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Slime パンク防止剤 part 5
- 28 :スレ主:2023/10/06(金) 08:08:00.91 ID:+MqdnYn8.net
- まだ正しい法律解釈さんから、当店が同業他社を繰り返し批判した記事の明示はありません。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/968
>スレ主
『注入してもらうだけで、パンクしなくなるならと注入してもらいましたが、ある日、大きな釘を踏んだのかパンクしてしまいました。
サイクルベースあさひさんではない自転車店に修理をお願いしたところ、スライムパンク防止剤が入っているとパンク穴からスライムパンク防止剤が漏れ出るためパッチが貼りつかず、パンク修理できないのでチューブ交換になるといわれました。
「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない」とはサイトには記載されていませんでした。
改めてネットで調べてスライムパンク防止剤の悪評を知りましたが、
「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとして、「不利益事実の不告知」を問えるでしょうか?』
を
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1684280307/0130 で
>サイクルメンテあのこらさんは、今度はすっとぼける方針にされたのですね。
では既に解決しているように消費者契約法上何ら問題がない上、サイクルメンテあのこらさんは法律知識が不十分なのに専門家に聞くこともなく同業他社に難癖つける人なんだと確定させていただきます。
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「同業他社に難癖をつける」と評されていますが、「難癖をつける」とは同業他社批判だと評されていると考えてよろしいのですか?
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