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【ネトウヨホイホイ】小林節が安保法案を「違憲」とする訴訟の準備を進める

1 :Ψ:2015/09/16(水) 11:32:01.03 ID:vu7LekX60.net
安保関連法案が成立した後も、舞台を国会から法廷に移して闘いは続きそうだ。
新法を「違憲」とする訴訟の準備が進んでいる。
中でも注目されるのが、三重県松阪市の山中光茂市長が中心となった市民団体「ピースウイング」が準備している訴訟。
弁護団長に名が挙がるのは、6月の衆院憲法審査会で安保法制を「違憲」と断言した小林節・慶応大名誉教授(66)だ。小林氏がこう語る。
「安保法案が成立すると、安倍晋三首相の判断だけで自衛隊を海外に派遣できるようになり、国民は戦争の危険にさらされ続ける。
国民が平和に生きる権利を侵害されたことへの損害賠償を求める訴訟を起こします。憲法学者、ジャーナリスト、俳優など、各界を代表する著名人を100人集め、原告になってもらう。弁護団は日弁連に組織化に協力してもらい、千人並べたい」
何ともド派手な訴訟になりそうだが、法廷での勝利は容易ではない。
まず、現在の司法制度では法律自体が合憲か違憲かについてだけの判断を下せない。そのため、「海外に派遣された自衛隊員が赴任を拒否して処分を受けるなど具体的な事件がない限り、すぐに訴訟を起こしても裁判所に却下される可能性が高い」(元最高裁判事)という。
仮に法廷闘争が始まった場合、最大の関門となりそうなのが「統治行為論」である。
1959年の砂川事件の最高裁判決で示されたこの考え方は、国の安全保障のような高度に政治的な事案は、「一見極めて明白に違憲」と認められない限り、裁判所は判断を避けるというものだ。
元内閣法制局長官で弁護士の阪田雅裕氏がこう語る。
「最高裁判事は一種のエリート司法官僚で、考え方は体制寄り。
昨年7月の閣議決定で、内閣法制局や公明党がそれなりに理屈が立つよう集団的自衛権の行使の範囲を限定しており、安保関連法を『明白に違憲』とまで判断できないのではないか。
もっとも、小林氏はこうした状況も織り込み済み≠セと言い、裁判の本当の狙いをこう明かした。
「せめて一審ぐらいは勝ちたいですが、『統治行為論』もあるので法廷で勝つのは難しい。
裁判はあくまで政治的なキャンペーンの手段。違憲であることを国民に訴え続け、来年の参院選、数年後の衆院選に勝利して、安保関連法を廃止する。
http://dot.asahi.com/wa/2015091500136.html?page=2

2 :Ψ:2015/09/16(水) 11:37:45.94 ID:rUGeOuus0.net
基地外小林変節君

3 :Ψ:2015/09/16(水) 11:38:47.62 ID:rUGeOuus0.net
山形市長選挙の民意はどうなったwww

4 :Ψ:2015/09/16(水) 11:39:58.49 ID:FGf2q6Dr0.net
.
あのメスガキにウツツを抜かしてるキチガイの老害マンガ屋じゃないのか

5 :Ψ:2015/09/16(水) 11:40:07.28 ID:hppuanzU0.net
新しく憲法作っても、アホな政治家には使って欲しくないって言ってたな
その通りだと思う

6 :憂国の記者:2015/09/16(水) 11:42:06.42 ID:CbEdIq+/0.net
小林節 かっちょいい!!!!!!

7 :Ψ:2015/09/16(水) 11:43:38.75 ID:1NJXjvtp0.net
そもそも訴訟の中心の松阪市長の山中は市議会どう対立して辞職を表明してるんだけどね。

8 :Ψ:2015/09/16(水) 11:44:45.34 ID:rUGeOuus0.net
>>6
脳みそ腐ってる人間発見。

9 :Ψ:2015/09/16(水) 11:44:47.13 ID:oSuNauVM0.net
  
法廷ゴロどもが動き出したかw

10 :Ψ:2015/09/16(水) 11:48:21.47 ID:btkhN6QR0.net
自衛隊違憲-安保違憲 …これなら筋は通る
自衛隊合憲-安保違憲 …小林は昨日、自衛隊は合憲と言い切ったろ

11 :Ψ:2015/09/16(水) 11:56:56.46 ID:xfI/Jb7m0.net
平和を愛さない諸国民にどうしろとか憲法に書いてあるの?

12 :Ψ:2015/09/16(水) 11:57:43.88 ID:Ta7QPX3i0.net
●集団的自衛権について憲法は何も規定していないから、自然権や国際法を根拠に集団的自衛権
を認めることは可能。しかし、集団的自衛権を「戦力」を使って行使することは出来ない。
なぜなら、憲法9条2項は「戦力」を持つことを禁じているから。
『集団的自衛権は権利があっても行使できない。』とはこういうこと。

9条2項が戦力の保持を禁止しているので、自衛隊も違憲だとする憲法学者も多い。
しかし、内閣法制局の見解は、自衛隊は「合憲」。
その理由は、憲法13条は国民の幸福追求権を規定しているが、日本が侵略されたときに、
戦力不保持だからと言って応戦もせず、国民が皆殺しにされるのを政府が黙って見ていては、
政府が国民に約束した幸福追求権は絵に描いた餅となる。
そこで、13条を根拠に9条2項の保持が禁止されている「戦力」には「個別的自衛権行使
のための戦力」(つまり、自衛隊)は含まない。と憲法解釈するのです。

安倍の集団的自衛権に関する憲法解釈も、この自衛隊合憲論の延長線にある。
つまり、集団的自衛権行使のための「戦力」も9条2項の「戦力」に含まれないと憲法解釈する。
理由は、集団的自衛権も、憲法13条の「国民の生命、自由及び幸福追求の権利」が根底から
覆される明白な危険がある場合は、個別的自衛権と同様に戦力を行使して何が悪いのか?
と考えるからです。

しかし、個別的自衛権だけでなく集団的自衛権行使の「戦力」も9条2項の「戦力」に
含まれないとすると、9条2項は「侵略戦争」の戦力だけを禁止したことになるが、
国際法で禁止されている侵略戦争を否定するために、わざわざ憲法9条を規定したのか?
という疑問が湧く。

また、日本ではなく同盟国が侵略された場合に、日本の「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が
根底から覆される明白な危険が」生じるケースは、実は現実にほとんど存在しない。
個別的自衛権の場合に機能する憲法13条を、無理に集団的自衛権の場合にも流用したため、
集団的自衛権が行使されるケースは、現実にはあり得ないことになった。

そこで、安倍は 例えば、ホルムズ海峡に機雷がまかれた場合を挙げ、「我が国が武力攻撃を
受けた場合と同様」だと、無理な集団的自衛権行使の具体例を作り出すようになった。

13 :Ψ:2015/09/16(水) 11:57:53.43 ID:8j0STDVk0.net
>>「安保法案が成立すると、安倍晋三首相の判断だけで自衛隊を海外に派遣できるようになり、
>>国民は戦争の危険にさらされ続ける。
>>国民が平和に生きる権利を侵害されたことへの損害賠償を求める訴訟を起こします。

次世代、新党改革、日本を元気にする会等との協議の結果、「閣議決定すること」が
法案に入りましたよ、   節センセw

14 :Ψ:2015/09/16(水) 11:58:29.71 ID:yyYJ+Ymf0.net
頑張れ!!!支援するぞ 小林節かっこいいぞ!!あのヘイト野郎竹田を首にしたりと
かっこよすぎだ!!

15 :Ψ:2015/09/16(水) 11:59:38.80 ID:8j0STDVk0.net
変節からとった名前なんですか? 小林センセの名前w

16 :Ψ:2015/09/16(水) 12:02:30.79 ID:8eIjKjFZ0.net
司法は統治行為論で判断を回避する場合があるし、合憲性よりも主権者である国民が許容するかの方が重要なので、どこまでを自衛として認めるか国民投票で明確にすればいいです。
集団的自衛権も認める、個別的自衛権のみ認める、全ての自衛権を認めないなど。

17 :Ψ:2015/09/16(水) 12:04:11.82 ID:8eIjKjFZ0.net
安保法案は、憲法学者の多くが違憲の可能性が高いと主張しているし、世論調査で反対・時期尚早な国民が多い結果になっているし、
憲法で立法や行政が暴走しない様に縛っているのだから、主権者である国民の意思を確認せずに進めるのは国民主権・立憲主義を蔑ろにしています。
現行憲法下でも政治家がその気になれば諮問型の国民投票は実施が難しくないのだから国民投票で民意を問うのが適しています。

18 :Ψ:2015/09/16(水) 12:06:53.99 ID:lFK/OOfN0.net
                   
小林節という民謡、一度聞いてみたいな

19 :Ψ:2015/09/16(水) 12:07:21.04 ID:kuz30GJ40.net
安倍ちゃんがんばれ!
採決だ!
日本人を守れ!
中国朝鮮人から日本を守れ!

20 :Ψ:2015/09/16(水) 12:21:13.90 ID:2bj8EPp10.net
ベトナム共産党の最高幹部の書記長が来日中
安保法案賛成だった、マスコミはちゃんと報道しろよ
小林は憲法しか頭に無い観念論者、南シナ海の中国の脅威なぞ全く理解できない

21 :Ψ:2015/09/16(水) 12:22:16.25 ID:8eIjKjFZ0.net
他国も集団的自衛権の行使は義務ではなくて日本防衛を他国に依存するのは不確実なので、自主防衛できる能力を確保しつつ日本固有域での専守防衛に徹する事で日本に対する攻撃の口実を他国に与えない様にすればいいです。
日本への攻撃がない状況では日本への攻撃意思を判断できないし、他国間の武力衝突で日本が親密国を支援するのは攻撃国からみれば敵対行為だし、複数国間の互助で行使拒否しにくいので、集団的自衛では他国間の武力衝突に巻き込まれやすくなります。

22 :Ψ:2015/09/16(水) 12:23:35.25 ID:8eIjKjFZ0.net
武力行使要件が曖昧だと時の議員次第で武力衝突を招きやすくなってしまいます。
新3要件の下記は主観的なので国民の意を超えて適用されやすいです。
「又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」

旧3要件では「わが国に対する急迫不正の侵害があること」と領域侵犯など違反行為が要件になっているので客観的で国民の意を超えて適用されにくいです。

23 :Ψ:2015/09/16(水) 13:20:27.06 ID:0iGKvi1S0.net
憲法第9条を廃止すれば、下らない議論は全てお終いだ。
憲法学者も失職して静かになる。
そもそも現憲法は米国の押し付け憲法で無効なのだ。
国民投票も経ておらず国民の承認を得たものではない。
もっとも当時国民は毎日の食糧探しで精一杯で憲法などどうでも良かったのだ。

24 :Ψ:2015/09/16(水) 13:47:38.31 ID:8eIjKjFZ0.net
>>23
憲法が現実に即していないと与党が思うのに野党の協力が得られなくて憲法改正を問う国民投票の発議要件を満たせないなら、実施が難しくない諮問型の国民投票で民意を明確にすればいいでしょう。
仮に諮問型の国民投票で国民多数が改憲に賛成な事が明確になれば野党も改憲を問う国民投票に前向きになるでしょう。
憲法で立法や行政が暴走しない様に縛っているのだから主権者である国民の意思を確認せずに解釈改憲するのは駄目です。

25 :Ψ:2015/09/16(水) 13:49:42.74 ID:+qWV6GBM0.net
こいつは本当にバカなんだな、そもそも憲法が違憲なんだから安保がどうたらこうたらいったところでどうしょうもねぇだろ。

26 :Ψ:2015/09/16(水) 14:00:07.86 ID:HMbjY/ff0.net
雇われマダムの真意がわからん
雇われマダムを蔑んでるの?
どういう人権感覚なのよ、この憲法学者w

27 :Ψ:2015/09/16(水) 14:00:44.09 ID:r6hWDc5g0.net
「将来の世界情勢に応じ集団的自衛権の行使を認める憲法解釈をする」可能性を示唆した平野官房長官の発言を受け、憲法学者・小 林 節 氏は、これを擁護する発言を伊藤真氏との対談の中でしている。

「小林  そもそも一般論として、憲法というものは高度の抽象規範である。憲法は、くるくる変えるものではない、一種の歴史的宣言書です。だから、解釈で運用していくしかないものなのです。
(・・・)  解釈というのは、1つは、国会による有権解釈としての法律で具体化するし、内閣による有権解釈としての閣議決定その他で具体化していく。ときに裁判になったら、最高裁判例という形で具体化する。
そもそも憲法というものは解釈で運用していくしかないもので、しかも歴史的文書で、しかも法の中で最も政治的なものなんです。
 だから、国民主権国家・日本において、主権者・国民の直接代表たる最高機関・国会の中から互選されてきた内閣総理大臣が、ときの最高権力者として内閣を仕切っていますが、憲法問題というのは国の命運にかかわるわけです。
だから、それは最高政治権力者たちが解釈で運用していく。
そして、その責任を次の選挙で問う。それだけの当たり前のことを言っているのですよ。
 それを、選挙で選ばれてもいない、たかだか役人の1人にすぎない法制局長官が、憲法解釈を決するということの方が、おかしい。それから、ある意味では、最高裁判事だって政治的責任をとる立場にはありませんからね。
ですから、この件について、平野官房長官らは当たり前のことを言っているんですよ。 」
ttp://www.magazine9.jp/taidan/008/index1.php

28 :Ψ:2015/09/16(水) 14:01:48.82 ID:r6hWDc5g0.net
>>27
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-11-17/2009111704_01_1.html
2009年11月17日(火)「しんぶん赤旗」

鳩山政権の“憲法解釈”発言 内閣判断で変更に道
海外での武力行使につながる危険

 鳩山由紀夫首相は集団的自衛権の行使をはじめとした憲法9条の解釈について「政府による憲法解釈についても内閣が責任をもって行う」(2日、衆院予算委)と発言しました。
これを受けて、平野博文官房長官は「(憲法解釈の変更は)世界の情勢が大きく変わってきたとき、そういう事態が起こったときに、その時点で判断する」とのべました。(4日)
集団的自衛権も平野官房長官は5日の会見でさらに「憲法の解釈について、鳩山内閣においては、現時点では、解釈は従来と変えておりません」
「政府内の憲法における解釈の判断は、時の閣僚によって構成する内閣によって判断する」と重ねてのべました。

 鳩山首相も、「現在の憲法9条の解釈をこの内閣において現在のところ変えるつもりはない」(4日、衆院予算委)と述べる一方、
「集団的自衛権という言葉のもつあいまいさを払しょくさせ、別の考え方で日本自身の防衛のあり方を主張する時期をつくらなければならないのではないか」(同)としています。
こうした発言の背景には、民主党が海外での武力行使につながる集団的自衛権の行使や、
自衛隊の海外での武力行使を容認する立場を取っていることがあります。

29 :Ψ:2015/09/16(水) 14:04:16.71 ID:r6hWDc5g0.net
http://diamond.jp/articles/-/39334?page=9
小林節・慶應義塾大学法学部教授に聞く

――集団的自衛権の考え方については、どうですか。

 先にも述べた通り、政府は自国の自衛権の存在を認めています。
そうなると、自衛権を持つ独立主権国家が「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の両方を持っていると考えるのは、
国際法の常識です。

 政府は憲法の立法趣旨に照らして、集団的自衛権を自らの解釈で自制していますが、
(略)
だから、改めて「日本は集団的自衛権を持っている」と解釈を変更するべきでしょう。


――憲法を改正しなくても、集団的自衛権は現段階でも解釈次第で行使することができる
というわけですね。

できます。ただし、念のため制約を持たせるとすれば、同盟国からの要請だけで海外派兵
を決めるのではなく、国連議決とさらに事前に国内で国会決議も行うようにしたほうがいい
と思います。

30 :Ψ:2015/09/16(水) 14:13:13.38 ID:r6hWDc5g0.net
これじゃあ、統治行為論がどうの以前に
原告適格なしで却下判決だよ。
ま、一審で頭のおかしな裁判官に当たることを祈ることだな。
奇跡的に最高裁まで行っても、長沼ナイキ事件裁判同様
原告適格なしで上告棄却だろ。
小林と弁護士たちは儲かるし、名前を売ることもできるが。

31 :Ψ:2015/09/16(水) 14:16:21.65 ID:16fGX5Ii0.net
小林節はころころ考えを変える奴だぜ。こんな変節者の言うことを有り難がって聞くのはアホ。

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