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Slime パンク防止剤 part 3

1 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/10(火) 11:29:28.39 ID:PinDhOOP.net
前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/

前々スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117

派生スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1663916507

343 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 00:03:25.95 ID:j5L4bunQ.net
ついでに言って挙げますが、1項と2号では重要事項の範囲が異なります。
そんな中、ソフトウェアの話を出してましたが、あれも「不利益事実」の件ではありませんよ?
イチイチそこを突っ込んだところで無意味ですし、そもそも的外れ(笑)で無関係な事例でしたが、他人には「不利益事実の件ではない」などと語り、ご自身は不利益事実の件ではない事例を挙げてどや顔するのだから、びっくりするよね笑。

あれですか?
そんな低レベルの指摘しかできないのですか?

持論を正当化するためにはデタラメすら使うあなたの姿勢には疑問しかありませんが、なぜ上の判例を挙げたのか意味を理解できなかったそうです。
ちょっとこのレベルになると、かわいそうです。

344 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 00:07:19.85 ID:j5L4bunQ.net
しかしながら、あなたが最高裁判例を曲解している上、的外れなどや顔をしている様子を見るとやはり全く理解していないのですね。

いったいどこを読めば、投資目的に限定していると読み取るアホがいるのか全くわかりません。

345 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 00:21:50.34 ID:j5L4bunQ.net
しかしまあ、挙げた判例の意味を理解せず「不利益事実の判例ではない」と書いてきたのはさすがに失笑です。
よほど理解力がないみたいですね。
あなたに理解できるように

1項2号の「将来における変動が不確実な事項」は

と書いてあげたのに理解できなかったとなると、やはりあなたに消費者契約法を理解することは不可能であると言わざるを得ません。

346 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 00:25:34.07 ID:j5L4bunQ.net
>>339

1項2号の「将来における変動が不確実な事項」は

と書いたのに、「不利益事実の不告知で争ったものではありません」と反論するのは残念ながら相当なアホなのか、日本語を読めないままどや顔したか、法律を理解していないか、最高裁判例を曲解しているか、のどれかですよ。

あっ、「どれか」とは複数の場合を含みます。

ここまで理解力がないとなると、あなたが正しいことを語る可能性はゼロと言えそうです。

347 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 09:37:42.62 ID:tb9Plqb0.net
1、≪判例評釈≫ 将来の変動する不確実な事柄に
関する言明と不利益事実不告知


本判決が、「重要事項」概念の拡張の可否という視点から「動機」ないし「前提情報」として「将来の金の価格」が包含されるか否かを論じるのではなく、断定的判断の提供との文言比較という判断枠組みを有することは、至極妥当であると評価できる。

→文言比較という判断枠組みだとしているように、1項2号でいう「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」は2項(不利益事実の不告知)では重要事項と見なされないというのが定説ですが?
なんでスレ主は勝手に読み間違えて、「投資目的のみ」と決めつけるの?

2、消費者契約法における誤認に基づく取消しの対象

 最高裁判決によれば、将来の変動が不確実な事項について消費者に有利であるような評価を告げながら、その評価を告げられたことで消費者が通常存在しないと考える事実を告げなかった場合に、不利益事実の不告知として取消しが認められることはないことになる。判旨において理由としてあげられているのは、消費者契約法4条4項の重要事項を定めた文言と4条1項2号の断定的判断の提供の対象となる事実を定めた文言の比較である。
 このように最高裁では、断定的判断の提供との対比により、不利益事実の不告知の対象である重要事項の意義について判断されている。もっとも、断定的判断の提供との対比といっても、実質的な比較検討がなされているわけではなく、法律の文言を形式的に比較することにより判断が下されている。


→あくまでも文言比較による形式的判断とされているように、1項2号の重要事項に含まれるものは、2項(不利益事実の不告知)の重要事項にはならないという解釈ですが?

348 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 09:45:09.81 ID:tb9Plqb0.net
ほかにも同様の解釈をしている論文や解説書は多数ありますが。

最高裁判決は4条1項2号との文言の対比から、4条2項(不利益事実の不告知)における重要事項には4条1項2号の内容を含まないと解釈されてます。
しかしスレ主は「投資目的限定」なんだと語り、「限定」であるとは全く書いてない論文を根拠にする。
あの論文をみて「投資目的限定」と読み取ることはできませんが、4条1項2号の範囲が投資目的限定ではない根拠を>>339で示したのですよ。


それに対し「それは不利益事実の判例ではない」という「当たり前」で、「論点を全く理解していない反論」をいただきました。
「不利益事実の判例ではない」のは当たり前。
4条1項2号の該当性として「投資目的限定ではない根拠」を出したのだから。

ずいぶんと低レベルな反論をされましたが、やはり論点すら理解していなかったわけですね。

349 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 09:48:27.36 ID:tb9Plqb0.net
最高裁判決は4条1項2号との文言対比から結論を導いたという当たり前の解釈すらねじ曲げるのは、やはりスレ主が得意とする「すり替え」「ゴリ押し」「開き直り」のパターンでしたね。

ほかにも多数の論文がありますが、都合がいい解釈をするのはやめましょうね

350 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 09:58:48.49 ID:tb9Plqb0.net
最高裁判決の意味について、ほかにも著名な論文(民商など)や解説書の解説など全部挙げないと納得しないタイプです?
あなたが「書いてもない内容を都合よく解釈した」件について、「限定していると読み取ることはできない」と「判決文の内容から明らか」だけで通常なら論破終了して解決しますが、あなたのように開き直りして書いてもない内容を書いてあると言われてもね。

ちょっと前にも同意してないにも関わらず「同意した」などとありもしない架空の事実を創作されましたが、あなたの読み間違いですよね。
明らかに。
明らかなあなたの読み間違いであっても認めない姿勢ということは、議論になるわけないじゃん

351 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 10:00:50.95 ID:tb9Plqb0.net
あんたこんなのばっかだよ?
読み間違いし、架空の事実を創作するのが手口なんですか?

352 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 22:52:50.45 ID:J/P3JbNT.net
ところで、どの専門家に聞いても「他店が何をするかなんて消費者契約法の対象にならない」と言います。
「法律に精通してない」と公言し、多数の法律解釈を間違ってきたご実績があるスレ主さんは、専門家の意見を間違っていると言い切っているのと同じです。

なぜ専門家に聞かないの?

353 :スレ主:2023/02/03(金) 23:15:28.83 ID:9lLsLoZY.net
>>348
>ずいぶんと低レベルな反論をされましたが、やはり論点すら理解していなかったわけですね。
→>273から始まった話ですが、論点は何ですか?
知らないうちに論点が変わっていますか?

>正しい法律解釈さん
 「可能性」とのことですが、法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」を含まないとされます
ーーここまで

→本文では「将来における金の価格は「重要事項」に当たらない」と期されていますが、
例示された、断定的判断の提供の対象となる事項に記載されている「その他の将来における変動が不確実な事項」を取り上げて、重要事項に当たらないとする解釈は、拡大解釈になりませんか。

354 :スレ主:2023/02/03(金) 23:16:40.12 ID:9lLsLoZY.net
>309
>>335
>正しい法律解釈さん
 「関東では雪が降る可能性があるでしょう」という文章があったときに、じゃあ「東北地方は雪が降らない」とは読み取れない。
日本語の基本ですよ?

「投資に影響する可能性がある」という文章から、「投資以外には影響しない」と読み取るバカがいます?
ーーここまで

 「関東以北では雪が降る可能性があるでしょう」という文章があったときに、じゃあ「関西地方は雪が降らない」とは読み取れない。?
日本語の基本ですよ?

「投資には影響する可能性がある」という文章から、「投資以外には影響しない」と読み取らないバカがいます?

→『金の先物取引における消費者契約法4条「重要事項」の意義』 10page/12
では
「本判決によって、将来にわたって変動する事項は、法4条1項2
号の対象となるのみで、法4条1項1号、同条2項の対象たる「重要事項」に当たらないと解
釈する余地のあることが明らかになった。これは、本件のような商品先物取引事例のみならず、
投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例な
どにも影響を与える可能性がある。」

と判決を評価されていますが、
将来にわたって変動する事項が一般的な物品の販売にも適用できるとの評価ですか?

355 :スレ主:2023/02/03(金) 23:17:10.54 ID:9lLsLoZY.net
>335 >>342
「投資目的に限定」
とは誰が言われているのでしょう。
私が言っているのは、
「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではないようです」
です。

356 :スレ主:2023/02/03(金) 23:17:43.13 ID:9lLsLoZY.net
>>347
【≪判例評釈≫ 将来の変動する不確実な事柄に関する言明と不利益事実不告知 】
「本判決が、「重要事項」概念の拡張の可否という視点から「動機」ないし「前提情報」として「将来の金の価格」が包含されるか否かを論じるのではなく、断定的判断の提供との文言比較という判断枠組みを有することは、至極妥当であると評価できる。」

>正しい法律解釈さん
 文言比較という判断枠組みだとしているように、1項2号でいう「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」は2項(不利益事実の不告知)では重要事項と見なされないというのが定説ですが?
なんでスレ主は勝手に読み間違えて、「投資目的のみ」と決めつけるの?

→まず、「投資目的のみと決めつける」との指摘は間違いです。
次に正しい法律解釈さんが何を言わんとするのか定説から導こうとする結論がありません。
『勝手に読み間違えて、「投資目的のみ」と決めつける』に至る道筋が在りません。

次いで、正しい法律解釈さんは、
下記の結論に書かれている、
「あくまでA’型における不利益事実不告知の適用を否定したもの」
をどのように読まれるのですか?

ーー以下抜粋
12page/16
同一事象の表裏の関係に利益告知と不利益事実があるためと考えられる(「表裏型」・「A型」とする。)。

これに対し、利益告知と不利益事実とが矛盾せずに両立する場合もあり得る(「両立型」・「B型」とする。)。
(続く)

357 :スレ主:2023/02/03(金) 23:18:22.49 ID:9lLsLoZY.net
(前の続き)
13page/16
前出の分類に従えば両立型たるB型に位置づけられるところ、相場変動取引という事案の特異性を踏まえて、派生の意でB’型とする。

「相場上昇」という利益状況と表裏の関係にある「相場下落」の「要因となる事実」、言い換えれば利益状況を「打ち消す要因となる事実」が不利益事実として主張されており、ここでの利益告知と不利益事実は両立しない相矛盾する事柄である。よって、表裏型たるA型に位置づけ得るところ、同じく派生の意でA’型とする。

13page/16
「結論より」
(4) なお、本判決は、相場変動する取引においてなされた勧誘態様について不利益事実不告知の主張そのものを封じるものではない。すなわち、あくまでA’型における不利益事実不告知の適用を否定したものであって、B’型については今後検討の余地がある。

【消費者契約法における誤認に基づく取消しの対象】

「最高裁判決によれば、将来の変動が不確実な事項について消費者に有利であるような評価を告げながら、その評価を告げられたことで消費者が通常存在しないと考える事実を告げなかった場合に、不利益事実の不告知として取消しが認められることはないことになる。判旨において理由としてあげられているのは、消費者契約法4条4項の重要事項を定めた文言と4条1項2号の断定的判断の提供の対象となる事実を定めた文言の比較である。
 このように最高裁では、断定的判断の提供との対比により、不利益事実の不告知の対象である重要事項の意義について判断されている。もっとも、断定的判断の提供との対比といっても、実質的な比較検討がなされているわけではなく、法律の文言を形式的に比較することにより判断が下されている。」

>正しい法律解釈さん
 あくまでも文言比較による形式的判断とされているように、1項2号の重要事項に含まれるものは、2項(不利益事実の不告知)の重要事項にはならないという解釈ですが?
(続く)

358 :スレ主:2023/02/03(金) 23:18:57.21 ID:9lLsLoZY.net
(前の続き)
→解釈自体には同意できますので、間違いがありません。
問題としているのは、この判例が及ぼす範囲についてですが、この解釈から範囲についての判断は得られるのですか?

「最高裁は、商品先物取引における当該商品の将来価格などの将来における変動が不確実な事項は消費者契約法4条2項における重要事項に当たらないと判断した。従来、最高裁のような形で将来の変動が不確実な事項が不利益事実の不告知における重要事項に当たるかどうかを論じた裁判例は見当たらない。 」

正しい法律解釈さんが引用された文章の前には、上記の文章があります。
「商品先物取引における当該商品の将来価格などの将来における変動が不確実な事項 」
の一文を正しい法律解釈さんはどのように評されるのですか?

359 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/04(土) 00:12:39.38 ID:lkRul6yW.net
>>353

>重要事項に当たらないとする解釈は、拡大解釈になりませんか。

→いくつか論文を挙げたが、読んでないのか読む力がないのかどっち?
読めていたなら、こんなバカな質問は来ないはずだが?

360 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/04(土) 00:13:40.85 ID:lkRul6yW.net
>>354

同じく、ちゃんと読めないの?

361 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/04(土) 00:15:53.56 ID:lkRul6yW.net
>>355

>「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではないようです」

→限定してないというなら、こんな意見が出るはずがないのだが?
「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」などとはどこにも書いてありませんよ?

では、「投資目的以外でも適用」でかまわないのですね?
限定してないというなら。

362 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/04(土) 00:26:07.69 ID:lkRul6yW.net
>>358

>「商品先物取引における当該商品の将来価格などの将来における変動が不確実な事項 」
の一文を正しい法律解釈さんはどのように評されるのですか?

→いろんな解説書に書いてありますが、読みました?

一例
民商114 角田氏の論文より

「将来における変動が不確実な事項」は「重要事項」に含まれないという、従来、あまり議論されてこなかった視点から「重要事項」の範囲を画する立場を明らかにしたものと考える。

投資目的が適用範囲だと書いている解説書はありませんし、あなたが単に読み違いしているだけですね。

せっかくどや顔をしていただいたにもかかわらず、「投資目的が適用範囲」だとする根拠も出せないようですし、さすがに失笑しました笑

363 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/04(土) 00:38:18.53 ID:lkRul6yW.net
なお毎回のように「どう読むのですか?」などと質問されましても、あなたが読み取って主張することもできないの?

以前挙げた名古屋高裁の判例なども「どう読むのですか?」みたいに質問されましたが、あなたが何を読み取って判例を挙げたのか全く理解できないほど無関係でしたし、ソフトウェアの件にしても、全く関係ない話でした。
あなたの思考回路は普通ではないことしかわからないので、何か主張するなら読み取った内容を書いてね。

書かないなら、主張自体がなかったものとしか見なしませんので。

毎回的外れな内容を挙げて混乱させるのが狙いなんですか?

364 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/04(土) 00:53:37.63 ID:lkRul6yW.net
適用範囲について、スレ主は投資目的のみなんだとしていますから、その根拠を挙げてくださいね。
だいぶ的外れなところを切り取ったみたいなので、何を言い出すのか楽しみです笑。 

365 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/04(土) 00:56:58.89 ID:lkRul6yW.net
ところで>>352を無視する理由はなんですか?

366 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/04(土) 07:49:55.42 ID:QodEfWgR.net
スレ主は何か勘違いと読み間違いをしているようですが、>>293「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」という「どこにも書いてないこと」について、

1、勝手に創作するのはやめましょう。根拠は?
2、1項2号として認められた判例には「投資目的」とは関係ないものが含まれるが(判例)、これら投資目的ではない事項について、最高裁判例によれば2項の重要事項にはできない。
しかしあなたが語る話によると、「投資目的以外ではないものには適用する見方ではない」という謎の話を展開している。
この根拠は?

あなたが創作した「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」について根拠を聞いているのですよ?
それに対しスレ主は「投資…に影響する可能性がある」を根拠風に挙げるが、それでは「投資目的ではない…見方ではない」の根拠にならんだろ笑。

今回も得意の開き直りと読み間違いが見れそうですね。
こちらが挙げた論文の意味も、得意の読み間違いをしているようですし、いったいどのような珍理論が聞けるのか楽しみです。

たった29件調べただけで「多数」だと言い張り、開き直って持論を展開したあなたですから最終的には開き直りに落ち着くのでしょうけど、いったいいつになったら専門家に聞くのやら。
たった29件調べただけで、何割だの世論調査だの馬鹿馬鹿しいにも程がある話にしても、開き直りとゴリ押しでしたもんね笑

367 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/04(土) 08:26:08.87 ID:QodEfWgR.net
そもそも、「デメリットは出費」と言いながらも無関係な「阻害する質」を重要事項だと言い張ったり、「阻害する質」を重要事項だと言いながら「チューブ交換になる」などと「重要事項についてではないデメリット」を書いてみたりするなど、あなたがすり替えと開き直りを繰り返した結果が支離滅裂になっているのですよ?
他店で工賃が高くなることがデメリットだと当初言ってましたよね。
矛盾や間違いを指摘されたらどんどんどんどんすり替えて、間違いや矛盾が出ても開き直りとゴリ押し。

あなたが理屈を語ったことは一度もなく、ひたすら屁理屈だけですよ?笑

368 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/04(土) 08:43:49.97 ID:QodEfWgR.net
投資目的か否かの話ではなく変動要素の話なのに、強引に投資目的とか製品の販売などと話をすり替えるのも「いつもの手口」だよね笑

毎回毎回、話をすり替えることに必死のようですが、そろそろすり替えやごまかし、ゴリ押し開き直りはやめてもらえますか。

369 :スレ主:2023/02/04(土) 23:58:13.57 ID:wYi7i31F.net
【最高裁判所平成22年3月30日判決】

その理由は,次- 3のとおりである。
 消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」とは,同条4項において,当該消費者契約の目的となるものの「質,用途その他の内容」又は「対価その他の取引条件」をいうものと定義されているのであって,同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり,同条2項,4項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用いられていない。そうすると,本件契約において,将来における金の価格は「重要事項」に当たらないと解するのが相当

本件契約(金の商品先物取引を委託)
将来における変動が不確実な事項(将来における当該商品の価格)
【適用範囲】
商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など
【結論】
将来における金の価格は「重要事項」に当たらない

「不利益事実の不告知」を争うに当たって「将来における変動が不確実な事項」は重要事項に当たらない。

以上が、判例から私が読み取れる内容です。

370 :スレ主:2023/02/04(土) 23:58:49.43 ID:wYi7i31F.net
>>359
>264正しい法律解釈さん
 「可能性」とのことですが、法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」を含まないとされます(最高裁判所平成22年3月30日判決)。
不利益事実とは「重要事項について」の話ですから、不利益事実も同様に変動が不確実なものは含みませんし、やはりデタラメでしたね。

>273スレ主
 重要事項に当たらないとする解釈は、拡大解釈になりませんか。

>273正しい法律解釈さん
 いくつか論文を挙げたが、読んでないのか読む力がないのかどっち?
読めていたなら、こんなバカな質問は来ないはずだが?

→ 論点については特にコメントがありませんでしたので、その後の議論も加味してですが、現状の論点は
・『法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」は含まれませんが、不利益事実の不告知を争点とする場合には、「重要事項」に「変動が不確実なものは含みません」』が拡大解釈に当たらないか
が論点でよろしいですね。

371 :スレ主:2023/02/04(土) 23:59:31.15 ID:wYi7i31F.net
>>361
>293スレ主
『金の先物取引における消費者契約法4条「重要事項」の意義』 10page/12
では
「本判決によって、将来にわたって変動する事項は、法4条1項2号の対象となるのみで、法4条1項1号、同条2項の対象たる「重要事項」に当たらないと解釈する余地のあることが明らかになった。これは、本件のような商品先物取引事例のみならず、投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例などにも影響を与える可能性がある。」
と判決の及ぼす範囲を見ています。
投資目的ではない物品の販売に適用される(重要事項として認められない)との見方ではないようです。

>正しい法律解釈さん
 限定してないというなら、こんな意見が出るはずがないのだが?
「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」などとはどこにも書いてありませんよ?

では、「投資目的以外でも適用」でかまわないのですね?
限定してないというなら。
ーーここまで

>「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」などとはどこにも書いてありませんよ?
あなたには、「投資目的だはない物品の販売に適用される」と読めるのですか?
私には、例示されている内容と、「投資目的でない物品の販売をつなぐ論理」が見えません。
>「投資目的以外でも適用」とはどの条項に対してですか、4条1項2号ならその通りです。
4条1項1号と4条2項を含むなら同意できません。

372 :スレ主:2023/02/04(土) 23:59:58.35 ID:wYi7i31F.net
>>362
>正しい法律解釈さん
 一例
民商114 角田氏の論文より

「将来における変動が不確実な事項」は「重要事項」に含まれないという、従来、あまり議論されてこなかった視点から「重要事項」の範囲を画する立場を明らかにしたものと考える。

→新たな意味がある引用ではないのでは。
引用部分以外に
・投資目的が適用範囲
ではないとの記述があるのですか?

>投資目的が適用範囲だと書いている解説書はありません。
→「金の先物取引における消費者契約法4条「重要事項」の意義」しか適用範囲に言及したものはないということですね。

373 :スレ主:2023/02/05(日) 00:00:25.69 ID:+x+3sQUS.net
>>363
>何か主張するなら読み取った内容を書いてね。
>書かないなら、主張自体がなかったものとしか見なしませんので。

→提示することも私に主張の一部です。
どうみなされるか、それはあなたの自由です。
質問に答える答えないもあなたの自由です。
答えてほしいと望むのも自由です。

374 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/05(日) 00:02:22.68 ID:7+ZibZ7U.net
>>372

>投資目的が適用範囲
ではないとの記述があるのですか?

→まだこんな低レベルの話をしていて爆笑しました笑。

375 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/05(日) 00:07:06.30 ID:7+ZibZ7U.net
>>373

>提示することも私に主張の一部です

→裁判の現場では「証拠の提示」として文献なり判例を出したとしても、それ自体は主張とは見なされず、主張書面は別に用意し、提示した証拠を引用しながら「主張する」のが常識ですよ。
なんのために提示した証拠なのかすらわかりませんから。

では今回も的外れな上、特に主張はありませんでしたし、論点すら理解していないようですので、「消費者契約法上何ら問題ない」で確定しますね。

いやはや、こちらが主張した内容を開き直り以外できないご実力には爆笑しました。

376 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/05(日) 00:10:59.13 ID:7+ZibZ7U.net
スレ主さんは開き直り以外には手段を持たない上、判例を読むなんて夢のまた夢でしたね。

パンク防止剤の件は消費者契約法上何ら問題ないことを確認できましたし、解決して良かったですね。
スレ主には法律を語るなんて無理ですよ。

逃げてばかりいないで、きちんと専門家に聞きましょう。

377 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/05(日) 00:57:27.20 ID:7+ZibZ7U.net
消費者のデメリットとは「出費」なんだと認めながらも、無関係な重要事項を創作してはすり替え、ありもしない不法行為を創作するのがあなたの手口なんですね。
結局「多数」についても根拠がない話を開き直ってゴリ押ししただけでしたし、同意してないにもかかわらず「同意した」などと架空の事実を創作するなど、あなたの人間性がよく見えました。

ご苦労様でした。

378 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/07(火) 16:41:28.06 ID:lYNplO7c.net
>>272

切り開かなくともバルブ外して水を通してやれば洗えるだろ。ドライヤーかなんかで温風を中に回してやれば乾くだろ。何も難しいことではない。

379 :スレ主:2023/02/07(火) 17:57:48.60 ID:Egffyc+C.net
>>378
実演動画のアップをお願いいたします。

380 :スレ主:2023/02/07(火) 18:07:26.41 ID:Egffyc+C.net
過去ログから発掘
https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1185722379/670 :ツール・ド・名無しさん:2007/09/16(日) 21:51:11 ID:???
うちの店はパンク防止剤とサドルワイヤーを積極的過ぎるほどに薦めてる。
無料であるかのように説明するとんでもない輩(社員だよ)もいるくらい。
成績は結構上のほうなんだけど、俺はもうネタとして薦めてる。

381 :スレ主:2023/02/07(火) 18:12:14.03 ID:Egffyc+C.net
>>378
洗い流すのにどのぐらいの水を使ったかもわかる様にして下さると嬉しいです。

382 :スレ主:2023/02/07(火) 18:14:22.20 ID:Egffyc+C.net
過去ログから発掘
https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1185722379/671 :ツール・ド・名無しさん:2007/09/16(日) 21:56:46 ID:???
糞の役にも立たないパンク防止剤勧めるのもサイクルメイトと一緒で単価UPのためなんだけど、
上の指示に忠実に従がうか自分の良心に従がうかで葛藤してる人は多いみたい。

383 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/07(火) 20:23:20.15 ID:tZsoVEr2.net
他店が何をいくらでやるかなんて、消費者契約法で問題になるわけないw

384 :スレ主:2023/02/07(火) 21:29:48.95 ID:Egffyc+C.net
>>383
>376 正しい法律解釈さん
パンク防止剤の件は消費者契約法上何ら問題ないことを確認できましたし、解決して良かったですね。

→解決したのは、勘違いでしたか?
・『法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」は含まれませんが、不利益事実の不告知を争点とする場合には、「重要事項」に「変動が不確実なものは含みません」』が拡大解釈に当たらないか
が終わっただけだったのですね。

385 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/07(火) 21:52:22.01 ID:+kqgoqVT.net
>>384

「まだやっていたのか?」ということと、「まだ理解できないのか?」ということと、「相変わらず開き直りなの?」としか言えませんね。

だいぶ前からあなたの主張は全て否定されてますが?
それを屁理屈と開き直りの連続で認めないあなたの頭の問題ですよ。

386 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/07(火) 21:59:07.40 ID:+kqgoqVT.net
重要事項は「阻害する質」、不利益は「出費」。
日本語として成立してない話をひたすら屁理屈と開き直りの連続で認めないだけのスレ主の主張なんて、最初から否定されていますが?
それすらわからないほど理解力がないという話で間違いないですか?

そりゃ最高裁判例をスレ主が読めるわけないじゃん笑。
多数の間違いを披露されてきたあなたには最初から言ってるように専門家に一蹴してもらうしかないけど、専門家に一蹴されたら困るから絶対に聞かない哀れな人ですよね?

387 :スレ主:2023/02/07(火) 22:03:20.92 ID:Egffyc+C.net
>>385
>383
  他店が何をいくらでやるかなんて、消費者契約法で問題になるわけないw

などと言わず、素直に

>「まだやっていたのか?」ということと、「まだ理解できないのか?」ということと、「相変わらず開き直りなの?」としか言えませんね。

と言えばいいのに。

388 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/07(火) 22:10:06.25 ID:+kqgoqVT.net
前スレの536なんて、全く理解してない証拠ですよ。
よくこのレベルで法律を語るよね

389 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/07(火) 22:14:38.19 ID:+kqgoqVT.net
ソフトウェアの件にしても、よほど理解力がない人以外はあなたみたいな珍解釈になりませんよ笑

あなたさ、他人から「議論にならない」とよく言われるでしょ。
支離滅裂過ぎて話にならないですもんね

390 :スレ主:2023/02/07(火) 22:21:45.44 ID:Egffyc+C.net
>>386
>専門家に一蹴してもらうしかないけど
>338
 条解消費者三法や市民のための消費者契約法、民商の判例解説など様々なものを確認しています

→これだけ様々なものを確認されているあなたは、専門家ではないのですか?

391 :スレ主:2023/02/07(火) 22:31:26.94 ID:Egffyc+C.net
>>383
>正しい法律解釈さん
 他店が何をいくらでやるかなんて、消費者契約法で問題になるわけないw


 同感です。
自店(サイクルベースあさひさん)からすれば、他店がスライムパンク防止剤が入ったチューブをパンク修理できないからとチューブ交換しても、自店は消費者ではないのだから、問題になるわけはありません。
 
スライムパンク防止剤が入ったチューブをパンク修理できないからとチューブ交換された消費者が、消費者契約法の問題にするだけです。

392 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/07(火) 23:13:57.78 ID:DNSFi5Ep.net
>>390

えっ!?
数々の資料や判例を「読み間違い」してきたスレ主が、なぜ寝言を語るのですか?
「液体はごみに出せない」と主張し、「液体をごみに出すときは紙に染み込ませて可燃ごみに」と書いてある資料を出すほど日本語の読解力に難がある方が、これよりもはるかに難しい判例や法律を読めると思いますか?
絶対に無理ですよ。

393 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/07(火) 23:15:26.45 ID:DNSFi5Ep.net
>>391

また支離滅裂な話笑

さすが、数々の法律解釈間違いをしてきたスレ主らしい「すり替え」ですね

394 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/07(火) 23:16:49.54 ID:DNSFi5Ep.net
判例をまともに読めないスレ主は、なぜ専門家に聞かないのですか?
判例読んでもまともに解釈できない人は、専門家に一蹴してもらうしかないですよ。

やはり専門家に一蹴されたら困るから絶対に聞かないのですか?

395 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/07(火) 23:19:40.80 ID:DNSFi5Ep.net
困りますよね?
専門家に一蹴されたら、スレ主の誹謗中傷活動に支障がありますから。

何ら難しくもない「液体の捨て方」の資料すら読み間違いするスレ主が、判例をきちんと読めるわけないじゃん笑。
自分の能力を見誤りしてますよ

396 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/07(火) 23:26:00.40 ID:DNSFi5Ep.net
ソフトウェアの件すら読み間違いしたスレ主が、判例を読めるわけがありませんし、いつもの開き直りやすり替え、読み間違いしかできないのは明らか。

「専門家に聞くこと」と「スレ主が判例を読むこと」はイコールにならないばかりか、全く別次元の話。
判例を読んで理解した気になっているだけのスレ主が、「専門家に聞くこと」と同じ又は近いことだと考えているなら、専門家に対し失礼です。

いつになったら専門家に聞くのですか?

397 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/07(火) 23:32:43.36 ID:DNSFi5Ep.net
そして「同意した」などとありもしない話を創作したことをきちんと謝罪して頂けますか?
あなたの日本語能力の低さが全ての原因ですよ?

あなたが読み間違いしたせいでデマを創作したのですから。

398 :スレ主:2023/02/07(火) 23:51:23.17 ID:Egffyc+C.net
>>397
>>301
>正しい法律解釈さん
 「他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」

「どうの」「こうの」なんて思わないと書いているように、他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできませんが、あなたは条文の限定要件も読み間違いしてますね。

あなたは自分の理解力の無さからデタラメな事実を創作するような手口が大好きみたいですが、そうやって「言ってもないことを言った」と架空の事実を創作するのはやめましょう。
きちんと自分の間違いを認め謝罪していただけますか?
ーーここまで

教えて頂きたいのは、
・「他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」と思わないのは誰ですか
・「他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできません」と「他店が何をするか」なんて説明されていないスライムパンク防止剤の購入者が「パンク修理もチューブ交換も可能性がある」と考えるのですか
・この文章はあなたが「パンク修理もチューブ交換も可能性がある」と考えながら書かれた文章ではないのですか?
以上です。

399 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/08(水) 00:09:53.11 ID:ILfDDXug.net
>>398

自分で弁解できないそうです。
ではデタラメを書いたことをきちんと謝罪しましょうね。

400 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/08(水) 00:27:55.29 ID:ILfDDXug.net
>>398

この質問をするということは、相当日本語能力に難があるのでしょうね。
そりゃ判例なんてあなたが読み取れるわけないよ。

401 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/08(水) 00:44:51.93 ID:ILfDDXug.net
>>398

>「他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」と思わないのは誰ですか

→これすらわからないほど日本語に難がある人に、判例を読めるわけないでしょ。
頭がおかしいのですか?

402 :スレ主:2023/02/08(水) 10:46:09.70 ID:BANvLZNP.net
>>401
>スレ主
 「他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」と思わないのは誰ですか

>正しい法律解釈さん
 これすらわからないほど日本語に難がある人に、判例を読めるわけないでしょ。
頭がおかしいのですか?

→あなたほど日本語能力の高い方が、あなたの間違いを正す意図だと読まれず、質問だなんて思われるはずはありません。
当然、答えは「お客様(消費者・購入者)」と分かっていて、このようなご批判に置き換えられたのですか?
置き換えられた意図は、答えを示すことがあなたに不利に働くからですか?

『・「他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできません」と「他店が何をするか」なんて説明されていないスライムパンク防止剤の購入者が「パンク修理もチューブ交換も可能性がある」と考えるのですか』

について、答えないのも、あなたの間違いを認めることになるからですか?

>223
>>174 正しい法律解釈さん
・他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。
と同意を戴きました。
ーーここまで
のままで、よろしいですね。

本当に同意されていないなら、間違いを糊塗しないで、訂正なり削除されればいかがですか?

改めて、
『 2.不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。』
の間違いをご指摘ください。

403 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/08(水) 12:17:08.22 ID:2OYs9qLn.net
>>402 あなたの「切り取る手口」はウンザリしてます。 こちらが「同意」した事実はどこにもありませんし、それについては「通常」、こちらが説明した内容でわかるもの。 「全部つながっているから切り取るな」と何回も書いているにもかかわらず、お前が意味不明な「切り取り」をして、挙げ句意味を理解できないまま真逆に捉えただけだろが。 あなたの場合、日本語能力にまず問題があるようですね! さらに「同意した」「認めた」「否定しなかった」などとありもしない事実を創作するのが手口らしいが、まともに議論すらできないのか? そしてまともな反論すらできないと。

404 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/08(水) 13:57:52.38 ID:1Csyg524.net
>>402

>質問だなんて思われるはずはありません。

→「液体はゴミに出せない」と主張し、「液体は紙に染み込ませて可燃ごみに」と書いてある資料を出すあなたに、まともな日本語力が期待できますか?
ムリですよ。
何ら難しくもない日本語すら読み取れずにデタラメを語った実績があるあなたの実力からすれば、よほど理解力がないために「質問した」と捉えるのが当然のこと。
今まで多数の支離滅裂な話を展開されたご実績があるあなたのことですから、まともに日本語を理解していると期待するなんてあり得ない話。

ご自身の実力を見誤りしてるのでは?

405 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/08(水) 14:00:04.73 ID:1Csyg524.net
本気でわかってないからスレ主が「質問した」可能性のほうがはるかに高い状況において、開き直りですか?
これだけ支離滅裂な話をしてきたあなたが、本気で理解してないと捉えるのは当然です。

406 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/08(水) 14:02:09.97 ID:1Csyg524.net
しかしながら、デマを使い「存在しない事実を創作する人」だとわかりましたので、ある意味収穫でした。
認めてないことでも、「認めた」とデタラメを作り上げる手口なんだと。

407 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/08(水) 14:05:29.47 ID:1Csyg524.net
速やかに間違いを認め謝罪しましょうね

408 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/08(水) 14:08:52.83 ID:1Csyg524.net
だいたいにしてここが間違いな。

>「他店でどうのこうの」は不利益事実。

あなたの日本語能力の低さが垣間見える一文です。

409 :スレ主:2023/02/09(木) 15:15:36.96 ID:YtZSMPKI.net
>111
>正しい法律解釈さん
 「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」とあります。

あなたの話によると、「自店では」らしいですね。
ということは、他店が何をするかなんて一言も言ってませんから、4条2項でいう、

「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから、やはり消費者契約法上は不利益事実の不告知にはなりませんね。
ーーここまで
に続いて

>174
>スレ主
 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。

>正しい法律解釈さん
 もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。

→とのやり取りがあり、
「他店が何をするか、説明してないことには思い至らない(通常思わない)。」と同意はされていない?そうですが、賛意を表明してくださいました。
お客様は、正しい法律解釈さんが言われる通り、「まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて」「通常」思わないです。

むきになって、同意を否定されていますが、『「他店でどうのこうの」はチューブ交換を含んだものではない』とでも言い始められそうですね。

410 :スレ主:2023/02/09(木) 15:16:03.08 ID:YtZSMPKI.net
不利益事実の不告知を取り上げて、スレ主が望んでいるのは、「他店が何をするか説明して欲しい」なんですけど。
他店が何をするかは説明せず、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」としか説明しないから、「チューブ交換になるなんて思わない。」というお客様が出てくるのです。

同意を否定するのにお得意の「全部つながっているから切り取るな」!が出てきましたが、あなたにも全部繋げるとどうなるかが説明できないようですね。
何故具体性のない「全部つながっているから切り取るな」という言い方をされるのでしょう。
理解させる気持ちがあれば、普通は、「このように繋がっている」と具体的に示すものでしょう。

それとも、スレ主の言うことは全部否定するために論陣を張っているのだから、「間違っても同意なんかするはずはないんだ」と読めと言われているのですか?

411 :スレ主:2023/02/09(木) 15:16:30.72 ID:YtZSMPKI.net
【不利益事実の限定要件を読み間違い】
>257
>正しい法律解釈さん
 あなたが不利益事実の限定要件を読み間違いしているために、当方が「同意」なんてしていないにもかかわらず、「同意した」とデマを書いているのがあなたですよ?

不利益事実の限定要件を読み間違いの具体的な指摘は、

>111
>正しい法律解釈さん
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから、やはり消費者契約法上は不利益事実の不告知にはなりませんね。

>228
 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」の意味を逆に捉えているのか??
「利益事実の告知から通常考えるものに限る」なので、「利益事実告知から通常考えないものは除く」だけど??
「通常思わない」だから不利益事実にならないという意味になるが、あんた一体どういう法律の読み方してんの?
あなたの意見に同意した事実なんてない笑
ーーここまで

だそうですが、見事に「存在しないと」という否定語を外して論理を展開されています。
読み方を間違えられているのはあなたです。

412 :スレ主:2023/02/09(木) 15:17:31.15 ID:YtZSMPKI.net
>403
>正しい法律解釈さん
 あなたの「切り取る手口」はウンザリしてます。 こちらが「同意」した事実はどこにもありませんし、それについては「通常」、こちらが説明した内容でわかるもの。 「全部つながっているから切り取るな」と何回も書いているにもかかわらず、お前が意味不明な「切り取り」をして、挙げ句意味を理解できないまま真逆に捉えただけだろが。 あなたの場合、日本語能力にまず問題があるようですね! さらに「同意した」「認めた」「否定しなかった」などとありもしない事実を創作するのが手口らしいが、まともに議論すらできないのか? そしてまともな反論すらできないと。

→上記の通り、あなたの間違いの始まりまで遡って、間違いの原因も指摘させていただきました。
真逆にとらえて勘違いしているのはあなただとご理解いただけましたか。

>まともに議論すらできないのか?
>まともな反論すらできないと。
ならば、
・「他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできません」と「他店が何をするか」なんて説明されていないスライムパンク防止剤の購入者が「パンク修理もチューブ交換も可能性がある」と考えるのですか

にまともなお答えをお願いします。

413 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 15:40:18.76 ID:f/w+uovU.net
>>409

>賛意を表明してくださいました。

→どこに「賛意」が??
「何を言ってるのかわからない」と書いている人間が「賛意」を示すことはあり得ませんが?

>『「他店でどうのこうの」はチューブ交換を含んだものではない』とでも言い始められそうですね。

→えーと、まだ日本語を理解できないの?
あなたの日本語能力にはビックリするのですが?

414 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 15:42:30.85 ID:f/w+uovU.net
>>410

>スレ主の言うことは全部否定するために論陣を張っているのだから

→勝手に決めつけしてますが、「スレ主がいうことは」ではなく「間違っていることは」が正解。

あなたは勝手に決めつけするのが手口のようですが、いつまで「決めつけ」を繰り返すの

415 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 15:43:45.91 ID:f/w+uovU.net
>>411

>読み方を間違えられているのはあなたです

→いいえ?
あなたほど日本語に弱い方がいまさら何を言ってるのか?

416 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 15:44:58.47 ID:f/w+uovU.net
>>412

>間違いの原因も指摘させていただきました。

→全然指摘できていませんし、いまだにこんな日本語能力なのかと呆れた次第です。

417 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 15:49:07.58 ID:f/w+uovU.net
>>409

>『「他店でどうのこうの」はチューブ交換を含んだものではない』とでも言い始められそうですね。

→全ては「ここ」ですよ?
あなたの日本語能力に難があるのはよくわかりました。

既に説明済みにもかかわらず、まだ気がつかないのか?それともあえて無視しているのかどちらですか?
「他店がどうのこうの」に含まれる内容を全てお答えください。
あなたさ、どんだけ日本語能力に難があるのか知らないが、「含んでいるか」なんて観点で考えるから日本語を理解できないのでは?

「他店がどうのこうの」に含まれる内容を全てお答えくださいね。
それが全てです。

418 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 15:53:04.42 ID:f/w+uovU.net
スレ主は国語の表現が苦手なんですか?
さすがにこのレベルは、ヤバイよ

419 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 16:00:54.67 ID:f/w+uovU.net
しかしまあ、スレ主という人間はこちらが書いた文章からごく一部を切り取り、意味を変え、「同意した」などとデタラメまで使うどうしようもない人なんですね。
あなたのダメなところそのまんま。

切り取って文章の意味をすり替えるバカがどこにいるんだ笑

420 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 16:06:24.41 ID:f/w+uovU.net
文章の意味をすり替えるのが得意技みたいだけど、リアルな社会や法廷では全く通用しないばかりか、裁判官からも呆れられて相手にされないよ。

そんなどうしようもないテクニックは。

本質的な議論ができないあなたらしいすり替えで、やはりあなたには日本語から無理なんだとわかりました。
相当なアホだぞ?

421 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 17:21:34.85 ID:ZQLOGHir.net
スレ主のすり替えテクニックには毎度呆れるけど、以下を読んでもわからないならあなたの日本語能力は終わってんぞ。
お前が意味不明な切り取りして文章の意味を全然違う内容にすり替えただけじゃねーか笑
「含まれるか?」なんてところに着目するあたり、相当日本語能力に難がない限りはあり得ない笑

断言しますね。
あなた、日本語能力低すぎ。


>>111

「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから

>>174

もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。

あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。

422 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 17:38:34.96 ID:A03mCq5h.net
ついでにいうと、

「存在しないと消費者が通常考えるべきもの」

あんたさ、日本語能力低すぎだわ笑
切り取る悪癖の影響みたいだね。
必死にいろいろ書いてるが、あんた全部的外れすぎてな笑

423 :スレ主:2023/02/09(木) 18:41:29.53 ID:YtZSMPKI.net
過去ログから発掘
https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1185722379/950 :ツール・ド・名無しさん:2007/10/06(土) 04:29:10 ID:???
俺が買った時も>>947の流れだった。
まぁ、保険があるのはいいのだが、
その後のパンク防止剤とサドルワイヤーはうざかった。
もう1つ何か言われたらキャンセルしようかと思ったもん。

そういえば、パンク防止剤が他の店で迷惑になることも言われなかった。

まぁ、それがあさひクオリティということで。

424 :スレ主:2023/02/09(木) 18:43:46.96 ID:YtZSMPKI.net
過去ログから発掘
https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1185722379/955 :ツール・ド・名無しさん:2007/10/06(土) 11:06:57 ID:???
単価アップにしても、薦めるものが悪杉やしないかい?
とくにパンク防止剤とか。あんなのチューブの中にザー○ン流し込んでんのと同じじゃん

425 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 18:53:14.49 ID:diKLNNNI.net
>>424

消費者契約法では勝てないことがわかったから開き直って違う角度から誹謗中傷活動ですか!?

爆笑の日本語解釈、早く書いてくださいよ!
だいぶ笑えますよ。あなたの日本語能力は。

426 :スレ主:2023/02/09(木) 22:51:26.34 ID:YtZSMPKI.net
過去ログから発掘
https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/6 :ツール・ド・名無しさん:2007/10/09(火) 18:01:54 ID:???
パンク直してもらうときは気を付けろ
適当にうんうん言ってたら
ニコニコ点検やらパンク防止剤とかつけられて軽く9000円ぐらいまで行っちゃうからな
しかもパンク防止剤つけたのに一ヶ月でパンクしたからな俺

427 :スレ主:2023/02/09(木) 22:57:21.56 ID:YtZSMPKI.net
>>425

逃げ回る相手には
勝てないことがわかったから
本来の活動に戻ります。

428 :スレ主:2023/02/09(木) 23:10:16.97 ID:YtZSMPKI.net
過去ログから発掘
https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/87 :ツール・ド・名無しさん:2007/10/22(月) 16:16:31 ID:???
しょうがないだろ
パンク防止剤の利益率はハンパないんだ
本部からもノルマがあって売らなきゃいけないんだよ
いやならあさひで買うな!

429 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 23:13:54.70 ID:85YDRmcp.net
>>427

>逃げ回る相手には
勝てないことがわかったから

→日本語は正しく使いましょう。
日本語を理解できないスレ主が、ありもしないことをでっち上げしまくり、法解釈をねじ曲げた結果、論破されて勝てないから逃げたのが正解。

「法律に精通してない」と公言し、たくさんの法律解釈間違いを披露してその都度論破されたスレ主は、専門家に聞いたらデタラメがバレてしまうから逃げ回る。

事実を正しく把握できない上に逃げ回るのがスレ主の本性です。

430 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/09(木) 23:17:36.49 ID:85YDRmcp.net
専門家に聞いたら一瞬で解決する話なのに、逃げ回って言い訳を繰り返してきたのはスレ主ですよ?
どこまで「逃げ回る」のですか?

431 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/10(金) 13:00:23.05 ID:h56JLCzw.net
<前提>
1、自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一であり一般消費者においても広く知られている。
A、パッチを貼る(=チューブを交換しない)
B、チューブを交換する(パッチを貼らない)
2、消費者契約法4条2項では不利益事実の要件として、「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」と限定している。「存在しないと通常考えるべきもの限定」なので「存在する」と考えるべきものは同法の不利益事実の要件を満たさない。

<スレ主の日本語能力>
>>174
「他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」と書いた意味をスレ主は理解できず、真逆の意味に捉えたそうです。
過去の文脈文意から、これが意味するところは「他店でも同じだなんて通常思わない」という意味なので(笑)、結局他店がどのように対応するかはわからない。
そうなると「前提1のA、B」どちらになる可能性も消費者は認識しているので、「どちらになる可能性も存在する」と通常認識しているという意味でしかない。

<参考>過去と当該発言
>>111

「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから

>>174

もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。

あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。
……
どちらも「存在」すると「通常」認識しているのだから不利益事実にならないだろ、という意味で書いたのは文意文脈を見れば明らかなのに、スレ主は文意文脈を読む能力が著しく低いらしく、全く違う意味に捉えたそうです。その後に続く「あらゆる修理業〜思わないから」でも明らかだし、スレ主の解釈を取ればその後に続く意味と整合しないことも気がつかないらしい。
「切り取って考える悪癖」の影響で、全体的な文意文脈を読めないのがスレ主。このように「そういう意味ではないことが明らか」なことでも「私の意見に同意した」などと架空の事実を創作する手口のようです。

432 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/10(金) 13:00:56.32 ID:h56JLCzw.net
>>263

>「他店でどうのこうの」は不利益事実。
『「通常」思わないぞ。』は存在しないと通常考えるべきもの
「他店でどうのこうの」は、不利益事実のままですが、「他店ではパンク修理ではなく、チューブ交換になる」は不利益事実として、同意されています。

・「他店でどうのこうの」は不利益事実。

→どう読んでもそのように受け取れないのは明らかですが、いったいどういう日本語能力?文意文脈を読めない人なんですね。

・『「通常」思わないぞ。』は存在しないと通常考えるべきもの

→4条2項の要件は「存在するか存在しないかの話」なので、「思わない」と「存在しないと考える」は全く別問題。


このように、ありもしない事実を創作する手口のようですが、過去には「液体はゴミに出せない」と主張し、「液体は紙に染み込ませて可燃ゴミに」と書いてある行政資料を挙げるくらいなので、日本語をきちんと読めない&架空の事実を創作する手口なんだと理解できます。

433 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/10(金) 13:10:01.24 ID:h56JLCzw.net
そして論破されたら責任転嫁し、逃げるのもスレ主の手口。
いつになったら専門家に聞くのか知りませんが、専門家に聞いたら一瞬でデタラメが判明してしまい、活動に支障を来すので言い訳ばかりです。

434 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/10(金) 13:30:31.70 ID:jAanhOQo.net
同意してないことであっても「同意した」と架空の事実を創作する手口は、小学生の口喧嘩レベルなのであり、大人の議論ではあり得ない低レベルと言わざるをえません。
このように事実に反することでも創作する手口のようです。

435 :スレ主:2023/02/10(金) 23:51:56.70 ID:Du+SzbZ0.net
>>431
 まず、多数の自転車屋に統計的根拠を求めたあなたが、資料もなく
「自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一であり一般消費者においても広く知られている。」と述べられることに驚きを禁じえませんが、
あなたの中では、一般消費者はどんな状態ならパッチ修理、どうなったらチューブ交換との大まかな境界を認識されているものですか?
境界の認識まではなく、知識として知っているのですか?
広く知られているほど自転車のパンクというのはよく起きて、一般の消費者はパンク修理を経験されているのですか。パンク修理の頻度は年に何回ぐらい起きるのですか、そのようなデータを示して頂く事は出来ますか。
そして、そのようにパンクについての知識が一般化しているのに、効果・効能を言われるままに信じてスライムパンク防止剤を注入する方がいるのですか?
スライムパンク防止剤を注入するお客様の層でも、「自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一」との認識は広く一般的なのですか。
資料を求めることはしませんが、あなたの消費者に対する見方をお教えください。

436 :スレ主:2023/02/10(金) 23:53:13.37 ID:Du+SzbZ0.net
全体の記述についてですが
不利益事実について語られているのですか
「同意」について反論されているのですか、
両方を混ぜて反論されているのですか、

不利益事実についてなら、告知をした利益がありません。
「同意」についてなら語られた対象との対比がありません。
過去の文意・文脈は>111から始まっていると理解していいのですか。

>>275の繰り返しになりますが、
>111
>正しい法律解釈さん
 「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」とあります。

あなたの話によると、「自店では」らしいですね。
ということは、他店が何をするかなんて一言も言ってませんから、4条2項でいう、

「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから、やはり消費者契約法上は不利益事実の不告知にはなりませんね。
ーーここまで

>111の『自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいません』
の自店の話とは、「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」で間違っていないと思いますが、
消費者は他店も同じく「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」とは思わないで良いのですね。

余計なことですが、この文章を読んだとき、本当にそう思わないのとの違和感は感じませんか。
そして、「他店でスライムパンク防止剤が入っているとチューブ交換になる」と消費者が考えると思いますか?

437 :スレ主:2023/02/10(金) 23:53:47.32 ID:Du+SzbZ0.net
そして、
>174
>スレ主
 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。

>正しい法律解釈さん
 もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。

は>111と同様だ言われるのですか?「自店の話」もありませんし、「他店も同じ」も有りません。
他店の話を説明されていない消費者は他店のことには考えが及ばないとしか書かれていません。
あなたは、ご自身で正しく表現することなく、文意文脈を読んで書かれていないことを理解する能力を求める方のようです。

【消費者契約法4条2項】
 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」

・『「通常」思わないぞ。』は存在しないと通常考えるべきもの
に対して
>正しい法律解釈さん
 4条2項の要件は「存在するか存在しないかの話」なので、「思わない」と「存在しないと考える」は全く別問題。

とのことですが、
「思わない」と「考える」は全く別問題ですか?
要件は「存在するか存在しないかの話」ではなく、消費者がどう考えるか(思い至るか)の話です。
存在しないものが、不利益事実になるはずもないのは自明です。(意味は分かりますか?)
(存在していて存在に思い至らないから、不利益をこうむるのです。)
日照を遮ることも、学費の値上げも事実としてありますが、知りえなかったから不利益事実の不告知と認められたんです。
要件を正しく理解できていないようですが、大丈夫ですか?

438 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 07:23:53.50 ID:YefLczJp.net
>>435

>そのようなデータを示して頂く事は出来ますか。

→論点そらしの手口、いつも通りですね。
バカなのかな。

439 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 07:28:15.13 ID:YefLczJp.net
>>436

>過去の文意・文脈は>111から始まっていると理解していいのですか。

→何度も「全部」だと書いている通りだが?

>「同意」についてなら語られた対象との対比がありません。

→「対象との対比」という意味不明な日本語の意味は?

>この文章を読んだとき、本当にそう思わないのとの違和感は感じませんか。

→あなたの日本語に違和感を感じますが、全体的に何を言いたいのかすら伝わりません。
あなたは自分の意見の「主張」もまともにできないの?

440 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 07:54:56.40 ID:YefLczJp.net
>>437

>要件は「存在するか存在しないかの話」ではなく、消費者がどう考えるか(思い至るか)の話です。

→相変わらずの理解力でびっくりしました。
読めばわかるように、「存在」とは「認識の存在」の話ですよ?
なぜ意味不明な「すり替え」をしたの?
また「日本語の文章を読み取れない」証拠ですか?

>とのことですが、
「思わない」と「考える」は全く別問題ですか?

→なぜ「すり替え」したのですか?
「思わない」と「存在しないと考える」を対比させていたのに、「思わない」と「考える」にすり替え??

なぜ別問題と書いたのか理解できない理由は得意の「すり替え」に走ったことが原因ですが、そもそも「どうのこうの」は不利益事実を示していませんから別問題なんですよ?

日本語の文章を読み取れないの?

「存在」にしても、絶対的な存在の話ではなく認識の存在の話を書いていることは「読めばわかる」はずですが、あなたの頭の中はすり替えの連続。
「含まれるか?」なんて斬新な捉え方するから日本語の意味を変えていることにすら気がつかないらしいが、あなたはなぜ「切り取る」の?

文意からみれば「存在」とは「認識の存在」について書いていることくらいわかるだろ笑

しかも「思わない」と「存在しないと考える」の違いだったものを、「思わない」と「考える」にすり替える。
なぜ違うのかについては、そもそも「どうのこうの」とは「不利益事実」を示してないことが明らかだからだろ笑。

「切り取り」と「すり替え」だから、日本語の意味を変えていることにまだ気がつかないとは驚きました。
やはりあなたは日本語から理解できないそうです。

あなたが得意とする手口の「切り取る効果」は、文意を変えていることに気がつかない上、驚くほどすり替えを多用されたようです。

441 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 07:58:49.73 ID:YefLczJp.net
そして都合が悪いところを相変わらずスルーする悪癖、いつも通りですね。
「どうのこうの」が何を意味して書いているのかは全体の文意や、その後に続く部分からも明らか。
全く違う意味に受けとるバカがいるとは驚きです。

442 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 08:02:16.42 ID:YefLczJp.net
「認識の存在不存在」について書いていることも「明らか」なのに、絶対的な存在不存在にすり替えるあたりはびっくりしました。笑

日本語読めないみたいだし、やはりあなたが消費者契約法について正しく語るなんてムリですよ。
専門家に聞かない理由も、「正しいことをわかると困るから」でしたもんね。

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