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【税理士試験】 国税徴収法スレッド その6

347 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2015/06/16(火) 23:38:04.29 ID:/CKsUU1D0.net
平成19年度の計算問題の解答なんだけど、
物上保証の担保を徴した国税を
Oは、私債権グループに、
Tは租税公課グループにグルーピングしている。

Oの場合、勝ち抜け戦では、この担保を徴した国税が大活躍し、
私債権グループに結構な金額を持ち帰るが、
個々の担保権付私債権への配当では、担保を徴した国税には満額つかない。

一方、Tの場合は、担保を徴した国税は租税公課グループに属し、
個々の租税公課の配当の段階で大きな顔して配当を全部持っていく。

Oのロジックは理解できるのだが、
よくよく考えると、担保を徴した国税を差し置いて、他の租税に配当がされることに違和感がある。

Tの配当は、結果的にはあるべき姿に思うが、
勝ち抜け戦のロジックがおかしいような気がする。

どちらが正しいのだろうか?

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