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【適法】ライトを点滅させてる人 152人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/24(木) 22:48:52.06 ID:gSXuff5F.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 151人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/

231 :ツール・ド・名無しさん:2022/12/02(金) 11:57:36.43 ID:5VC1yayl.net
>>226
>モードによって灯火が変化するのだが、
>前照灯を点けたらどんな灯火なのか決まっているといった手前、
>話をずらそうと必死だなwww
>モードによって灯火が変化する話は都合が悪いから赤色灯火の話にすり替えるとかwww
赤色モード(笑)という詭弁を最初に持ち出して論点をすり替えたのはテメェだろ気違い┐(´ー`)┌
まずは謝罪してテメーの発言を撤回しろよ気違い┐(´ー`)┌

モード毎にどんな明るさで光るか決まっているって事も理解できていないようだし、
どんだけ頭狂ってんだお前┐(´ー`)┌

>それよりさ、

>公安委員会はつけなければならない灯火ではなく、
>前照灯という灯火器の仕様を定めるのは何故?
>その定めた仕様で点いている必要はないとか言ってるけどおかしいとは思わないんだよなwww
「そういった性能の前照灯をつけなさい」という規則なのだから、
おかしいと思う事自体がおかしいのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
その規則の中に ダ  イ  ナ  モ が含まれているのだから猶更な┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>メーカーはそんな公安委員会の定める灯火は気にもせず、JISを標準として設計するだろ?
b「いや?JIS自体が「公安委員会【が】定める灯火」の解釈の1つなのだから、
この規格に沿って作れば「尊重した」事になるんだよ?理解できないの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>この灯火器は、公安委員会の定めた灯火器としてみとめてくれますか?
>なんてお伺いしているとか思ってたりしてなwwwwww
むしろ、「規定を満たすと科学的に証明しなければならない(キリッ」と吠えてるお前がそう言ってるのだがな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

自分が何を主張しているのかを正しく理解しろ、失禁ボケ老人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

232 :ツール・ド・名無しさん:2022/12/02(金) 12:01:08.25 ID:5VC1yayl.net
で┐(´ー`)┌
「公安委員会【が】定める灯火」と何度も何度も分かりやすく強調して書いてやってるのに、
お前は何年経てば「公安委員会【の】定める灯火(笑)」なんて規則は無いと理解できるんだ?┐(´ー`)┌

(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

こんなの1つ取っても正しく書けない奴が正しい主張を行えている訳がねーだろ┐(´ー`)┌

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