2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ネット中傷で異例判決、SMSアドレスとして携帯番号の開示命令

1 :峠 ★:2020/01/23(木) 16:00:42.50 ID:CAP_USER.net
 インターネット上の投稿で名誉を傷つけられたとして、東京都内の不動産会社がプロバイダー(接続業者)の
ソフトバンクに発信者(投稿者)の情報開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁が、氏名・住所などに加え、
「ショートメッセージサービス(SMS)」のアドレスとして携帯電話番号の開示を命じた。判決は先月11日付。

 総務省は、憲法が保障する「通信の秘密」を重視し、「発信者の情報の開示は必要最小限とするべきだ」として
電話番号を開示対象外にする見解を示している。被害者による損害賠償請求訴訟を想定し、
手続きに必要な発信者の氏名・住所の開示を命じたケースはあるが、電話番号の開示まで命令するのは異例だ。

 原告側は、不動産情報の掲示板サイトで「トップはぶくぶく太っている」などと中傷されたとして、
昨年6月、発信者に損害賠償を求めるため、プロバイダー責任法に基づき、ソフトバンクに発信者の
氏名・住所やSMSアドレスなどの開示を求めて提訴した。

 SMSアドレスには携帯電話番号が用いられる。ソフトバンク側は訴訟で、総務省の見解に基づき、
「氏名と住所だけで損害賠償を求めることは可能で、SMSアドレスを開示する理由はない」と反論した。

 だが、地裁の市原義孝裁判長は「開示する情報は相手方の特定に有用で、
必要最小限に限定するべきだとはいえない」と判決で指摘。総務省も通常の電子メールアドレスを
開示対象に認めていることを踏まえ、「SMSアドレスを除外する合理性はない」とした。

 その上で、問題の投稿は名誉毀損きそんにあたると認定。被害者が損害賠償請求訴訟を起こす前に、
裁判外で発信者と賠償に関する交渉をするケースがあるとして、「SMSアドレスは発信者側への連絡手段としても有用で、
開示する正当な理由がある」と結論付けた。

 仮に発信者が転居しても、電話番号の開示によって被害者が連絡を取れる可能性がある。
原告代理人の中沢佑一弁護士は「ネット上の中傷は後を絶たない。電話番号が開示されれば、
被害者が発信者に損害賠償を求めやすくなるだろう」と判決を評価する。

 これに対し、ソフトバンクは「SMSに用いる電話番号は、プロバイダー責任法に基づく開示の対象ではないと認識している」
とコメント。判決を不服として東京高裁に控訴した。

 ◆ショートメッセージサービス=携帯電話同士で短い文章をやり取りできるサービス。送受信に使うアドレスには、
端末の電話番号がそのまま使われる。通常の電子メールアドレスが分からない相手にもメッセージを送信することができる。

電話番号(SMSアドレス)の開示を巡る裁判のイメージ
https://www.yomiuri.co.jp/media/2020/01/20200123-OYT1I50013-1.jpg

ソース 読売新聞オンライン 01/23 15:34
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200123-OYT1T50080/

2 :Ψ:2020/01/23(Thu) 17:03:43 ID:269z9say.net
スラップ訴訟に利用されるのか

3 :Ψ:2020/01/23(Thu) 17:31:07 ID:PVizTiJr.net
弁護士の仕事増やすための魂胆だね
ホント司法は既得権だけで国民の事なんぞ考えていない

4 :Ψ:2020/01/23(Thu) 17:32:19 ID:PVizTiJr.net
弁護士に金巻き上げられるだけだね
ホント下らない

5 :Ψ:2020/01/23(Thu) 19:49:43 ID:5b5UrXue.net
東京ゴ民

総レス数 5
3 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200