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安倍晋三と自公議員は違憲立法で統治機構を破壊した犯罪者780

1 :Ψ:2019/05/06(月) 17:24:26.91 ID:WYdpPagU.net
第二章 内乱に関する罪
(内乱)
第七十七条  国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して
権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として
暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一  首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二  謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、
   その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三  付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
(予備及び陰謀)
第七十八条  内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
第七十九条  兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、
前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

2 :Ψ :2019/05/06(月) 17:25:41.39 ID:IRDH7oS2.net
http://www.yomiuri.co.jp/economy/feature/CO017231/


3 :Ψ:2019/05/06(月) 17:25:46.01 ID:YYttI1VB.net
>>1
お前馬鹿だろ

4 :Ψ:2019/05/06(月) 18:34:48.25 ID:iECPo/cd.net
第九章 改正
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

5 :Ψ:2019/05/07(火) 14:09:38.75 ID:1x1xaDCZ.net
さらしあげ

6 :Ψ:2019/05/08(水) 10:18:37.71 ID:3L7EVoOn.net
さらしあげ

7 :Ψ:2019/05/09(木) 08:37:26.02 ID:ibv5kvUv.net
さらしあげ

8 :Ψ:2019/05/09(木) 08:38:40.17 ID:ibv5kvUv.net
さらしあげ

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