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【20km/h以下】特定小型原付4km【自転車?】
- 505 :ツール・ド・名無しさん:2023/07/08(土) 13:17:29.40 ID:9IX3puIW.net
- >>503
警視庁問い合わせしたものだけど回答としてハッキリしていることは
特定小型のナンバーを付けたペダル付き車両がペダルで20km/hを超える速度が出せた場合、道路交通法上は一般原付という扱いになります
ということだけね
実際に取り締まりを行うかどうか、取り締まりを行う場合どのような取り締まりを行うのかは現場の判断なのでハッキリした回答はできない、もし取り締まりを行う場合一般原付車両として道交法に違反している事項に関して取り締まりが行われる、例として無免許運転、ヘルメット着用義務違反、整備不良等ってことでコレは仮定の話
まあ実際に取り締まりを行うんだとしたら、20km/hを超えて走ってた場合に白バイに止められて
それ今30km/h出てたから特定小型のナンバー付いてるけど道交法上は一般原付の扱いになるからって説明を受けた上で、無免許、ヘルメット着用義務違反、保安部品の不足による整備不良等の違反が確定するんだろうね
まあ20km/h超えて走ってなければ、現場で20km/hを超えるかどうかなんて検証できないから大丈夫なんじゃね
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