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Slime パンク防止剤 part 3

1 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/10(火) 11:29:28.39 ID:PinDhOOP.net
前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/

前々スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117

派生スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1663916507

181 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 20:54:17.61 ID:b4LEkeVk.net
繰り返しますが、消費者契約法は屁理屈をこねて不法行為を創作するためにあるのではなく、条文に沿って検討するもの。
あなたみたいに開き直りしたりする人には、無理です。断言します。

182 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 21:19:31.22 ID:b4LEkeVk.net
では全て終了しましたし、勧誘の件もあなたに説明したところで理解することは不可能だとわかりました。
散々いろいろ書いてましたが、勧誘の件はあなたの読み間違いと、最近の考え方を理解してないからおかしくなる。

理解する力が欠けてます。残念ながら。

183 :スレ主:2023/01/25(水) 00:31:51.17 ID:z14UHwFC.net
>>173
>たった29件かつインターネット検索の結果が世論調査並みもしくは近いものだと立証するのはあなたの役目。

→提示したデータを否定した根拠は示されず、立証は私の役目だそうです。
http://slime2022.html.xdomain.jp/shop.html
29件中
チューブ交換が23件
パンク修理が3件
拒否が1件
多くはチューブ交換だがパンク修理もしていると思われるのが2件

スライムパンク防止剤の存在下でパンクへの対応を
「パッチによるパンク修理をするか」「チューブ交換するか」
を示しております。
チューブ交換が約8割です。
23/29≒0.79
このデータの誤差は標本数が少ないですから5%には収まりませんが、それでも15%前後に収まるはずです。

この結果で、「結果が世論調査並みもしくは近いものだ」と私が主張しているのですか?
誤差15%の意味を理解されていないようです。

184 :スレ主:2023/01/25(水) 00:32:19.41 ID:z14UHwFC.net
>>174
>正しい法律解釈さん
 もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。
ーーここまで

→他店が何をするか(スライムパンク防止剤が入っているとパンク修理ではなくチューブ交換)なんて説明せず、
・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。
との説明だと
他店でどうのこうの(スライムパンク防止剤が入っているとパンク修理ではなくチューブ交換)なんて「通常」思わないぞ。

ということです。

>あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。
→「一般車のパンクなら、スポーツバイクの専門店ではない普通の自転車屋さんなら、料金に幅はあってもパンク修理してくれる。」というのが普通の人の感覚ではないですか。
常識だと思って話していますので、根拠などありませんから聞かないでくださいね。

>「異常」な話を前提にするの?
→普通の感覚を前提にしているつもりです。

185 :スレ主:2023/01/25(水) 00:32:53.26 ID:z14UHwFC.net
>>175
>>166
「パンク修理を阻害する質」が「チューブ交換になる」とは関係ないのですか?

>またよくわからない開き直りをしてますが、「質について」の「事実」なのであって、質の「結果」ではないからですよ。
単なるこじつけにしかなっていませんが、こじつけだと理解できない原因は、「あなたの法律知識が著しく低いから」。

→「質について」の「結果」が、「質について」の「事実」ではありませんか。

>>177
>質自体を問題にするなら、技術的に可能だと断言してますしやればいいのでは?

→質自体を問題にしていますか?
質が及ぼす不利益を問題にしています。
技術的に可能で、不利益を生ずることなく実行できますかともお聞きしたつもりですが。

186 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/25(水) 00:52:26.47 ID:98cIza1c.net
>>183

あなたの理解力の無さには呆れますが、あんたさ、どのようなキーワードでインターネット検索した結果なの?
まさか「スライム 自転車店」みたいに検索したのか?

そういうキーワードを選んだ時点でバイアスがかかっていることは理解できるの?
「東京都の自転車店リスト」から適当に29件を調べたときに、「修理する」「チューブ交換になる」「記載なし」の三択であなたが出した結果と同じ又は近い結果になりそうですか?

サンプル数も少ない上、あなたがインターネット検索した時点でバイアスが掛かったのだから無意味なんだよ。
お前に理解出来るの?その能力で。

187 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/25(水) 00:59:41.03 ID:98cIza1c.net
>>184

>普通の人の感覚ではないですか。
常識だと思って話していますので

→「液体はゴミに出せない」などと主張し、「液体をゴミに出すときには紙に染み込ませて出します」という資料を出したり、数々の法律解釈を間違えたり、しまいにはたった29件インターネットで検索しただけで「多数」だと主張するほど常識や普通の感覚を持ち合わせないあなたが、今さら「普通の感覚」とか「常識」などと言ったところで何の信憑性もありませんよ。
「法律に精通してない」と自ら語りながらも専門家に聞かないし、開き直りばかりのあなたが「普通の感覚」や「常識」?
普通の感覚も常識も持たない人が今さら何をいうのですか?

188 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/25(水) 01:07:51.96 ID:98cIza1c.net
>>185

>「パンク修理を阻害する質」が「チューブ交換になる」とは関係ないのですか?

→質についての「事実」と、質による「結果」の違いもわからない?法律用語を知らないあなたには無理みたいですね。

>質が及ぼす不利益を問題にしています

→やっと間違いを認めましたね。
質自体の不利益と、質が及ぼす結果は違いますし、不利益事実の不告知で問題にするのは前者。
結果責任ではなく、「質自体の不利益」だぞ?

あなたがいかに理解していないかわかりました。
結局あなたがいう不利益とは「費用」の話だと認めましたし、消費者契約法に従い「他店が何をいくらでやるかなんて、消費者契約法では問題になるわけもない」。

あなたが理解できずに開き直りばかりし、すぐに問題をすり替えるのは知識の無さと、悪意だとわかりましたからこれで全て解決しました。

ご苦労様でした。

189 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/25(水) 01:25:52.97 ID:98cIza1c.net
>>185

>「質について」の「結果」が、「質について」の「事実」ではありませんか。

→もうさ、これだけであなたに法律知識がないことが明らかになるよね笑

「日当たり」なら日当たりという質自体の事実を利益不利益にしていて、日当たりの結果についてではないだろ。
「耐震性」なら耐震性自体の利益不利益を問題にしていて、耐震性の結果なんて問題にしてないだろ。
「将来における金の価格」は、将来における金の価格自体についての利益不利益を問題にしていて、将来における金の価格の結果ではないだろ。
「学費」は、学費について利益不利益を問題にしていて、学費の結果じゃねーのな。

あなたが「重要事項についての事実」をすり替えてんの。
お前大丈夫か?
こんなレベルなのに、第三者が不法行為なんて主張するの?勉強不足、知識不足、常識の欠如。

では、何ら法律上問題ないので確定しますね

190 :スレ主:2023/01/26(木) 00:09:54.59 ID:7auVXiax.net
>>186
>あなたの理解力の無さには呆れますが、あんたさ、どのようなキーワードでインターネット検索した結果なの?
まさか「スライム 自転車店」みたいに検索したのか?

http://slime2022.html.xdomain.jp/shop.htmlには
「スライムパンク防止剤を検索ワードとして表示された自転車店及びhttps://anocora.com/Slime/Slime_blog.html記載の自転車店が表明している対処法を集計した。」
と明示しておりますが、お読みになりませんでしたか?

それも読まずに、提示した結果を評価されていたのですね。


>そういうキーワードを選んだ時点でバイアスがかかっていることは理解できるの?

→何らかのバイアスがかかっていると考えるのが当然です。
そのために、集団の質についての検討も行いました。

前スレ>993
 チューブ交換とする理由が、パッチ剝がれのリスクであることは明確です。

情報を発信していない自転車屋さん、情報発信していてもスライムパンク防止剤入りチューブでのパンクへの対応を明言されていない自転車屋さんの大多数は、パッチ剥がれのリスクを回避してパッチ貼りでのパンク修理をされているのでしょうか。
ーーここまで

どちらかといえば、パンク修理とする自転車屋さんのほうが少ないのではないと考察しています。

正しい法律解釈さんは、どのようなバイアスがかかっていると考察されるのですか?
(続く)

191 :スレ主:2023/01/26(木) 00:10:26.64 ID:7auVXiax.net
>「東京都の自転車店リスト」から適当に29件を調べたときに、「修理する」「チューブ交換になる」「記載なし」の三択であなたが出した結果と同じ又は近い結果になりそうですか?


・「東京都の自転車店リスト」とはどの様なデータですか?
・適当に28件を調べるとのことですが、抽出法はどの様なものですか?
・調査は選んだ自転車店に対するアンケート形式で行うのですか?「記載なし」との項目はアンケートではありませんね。
どの様に調査をされるのですか。
・「修理する」「チューブ交換になる」「記載なし」とは、スライムパンク防止剤が入ったチューブに対しての選択肢の調査項目ですか?
ならば、私のデータで得られている、「拒否する」と「状況により対応が異なる」も加えて頂きたく、お願いします。

どの様な手法を使うのかや条件を明示せず、結果を問うのがあなたの統計学ですか?

>サンプル数も少ない上、あなたがインターネット検索した時点でバイアスが掛かったのだから無意味なんだよ。
>お前に理解出来るの?その能力で。

192 :スレ主:2023/01/26(木) 00:11:12.42 ID:7auVXiax.net
>>188
>>189

>スレ主
 質が及ぼす不利益を問題にしています

>正しい法律解釈さん
 やっと間違いを認めましたね。
質自体の不利益と、質が及ぼす結果は違いますし、不利益事実の不告知で問題にするのは前者。
結果責任ではなく、「質自体の不利益」だぞ?

→スライムパンク防止剤の注入に伴う弊害(副作用)の話を不利益の要因だとして、「質が及ぼす結果(弊害によって生じる事実)」を提示しているのに、「質自体の不利益」を言われるのは何故ですか。
あなたは商品によって起きる弊害を消費者の不利益とは捉えない人ですか?
不利益事実の不告知で問題にするのは
「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」
です。
弊害(質が及ぼす不利益)は問われず、問われるのは「質自体の不利益」だとする解釈はどの様にされたのですか?


>正しい法律解釈さん
 「日当たり」なら日当たりという質自体の事実を利益不利益にしていて、日当たりの結果についてではないだろ。
「耐震性」なら耐震性自体の利益不利益を問題にしていて、耐震性の結果なんて問題にしてないだろ。
「将来における金の価格」は、将来における金の価格自体についての利益不利益を問題にしていて、将来における金の価格の結果ではないだろ。
「学費」は、学費について利益不利益を問題にしていて、学費の結果じゃねーのな。

→スライムパンク防止剤の注入に伴う弊害(副作用)の話を不利益の要因として話しています。
いずれの事例も弊害について扱ったものではありませんから、重要事項自体の事実を利益・不利益にしているのは当然ではありませんか。
例自体が不適切です。
私には探せていませんが、物品によっておこる弊害を不利益として争った判例をご存じならお教えください。

193 :スレ主:2023/01/26(木) 00:11:46.66 ID:7auVXiax.net
>>136で「水洗いと水を拭き取る」ことを無視したと警告を戴いたので、追加しておきます。)
「パンク修理を阻害する質」(重要事項)について、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。
5項1号の重要事項に当たる「物品の質」は「パンク修理を阻害する質」で「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。
利益事実とした「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」は「当該重要事項に関連する事項」とした「パンク修理」についてである。
「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。

>>174 正しい法律解釈さん
他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。

と同意を戴きました。

194 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/26(木) 01:08:21.71 ID:4/nA8sBj.net
>>190

>お読みになりませんでしたか?

それも読まずに、提示した結果を評価されていたのですね

→読めばわかるように、それが「バイアス」だと書いたんだろ笑
自分が日本語を読めなかったことをこちらに転嫁する悪癖はどうにかならないのか?

さて、「開き直り」以外の主張はないようですから、常識が通用しないあなたの「多数」とする主張については「根拠なし」で確定しますね。
たった29件調べただけで多数だと評価する人がいたら、ヤバいよ。
あっ、ヤバいことに気がつかない人でしたね。

195 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/26(木) 01:10:32.20 ID:4/nA8sBj.net
>>191

あなたは質問に質問で返す手口が大好きみたいだけど、残念ながらそれを「開き直り」と世間は評価します。
では、「多数」「少数」は何ら評価できないことで。

196 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/26(木) 01:15:47.79 ID:4/nA8sBj.net
>>192

>あなたは商品によって起きる弊害を消費者の不利益とは捉えない人ですか?

→「あなたは」ではなく「法律がどう規定しているか」の話なので、問題をすり替える悪癖はなんとかならんのか?

>いずれの事例も弊害について扱ったものではありませんから、重要事項自体の事実を利益・不利益にしているのは当然ではありませんか。
例自体が不適切です。

→例が不適切なのではなく、そういう法律ですからね。
「重要事項について不利益」と規定しているのに、「重要事項の結果」にすり替えることはやめましょう。
あなたさ、だから法律を読めてないの。

>私には探せていませんが、物品によっておこる弊害を不利益として争った判例をご存じならお教えください。

→自分で判例を挙げることもできないそうです。

197 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/26(木) 01:20:41.24 ID:4/nA8sBj.net
>>193

>同意を戴きました

→同意?
あなたの主張に同意したことなんてないよ。
また読み間違いしてるんじゃない?
もしかして不利益事実の要件の意味「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」すら読み間違いしてたりするの???

なお、それより前に書いた内容については、既に論破してますから全く無意味な主張の繰り返しに過ぎません。
あなたさ、一体いつになったら専門家に聞くの?
一瞬で解決するよ。

では、今回も、あなたの主張はデタラメで確定しますね。

198 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/26(木) 01:29:18.85 ID:4/nA8sBj.net
なお、既に否定された「副作用」をいまだに語る時点でお察し。
結果責任を問う法律ではないと何回書けば理解するのか知りませんが、副作用を消費者契約法で解除しようと思う時点で、法律知識が低すぎです。
もちろんその理由は「薬は消費者契約法の対象ではないから」ではないですよ。

消費者契約法は何のために存在する法律で、不利益事実の不告知の本質がなんなのかわからないまま語るからデタラメばかりになるのでは?
副作用の法的意味を理解してませんよね。

「質についての不利益事実」ですよ。
日本語も法律もわからない?

199 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/26(木) 15:28:25.99 ID:0X8YjzcI.net
なお、まだあなたは理解できないようだが

重要事項「パンク修理を阻害する質」自体がおかしいのな。
製品を使った結果を重要事項にしているが、製品の質自体を問題にするのであって(4条5項1号)、話がメチャクチャなの。

質自体の不利益だと規定しているのに、質が及ぼした結果にすり替えて意味不明な持論を展開しているのがあなた。
副作用は質ではなく結果だろ。
あなたが言っているのはすり替えとこじつけに過ぎない。

しかも消費者契約法の不利益とは「出費」だというのに、重要事項が「パンク修理を阻害する質」では話がメチャクチャ笑。


消費者契約法の意味を理解できない上、常識も持ち合わせないあなたが語る内容には信憑性もないし法律論でもない。
こじつけやすり替えで不法行為を創作する法律ではなく、条文に従って解釈するの。

あなたが法律を語ることは、過去数々の解釈間違いからしても無理です。
話になりません。

200 :スレ主:2023/01/27(金) 11:27:24.58 ID:Gxeg8Aqe.net
>>196
>>192でお聞きした。

不利益事実の不告知で問題にするのは
「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」
です。
弊害(質が及ぼす不利益)は問われず、問われるのは「質自体の不利益」だとする解釈はどの様にされたのですか?

について、ご教示いただけるのをお待ちしてコメントを控えております。
よろしくお願いいたします。

201 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/27(金) 12:07:32.25 ID:9InAnjIL.net
>>200

・当該重要事項→質
・「について」
・不利益事実

質についての事実だと法に規定されてるのに、質が及ぼす結果だとすり替えるのは日本語能力に難があるか、法律を理解してないか、両方かどれかだと書いたはずだが?

「事実」って知ってる?
「について」の意味もわからないの?

あなたは既に散々書いてきた内容を繰り返すから、だから「開き直り」「すり替え」なんだと指摘済みですけど?

いつになったら、専門家に聞くのですか?
「法律に精通してない」と公言し、多数の法律解釈を間違いまくりだったあなたは。

202 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/27(金) 12:24:56.13 ID:9InAnjIL.net
当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)

当該重要事項が「質」なんだそうだが、条文も読めないのか?

1、質についての事実
2、その「事実」とは消費者に不利益なもの
3、その不利益事実とは、利益事実告知から「通常」存在しないと考えられるもの(先行要件による限定)

法律の考え方を理解してないから、「質が及ぼす弊害」など支離滅裂な話にすり替えるが、「質についての事実」。
日本語も法律も弱いのはわかりました。
既に散々書いてきた内容を繰り返すのだから、どうしようもない人ですね。

説明されても理解できないのだから、専門家に一蹴してもらえと何度も書いたよね。

203 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/27(金) 12:29:49.53 ID:9InAnjIL.net
1、当該重要事項について事実を告げなかったことにより
2、その事実は「当該消費者の不利益となる」もの
3、限定要件として「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。」

バカなの?

204 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/27(金) 12:32:39.66 ID:9InAnjIL.net
当該重要事項について事実を告げなかったことにより

重要事項は「質」なんだそうですから、質について事実を告げなかったことにより、つまり質自体だと誰でもわかるだろ笑

あなた、修飾語がつくと本質が読めないの?
バカなの?

205 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/27(金) 13:05:07.71 ID:9InAnjIL.net
そもそも、重要事項が間違ってますし。
「出費」が当該消費者の不利益だといいながら、メチャクチャですよ。

では今回も、あなたの主張は間違いということで。
専門家に聞くのが怖いですよね?
一蹴されることは誰の目にも明らかですし。
専門家に否定されたら困るから、専門家に頑なに聞かないのですよね。

そういう姿勢があなたのダメなところです。

206 :スレ主:2023/01/27(金) 14:24:25.46 ID:Gxeg8Aqe.net
>>201-205
論旨の良く分からない解説?解釈?有難うございます。
時間をかけて読み解かせて頂きますが、

ーーー
「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」
です。
弊害(質が及ぼす不利益)は問われず、問われるのは「質自体の不利益」だとする解釈はどの様にされたのですか?
ーーー
について、判例や所管官庁の逐条解説、法学者による解説などを提示して頂けるものと期待していたのですが、そのような権威付けがあるものではなく、あなた個人の解釈を述べられていると理解してよろしいですね。

207 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/27(金) 15:33:29.13 ID:9InAnjIL.net
>>206

>あなた個人の解釈を述べられていると理解してよろしいですね

→?
条文を読めば明らかだと書いた通りですが、
なぜ個人の解釈扱いされるんだ?笑

どちらにせよ、重要事項からして間違ってますし、利益事実と重要事項も間違ってますから、あなたの「個人の解釈」なら無意味ですよ。

多数の法律解釈間違いを披露し、しまいにウソまで書くし、「法律に精通してない」などと語るあなたが、なぜ専門家に聞かないのか不思議です。

208 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/27(金) 15:36:01.57 ID:9InAnjIL.net
そんなあなたが語る「個人の解釈」については信憑性が全くありませんから、条文に沿わない話をするなら裏付けをどうぞ。
判例も読み間違いするあなたには無理だと思いますが

209 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/27(金) 16:42:38.76 ID:9InAnjIL.net
ところで、あなたの話によると消費者の不利益は当該製品を購入し注入した時点で確定しているという話でいいのでしょうか?

210 :スレ主:2023/01/28(土) 00:44:22.95 ID:T36nLRIT.net
>>209
>正しい法律解釈さん
 質自体の不利益だと規定しているのに、質が及ぼした結果にすり替えて意味不明な持論を展開しているのがあなた。
副作用は質ではなく結果だろ。

で押し通すのは諦められての方針転換ですか?

こんなツイートを見つけました。
イオンバイクさんでも、パンク防止剤が入っていると、チューブ交換を勧められるそうです。
https://twitter.com/yumerou_cos/status/1549251522588188672
(deleted an unsolicited ad)

211 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/28(土) 02:47:16.71 ID:cu5oXeSP.net
>>210

>で押し通すのは諦められての方針転換ですか?

→あれ?日本語読めないの?


>>117

「なお、他にも様々な観点から不利益事実の不告知は否定されますが、あまりにも物分かりが悪いあなたに合わせて1つずつ否定させて頂いております。」

>>180

「なお、他にも様々な観点からあなたの意味不明な持論は否定できますが」

最初からあらゆる観点から否定してあげたほうが良かった?
ただでさえ、たった一つの間違いですら理解できないあなたに合わせて進めてあげていたのだが?

なお、あなたは頭が回らないから「方針転換」に見えるのかもしれないが、「重要事項についての事実」に関係する話ですよ?笑

「イオンバイクさんも」←まだこんなレベルの話していたのは驚きました。
やはり法律論では勝てそうにないから、こんなレベルを調べるのですか?

212 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/28(土) 02:53:12.96 ID:cu5oXeSP.net
けど、安心しました。
簡単な質問ですらはぐらかして答えないほど、あなたの持論には根拠がない証拠ですから。

語れば語るほどバカがバレるんじゃ、はぐらかすしかないですよね。
笑いました笑

213 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/28(土) 03:01:27.59 ID:cu5oXeSP.net
副作用とやらが不利益事実の不告知にならないことは、判例で既に明らかにされてますしね〜。
そりゃ、条文を読めば明らかですよ笑

でも安心しました。
まだこんな低レベルな話をするくらい、法律を理解してないことがわかりましたし。

で、どっちなんです?
やはりいつもの手口です?

214 :スレ主:2023/01/28(土) 09:47:00.66 ID:T36nLRIT.net
>>201-205の正しい法律解釈さんの発言を私なりに項目別に整理してみたのですが、
修正のご指摘があれば頂きたく、よろしくお願いいたします。

・当該重要事項→質
・「について」
・不利益事実

【要件]
1、質についての事実
2、その「事実」とは消費者に不利益なもの
3、その不利益事実とは、利益事実告知から「通常」存在しないと考えられるもの(先行要件による限定)

1、当該重要事項について事実を告げなかったことにより
2、その事実は「当該消費者の不利益となる」もの
3、限定要件として「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。」


【当該重要事項】
質についての事実だと法に規定されてるのに、質が及ぼす結果だとすり替えるのは日本語能力に難があるか、法律を理解してないか、両方かどれかだと書いたはずだが?
法律の考え方を理解してないから、「質が及ぼす弊害」など支離滅裂な話にすり替えるが、「質についての事実」。
(続く)

215 :スレ主:2023/01/28(土) 09:47:27.35 ID:T36nLRIT.net
【利益】

【不利益事実】
当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)

【?】
当該重要事項が「質」なんだそうだが、条文も読めないのか?

当該重要事項について事実を告げなかったことにより

「事実」って知ってる?
「について」の意味もわからないの?

重要事項は「質」なんだそうですから、質について事実を告げなかったことにより、つまり質自体だと誰でもわかるだろ笑

そもそも、重要事項が間違ってますし。
「出費」が当該消費者の不利益だといいながら、メチャクチャですよ。

216 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/28(土) 12:09:24.84 ID:pgNBU9O+.net
>>215

以前も書いたように繰り返しますが、当方が発した内容は全て関連するように書いてますから、あなたが勝手にまとめたところでこちらの意図全てにはなりませんよ。

あなたって、勝手に切り取って、それが全てだと決めつけてからなにかを言う悪癖がありますが、こちらは全ての内容がリンクするように書いてますから。

217 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/28(土) 12:15:13.23 ID:pgNBU9O+.net
201〜205を切り取ったみたいだけど恣意的にここだけ抜き取るのは、やはりあなたが行った「多数の調査」とやらも恣意的に抜き出したデータだとする証明みたいな話です?

ご自身で無意味な調査だったのだと証明して頂き、ありがとうございます。
勝手に切り取ってまとめるのが手口ですよね笑

218 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/28(土) 12:19:02.92 ID:pgNBU9O+.net
全部が関連するように書いてあることも見抜けなかったです?
やはりあなたは、全体を見ないまま恣意的に切り取ってまとめて既成事実化する悪癖があるみたいですね!
ご自身で「全体を見る力がない」「恣意的にまとめる」など証明して頂き、ありがとうございました。

219 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/28(土) 12:25:29.23 ID:pgNBU9O+.net
そして、都合が悪い質問を煙に巻くのも手口でしたね。
都合が悪い質問がきたら、全力で話を違う方向にするだけの人のようです。

判例なども意味を取り違えているのは知ってますし、あなたには「議論」自体無理なのでは?

220 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/29(日) 16:31:18.25 ID:KlUbNpIZ.net
この質問にすら答えないスレ主。笑

「ところで、あなたの話によると消費者の不利益は当該製品を購入し注入した時点で確定しているという話でいいのでしょうか?」

なおこちらが時々投げ掛ける質問は、質問に対し真摯に答えるとあなたの矛盾が浮き彫りになるようにしてますが、以前投げ掛けた質問についても「なぜその質問なのか」を理解できなかった上、必死に回答を訂正するという的外れなことを繰り返していましたよね笑

あなたの矛盾が浮き彫りになるように質問してあげてますが、気がつかない人には消費者契約法なんて無理ですよ。

221 :スレ主:2023/01/29(日) 18:40:43.25 ID:wMOaV99o.net
>>220
>なおこちらが時々投げ掛ける質問は、質問に対し真摯に答えるとあなたの矛盾が浮き彫りになるようにしてます。
>あなたの矛盾が浮き彫りになるように質問してあげてます
→ありがとうございます。

>必死に回答を訂正するという的外れなことを繰り返していました
→また同じことをすると思いますが、よろしくお願いします。

>>216-219
>214の
修正のご指摘があれば頂きたく、よろしくお願いいたします。

は見落とされたようなので、これからは、分割した投稿には
冒頭に(前の続き)もいれます。

222 :スレ主:2023/01/29(日) 18:41:11.79 ID:wMOaV99o.net
ーーー
 私は、サイクルベースあさひが運営するECサイトで自転車を購入する際、「スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753」に誘導され、防げないパンクもあるが、その場合も「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能」の言葉を信じて購入した。
 その後、使用中にパンクに遭遇し、近くの自転車店に修理を依頼したが「スライムパンク防止剤が入っているとパッチ修理できないので、チューブ交換になると言われ」チューブ交換の代金の支払いと、通常のパンク修理より多くに時間を費した。
 パンク修理について、一般の自転車店ではチューブ交換になるとは聞かされていなかった。
 そのような欠点があるならスライムパンク防止剤の注入を購入することはなかった。
ーーー
ーーー
「パンク修理を阻害する質」(重要事項)について、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。
5項1号の重要事項に当たる「物品の質」は「パンク修理を阻害する質」で「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。
利益事実とした「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」は「当該重要事項に関連する事項」とした「パンク修理」についてである。
「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。
ーーー
については
(続く)

223 :スレ主:2023/01/29(日) 18:41:41.20 ID:wMOaV99o.net
(前の続き)
【消費者契約法】不利益事実の不告知

 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

に従っています。

1.利益事実の告知
 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能だと聞かされて」、
については、特に異論やご指摘は頂いておりません。

2.不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。
については、
>>174 正しい法律解釈さん
・他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。
と同意を戴きました。

3.不利益事実の不告知
「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」
>>192
・質自体の不利益と、質が及ぼす結果は違いますし、不利益事実の不告知で問題にするのは前者。
結果責任ではなく、「質自体の不利益」だぞ?
と不利益の内容ではなく、対象を問題視されました。
(続く)

224 :スレ主:2023/01/29(日) 18:42:09.79 ID:wMOaV99o.net
(前の続き)
ということで、正しい法律解釈さんが間違いだと指摘されているのは「重要事項」(パンク修理を阻害する質)についてです。

【消費者契約法】重要事項

第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

>正しい法律解釈さん
>201
・当該重要事項→質
・「について」
・不利益事実

質についての事実だと法に規定されてるのに、質が及ぼす結果だとすり替えるのは日本語能力に難があるか、法律を理解してないか、両方かどれかだと書いたはずだが?
ーーここまで

重要事項として提示した「パンク修理を阻害する質」が法に規定されたスライムパンク防止剤そのものの質ではなく、質が及ぼす結果だから重要事項には当たらないとの主張です。

【逐条解説】
「当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ」

「当該重要事項(=ある重要事項)に関連する事項」とは、基本的には、「ある重要事項」にかかわりつながる事項を広く意味する。しかしながら、不利益事実の不告知の対象が「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」と限定されているため(後述)、実際上この「事項」は、一般的・平均的な消費者が不利益事実が存在しないと誤認する程度に「ある重要事項」に密接にかかわりつながるものである。
(続く)

225 :スレ主:2023/01/29(日) 18:42:40.70 ID:wMOaV99o.net
(前の続き)
逐条解説では、このように、重要事項の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと範囲を絞っています。
先に重要事項についての事実と範囲を限定していません。
その考え方の例として、

ソフトウェアの携帯端末との連携機能(ソフトウェアがある携帯端末とデータ交換できなかった)
ある携帯端末とデータ交換できるパソコン用の住所録ソフトウェアを購入しようとする一般的・平均的な消費者であれば、当該ソフトウェアが当該携帯端末とデータ交換できなければ購入を差し控えるはずであり、したがって、「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」に当たる。

を挙げています。
スライムパンク防止剤とチューブのように相互の関連で起きる結果について不利益事実の不告知を認めています。

この例から
・消費者契約法は結果責任を問うものではない
・結果責任を追及する規定ではなく、当該製品自体の質についての話ですよ
・消費者契約法は結果責任を問題にするわけじゃない。
が否定されるのは明らかです。

重要事項は「パンク修理を阻害する質」でよろしいですね。

226 :スレ主:2023/01/29(日) 18:43:08.50 ID:wMOaV99o.net
>「ところで、あなたの話によると消費者の不利益は当該製品を購入し注入した時点で確定しているという話でいいのでしょうか?」

→不利益事実はパンクした場合、「一般の自転車店ではチューブ交換になる」です。
スライムパンク防止剤が入ったチューブをパッチ修理するか、チューブ交換するかのデータでもお示しした通り、パンク修理してくれる自転車さんに遭遇する可能性もありますから、その場合には不利益にはなりません。
不利益となるのは、チューブ交換される自転車屋さんに遭遇した時です。
チューブ交換される自転車屋さんが存在する以上、パンクを繰り返せば、いつかは不利益に遭遇します。

 不利益を受ける可能性が高まっていることは、「パンク修理を阻害する質」を持つスライムパンク防止剤を注入していますから確定しています。

矛盾点がありましたら、
『重要事項は「パンク修理を阻害する質」でよろしいですね。』
にご判断を戴いたのちに、ご指摘をいただきたく、よろしくお願いいたします。

227 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/29(日) 19:49:56.81 ID:wMtvJ8Tl.net
>>221

>は見落とされたようなので

→見落としたのではなく、勝手に切り取ってまとめるという無意味な作業に呆れたのですよ?
読み取れませんでした?
「勝手に切り取る手口」と書いたはずですが、全てが関連するように書いている中、切り取ってまとめるという作業自体がアホだと指摘した通り。

それをこちらの「見落とし」だとして責任転嫁するのもあなたの手口でしたよね。

228 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/29(日) 19:56:52.82 ID:wMtvJ8Tl.net
>>223

>同意を戴きました

→同意??
同意なんてしてないと書いたはずですが、あなたもしかして、

「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」の意味を逆に捉えているのか??
「利益事実の告知から通常考えるものに限る」なので、「利益事実告知から通常考えないものは除く」だけど??
「通常思わない」だから不利益事実にならないという意味になるが、あんた一体どういう法律の読み方してんの?
あなたの意見に同意した事実なんてない笑


同意してないと書いたはずだが、勝手に既成事実を創作するのはやめましょう。

229 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/29(日) 20:11:58.86 ID:wMtvJ8Tl.net
>>225

>逐条解説では、このように、重要事項の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと範囲を絞っています。

→「広く」と「あなたのように無制限に」は全く意味が違う話な上、逐条解説にはソフトウェアの事例なんて書いてありませんが、逐条解説の何ページですか?


しかもソフトウェアの件については、あなたが切り取った部分から読み取れるのはソフトウェア自体の互換性(性能)の話なので、あなたがいうパンク防止剤の件とは何ら関係性を見いだせませんが、どういう思考回路になるとソフトウェアの話とパンク防止剤の話をリンクさせることになるんだ?笑

あなたがいう「副作用」の話と、ソフトウェアの互換性は全く関係性がない話なので、無意味な主張でしたね笑。
「結果」と性能の違いもわからない?


>重要事項は「パンク修理を阻害する質」でよろしいですね。

→全く説明が成り立っていない支離滅裂な話をした上に、ゴリ押しするスタイルは相変わらずみたいですが、「製品の副作用」と「製品の互換性」は全く意味が違うため無意味です笑
ソフトウェアはそれ単独では機能しないものですし。

230 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/29(日) 20:19:56.99 ID:wMtvJ8Tl.net
>>226

>不利益となるのは、チューブ交換される自転車屋さんに遭遇した時です。

→そもそも重要事項と不利益事実の関係性が間違っているので的外れですが、


「いつかは不利益に遭遇します」

つまり、遭遇するかどうかは確定していないのですね。
製品購入時点では不利益は確定していないと。
それをなぜ「不利益を受ける可能性が高まっている」などとすり替えるのですか?

さらに言えば、重要事項は「質」なのになぜ不利益事実は「他店」と限定になるのですか?
支離滅裂すぎてお話になりませんが、今回も全く根拠がない主張でしたので、消費者契約法上何ら問題ないということで確定しますね。

あなた自身が「消費者契約法上何ら問題ない」と立証したのに、なぜ屁理屈をこねて悪あがきするのか全く理解できませんが、専門家に聞いたとは思えないほど的外れですし、ご苦労様でした。

231 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/29(日) 20:33:45.09 ID:wMtvJ8Tl.net
なお、あなたは切り取って都合よくまとめるのがいつもの手口ですが、ソフトウェアの件については逐条解説のどこに書いてあるのかわかりませんし、前後まで明らかにされないと何の話なのかさっぱりわかりません。
あなたが引用した部分だけで判断するなら、あなたが読み間違いして意味を理解できなかったのだろうとしか思いませんが、「広く」の意味を混同しているのでは?
あなたのように「無根拠に拡大してもかまわない」という意味ではないよ?

232 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/29(日) 21:02:07.85 ID:wMtvJ8Tl.net
念のため書いておきますが、ソフトウェアはPC等にインストールし、必要に応じて他の媒体からデータを読み込んで使うもの。
互換性が「当該製品の質、性能」に該当することは何ら疑いもなく、重要事項に該当するのは当たり前でしょ。
しかも話の内容から推測するに不利益事実の不告知でなく、不実告知(4条1項1号)になる話なのでは?

どちらにせよ、「パンク防止剤がパンク修理を阻害する質」とやらは、当該製品の質でなく当該製品を使った結果にすり替えられてますし、不利益事実についても「質自体の話」ではなくなっています。

ソフトウェアの件とは何ら関係がなく、なぜソフトウェアの話を出したのかすら理解に苦しみますが、あなたの読み方ではソフトウェアの件をどのように読み取ったのでしょうか?
想像の斜め上みたいな読み方をしない限り、「互換性」のようなソフトウェアの質に該当することが明らかな件と、あなたの話の接点が見いだせません。

あなたの読み方では、ソフトウェアの件は何をどのように読み取ったのでしょうか?
これほど「明らか」な「当該製品の質」に該当する話を、どういう読み方をすれば特殊な事例だと読み取れるのですか?

あなたの思考回路が支離滅裂だということを、さらに明らかにしていただいただけにしか見えないのですよ笑。

233 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/29(日) 22:31:45.66 ID:iID72wBo.net
なお「同意」うんぬんのくだりは、あんたが読み間違いしてるぞw
不利益事実の限定要件だが、

「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」

→「利益事実告知により不利益事実が存在しないと通常考えるもの限定」という意味な。
あなたの日本語力が低いのは知っているけど、こっちが書いた内容を当てはめてみなよ。
あんた、とんでもない日本語力を発揮してるぞw

234 :スレ主:2023/01/30(月) 09:43:53.82 ID:2I1DlwDr.net
>>227
>214の
>スレ主
「修正のご指摘があれば頂きたく、よろしくお願いいたします。」
とお願いしたので、具体的な修正を頂けるかと期待しました。
具体的な修正がいただけなかったので、見落とされたのかと思ったのですが、そうではなかったのですね。
失礼しました。
修正に応じる前提で記載したまとめを「恣意的にここだけ抜き取る」とも言われたので、読まれていないとさらに勘違いいたしました。
お詫びいたします。

235 :スレ主:2023/01/30(月) 09:45:50.90 ID:2I1DlwDr.net
>>228
>>233
>184
>正しい法律解釈さん
 もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。
ーーここまで

→他店が何をするか(スライムパンク防止剤が入っているとパンク修理ではなくチューブ交換)なんて説明せず、
・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。
との説明だと
他店でどうのこうの(スライムパンク防止剤が入っているとパンク修理ではなくチューブ交換)なんて「通常」思わないぞ。

ということです。
ーー184

を否定されませんでしたが、遡って否定されているのでしょうか?
同意と書いたのがよくなくて、「認められた」とか、「否定されませんでした」だったのですか。
(続く)

236 :スレ主:2023/01/30(月) 09:46:17.55 ID:2I1DlwDr.net
(前の続き)
>正しい法律解釈さん
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」の意味を逆に捉えているのか??
「利益事実の告知から通常考えるものに限る」なので、「利益事実告知から通常考えないものは除く」だけど??
「通常思わない」だから不利益事実にならないという意味になるが、あんた一体どういう法律の読み方してんの?

あなたの意見に同意した事実なんてない笑
ーーー

存在する、しないを加えると明らかになりますが、結論が間違っています。

「利益事実の告知から(存在しない)と通常考えるものに限る」なので、「利益事実告知から(存在しない)と通常考えないものは除く」だけど??
「(存在すると)通常思わない」だから不利益事実にならない(ではなく なる)という意味になるが、あんた一体どういう法律の読み方してんの?

そもそも何に対して何を言おうとして書かれたのですか
同意した事実を否定しようとされたのですか

237 :スレ主:2023/01/30(月) 09:48:19.32 ID:2I1DlwDr.net
>>229
>>232
>スレ主
 逐条解説では、このように、重要事項の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと範囲を絞っています。

>正しい法律解釈さん
 「広く」と「あなたのように無制限に」は全く意味が違う話な上、逐条解説にはソフトウェアの事例なんて書いてありませんが、逐条解説の何ページですか?

→「あなたのように無制限に」とは何についてですか?無関係な話を取り上げていますか?

>正しい法律解釈さん
 ソフトウェアはそれ単独では機能しないものですし。

→スライムパンク防止剤も単独では機能しません。
これを共通項として捉えてくだされば、事例の意味が分かります。

>232
>正しい法律解釈さん
 念のため書いておきますが、ソフトウェアはPC等にインストールし、必要に応じて他の媒体からデータを読み込んで使うもの。
互換性が「当該製品の質、性能」に該当することは何ら疑いもなく、重要事項に該当するのは当たり前でしょ。
しかも話の内容から推測するに不利益事実の不告知でなく、不実告知(4条1項1号)になる話なのでは?
ーーここまで
(続く)

238 :スレ主:2023/01/30(月) 09:48:54.17 ID:2I1DlwDr.net
(前の続き)
は〔事例4−56〕のお話ですか
 ソフトウェアがどの会社のOS版であるかは「物品」の「質」に該当する。そして、一般的・平均的な消費者であれば、ソフトウェアが自分の使用しているパソコンで使用できなければ購入を差し控えると考えられるので、「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」に当たる。

にスライムパンク防止剤を当てはめれば、

パンク修理を阻害する質は「物品」の「質」に該当する。そして一般的・平均的な消費者であれば、スライムパンク防止剤を注入することで、パンク修理を阻害する質の存在によって パンク修理できずにチューブ交換になるとすれば購入を差し控えると考えられるので、「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」に当たる。

も成立しています。

239 :スレ主:2023/01/30(月) 09:49:22.41 ID:2I1DlwDr.net
>>230
>スレ主
 不利益となるのは、チューブ交換される自転車屋さんに遭遇した時です。

>正しい法律解釈さん
 そもそも重要事項と不利益事実の関係性が間違っているので的外れですが、

→主張している通り間違っていません。

>スレ主
「いつかは不利益に遭遇します」

>正しい法律解釈さん
 つまり、遭遇するかどうかは確定していないのですね。
製品購入時点では不利益は確定していないと。
それをなぜ「不利益を受ける可能性が高まっている」などとすり替えるのですか?

→あなたの質問が曖昧だからです。
まだ不利益に遭遇していない消費者について話せばこうなりますが、現実にチューブ交換された消費者に取ったは確定された事実です。
そして、不告知による契約の取り消しを訴える消費者にとっても、確定された事実です。
質問自体の曖昧さから生じる質問者と回答者の不一致でしかありません。

240 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 10:01:32.25 ID:wgr15o99.net
>>234

>修正に応じる前提で記載した

→読めばわかるように、その前提すらバカげているという意味だが、読み取れないようです。

241 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 10:03:14.78 ID:wgr15o99.net
>>235

>同意と書いたのがよくなくて、「認められた」とか、「否定されませんでした」だったのですか。

繰り返しますが、条文に当てはめてみなよ。
「認めた」わけもないし、「否定しなかった」わけもない。

当てはめて考えてみなよと書いたのに、当てはめて考えないのはなぜ?

242 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 10:05:33.36 ID:wgr15o99.net
>>236

>同意した事実を否定しようとされたのですか

→「条文に当てはめて考えてみなよ」と書いた通り、条文に当てはめればあなたの主張を否定してますよ。
なぜ条文に当てはめて考えないの?
こちらが書いた内容を条文に当てはめて、ここに書いてみてください。

あなたの日本語力、ちょっとまずいですよ。

243 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 10:13:24.06 ID:wgr15o99.net
>>237

>スライムパンク防止剤も単独では機能しません。
これを共通項として捉えてくだされば、事例の意味が分かります。

→そもそも、逐条解説の何ページに書いてあるのか聞いているのだが?
なお、共通項もなにも、事案がまるで違うため無意味としか。

パンク防止剤はチューブに入れて使うわけですが、チューブとの互換性なんてあるのですか?
ソフトウェアはパソコン等と互換性がないと「使えない」ものです。
「パンク防止剤が使えないチューブ」なら問題になるのは当然ですが、そもそもパンク防止剤の注入は販売会社がするのだから、購入者には一切関係ありませんよ。
仮に「パンク防止剤が使えないチューブ」が存在するとして、使えないチューブなのに注入したなら単なる販売会社のミスでしかなく、消費者契約法の取消権を使う以前の問題ですから。

244 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 10:15:52.38 ID:wgr15o99.net
>>238

>成立しています

→何回読んでも「成立してない」としか言い様がありませんが、どういう日本語力を発揮するとあなたのように支離滅裂な発想に至るのですか?
何ら共通項もないソフトウェアの話を、あなたの都合で拡大解釈しているだけにしか見えないけど?

245 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 10:24:41.92 ID:wgr15o99.net
>>239

>あなたの質問が曖昧だからです

→キターーー!得意の責任転嫁笑。
質問が曖昧?
「注入した時点で消費者の不利益は確定しているか?」というシンプルな質問に対し、あなたがすり替えた回答しただけだよ笑

「確定している」or「確定していない」の二択しかない質問に対し、はぐらかすからすり替えだと言われたのだろw

シンプルな質問にはぐらかした上、「質問自体が曖昧」だと責任転嫁し、問題をさらにすり替えるのがあなたの手口でしたよね。

再度お尋ねしますね。

「注入した時点で消費者の不利益は確定していますか?」


あなたはこのシンプルな質問に対し、「現実にチューブ交換された消費者に取ったは確定された事実です」と話をすり替えたのですよ?
結果が発生したから不利益なんだという話と、注入した時点で不利益は確定しているかは全く別問題。


なぜ話をすり替えたがるのです?
「注入した時点で不利益は確定しているか?」が質問内容。
このシンプルな質問に対し、たくさんの条件をつけてすり替えましたが、質問の条件は「注入した時点」のみ。

すり替えるのは、やはり後ろめたい証拠ですね。

246 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 10:55:46.24 ID:wgr15o99.net
なお、逐条解説のどこ(何ページ)なのか聞いても答えられないようですので何か後ろめたい事情があるのだろうと思うしかありませんが、

・ソフトウェア→パソコン等にインストールし、データ媒体から読み取って使うものなのだから、互換性がないとユーザーは「当該ソフトウェア」を使えない。

・パンク防止剤→チューブとの互換性(?)により「当該パンク防止剤」が使えないなら問題になるが、あなたの話は「当該製品を使った後の結果」なのであって、当該製品自体を使えない話ではない。

例示として不適切な上、全くかすりもしない事例です。
いい加減にしてください。

247 :スレ主:2023/01/30(月) 11:12:34.45 ID:2I1DlwDr.net
>>239
まだ不利益に遭遇していない消費者について話せばこうなりますが、現実にチューブ交換された消費者に取ったは確定された事実です。
(消費者に取ったは)はタイプミスです
訂正後↓

まだ不利益に遭遇していない消費者について話せばこうなりますが、現実にチューブ交換された消費者に取っては確定された事実です

248 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 11:25:27.98 ID:wgr15o99.net
>>247

>タイプミスです

→それは見れば誰でもわかることですから不要です。
なぜそうやって、話を逸らしたがるのですか?

249 :スレ主:2023/01/30(月) 11:29:14.15 ID:2I1DlwDr.net
>>243
>正しい法律解釈さん
パンク防止剤はチューブに入れて使うわけですが、チューブとの互換性なんてあるのですか?
ソフトウェアはパソコン等と互換性がないと「使えない」ものです。
ーーー


ソフトウェアはパソコン等に入れて使うわけですが、パソコンに対してのパンク修理を阻害する質なんてあるのですか?
パンク防止剤はチューブに入れて使うわけですが「パンク修理を阻害する質」があると「使えない」ものです。

と書かれているのと同様ですよ。
それぞれの質について正しい文章を作成してください。

>正しい法律解釈さん
 「パンク防止剤が使えないチューブ」なら問題になるのは当然ですが、そもそもパンク防止剤の注入は販売会社がするのだから、購入者には一切関係ありませんよ。


チューブのパンク修理を阻害する質を持つ、パンク防止剤を注入なら問題になるのは当然です。

250 :スレ主:2023/01/30(月) 11:29:58.19 ID:2I1DlwDr.net
>>245
>「注入した時点で消費者の不利益は確定していますか?」
→確定しています。

251 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 12:18:54.88 ID:wgr15o99.net
>>249

>パンク防止剤はチューブに入れて使うわけですが「パンク修理を阻害する質」があると「使えない」ものです。

と書かれているのと同様ですよ。

→得意の開き直りに走るわけか笑。
注入しパンク防止剤として使う分において、「阻害する質」がパンク防止剤を「使えなくする」のですか?
あなたが不利益だと言っているのは「当該製品を使った後の話」。
「使えなくする」のに「使っていた後の話」。

日本語以前の問題のようですね。

>それぞれの質について正しい文章を作成してください。

→あなたが正しく日本語を使えないからといって、こちらに責任転嫁するのはやめましょう。

>チューブのパンク修理を阻害する質を持つ、パンク防止剤を注入なら問題になるのは当然です。

→文脈を見れば、「パンク防止剤を使えないチューブに注入した話」なのは明らかですが、パンク防止剤が使えないチューブがあったとして、注入したら購入者の問題にするの?
支離滅裂過ぎてヤバいのでは?

252 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 12:22:30.76 ID:wgr15o99.net
>>250

確定?
どんな不利益が確定しているのですか?
あなたの説明によると消費者の不利益とは「出費」だそうですが、支離滅裂過ぎて理解不可能ですよ。

253 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 12:28:27.51 ID:wgr15o99.net
ところで、なぜ「逐条解説の何ページ?」「同意」のくだりを無視するのです?
あなたは過去何度も「都合よく切り取って」「意味を変えてきた」実績が豊富にありましたが、何ページなのかすら答えられないなんて怪しいどころの話ではありませんね!

過去にも「液体はゴミに出せない」などとデマを使い非難されたりしてますし、最高裁に否定された判例なのにもかかわらず「根拠」たとしデマを使い非難されましたから、あなたが「切り取る」引用は全く信用できません。

しまいにはたった29件のみ切り取って「多数」だとしたり、あなたが語る内容が正しかったことなんて一度もありませんから、「何ページ」はきちんと答えましょうね。

254 :スレ主:2023/01/30(月) 18:18:05.09 ID:2I1DlwDr.net
>>252
「注入した時点で消費者の不利益は確定していますか?」
>スレ主 確定しています。
>正しい法律解釈さん
 確定?
どんな不利益が確定しているのですか?
あなたの説明によると消費者の不利益とは「出費」だそうですが、支離滅裂過ぎて理解不可能ですよ。
ーーここまで。
どんな不利益?と聞くような質問だったのですか?
質問に意味がなかったことは明らかですね。

>消費者の不利益とは「出費」
あなたの誘導質問の結果ですから、そろそろ、元の「一般の自転車店ではチューブ交換になること」に戻して下さい。

>155
>正しい法律解釈さん
 消費者契約法の利益不利益とは、当然に「消費者の」利益不利益を意味しますが、あなたの主張のどこに消費者の利益不利益が発生しているのか全く読み取れない。
>スレ主
 パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか?

今回の設問には時間の浪費も追加しています。

255 :スレ主:2023/01/30(月) 18:18:31.04 ID:2I1DlwDr.net
>>253
本当に、「何ページ」かわからず質問されているのですか?
ご存じで、わからないふりをされているものだとばかり思っていましたが、あなたは逐条解説にしっかりと目を通されずに消費者契約法を語られていたのですね。
正しい法律解釈と名乗りながら、これが実態ですか?

「同意」のくだりに、何か気にすべき内容が書かれていましたか?

256 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 18:38:27.80 ID:QJbyB6TN.net
>>254

>あなたの誘導質問の結果ですから、そろそろ、元の「一般の自転車店ではチューブ交換になること」に戻して下さい。

→誘導尋問?
真相究明の間違いでしょ。日本語は正しく使いましょうね。
古いチューブから新しいチューブに交換してもらい、相応の費用を支払うことのどこに「不利益」があるのかわかりませんし、古いチューブの所有権は顧客にあるのだから持ち帰って再利用することもできるのですよ?
どこに消費者の不利益があるのです?

しかも「パンク防止剤を注入した時点」で「不利益が確定しているか?」と聞きましたが、

・パンクするかしないかすら不明
・仮にパンクしたとして、どこの自転車店に持って行くのかも決まってない。(なので他店に行った場合などと限定条件をつける時点で消費者契約法の概念を理解していない)
・仮にパンクしたとして、「そもそもパンク防止剤が入っていなければ必ずパンク修理可能だった」と決めつけることすら不可能
・だってあなたの話では、パンク防止剤の有無かかわらず、パンク修理可能かどうかは施工する人の経験や技術という客観性がない基準しかないのですよね?
・他にもたくさん矛盾がありますが、「パンク防止剤を注入した時点では何一つ消費者の不利益が確定していない」としか言いようがない

>時間の浪費も追加

→「時間の浪費」や手間というのは、法律上の不利益にはならないものですが、そんなことも知らないのですか?

257 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 18:47:46.20 ID:QJbyB6TN.net
>>255

>ご存じで、わからないふりをされているものだとばかり思っていましたが、あなたは逐条解説にしっかりと目を通されずに消費者契約法を語られていたのですね。

→キターーー!責任転嫁とすり替え笑。
逐条解説の何ページに書いてあるのか聞いているのを答えられないので、ついには開き直りとすり替え。

不利益事実の不告知のページにはあなたが語る内容が書いてないので、いったいどこに書いてあるのか、何ページなのか聞いているのですよ?
なぜ「はぐらかす」のですか?

>「同意」のくだりに、何か気にすべき内容が書かれていましたか?

→あなたが不利益事実の限定要件を読み間違いしているために、当方が「同意」なんてしていないにもかかわらず、「同意した」とデマを書いているのがあなたですよ?
何度も「同意してない」し、「認めてもいない」し、「否定しなかった」なんてこともありません。
あなたが「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」を読み間違いしない限りデマには繋がりませんから、こちらが発した内容を限定要件の条文に当てはめて書いてみなさいと言っているのですよ?

間違いが発覚して恥をかくのが怖いのですか?
散々間違いまくってきたあなたの思考回路は理解不可能です。
「こちらが発した内容を条文に当てはめて書いてください」。

「同意した」などとデマを流すくらいですから、あなたが説明責任を負うのは明らか。
説明できないのであれば、デマを流した点を謝罪しましょうね。

何ページなのか聞いても答えられない、デマを流す。
開き直りして、すり替えて…

これがあなたが今まで書いてきた全てですよ?
まともなことを書いたことないじゃないですか。

258 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 18:56:19.00 ID:QJbyB6TN.net
何ページなのかすら答えられない上に、こちらに問題があるかのようにすり替える手口は相変わらずですね笑

大丈夫ですよ。
あなたのように多数の法律解釈間違いはしてませんから笑。

そりゃ、「道路交通法は特別刑法なのか?」なんてまともに法律を知っている人なら「絶対に」発しないセリフですから。
あなた凄いよね。語れば語るほどボロが出る人なんて滅多にいませんが、だからあなたには無理だから専門家に聞けと何度も書いた通り。
専門家に聞けと書くと、またすり替えやごまかししかしないのがあなたの特徴です。

259 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 20:48:41.97 ID:WAL468YE.net
あなたのすり替えとはぐらかすテクニックでうやむやにされかねないが、

1、ソフトウェアの件が何ページに書いてあるのか

2、ソフトウェアの件とパンク防止剤の話には何ら関連性がないこと

これらは別問題な。
イチイチ書かなくても通常の人はわかるけど、あなたは得意の手口ではぐらかしてうやむやにしたがるからな。

260 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 21:58:20.33 ID:s+mqAZFp.net
で?どーでもいーーーんだけどさぁ
スローパンクしたチューブラーに入れるのはどれがいいわけ?

261 :スレ主:2023/01/30(月) 22:28:54.21 ID:2I1DlwDr.net
>>260
ごめんなさい、スレ主には知識がありません。

262 :スレ主:2023/01/31(火) 00:05:00.97 ID:frjJYsAQ.net
>>256
>古いチューブから新しいチューブに交換してもらい、相応の費用を支払うこと
→パンク修理で済むところをチューブ交換され、パンク修理より高額な費用を払うことは明らかな不利益です。

>持ち帰って再利用することもできる
→スライムパンク防止剤が入っていて、パンク穴から漏れ出すし、パンク穴は塞がっていないから、自転車のチューブとしては使えない。
正しい法律解釈さんの再利用法を後学のためぜひお聞きしたいものです。

>正しい法律解釈さん
・パンクするかしないかすら不明
・仮にパンクしたとして、どこの自転車店に持って行くのかも決まってない。(なので他店に行った場合などと限定条件をつける時点で消費者契約法の概念を理解していない)
・仮にパンクしたとして、「そもそもパンク防止剤が入っていなければ必ずパンク修理可能だった」と決めつけることすら不可能
・だってあなたの話では、パンク防止剤の有無かかわらず、パンク修理可能かどうかは施工する人の経験や技術という客観性がない基準しかないのですよね?
・他にもたくさん矛盾がありますが、「パンク防止剤を注入した時点では何一つ消費者の不利益が確定していない」としか言いようがない
ーーここまで

「パンク修理を阻害する質」を持った液体をチューブ内に入れることが消費者の不利益を確定させています。
「パンク修理を阻害する質」がもたらす利益は何もありません。
・パンクを防いでくれれば利益でしょうが、パンクしないことが利益ですか?
・パンク修理してくれる自転車に当たることが利益ですか?
・スライムパンク防止剤が入っていなければ、パンク修理可能だったものがスライムパンク防止剤が入ったことでパンク修理できなくなれば不利益です。
可能性の問題でパンク修理する場面に遭遇しないければ利益がないだけ、パンク修理する場面に遭遇すれば確定している不利益が表出するだけ。


>正しい法律解釈さん
 「時間の浪費」や手間というのは、法律上の不利益にはならないものですが、そんなことも知らないのですか?
→存じませんでした。

263 :スレ主:2023/01/31(火) 00:05:30.92 ID:frjJYsAQ.net
>>257
>正しい法律解釈さん
 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」を読み間違いしない限りデマには繋がりませんから、こちらが発した内容を限定要件の条文に当てはめて書いてみなさいと言っているのですよ?

ーーー
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」の意味を逆に捉えているのか??
「利益事実の告知から通常考えるものに限る」なので、「利益事実告知から通常考えないものは除く」だけど??
「通常思わない」だから不利益事実にならないという意味になるが、あんた一体どういう法律の読み方してんの?
ーーー
あなたの解釈が間違ってますと指摘したのに、まだ何か必要ですか?

「そもそも何に対して何を言おうとして書かれたのですか
同意した事実を否定しようとされたのですか」
のお答えは頂けませんでしたが、
「こちらが発した内容」
とは
『もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。』
ですか?
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」
に当てはめられますか?
「他店が何をするかなんて説明してない」は当該告知で他店に触れていないことの表明。
「他店でどうのこうの」は不利益事実。
『「通常」思わないぞ。』は存在しないと通常考えるべきもの
「他店でどうのこうの」は、不利益事実のままですが、「他店ではパンク修理ではなく、チューブ交換になる」は不利益事実として、同意されています。

264 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 00:37:28.01 ID:bMkWuypc.net
>>262

>「パンク修理を阻害する質」を持った液体をチューブ内に入れることが消費者の不利益を確定させています。

→?
また意味不明な話をし出したようですが、あなたの話によると「パンク修理を阻害する質」とは重要事項であって、不利益事実ではないのでしょ?
重要事項=不利益事実だと認めたことになるので、やはりあなたの理論は間違いなんだと説明して頂きありがとうございました。

やっと自ら解決して頂けましたね。
ご苦労様です。

>可能性の問題で

→「可能性」とのことですが、法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」を含まないとされます(最高裁判所平成22年3月30日判決)。
不利益事実とは「重要事項について」の話ですから、不利益事実も同様に変動が不確実なものは含みませんし、やはりデタラメでしたね。

あなたは「注入時点で不利益が確定している」
と詭弁ばかり述べますが、あなたがいう消費者の不利益とは「出費」なんだと認めながら、情けないですよ。
詭弁ばかりで。

法律は屁理屈を使い解釈するものではありません。
逐条解説の何ページなのかも答えられないし、多数の法律解釈を間違ってきたあなたは開き直りとすり替え、ごまかしの連続でしたね。
少しは反省されたらいかがですか?

265 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 00:42:33.62 ID:bMkWuypc.net
>>263

>「他店でどうのこうの」は不利益事実。

→やっぱり笑

あんたさ、アホだろ。
>>111読めや。


<他店が何をするかなんて一言も言ってませんから、4条2項でいう、

「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから>

これで理解できたか?
説明されないとわからないレベルか?
あんたさ、本物のアホだな笑

266 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 00:46:53.42 ID:bMkWuypc.net
スレ主の日本語力がさらに弱いことがよくわかりました。
法律解釈は間違いまくる上、日本語力も弱い。

あなたが法律を語るなんて不可能です。

267 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 00:54:45.84 ID:bMkWuypc.net
ほかにもヒント挙げておいてやるよ。

>>174

あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。

あなたの日本語能力がここまで低いとは驚きました。
「切り取って」考える悪癖の弊害なのでは?
全部つながっていると書いただろ?

あなたの低い日本語力のせいで、「合意した」などとデマを流し、自らを正当化するのがあなたの手口か。
ほんとあんたさ、しょうもない人。

268 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 01:03:43.32 ID:bMkWuypc.net
どこに間違いがあるか、上で挙げたヒントだけでわからないなら、あなたには第三者が不法行為なんだと糾弾するなんてムリですよ。

こんだけ自信満々に「合意した」などとデマを流すくらいだからまさかな…と思っていたが、ビンゴでした笑


・他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから

・あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。

バカなんじゃないか?

269 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 07:35:14.63 ID:3Mz1+6CE.net
>>141でスレ主は「洗い流すことは技術的に可能」だと認めているけどなw
単に洗い流すだけなことは、手間をかけりゃ誰でもできるだろ笑

270 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 10:06:53.72 ID:4AUWDGu7.net
スレ主の間違い

>>141で自ら認めているように、「洗い流して…」という工程自体は技術的に可能なのであり、技術的に可能なことについて「費用がかかるから」などとしてチューブ交換だとする。
つまり、ここでいう消費者の不利益とは「費用」である。

>>154「パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか?」、>>172「顧客が受ける不利益は出費」とし、消費者の不利益とは出費(費用)なのだと理解できる。

・消費者の不利益とは費用、出費であると自ら認めながらも、詭弁とすり替えで「重要事項はパンク修理を阻害する質」などとデタラメを創作している。

・スレ主が言っている内容を消費者契約法に沿って検討すると、重要事項は「他店での工賃」でしかなく、他店の工賃なんて一切説明してないのだから、利益事実告知は認められない。
他店での工賃が重要事項に該当しないことも明らか。

・よって消費者契約法の不利益事実の不告知は成立するわけもない。

・「パンク修理を阻害する質」が重要事項だと詭弁とすり替え、ゴマカシを多用したが、矛盾を指摘される度に開き直りとすり替え、ごまかし詭弁の連続。

以上、何ら不法行為に該当する可能性はありません。
「法律に精通してない」と語るスレ主は、専門家に聞きましょう。

271 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 10:12:04.57 ID:4AUWDGu7.net
逐条解説の何ページなのかも答えられない上、こちらに責任転嫁したくだりはあなたのいつもの手口で爆笑しました。
都合が悪くなると話をすり替えるのがスレ主の常套手段のようです。

272 :スレ主:2023/01/31(火) 11:31:31.21 ID:frjJYsAQ.net
>>269
私はチューブを切り裂いてまで、水洗いして拭き取りたくありません。
切り裂いた後を塞ぐのも大変ですが、技術的には可能だと思っています。
あなたは、誰にでもできる(当然自分もできる)そうですから、手間をかけて洗い流してください。
健闘を祈ります。

273 :スレ主:2023/01/31(火) 11:33:58.85 ID:frjJYsAQ.net
>>264
>スレ主
「パンク修理を阻害する質」を持った液体をチューブ内に入れることが消費者の不利益を確定させています。

>正しい法律解釈さん
また意味不明な話をし出したようですが、あなたの話によると「パンク修理を阻害する質」とは重要事項であって、不利益事実ではないのでしょ?
重要事項=不利益事実だと認めたことになる
ーーここまで

→理由は分かりませんが、「重要事項=不利益事実だと認めたことになる」そうです。

>正しい法律解釈さん
 「可能性」とのことですが、法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」を含まないとされます
ーーここまで

→本文では「将来における金の価格は「重要事項」に当たらない」と期されていますが、
例示された、断定的判断の提供の対象となる事項に記載されている「その他の将来における変動が不確実な事項」を取り上げて、重要事項に当たらないとする解釈は、拡大解釈になりませんか。

判示事項
 金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たるか

裁判要旨
 金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たらない。

本文より
消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」とは,同条4項において,当該消費者契約の目的となるものの「質,用途その他の内容」又は「対価その他の取引条件」をいうものと定義されているのであって,同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり,同条2項,4項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用いられていない。そうすると,本件契約において,将来における金の価格は「重要事項」に当たらないと解するのが相当

274 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:34:08.56 ID:o4R91FxL.net
>>272

おいおい、また話のすり替えか?
法律的に問題があるかないかの話を、無理矢理すり替えるなよ。
あなたのダメなところそのまんまやな。

275 :スレ主:2023/01/31(火) 11:35:57.50 ID:frjJYsAQ.net
>>265
>>268
>111の話は、
>自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいません
自店の話(水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能)
他店も同じ(水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能)
と通常考える人はいないとの発言で、(水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能)が不利益事実に該当しないと述べられていることは理解しました。

>174
>スレ主
 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。

>正しい法律解釈さん
 もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。

は>111の自店の話を省略されたものだったのですか?
「他店でどうのこうの」は内容が示されていませんから、他店のことは消費者の考えは及ばないとあなたの考えを示されたものではないのですか?

>>184 に対しての否定はありませんでした。
(続く)

276 :スレ主:2023/01/31(火) 11:36:19.29 ID:frjJYsAQ.net
(前の続き)
同意を戴いたと書いたのは、>174の記述についてです。

>正しい法律解釈さん
 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」を読み間違いしない限り手間には繋がりませんから、こちらが発した内容を限定要件の条文に当てはめて書いてみなさいと言っているのですよ?
→あなたが不利益事実の限定要件を読み間違いしているために、当方が「同意」なんてしていないにもかかわらず、「同意した」とデマを書いているのがあなたですよ?
何度も「同意してない」し、「認めてもいない」し、「否定しなかった」なんてこともありません。
あなたが「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」を読み間違いしない限りデマには繋がりませんから、こちらが発した内容を限定要件の条文に当てはめて書いてみなさいと言っているのですよ?

間違いが発覚して恥をかくのが怖いのですか?
散々間違いまくってきたあなたの思考回路は理解不可能です。
「こちらが発した内容を条文に当てはめて書いてください」。

「同意した」などとデマを流すくらいですから、あなたが説明責任を負うのは明らか。
説明できないのであれば、デマを流した点を謝罪しましょうね。
ーーここまで

277 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:37:29.64 ID:o4R91FxL.net
しかも、技術的に可能だと言ったのはスレ主だぞ笑
自分の発言くらい責任持とうな

278 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:40:11.95 ID:o4R91FxL.net
>>273

>拡大解釈になりませんか。


→散々拡大解釈をしてきたスレ主が、何を言うのですか?
あなたの場合は拡大解釈どころの騒ぎじゃありませんよ?

最高裁判決は4条1項との対比で結論を導いているのは誰の目にも明らか。
あなたには判例を読む力なんてありませんよ。

279 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:44:17.28 ID:o4R91FxL.net
>>275

既に否定しているのは明らかですが、あなたは読み取れないみたいですね。
それじゃ、法律の条文は読み取れなくて当然。

280 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:46:33.90 ID:o4R91FxL.net
>>276

>同意を戴いたと書いたのは、>174の記述についてです。

→全部つながっていると書いているのに、切り取るから間違うのだろ。
あなたのミスをこちらに転嫁しないでくれます?

あんたさ、そんなんばかりだよ。
自分の間違いを無理矢理こちらに責任転嫁。

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