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【違憲安保】 法制局長官 横畠、法で義務付けの記録不作成認めるも「適正」と解釈変更 解釈変更すれば何でもできる!

1 :zipluck ★:2016/01/25(月) 19:16:58.11 ID:CAP_USER.net
一昨年の集団的自衛権行使容認に伴う憲法解釈変更を巡り、
内閣法制局が検討過程を公文書に残していなかった問題について21日、
横畠裕介長官が初めて見解を明らかにし、法制局内での議論を記録して
いないことを認めた。参院決算委員会で江崎孝議員(民主)の質問に答えた。
横畠氏はその上で「議事録のような形で残す性質のものではないと考えて
いる」と述べた。その理由については「憲法の条文や国会の議事録などを
下敷きに、新しい考え方をどう整理するかという議論で、中身は昨年の
国会で説明した」と答えた。
公文書管理法は、行政機関自身に閣議決定や法令制定の経緯を検証可能な
形で記録するよう義務づけている。江崎氏は同法に違反するのではないかと
ただしたが、横畠氏は「正式に照会があった後の決裁文書は残しており、
公文書管理法に基づいて適正に管理している」と答弁した。
安倍内閣が集団的自衛権行使容認を決めた閣議前日の2014年6月30日、
内閣官房国家安全保障局は法制局に、憲法解釈の変更を含んだ閣議決定
案文の検討を依頼。法制局の担当参事官は翌7月1日に「意見はない」と
電話で回答した。この際、参事官は横畠氏らに決裁を求める文書を作成した。
横畠氏の言う「決裁文書」はこれにあたる。
だが、法制局と国家安全保障局の担当者が6月30日以前に意見交換していた
ことを、政府は認めている。与党関係者によれば、横畠氏自身も高村正彦・
自民党副総裁らと非公式に面会し、事前に憲法解釈変更に合意していたという。
こうした意見交換や面会の内容を記録した公文書は、法制局には残されていない。
毎日新聞がこの問題を昨年9月に初めて報じる際、横畠氏に取材を申し込んだが
「その内容の取材には応じない」と法制局総務課を通じて回答し、応じなかった。
http://mainichi.jp/articles/20160122/k00/00m/010/048000c

2 :憂国の記者(野党は共闘!):2016/01/25(月) 19:23:37.53 ID:llxUY/WD.net
それは無理だろ。

確実に訴訟になる。

横畠あほすぎwwwwwwwwwww

3 :Ψ:2016/01/25(月) 19:28:41.77 ID:KTvSugBa.net
>>2
訴訟になっても法律上内閣が阻止できるんだよな

4 :Ψ:2016/01/25(月) 19:43:15.45 ID:oVIggOAr.net
近年の東大法はレベルの低下が著しい
優秀な高校生は理3にしか行かなくなったからね
内角法制局なんて 低能な奴の就職先で 本郷では笑いものにされている

5 :憂国の記者(野党は共闘!):2016/01/25(月) 19:56:29.78 ID:llxUY/WD.net
>>3
何を阻止するの?

阻止できたならなぜ政府が負けてる訴訟がたくさんあるの?w

6 :Ψ:2016/01/25(月) 19:56:41.17 ID:ibnuUCCc.net
なんせ「法的安定性は関係ない」政権だからな
違法行為もそのたびに定義や解釈を変えれば絶対に有罪にはならない
逆に都合の悪い奴へは定義・解釈の変更で有罪に

7 :Ψ:2016/01/25(月) 20:59:32.50 ID:u8ya4Hxa.net
総理、安心してください 解釈を変えればなんでも押し通せます

8 :Ψ:2016/01/26(火) 11:08:59.05 ID:uEZj97l0.net
法治国家であればこれで人生終了なんだが、なんせその法律を
恣意的にいじくり回してる訳だから、逆に人生楽勝になるんだな
法を守るとバカを見る国

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