID:qxWYSHCU.net
>>39
>Bの箱について違うことを言われた時から、Aの箱も違うことを言っていることにしてしまうのか?
>何で?
??????????┐(´ー`)┌???????????
覚えた違和感をそのまま書きなぐっても日本人に通じる言葉にはなりませんので、
もっと日本語を勉強してから書き込みましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

>> このルールに乗っ取って仕訳けたのであればBの箱には黄色しか存在しないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>このルールって何?
>Aの箱に赤色のボールと青色のボールを入れることで、Bの箱には何色を入れるのかなんてルールはないけど?
Aの箱には赤と青を入れるというルールがあるなら、Bの箱にはそれらを除いた残りしか入らないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
1つ手に取って色で判別して箱に入れる、という作業手順で何をどうしたらBの箱に赤や青が入るのか言ってみろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>> 「Bの箱に赤や青が入る理由」を法令から引用して示せないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>入らないと断言してるお前は法令から何か引用したか?
>Aの箱についてだけだろってwww
Aの箱についてだけ断言できれば「残りがBの箱に入る」のだから、それで断言できるのだよ┐(´ー`)┌
小学校の国語と算数で躓いている不登校ジジイには分からない事だろうがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

「10円玉の表面は平等院鳳凰堂、建物が書かれている面である」という常識に対して、
なら裏面は大きく額面が書かれた面だなと論理的に正解を導き出せるのが合法派。
「裏面の定義は書かれていないのだから裏面が額面とは限らない(笑)」と
支離滅裂な事をホザいているのがいんしちゅーりあるたいむジジイ(笑)
これは詭弁ですらない、ただの自傷行為であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

61 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 15:47:10.92 ID:qxWYSHCU.net
>>43
>> 止まっているのに動いている(笑)
>また勝手に変なことを言い出したwww
>そして、勝手に言い出したことにいちゃもんをつけているwww
>独りで何をやってるんだ?コイツwww
>頭おかしい。
停止しているのに通行に含まれる(笑)というのを簡潔に表現するとそうなる訳だが┐(´ー`)┌
こうやって破綻した論理を投げつけられると違和感を覚えはするが、それがテメーの主張から来る事は理解できないのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>>53
>エッ?交差点は道路の一部でしかないのですよ、横断歩道なんかもね
>通行禁止や通行許可には交差点、横断歩道部分は含まれないとでも?
>お得意のベン図描いて御覧なさい
>図だけ描いて見せてもそれぞれの要素の意味が明確に定義されていなければ無意味な抽象画
そして「テメーが書いた支離滅裂なベン図の、停止と通行が重なってる部分はどうなってんだよw」
という突っ込みが相当悔しかったのか、そのまま投げ返す訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

2行目以下はもう論点になんら関係のない事なのだが、当人は全く気が付かない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
これだから自閉スペクトラム症は話にならねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

62 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 15:49:40.01 ID:VkahPz2H.net
>>59
だから、そこじゃないんだってw
「通濃に停止は一切含まれない」←これって根拠がないだろ?

根拠があるならそれを出して説明しろってwww

「Aの箱に赤と青のボールが入っているら、Bの箱には黄色のボールだけが入っていて赤と青のボールは入っていない」
 ↑
これを証明すればいいだけだからwww

63 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 15:51:20.97 ID:qxWYSHCU.net
>>53
>第二条
>十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
>十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
>「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障【その他の理由】により継続的に停止していて、貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止でもなく、車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両を直ちに運転することができる状態の停止」は何も定義されていない
>信号停止や渋滞停止は停車でも駐車でもないと言うことだ、言うなれば走行の一部となる
「十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」
駐車じゃなければ全部停車、とここで定義されているのだが自分で引用していて理解できないのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>信号停止や渋滞停止は停車でも駐車でもないと言うことだ、言うなれば走行の一部となる
>【通行】禁止道路の【通行】許可の要件の一つに配送業者の荷物の集荷・配送業務がある
>つまり【通行】には走行、駐停車、駐停車以外の停止が含まれていることになる
ならねーよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

車両等が停止している状態を駐車ないしは停車という。
そう定義されてんのに法令に存在しない勝手な例外をコリエイトすんなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

いんしちゅーりあるたいむジジイ(笑)は妄想に現実が追いつかないと勝手に立法しやがるから話にならねぇわ┐(´ー`)┌

64 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 15:54:30.32 ID:qxWYSHCU.net
いんしちゅーりあるたいむジジイ(笑)はこの問題に正しく回答できないだろうな┐(´ー`)┌

https://pbs.twimg.com/media/Eqz_6y8UUAAMXKI.jpg
子供向けの思考実験だからいい大人なら問題なく回答できるはずだよな?┐(´ー`)┌
サリーはどこを探すでしょうか?その理由も添えて答えください┐(´ー`)┌

65 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 16:01:29.03 ID:VkahPz2H.net
>>60
違和感ではなく、おかしいのがハッキリしてるだろ?

> Aの箱には赤と青を入れるというルールがあるなら、Bの箱にはそれらを除いた残りしか入らないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
何で?
Aの箱に赤と青のバールが入るというのと、Bの箱には赤と青のボールは入らないのつながりは?

Aの箱に赤と青の場ボールが入っていて、Bの箱を見たら青と黄色のボールが履いていた。
それが不思議でしょうがないんだね?
何故、Bの箱に青のボールが入っているか不思議なんだね?



最初にAの箱に赤色のボールを入れた
次にあの箱に青色のボールを入れた
だが入りきらなかった。
だから青色のボールをBの箱に入れた
その後黄色のボールをBの箱に入れた
と仮定する。
で、
そんな仮定はあり得ないのか?
その仮定があっても、Bの箱には黄色のボー利子か入っていないとするのか?
そうだとしたら、それを説明してみれwww

頭おかしい、

66 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 16:03:29.60 ID:Ze28WrjQ.net
>>62
>「通濃に停止は一切含まれない」←これって根拠がないだろ?

<駐車>と<停車>は停止していて走っていないから<走行>ではない

<走行>じゃないと確定してる<駐車>と<停車>は
同じ【通行】に存在できないし
別の【停止】でも<駐車>と<停車>があるから<走行>は存在できない

【通行】は<走行>確定だし
【停止】は<駐車>と<停車>確定だよ

67 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 16:04:55.41 ID:VkahPz2H.net
>>63
停車や停車についてはわkるよなwww
ハッキリ、そう書いてあるしwww

で、
通行jとはなんだ?
根拠を出して説明しなってwww
何度も言っているけど、道理が通用しない根拠しか出せてな愛だろ?

いい加減、普通に通用する根拠を出して説明してくれよ。

頭おかしい。

68 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 16:10:53.46 ID:VkahPz2H.net
>>66
> 同じ【通行】に存在できないし
同じ通行て何?
通行に走行と停止が含まれているだけだぜ?
走行に停止が含まれたり、通行と停止がおんなじことになるのはお前らの頭がおかしいからだろ?

> 【通行】は<走行>確定だし
  ↑
 根拠は?
 根拠を示して納得できる説明をしろ!

【停止】は<駐車>と<停車>確定だよ
  ↑
 根拠は法令にあるから説明しなくていいぞ?

69 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 16:27:16.82 ID:qxWYSHCU.net
>>65
>だが入りきらなかった。
仕訳けルールの話なんだから、あふれたからBに入れた(笑)ってのはあり得ないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
混ぜちゃったらBをまた仕訳けなきゃいけないだろ。働いてないの?┐(´ー`)┌
そうだろうねだから分からないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

>>66
>停車や停車についてはわkるよなwww
>ハッキリ、そう書いてあるしwww
分かるなら「駐停車と通行には区別があるのだから残りが通行だ」健常者であればそこで終りなんだが┐(´ー`)┌

>で、
>通行jとはなんだ?
>根拠を出して説明しなってwww
>何度も言っているけど、道理が通用しない根拠しか出せてな愛だろ?
・停止していたら必ず駐車か停車になる(道路交通法第二条/定義)
・通行と駐停車は区別される(道路交通法施行令第十八条、十九条)

第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、
視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような
暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

ほらな、区別されてるだろ┐(´ー`)┌
「道理が通用しない(笑)」はお前がそう吠えているだけであって、道理はお前以外の誰もが理解できている事である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

70 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 16:32:34.37 ID:Ze28WrjQ.net
>>68
>>同じ【通行】に存在できないし
>同じ通行て何?

同じ【通行】という箱だよ

<駐車>と<停車>は停止していて走っていないから<走行>ではない

<駐車>と<停車>は<走行>と同じではないから<走行>が存在する【通行】に存在できないし
別の【停止】でも<駐車>と<停車>があるから<走行>は存在できない

【通行】は<走行>確定だし
【停止】は<駐車>と<停車>確定なんだよ

>通行に走行と停止が含まれているだけだぜ?

【通行】という箱に<走行>というボールと【停止】という箱も含まれてるのかよ
さすがにいってることが支離滅裂なのは自覚してるよね?

Aの箱は【停止】
Bの箱は【通行】
赤のボールは<駐車>
青のボールは<停車>
黄色のボールは<走行>

【停止】は<駐車>と<停車>と確定済み
【通行】は<走行>と確定済み

これがあんたの脳内を通ると

Aの箱は【停止】
Bの箱は【通行】
赤のボールは<駐車>
青のボールは<停車>
黄色のボールは<走行>

箱【停止の中身<駐車>と<停車>】
箱【通行の中身<走行>と箱【停止の中身<駐車>と<停車>】】

なんて意味不明すぎるだろ

71 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 18:04:20.70 ID:VkahPz2H.net
>>69>>70
何度言っても停車や停車についての根拠しか挙げれないw
通行とは停車や停車の根拠を基に僕の考えたものでしかないwww

もう、それしかできないんだよなwww

通行とは・・・、
 ある所を通って行くこと。通り過ぎること。往来すること。
 ある所へ向かって行くこと。
という意味を全く考慮していないw全くの無視www

ちな、俺が停止のある一部の条件も通行としているのは、この通行という意味が根拠。

Aさん宅へ向かって行く車が赤信号で停止しているのを見て、
「その車はAさん宅に向かって行ってない」
「その車はAさん宅に向かって行っている途中に停止している」
その車はAさん宅へ向かって行ってるのかそれともAさん宅へ向かって行っていないのか?

Aさん宅へ向かって行く車が踏切侵入の前に一時停止したのを見て、
「Aさん宅へ向かっていくのをやめた」
「Aさん宅へ向かって行っている」
普通は、どう感じるのでしょう?

72 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 18:26:01.40 ID:qxWYSHCU.net
>>71
>通行とは・・・、
> ある所を通って行くこと。通り過ぎること。往来すること。
> ある所へ向かって行くこと。
>という意味を全く考慮していないw全くの無視www
>ちな、俺が停止のある一部の条件も通行としているのは、この通行という意味が根拠。
何で法令を根拠にせず(むしろ法令と真逆の)「説明(笑)」に終始しちゃうんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

一事が万事どころか全部が全部「説明(笑)」に終始している事からそれしかできないのは分かるが、
お前がどう思おうが法令を捻じ曲げることは出来ないんだぜ?一体何様のつもりなんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaahaha

>Aさん宅へ向かって行く車が赤信号で停止しているのを見て、
>Aさん宅へ向かって行く車が踏切侵入の前に一時停止したのを見て、

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

>普通は、どう感じるのでしょう?
定義に照らし合わせれば、これらは「停車」以外の何物でもないと判断するぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

むしろ、この定義に照らし合わせてなにをどうしたら「通行(笑)」になるんだろうな┐(´ー`)┌
この規定に目的は一切書かれていないのだから、目的に関係なく停止しているなら「駐車」か「停車」にしかならねぇっての┐(´ー`)┌
理解できないの?お前は普通じゃないんだから、テメーの判断を普通だと思っちゃダメだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

73 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 18:38:39.56 ID:Ze28WrjQ.net
>>71
>何度言っても停車や停車についての根拠しか挙げれないw
>通行とは停車や停車の根拠を基に僕の考えたものでしかないwww

根拠は確実な命題対偶での証明だからね

命題
【停止】=<駐車>と<停車>は停止していて走っていないから【通行】=<走行>ではない

対偶
【通行】=<走行>は走っていて停止していないから【停止】=<駐車>と<停車>ではない

【通行】は<走行>確定だし
【停止】は<駐車>と<停車>確定なんだよ

この結果に対してあんたの言い訳は
>通行に走行と停止が含まれているだけだぜ?
という意味不明なもの

【通行】という箱に<走行>というボールと【停止】という箱も含まれてるという支離滅裂さ

Aの箱は【停止】
Bの箱は【通行】
赤のボールは<駐車>
青のボールは<停車>
黄色のボールは<走行>

箱【停止】=<駐車>と<停車>
箱【通行】=<走行>と箱【停止】=<駐車>と<停車>

もっと簡単に書くと

【停止】には「駐車」と「停車」が含まれ
【通行】には「走行」と「駐車」と「停車」が含まれる

こんな意味不明な理屈だから嘘だと自分で証明してるよね

74 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 18:45:06.77 ID:qxWYSHCU.net
で、いんしちゅーりあるたいむジジイ(笑)が理解できない道交法四十四条もある訳だな┐(´ー`)┌

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
「~一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。」

これは「駐停車してはならない」という原則と「一時停止なら可」という例外を定めているのだ┐(´ー`)┌
禁止されるのは駐停車だけなのだから、駐停車に一時停止が含まれないのなら、
ここに一時停止という言葉は絶対に出てこないのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

定義に於いていんしちゅーりあるたいむジジイ(笑)が言うような「一時停止は通行(笑)」と見做せる例外は存在しない┐(´ー`)┌
他の法令でも一時停止は駐停車に含まれている。これで何をどう捻じ曲げたら、テメーの言う「一時停止は通行(笑)」とできるのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

75 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/27(日) 18:46:44.23 ID:VkahPz2H.net
>>72
お前の根拠も、法令にはないだろってw
あるのは駐停車ので、
通行のはお前が作り出したもので法令にはないwww

俺の根拠は良識・常識であり、ほとんどの人が認識する内容。
これは法解釈の上で重要なことなんだけど、そんなの知る由もないよなwww

で、こう書くと法令にあるものより人々の考えが優先されると言っていることにしちゃうんだよなw
先に言っておくけど、そんなことではないからなwww


> 定義に照らし合わせれば、これらは「停車」以外の何物でもないと判断するぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
そりゃそうだw 停止しているからな。
で、それがどうかどうかしたのか?
その停車が通行に含まれていないとどう説明する?

駐停車から導き出した俺のすんばらしぃ解釈か?

頭おかしい。

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