■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
電動キックボード 3台目
- 203 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 23:53:43.45 ID:gaGLE2BN.net
- >>202
第十七条の二第二項
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない
総レス数 600
139 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200