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【税理士試験】 国税徴収法スレッド その6

744 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2015/08/20(木) 16:24:46.17 ID:KwgCMq63u
給料については差押禁止財産
敷金については、退去の予定がない、ってわざわざ書いてあるから、回収見込みなし→金銭的価値なし

よって滞納処分の執行等をすることができる財産がない→1号停止

2号の生活窮迫とは違うんじゃないかと思った。
停止って結論には変わりないんだけど、要件に当てはめる時に、どうしても1号か2号かの判断必要だよね?

たいして大事じゃないかな
最後の問題ポシャったことに比べれば…

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