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電動キックボード 3台目

203 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 23:53:43.45 ID:gaGLE2BN.net
>>202
第十七条の二第二項
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない

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