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司法試験受験生の就活事情ー履歴書篇

1 :氏名黙秘:2019/11/26(火) 14:20:57 ID:Eu9dxYHY.net
まず頭を悩ませるのが受験歴だよね、隠す?隠さない?

履歴書・職務経歴書に司法試験受験歴記載する?しない?
どこまでが私文書偽造、同行使になるの?誇張・拡張で許される範囲はどこまで?

お前らの体験談又は意見求む

30 :氏名黙秘:2019/11/27(水) 19:04:49 ID:Rvbsufmh.net
〉〉28
択一合格証、おかんに勝手に部屋の掃除して捨てられたよ

余談だか、その事の重要性におかんが無関心なのが腹立たつのな

31 :氏名黙秘:2019/11/27(水) 19:06:36 ID:Rvbsufmh.net
2社目の会社、仕事内容あからさまにブラックだわ、断る

32 :氏名黙秘:2019/11/27(水) 19:09:09 ID:Rvbsufmh.net
だいたいなにが駅から徒歩10分だよ、25分はかかるじゃねーかよ!
ウソはいかんだろ

33 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 07:09:29.03 ID:1GR2NOGI.net
友達の友達は受験歴は全く悟られないように履歴書書いて就職したそうだけどどう書いたんだろうか?

34 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 07:19:26.00 ID:8iIdI9dA.net
>>15
偽造の定義どう違うんだ?@受験生

35 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 12:40:03 ID:fIjyuI73.net
履歴書に書くのって司法試験合格の年月と
司法修習の任官修了くらいじゃね
予備試験合格についてはまあ書いてもいいかな

36 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 12:42:15 ID:1GR2NOGI.net
いやwその彼も合格者じゃないよ

37 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 12:47:53 ID:1GR2NOGI.net
早く昨日の結果が知りたい
落ち着かないよー

38 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 21:43:58.69 ID:ootG+4o7.net
>>34
経歴詐称は有形偽造じゃないから基本的に私文書偽造にならない

39 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 21:47:12.18 ID:ootG+4o7.net
てかこのスレタイあかんやろ
サマクラ、ウィンタークラークスレかと思ったわ

40 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 21:55:05.09 ID:1GR2NOGI.net
>>38
そうなん!
名義を偽らない限り、私文書偽造にならないの?

いや、からむんじゃなくて、ちゃんと教えてくれ

41 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 21:57:12.57 ID:ootG+4o7.net
>>40
は?当たり前やろ
お前司法試験向いてないよ

42 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:00:26.24 ID:1GR2NOGI.net
じゃあ、おれがハーバード卒って書いても偽造にならんのか?

43 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:03:20.56 ID:ootG+4o7.net
>>42
は?当たり前やろ
え何、刑法未勉とか?

44 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:04:31.88 ID:1GR2NOGI.net
人格の同一性が否定されんか?

45 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:09:57.99 ID:1GR2NOGI.net
ちょっと車で移動中なんでまた後で頼む

46 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:11:10.16 ID:ootG+4o7.net
そのハーバード卒が独自の意味を持つ場合(ex.特別な行為をする上での資格を基礎付ける)には人格の同一性が問題になりうる
が、そもそも形式主義が基本的態度なのに、経歴詐称如きで私文書偽造を成立させたら罪刑法定主義に反するよね

司法試験向いてないよマジでお前

47 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:37:19 ID:O2UU7y6H.net
ただいま、いま帰った

48 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:42:21 ID:O2UU7y6H.net
>>46
前段について
いや、まさに履歴書はそういうもんだろ

後段について
可罰的違法性の話か?
まあ、罪刑法定主義の話としてもかまわんが

でだ、君も>>38で書いているように
”基本的に”ってんだから、偽造が成立する場合があることは認めるんだろ?
それはどんな場合か教えてくれよ?

49 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:45:23 ID:dlN5P1bA.net
>>48
AIT

50 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:47:09 ID:dlN5P1bA.net
あと可罰的違法性ではなく、罪刑法定主義のもとそのような偽造概念の拡大解釈は不可能という話

そもそも経歴詐称で直ちに人格の同一性を損なうというのも論拠がない

51 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:49:42 ID:O2UU7y6H.net
>>50
ごめん、意味不明だわ><

52 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:55:36 ID:uQc3Svjy.net
もう司法試験やめろとしか言いようがない

53 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 23:02:21 ID:O2UU7y6H.net
突っ込むところ多すぎて

合格者のレベルってこんなもんか?

54 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 23:05:42 ID:iXZMfAmy.net

突っ込めよ

55 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 23:09:39 ID:O2UU7y6H.net
いや、だから履歴書で偽造が成立すケースはどんな場合か例を出して欲しい

56 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 23:10:33 ID:O2UU7y6H.net
おれはハーバード卒と書いたら偽造だと思ってる

57 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 15:36:50 ID:u/Pw/Y/c.net
お前受験生なの?
早く諦めた方がいいよマジで

58 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:20:03 ID:+FJ9tJb/.net
釣られてやったが合格者ならもっとまともな煽り方しろよ

59 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:38:34 ID:Y44kmSLX.net
>>55
資格冒用
お前マジで司法試験やめたほうがいいよ

60 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:41:59 ID:+FJ9tJb/.net
>>59
まあ、それもそうだろうな

学歴詐称はなぜならん?

61 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:44:53 ID:Q7i+43yH.net
あのさ、経歴詐称に対し私文書偽造が成立するとしたら無形偽造全体に私文書偽造が成立することになるよね
形式主義ベースの現行法からして明らかに不可能な解釈
早めに撤退しな?

62 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:46:36 ID:+FJ9tJb/.net
もしかして内容虚偽記載とでも言いたいの??私文書に…と?

63 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:47:42 ID:3UHabEKq.net
は?当たり前やろ
もういい加減しろ

64 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:49:28 ID:+FJ9tJb/.net

あきれた

65 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:50:01 ID:+FJ9tJb/.net
おれは一受験生にすぎん、自分の考えが間違ってたと悟ったときは正直に訂正して謝るよ

66 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:50:13 ID:3UHabEKq.net
え何?
論理的にどうぞ

67 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:52:12 ID:+FJ9tJb/.net
本質的部分
めんどくさいなー

68 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:53:44 ID:3UHabEKq.net
はあ?それは偽造か変造かの話だろ
司法試験以前に日本語の勉強したら?

69 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:57:15 ID:+FJ9tJb/.net
履歴書の偽造と非偽造の線引きはどこでするんだ?

70 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:59:25 ID:3UHabEKq.net
名義人と作成者の人格の同一性の偽りがあるかないか

お前はアホだから経歴詐称=人格の同一性の偽りと即断してるようだけど、
少なくとも裁判例にはそう判断したものは存在しない

71 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:03:47 ID:+FJ9tJb/.net
正確には学歴詐称のケースだけど
二流大学卒のおれことAとハーバード卒のAは同じということか?

72 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:06:46 ID:pLJfvFVH.net
基本的に同じって言ってんだろボケ
特別の意味を持つ場合にはその限りでない

マジで無形偽造を無理矢理有形偽造と捉えていることに違和感を感じないなら、センス皆無だから法律に関わらないほうがいいよ

73 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:15:02 ID:+FJ9tJb/.net
あつくなるなよw

”基本的に”とか”特別の”とかって昨日と同じ人か?
だから、履歴書がそれにあたるんじゃないか?

じゃあだよ
ハーバード卒
法務省10年入社退社
〇〇入社退社

ってのも、すべて偽造にならんのか?

74 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:18:09 ID:wQkzauM5.net
基本的にならないし、裁判例レベルでも存在しない

お前処罰感情だけで刑法勉強してるの?やめたほうがいいよ

75 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:29:19 ID:+FJ9tJb/.net
その、、、重箱突くようでわるいけどw”基本的に”とかってww

なんで処罰感情とかって話が飛躍するんだ??w
形式上(学問上といってもいい)文書偽合罪が成立するとしても
起訴されて裁判・判決が出るまでに様々なプロセスがあるのは、あんたの方がプロだから知ってるだろ

その証拠に、おれは>>1でも
>どこまでが私文書偽造、同行使になるの?誇張・拡張で許される範囲はどこまで?
って書いてるぜ

76 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:34:34 ID:yQyMEaYC.net
基本的にっていうのは、aitの判例とかがあるから

処罰感情というのは、無形偽造を無理に有形偽造と捉えて処罰範囲を広げようとしているから
(私文書に嘘を書くのは犯罪ではないが倫理的に悪い)

そもそも「形式的に」成立しないと言っているので後半は明らかに誤読 

文盲か?

77 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:42:37 ID:+FJ9tJb/.net
>>70に話を戻してわるいが、
それは私文書偽造罪の成否の一般論だろ

履歴書において偽造になる資格冒用と偽造とはならない学歴・経歴詐称の分水嶺はどうやって判断するんだ?

78 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:47:02 ID:yQyMEaYC.net
さあ
判例から察するに、法令・慣習・条理等から、その経歴を持っていなければできないことを期待する場合じゃない?

ハーバードとかいう素人みたいな発想じゃなくて、例えば医師国家資格取得とか

79 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:52:46 ID:+FJ9tJb/.net
おれは本質的部分だと思うけどなー

私文書の本質的部分に変更を加える→私文書偽造罪
私文書の非本質的部分に変更を加える→(私文書に変造罪はない)→不可罰

80 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:54:00 ID:yQyMEaYC.net
お前オリジナルのカスみたいな学説もどきはどうでもええわ

81 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:56:20 ID:yQyMEaYC.net
ああこいつ「有形偽造」という言葉を知らないんやな

82 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:59:24 ID:+FJ9tJb/.net
>>78
なんで、判例バッタリの思考なの?実務家だから??

83 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:03:22 ID:+FJ9tJb/.net
たとえば警視庁10年勤務の経歴だと、その経歴を持っていなければできないことを期待する場合にあたると思うけど?

84 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:05:09 ID:+FJ9tJb/.net
ご飯食べてくる

85 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:07:16 ID:yQyMEaYC.net
>>82
そう
考査委員も判例を前提に問題作るし、場合によっては他説を知らないこともある

去年の口述だと俺は放火に関して判例の立場聞かれたし、判例知識が聞かれることもある

86 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:08:15 ID:+FJ9tJb/.net
ああ、気づいた、本質的部分って言うから誤解されるのか、重要部分でいいよ

87 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:13:20 ID:+FJ9tJb/.net
>>85
へぇ、そうなんだ

で、、、履歴書における重要部分にウソを書く→偽造

ご飯食べてくるから、ボロクソ頼ムww

88 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:29:07.74 ID:7lmPXohE.net
つーか、重要部分とかオリジナルのゴミ概念じゃなくて、人格の同一性を損なうほどのものか、って書けよ無能

お前は処罰範囲を拡大させたがるが、法が私文書の無形偽造を罰しないことから謙抑的に考えるというのが判例学説の趨勢

嫌ならフランスみたいに法律を変えてみたら?

89 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:30:40.58 ID:+FJ9tJb/.net
おとといの就活の結果報告

週末の今日金曜この時間になっても連絡がない→落ちたわ

90 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:38:27.66 ID:+FJ9tJb/.net
>>88
なるほど、その定義付けは支持するよ(ペコリ

でも、具体的あてはめは支持せんぞ、>>73のような学歴・経歴詐称は
私文書偽造罪が成立するだろ、、、
で、Kサツに捕まるかどうか、裁判で有罪になるかどうかはまた別の問題だろ

91 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:50:48 ID:+FJ9tJb/.net
まあ、ぶっちゃけおれもこんな議論にまで発展するとは思ってなかったので、
そこんとこは厳密に分けず、>>1で面白おかしくスレ立てしたわけだがww

92 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 19:03:39 ID:+FJ9tJb/.net
PならばO、しかれどQならばPとはいえない、、、ことを承知の上で、

履歴書って学歴・経歴詐称し放題なんか???

93 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 19:27:29 ID:+FJ9tJb/.net
まあ、そこまで極論しなくても、げんにおれ自身の履歴書も100%真実でないわけで、、、
みんな大なり小なりやってるんだな(・ε・`;)

これまでのおればかみたい(・ε・`;)

94 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 20:01:58 ID:+FJ9tJb/.net
食べてくためだもんな、生きてくためだもんな
経験社数3社にして、これからは胸張って望む

いや、おれの良心的(?w)E滑降Cが、それを阻む

つーか、実際問題として、これまで散々ばらまいてきただけにムリっつー話もある

うおおおおおぉぉおおぉおお、どーーーーしよう!

95 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 20:13:08 ID:c9GVIZIa.net
ここだけの話、法律家よりも


      学者か政治家やりたい(・・)

96 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 20:20:15 ID:+FJ9tJb/.net
その道10年はないとね

97 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 20:50:13 ID:c9GVIZIa.net
足掛かりとしてなにで本格的社会デビューしようか悩ましい

98 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 20:55:15 ID:+FJ9tJb/.net
ぉっpぃ

99 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 21:13:26 ID:c9GVIZIa.net
この先10年続けられることは……かなぁ

100 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 21:15:15 ID:+FJ9tJb/.net
100

101 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 22:57:13 ID:mW8AbXDf.net
刑法
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

刑法の私文書偽造等の構成要件としては判例上「人格の同一性を偽る」ということにある
では「身分・職業を偽った場合」はどうか

例えば独占資格を有さずに有するかのごとく装い業務を行う者を罰する場合
医師法違反であったり弁護士法違反のように
個別に特別法で「わざわざ」規定されておりそちらが適用される。
かつその罰則は、社会的に極めて地位の高い「医師・弁護士」ですら罰金刑でああり
私文書偽造よりはるかに軽い罰則となっている

弁護士法
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

医師法
第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者

ここから推察されることは、
「私文書偽造は職業を偽った場合原則成立するが特別法があればそちらが優先され適用される」
「私文書偽造は職業を偽るだけでは成立しない、特に重要な職業は特別法で定める」
という説が考えられる。
医師法違反ですら罰金刑にとどまりその罰則が私文書偽造よりはるかに軽いことを考慮すると、
それより社会的地位が低い職業を偽って名乗る行為は原則として特別法がなければ裁けないと考えるのが妥当である


こんな感じでいいかい?

102 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 23:07:43 ID:mW8AbXDf.net
>例えば独占資格を有さずに有するかのごとく装い業務を行う者を罰する場合
例えば独占資格を有さずに有するかのごとく装う者を罰する場合
の間違いだな失礼

103 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 23:28:11.68 ID:+FJ9tJb/.net
>>101
なるほど、小生でも理解出来ましたm()m

ただ、残る疑問は「事実証明に関する文書」として
基本書には必ず履歴書と載ってるんだけど、あれって必要?

104 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 23:32:21.16 ID:+FJ9tJb/.net
あっ、ゴメン、必要かーw

しかし、そんな論点があるとは知らなかった

105 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 01:34:27.56 ID:jl33Gyq/.net
論点というか判例の定義書いて当てはめで完結するイメージ

106 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 01:37:02.89 ID:iXkUo1Bc.net
論点ってレベルじゃねーよ
偽造罪の根本中の根本
どう勉強してそんな理解になってたのか

107 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 02:03:25.90 ID:/IkGqpwZ.net
>>105
医師法、弁護士法知らんと書けんだろ

108 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 02:05:23.62 ID:/IkGqpwZ.net
>>106
履歴書を例に挙げてる基本書も真に受けただけだわ

109 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 02:06:09.61 ID:/IkGqpwZ.net
?基本書も
〇基本書を

110 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 02:37:31.51 ID:NfSQb5vA.net
文脈的に事実証明文書の話なんだが
こいつガチの文盲か?

111 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 02:39:26.21 ID:NfSQb5vA.net
うわあ
こいつ基本書に「履歴書」とあっだけで無形偽造が「偽造」って言ってたのか…
文盲やな…

112 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 02:47:22.34 ID:/IkGqpwZ.net
めんどくさい、明日だ明日、寝る

113 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 08:10:49 ID:Cwj85XnX.net
>>111
起きた、答えてやるぞ
>>101の人が解説してくれたように
>「私文書偽造は職業を偽った場合原則成立するが特別法があればそちらが優先され適用される」
前半見ろ
お前が文盲やwプッ

114 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 10:54:06 ID:Gpst7uPm.net
何言ってるんやこのバカは…
それは職業の偽りを有形偽造と捉えうるという一部の学説であって、無形偽造が「偽造」にあたるなんて言ってないじゃん…

司法試験じゃなくて障害年金とか自立支援とか受給しにいけよ文盲

115 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 11:01:41 ID:jl33Gyq/.net
>>113
職業を偽ったら原則私文書偽造が成立するっておかしくない?誰の見解?

116 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 13:54:08 ID:Cwj85XnX.net
>>114
だから最初からおれも無形偽造が「偽造」にあたるなんて言ってないよバカ
生活保護受けろ

117 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 13:55:22 ID:Cwj85XnX.net
>>115
知らん (・ε・)

118 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 14:12:11.35 ID:Cwj85XnX.net
なお、今夜は同窓会兼忘年会、お前らの相手してやれないのが残念だwうはww

119 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 15:08:03 ID:Gpst7uPm.net
うわこのバカ、自分のレスすら思い出せないのか…
かわいそうやな…

120 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 15:12:24 ID:Cwj85XnX.net
以降、これで議論しようぜ

(1)おれことAは、ハーバード卒で法務省10年勤務を経て、司法試験に合格し現在弁護士活動を
しているBさんの履歴書をたまたま見て、涙すると同時に、「そうだ!そっくりまねて書いてやろう、
どううせバレやしないから」とC社に名前顔写真以外そっくりそのまま真似て書いた履歴書を提出した。

(2)C社に一般就職する目的のみで履歴書には弁護士資格の有無は書かず提出した

前半部分だけでいいよ、、もち私文書偽造・同行使の成否な
後半の「しかし、法の趣旨は〜」はどっちでもいい

121 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 15:23:09 ID:Cwj85XnX.net
たたき台として、まずおれは

(1)(2)とも、
Aは人格の同一性を偽っているといえ、もはや名義を冒用していると考えられ、
私文書偽造・同行使が成立する、といえる
しかし、法の趣旨は〜

お前ら、まず自身の見解を晒したうえで誹謗中傷しろよ

122 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:08:15.72 ID:buCTb0Rl.net
客観的構成要件該当性の話だから、「成立する。しかし〜」っておかしくない?
何らかの阻却事由の話をしているとしたら、そのような見解で論じている学説や判例を教えてほしい
(多分存在しない)

「偽造」とは、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽ることをいう。
文書の作成者とは〜。名義人とは〜。
そして同罪の保護法益は文書に対する社会的信用にあるから、この人格の同一性を判断する上では、文書の本来的用法をも考慮しうる(東京地裁h22.9.6)。

(具体的なあてはめ)

(1)については、判例から考えて偽造の余地がある。
(2)については相当厳しい。
(∵法は原則的に形式主義であり、罪刑法定主義に反するおそれがある。加えて可罰性の高い弁護士や医師でさえも法条競合の上で私文書偽造より軽く罰しているのに、当該身分を有してがないために重く罰せられるという矛盾が生じる)


全体的にお前を煽っていたやつが正しいと思われる。

123 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:26:15.69 ID:Cwj85XnX.net
>>122
>客観的構成要件該当性の話だから、「成立する。しかし〜」っておかしくない?
実はおれもそこは正直ごまかした。
しかし〜、以降は刑法の領域から離れるんじゃないかと思って

124 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:34:10 ID:buCTb0Rl.net
刑法の領域から離れる?

125 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:39:48 ID:Cwj85XnX.net
表現が適切でないなら訂正する
>>101
>「私文書偽造は職業を偽った場合原則成立するが特別法があればそちらが優先され適用される」
この立場に立つから

126 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:47:26 ID:Cwj85XnX.net
マジでこれからシャワー浴びて出かけるからね

127 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:48:45 ID:buCTb0Rl.net
「職業を偽った場合、原則的に『偽造』にあたる」とする根拠は?

そのような解釈は聞いたことがない

その見解からは前述の罪刑法定主義及び刑の不均衡の話はどう説明されているの?

128 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:54:13 ID:Z5SaNg2Z.net
典型論点で学説も結構固まってるのにオリジナルの見解貼り付ける意味がわからない
しかも積極的な根拠付けが何もない
一生司法試験受からないんやろうなあ…かわいそうに

129 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 17:00:08 ID:Cwj85XnX.net
もーう、支度しようと思ったのに、、、w

>「職業を偽った場合、原則的に『偽造』にあたる」とする根拠は?
Aは人格の同一性を偽っているといえ、もはや名義を冒用していると考えられ、

この部分

>そのような解釈は聞いたことがない
なんだよ、>>101は考えられるとしているだけで、唱えている人はいないんかい
なら、おれ独自説でいい

>その見解からは前述の罪刑法定主義及び刑の不均衡の話はどう説明されているの?
この部分を踏まえて
「しかし、法の趣旨は〜」とした

130 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 17:02:53 ID:Cwj85XnX.net
>>128
はいはい、分かったよw
以降、自身の見解を晒してない人からの誹謗中傷はスルーするからな

もう5時じゃねーかよ、絶対出かける!!!

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