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【違憲安保】 国民を守る立憲主義を破壊する法案は国民を幸せにはしない

1 :zipluck ★:2015/09/13(日) 19:39:59.68 ID:???*.net
安保法案 疑問と不安が募る一方だ
政府・与党は安全保障関連法案について、参院平和安全法制特別委員会で
採決し、18日までに成立を図る方針だ。14日以降は、参院の議決がなくても
衆院の再可決で成立させることができる「60日ルール」が適用できる状態になる。
参院軽視や強引さへの批判を懸念し、安倍政権は参院で可決・成立を図るとみられている。

だが、民主党など野党は反発を強めており、採決するなら強行的な形に
なるだろう。いずれにせよ混乱は必至である。果たしてそうした混乱を
押し切って成立させるのに必要な最低限の理解が、国民に醸成されたといえるのだろうか。
とてもそんなふうには思えない。各界各層からの疑問や不安、反対の声は
日を追うごとに強まったように感じられる。

最初に言いたいのは、採決できるほど議論が深まったとは到底考えられず、
審議の終結は時期尚早だということだ。
政府・与党は十分な時間をかけて手続きを踏んだと反論するのかもしれない。
しかし、現行の法律10本の改正案を一括した法案と、新法1本からなる
安保法案である。それぞれが本来なら国会で徹底議論が必要な内容を持つ。
むしろ審議時間は足りないほどなのだ。そもそも審議は時間数ではなくて中身のはずだ。

最も重大なのは違憲性である。6月に衆院憲法調査会に出席した憲法学者3人が
そろって違憲と指摘したことで、国民の関心が一気に高まった。
昨年7月の集団的自衛権の行使を容認する閣議決定は、従来の政府見解を
一内閣の判断だけでひっくり返す事実上の「解釈改憲」とされるものだった。
安保法案の根本にある閣議決定を含めて、違憲性に批判が集まったのは当然である。
違憲性にばかり目が向いた結果、環境の変化に対応した安全保障論議が
できなかったのは残念だという意見がある。安全保障論議の必要を否定するものではない。
だが、それが深まらなかったのは違憲性論議のせいだというのは違う。
解釈改憲というゆがんだ基礎の上に、きちんとした家を建てることはできない道理だ。
政府・与党は集団的自衛権容認の根拠に砂川事件判決と1972年政府見解を掲げた。
当初からその強引なこじつけと論理的矛盾は、繰り返し批判の対象になってきた。
それにもかかわらず、政府は正面から説明する姿勢を示さなかった。
元最高裁長官の山口繁氏ら多くの専門家が明確に「ノー」と言い切っている。
政府の論理は破綻したといっていい。
「集団的自衛権を保持しているが、使うことはできない」というのが従来の政府見解であり、
国民の了解だった。あらためて安保法案に反対する。
国民を守る立憲主義の枠を力ずくで跳び越えた法案が、国民を幸せにするとは思えない。
http://www.niigata-nippo.co.jp/opinion/editorial/20150913205141.html

2 :Ψ:2015/07/31(金):2015/09/13(日) 19:47:13.42 ID:n3FWqzNG0.net
朝鮮人と中国人は日本滅ぼしたい、在日朝鮮人は日本の自衛隊に

異常に関心、在日生活保護も憲法違反、イカサマ脱税チョンパチンコ

自国は自国で守る、核武装もタブーなし、国防にタブーなし

3 :Ψ:2015/09/13(日) 19:49:24.82 ID:nUVOI32v0.net
では聞くが、自衛隊は違憲ではないのかね?

そもそも今の日本国憲法は韓国による竹島侵略、日本人虐殺に何の効果もない
欠陥憲法であることは歴史が証明している。
このため自衛隊をつくったわけだが。

自民党はアメポチ、韓国ポチだから韓国の侵略を認めてないようだがw

4 :Ψ:2015/09/13(日) 19:52:49.54 ID:UArpII5t0.net
>国民を守る立憲主義を破壊する

いいかげん自主権剥奪の
GHQの陰謀クズケンポーに気づけよアホマヌケ。

5 :Ψ:2015/09/13(日) 19:53:31.09 ID:IiQ99EiT0.net
いい加減な立憲主義や法律至上主義では、その根幹にある国や社会が保たれないおそれがある。
国会で「採決できるほど議論が深まった」ということは、もともと価値観が
違うのだから、まずあり得ない話だ。
 いまの憲法学者は、政治学と現代国際政治を知らないバカ者どもばかりだ。

6 :Ψ:2015/09/13(日) 19:55:23.93 ID:G25KWQwD0.net
1票の価値に差があるのは不公正だ→
・だから定数を増やすべきだ ← わかる
・だから定数を削減すべきだ ← ???

7 :Ψ:2015/09/13(日) 19:56:04.93 ID:6mmfxsOq0.net
      
反対派は「護憲派」を僭称し、「違憲」という独善的な形式論に逃げ込むしかない。
だから主張は単純だし(戦争法案反対!)、せいぜい手続きを問題にするしかない。
まともな議論はできず、水増しデモとデマで反日マスコミ使って国民を洗脳するのが精一杯。 なにしろ、本音は単なる反日@アンチ安倍でしかないんだから。
何が立憲主義、国民主権やらw

賛成派は、国民の生命と財産保持という現実面から迫る。
そもそも集団的自演権は行使済みだし(日米安保条約)、集団安全保障にも参加済みで(国連軍の日本常駐)、それをさらに充実させようというわけだ、日本国民のために!

「護憲派」は(手前勝手な解釈であっても)憲法違反を寸分たりも許さないというのなら、虚飾に満ちたデモより 、昔の社共のように自衛隊廃止、日米安保破棄、国連軍の追放ぐらい堂々と掲げて選挙をたたかったらどうだ。 安倍はそうしたろ。
余談だが、いまの国会は(定数配分が)違憲状態だろ。「護憲派」はさっさと辞職したらどうだ、ダブスタどもw

8 :Ψ:2015/09/13(日) 19:56:31.88 ID:tEy+mCJS0.net
もはや議論が堂々巡り。ケツの採り時。

9 :Ψ:2015/09/13(日) 20:04:19.97 ID:6blVIMQl0.net
>>3
自衛隊は違憲ではないとする解釈と違憲だとする解釈とある
違憲ではないとする解釈にはいろいろある

主な解釈は政府のとっている解釈
9条の「国際紛争を解決する手段としての戦争」を「侵略戦争」と解する
したがって、自衛戦争は認められる
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」で禁じられる戦力を
自衛のための必要最小限度を超える戦力と解する
したがって、必要最小限度の自衛力の保持は認められる
自衛隊はこれに該当するため合憲である

他には木村草太らのいう13条を根拠に合憲とする説などあるが、そのへんは気にしなくてよい

10 :Ψ:2015/09/13(日) 20:07:22.28 ID:qAQ24rwj0.net
昨今の政策は国民を幸せにはしないよ。そんなことコレッぽっちも考えてねぇよ。

11 :Ψ:2015/09/13(日) 20:18:48.98 ID:6blVIMQl0.net
日本国憲法 第ニ章 戦争の放棄

第九条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

12 :Ψ:2015/09/13(日) 20:23:52.14 ID:DBmf2ykD0.net
我々日本人は、選挙で議員を選び、議員により必要な法律を多数決の民主主義の
原理により決めている。
朝日新聞は、社説で自社の主張が全て正しいかのように記事にして、他の意見を
間違った意見であるかのように主張している。
安保法案反対派は、朝日と同じく自分達の主張が国民の意見であるかのように装い
一般国民を錯誤に落としている。日本は民主主義の国であることを自覚せよ。

13 :Ψ:2015/09/13(日) 20:30:26.22 ID:6blVIMQl0.net
集団的自衛権が合憲かどうかの法律論議もややこしいようだが、実はシンプル

「集団的自衛」は憲法で認められている「自衛」なのかどうか
「他国から自国への武力攻撃はまだ行われていないが、自国の安全が(間接的に)脅かされているとき」にも自衛権を行使してよいか?

「自衛」とは何か(哲学)

14 :Ψ:2015/09/13(日) 20:31:50.13 ID:jHlIW0Th0.net
>>1
コイツはばかだ。

15 :Ψ:2015/09/13(日) 20:36:30.68 ID:AFB4HIxQ0.net
解釈憲法を否定するのは解るが
それなら自衛隊設立まで戻る必要があるんだがね
憲法を不変不動にするから悪い

16 :Ψ:2015/09/13(日) 20:39:14.78 ID:EwImUNwh0.net
16日午前中に神奈川で公聴会開催

16日午後に委員会採決

16日深夜に本会議採決で可決

17日に総理から国民へメッセージ

これで終わりだねw

17 :Ψ:2015/09/13(日) 20:45:02.22 ID:0j55blI/0.net
●集団的自衛権について憲法は何も規定していないから、自然権や国際法を根拠に集団的自衛権
を認めることは可能。しかし、集団的自衛権を「戦力」を使って行使することは出来ない。
なぜなら、憲法9条2項は「戦力」を持つことを禁じているから。
『集団的自衛権は権利があっても行使できない。』とはこういうこと。

9条2項が戦力の保持を禁止しているので、自衛隊も違憲だとする憲法学者も多い。
しかし、内閣法制局の見解は、自衛隊は「合憲」。
その理由は、憲法13条は国民の幸福追求権を規定しているが、日本が侵略されたときに、
戦力不保持だからと言って応戦もせず、国民が皆殺しにされるのを政府が黙って見ていては、
政府が国民に約束した幸福追求権は絵に描いた餅となる。
そこで、13条を根拠に9条2項の保持が禁止されている「戦力」には「個別的自衛権行使
のための戦力」(つまり、自衛隊)は含まない。と憲法解釈するのです。

安倍の集団的自衛権に関する憲法解釈も、この自衛隊合憲論の延長線にある。
つまり、集団的自衛権行使のための「戦力」も9条2項の「戦力」に含まれないと憲法解釈する。
理由は、集団的自衛権も、憲法13条の「国民の生命、自由及び幸福追求の権利」が根底から
覆される明白な危険がある場合は、個別的自衛権と同様に戦力を行使して何が悪いのか?
と考えるからです。

しかし、個別的自衛権だけでなく集団的自衛権行使の「戦力」も9条2項の「戦力」に
含まれないとすると、9条2項は「侵略戦争」の戦力だけを禁止したことになるが、
国際法で禁止されている侵略戦争を否定するために、わざわざ憲法9条を規定したのか?
という疑問が湧く。

また、日本ではなく同盟国が侵略された場合に、日本の「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が
根底から覆される明白な危険が」生じるケースは、実は現実にほとんど存在しない。
個別的自衛権の場合に機能する憲法13条を、無理に集団的自衛権の場合にも流用したため、
集団的自衛権が行使されるケースは、現実にはあり得ないことになった。

そこで、安倍は 例えば、ホルムズ海峡に機雷がまかれた場合を挙げ、「我が国が武力攻撃を
受けた場合と同様」だと、無理な集団的自衛権行使の具体例を作り出すようになった。

18 :Ψ:2015/09/13(日) 20:45:06.14 ID:6blVIMQl0.net
集団的自衛が「自衛」に含まれるかどうかは、憲法9条の文言からははっきり読み取れない
「だから合憲だ」と言う人もいれば、「だから違憲だ」と言う人もいる

はあ・・・

19 :Ψ:2015/09/13(日) 21:02:20.86 ID:6blVIMQl0.net
まあやはり合憲論者にとってネックになるのは、
「その国から我が国に対して武力行使が行われていない段階で、我が国がその国に対して武力(自衛力)を行使する」という点だろう
これをどう見るか
その国と我が国の関係で見れば、我が国からの先制攻撃という形になる
それも自衛なのだ、というのがいかにも苦しい
ほとんどの憲法学者が安保法案を違憲と言う理由は根本的にはそこにあると思う

20 :Ψ:2015/09/13(日) 21:06:12.30 ID:gnARRdxW0.net
>>19
集団的自衛権がまずアウト
先制攻撃なんて論外でアウトよw

21 :Ψ:2015/09/13(日) 21:07:03.51 ID:7/9V8Ts00.net
最高裁で自衛権は合法という判決が出ている

22 :Ψ:2015/09/13(日) 21:34:25.63 ID:6blVIMQl0.net
個別的自衛権は独立国の当然の権利として認められるとしても、集団的自衛権は当然に認められるものではない
もし憲法上集団的自衛権が認められるなら、憲法で明記されていなければならない
つまり、憲法に書かれていないなら、「認めない」と解釈するのが自然だ

これも、ほとんどの憲法学者が集団的自衛権を違憲と言う理由のひとつ

23 :Ψ:2015/09/13(日) 22:09:08.18 ID:gFH3EB730.net
バカな民主党健在なり

国会論議には野党である民主党が議論を展開し追い込めねば成らない
お前等は出来なかったのだ。何故ならバカだから。国家観を持たないから。
議論を深める事が不可能な政党なのだ。NoNoNoしか言えないバカなのだ。

北朝鮮による拉致彼我者さえ救えない国が、国民を守る立憲主義を破壊する法案って何ですか?
国民を守れなかった憲法を守り、国民は守るなでしょうか?

北朝鮮に拉致された日本国民に対し、お前等は何も言えないだろう。
日本国民を守れない憲法を守れなど、黙ってろ。

24 :Ψ:2015/09/13(日) 22:16:42.80 ID:6blVIMQl0.net
まとめると、自民の安保法案が違憲である法律的な根拠は次の2つ

1、その国から我が国に対して武力行使が行われていない段階で、我が国がその国に対して武力(自衛力)を行使するのを認めることになる
これは、その国と我が国の関係で見れば、我が国からの先制攻撃という形になる
それも自衛なのだ、というのがいかにも苦しい(前提として、憲法は自衛権しか認めていないという解釈(この点にはほぼ争いはない))

2、個別的自衛権は独立国の当然の権利として認められるとしても、集団的自衛権は当然に認められるものではない
もし憲法上集団的自衛権が認められるなら、憲法で明記されていなければならない
つまり、憲法に書かれていないなら、「認めない」と解釈するのが自然

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