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【適法】ライトを点滅させてる人 152人目【合法】
- 347 :ツール・ド・名無しさん:2022/12/07(水) 07:28:35.22 ID:4cGQtf4Y.net
- >>342
> で、その「狭まった範囲の停車」がなぜ通行に含まれるかの根拠法を示すことは出来ず、
根拠法www
まだそんなことを言ってるのかw
通行とは何か?通行ってどう意味か分かるだろ?
「通行とは・・・、
ある所を通って行くこと。通り過ぎること。往来すること。
ある所へ向かって行くこと。」
一時的に停まろうが、停まることをしまいが、この意味は変わらない。
赤信号で停まっても踏切進入時に停まっても、一次停止指示がある丁磁路で停まっても、
"そこを通って行くこと。ある所へ向かって行くこと。"なのだよ。
だが、
荷物の積み降ろしや人の乗降で停まっているのは、
"そこを通って行くこと。ある所へ向かって行くこと。”ではなく、
”荷物の積み降ろしをするために停まっている。人の条鋼のために停まっている。”なのだけどw
この違いが分からない頭の悪さだからしょうがない┐(´ー`)┌ahahah
こんなことまでも法令則に書かれていなければならない┐(´ー`)┌ahahah
とかかな?
頭おかしい。
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