2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

Slime パンク防止剤 part 3

200 :スレ主:2023/01/27(金) 11:27:24.58 ID:Gxeg8Aqe.net
>>196
>>192でお聞きした。

不利益事実の不告知で問題にするのは
「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」
です。
弊害(質が及ぼす不利益)は問われず、問われるのは「質自体の不利益」だとする解釈はどの様にされたのですか?

について、ご教示いただけるのをお待ちしてコメントを控えております。
よろしくお願いいたします。

総レス数 536
405 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200