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【適法】ライトを点滅させてる人 152人目【合法】
- 7 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/26(土) 16:07:26.74 ID:+bBA/h17.net
- 〉https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/968
>大前提
>道路交通法に於いて、【道路にある時】は【通行】か【停止】のどちらかの状態である
>
>小前提
>道路交通法に於いて、【停止】は【駐車】と【停車】だけに定義されている
>結果
>故に、道路交通法に於いて、【通行】でなければ【停止(駐車・停車)】であり、【停止(駐車・停車)】でなければ【通行】である
つまり、【通行=走行】【通行≠停止】と言う異見だな
令で定義された駐停車以外の信号停止、一時停止、歩行者や他者に先を譲る停止はどこへ行ったのだ
通行禁止道路に対する通行許可証なるものがある
配送業者などが通行許可証を受けても駐停車は出来ない
【通行=走行】なのだから
業者は指定された道を走り抜けるだけで路上での荷物の積み降ろしや人の乗降はできない
通行許可証は近道を通り抜けるための許可証なのだな
経路の途中に駐車場や荷物の集配場所があればそこで人の乗降や荷物の積み下ろしは出来るだろうが・・・・・・・・
駐車場所を持たない届け先や出荷元には対応できないなあ
ベン図とかいふものを色々書き散らしているが信号停止なんかはどこ行った
アンタ自身が誤解して導いた大前提・小前提・結論の図形化でしかない
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