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Slime パンク防止剤 part 3

1 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/10(火) 11:29:28.39 ID:PinDhOOP.net
前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/

前々スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117

派生スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1663916507

82 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/18(水) 23:43:41.51 ID:gMiWCJlc.net
いまだに「重要事項」すら理解してないことを告白されましたし、いかにあなたが法律を理解していないかさらに明確になりました。

あなたの実力では法律を語るなんて無理ですし、ましてや第三者が不法行為をしているかのように主張するなんて不可能です。
これ以上はきちんと反省し、専門家に確認してからにしましょう。

専門家に聞くのが怖いのですか?
否定されることをわかっていて、イタズラ目的ですもんね。

83 :スレ主:2023/01/19(木) 09:23:48.39 ID:vzm6n9CF.net
>>79
>スレ主 重要事項としては「某学習塾の「最初の3ヶ月だけ月1万円、その後月2万円」』のどちらの学費であるかまで、指定が必要なのではありませんか?

前スレ539
>消費者契約法4条2項では「ある重要事項」としてますが、その後に続く「当該重要事項」も「ある重要事項」と同じものを指します。わざわざ「当該」とつけている点からも明らかですね。
「重要事項」ではなく「ある重要事項」としているように「ある重要事項」とは不利益事実に関係する具体的内容です。

前スレ899
>あのな、重要事項とは5項1号2号に書いてあるように、質、用途など具体性を求めているというのは様々な解説書や判例から明らか。

前スレ909
>スレ主 「具体的性質を重要事項とする」との指定はどこでなされていますか?
>自分で挙げた条文から読み取れないのですか?

→と条文しか根拠を示されなかった、重要事項には具体性が必要とのあなたの解釈があります。
そして、あなたは、私が提示したメンテナンス性について、具体性がないから重要事項には当たらないと否定の言葉を繰り返されました。

私は、あなたの重要事項には具体性が必要との考えに基づいて、学費の具体性を追求させて頂きましたが、具体性を追求するとご指摘のように消費者契約法を理解していないとの結論に至るそうです。

つまるところ、あなたが根拠なく言い出された、重要事項には具体性が必要との言葉は間違っていたと考えてよろしいのですね。
有難うございました。
(続く)

84 :スレ主:2023/01/19(木) 09:24:12.98 ID:vzm6n9CF.net
ーー>
あなたが消費者契約法を理解していない証拠がまた増えました。 重要事項は「学費」なのであって、「最初の3ヶ月だけ月1万円、その後月2万円」というのさ「重要事項」についての利益事実、不利益事実 に該当します。 まだ消費者契約法を理解してなかったのですか?

「ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより」

重要事項「について」利益不利益ですよ? 「学費」について「最初の3ヶ月は1万」 、「学費」について「その後は月2万」。
消費者契約法を全く理解してないのだと自ら告白して頂き、ありがとうございます。 このレベルは専門家に聞くしかありませんね!
ーーー

85 :スレ主:2023/01/19(木) 09:24:48.16 ID:vzm6n9CF.net
>>80
>例えばだけど、タイヤに空気を入れるのもメンテナンス性だろ?
パンク防止剤(当該製品)のメンテナンス性と言われても、何一つ具体的な内容がないので採用されません。


前スレ859で提示させて頂いたものです。
ーーー
メンテナンス性としては
従来のスプレータイプのパンク修理剤とは異なり、
・水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能
・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能
とのことです。
想定外の穴が開いて防げないパンクもあるそうですが、その場合は
・通常のパンク修理が必要
・タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境に害なくきれいに流せます
とのことです。
ーーー
サイトの記述をまとめたものですが、『「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないもの』の認識は間違っていませんか?

86 :スレ主:2023/01/19(木) 09:25:23.23 ID:vzm6n9CF.net
>>81
>統計学上あり得ないと書いたはずですが、日本語の意味を理解できませんか?
→日本語の意味が分かるから、統計学上の根拠の提示をお願いしています

87 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/19(木) 09:33:22.65 ID:SSqtnecy.net
>>83
>重要事項には具体性が必要との言葉は間違っていたと考えてよろしいのですね。 有難うございました。

→だいぶ法律解釈に難があるようですが、「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり、学習塾の「学費」は通常一種類しかないのは「明らか」。 「メンテナンス性」と言われても、それがなんなのか全くわかりませんよ。 負け惜しみでメチャクチャな論理を披露されてますが、ご自身で支離滅裂だと思わないようなら、やはり専門家に聞くしかありませんね。

88 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/19(木) 09:41:33.78 ID:SSqtnecy.net
>>85

>サイトの記述をまとめたものですが、『「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないもの』の認識は間違っていませんか?

→間違っているのはあなただと、まだ理解できないようなら、やはり専門家に聞くしかありませんね。
「まとめた」と言いますが、重要事項自体に具体性を求めていますから、何かを略したりまとめたりせず、きちんと「重要事項」を提示してくださいな。

けど、話をそらしまくる上、すり替えして開き直りする人には無理なんですよ。
上の「具体性…間違いだったと考えていいのですね」なんかもそうですが、あなたの理屈は理屈にすらなってない。
謎の答えを勝手に導き出して、それが正しいと勘違いし、勘違いした「間違い理論」を元に主張を展開するのがあなたの手口ですが、それは単なる開き直りです。

89 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/19(木) 09:47:31.87 ID:SSqtnecy.net
>>86

>日本語の意味が分かるから、統計学上の根拠の提示をお願いしています

→日本語の意味がわかるなら、統計学は自分で勉強するか、統計学の専門家にどうぞという意味ですよ。

たった29件、しかも「インターネット検索」という謎手法で「多数」だと推測したあなた。
統計学を仮に知らない人でも「杜撰な評価方法」だと通常は理解できるはずなのですが、あなたが様々な分野において知識がないのは既に明らか。

専門家に聞くしかありませんね。

子供レベルの開き直りばかりされてますが、あなたには無理なんですよ。

90 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/19(木) 09:57:07.03 ID:SSqtnecy.net
「液体はゴミに出せない」という主張をし、その裏付けとして「液体は紙に染み込ませてゴミに出せます」という資料を出す人に、日本語力と論理性を期待できますか?
無理なんですよ。

数々の法律解釈の間違いをし、しかも法律の基本すら間違う人が正しく法律を語れますか?
無理なんですよ。

あなたには残念ながら、無理です。
専門家に聞いてください。

91 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/19(木) 10:14:20.15 ID:SSqtnecy.net
学費についても、1号ではなく2号の「役務の対価」だと理解してないから具体性がどうのこうのと支離滅裂な話をするのですよね。
法律を理解していないことは既に明らかです。
「物品の対価」「役務の対価」はそれだけで具体性があり特定されますが、1号の「物品の質」は様々な「質」がありますから、具体性がないとダメなんです。
あなたに理解できませんよね?
理解できないことはよく知ってます。ですから専門家に聞く以外、あなたには選択肢はないのです。
これ以上、イタズラ目的を継続するのですか?

92 :スレ主:2023/01/19(木) 23:28:36.06 ID:vzm6n9CF.net
5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

イ 「質、用途その他の内容」
「内容」の例示として、
@ 質(品質や性質をいう。例えば物品の質として、性能・機能・効能、構造・装置、成分・原材料、品位、デザイン、重量・大きさ、耐用度、安全性、衛生性、鮮度。役務の質として、効果・効能・機能、安全性、事業者・担当者の資格、使用機器、回数・時間、時期・有効期間、場所)

>>87
>だいぶ法律解釈に難があるようですが、「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり、学習塾の「学費」は通常一種類しかないのは「明らか」。 「メンテナンス性」と言われても、それがなんなのか全くわかりませんよ。 負け惜しみでメチャクチャな論理を披露されてますが、ご自身で支離滅裂だと思わないようなら、やはり専門家に聞くしかありませんね。

>「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり
→どのような役務の対価で、学費はいくらなのですが?
とお聞きしないと内容は分からないですが、「学費」とは具体性があるものなのですか?

私のgoogle検索で「学習塾 学費」で検索すると最初に出るのが東京個別指導学院の広告でした。
東京個別指導学院の学費は?とお伺いすれば、具体的な学費をお答えいただけるのですか?
(続く)

93 :スレ主:2023/01/19(木) 23:31:37.55 ID:vzm6n9CF.net
『学習塾の「学費」は通常一種類しかないのは「明らか」』なはずが、判例では二種類ありました。
具体的には、どちらの学費ですか?と聞くのは間違っているのですよね。何故ですか?

重要事項には、具体性を求められていないものを、具体性を求めるから行き詰まるのではないのですか?
具体性を求めることが間違っているのではないのですか?

>スレ主 「具体的性質を重要事項とする」との指定はどこでなされていますか?
>自分で挙げた条文から読み取れないのですか?
あなたが、重要事項には具体性が必要だと言われた根拠はあなたの解釈以外に裏付ける資料がありますか?

話をメンテナンス性に移します。
>「メンテナンス性」と言われても、それがなんなのか全くわかりませんよ
ーー>
例えばだけど、タイヤに空気を入れるのもメンテナンス性だろ?
パンク防止剤(当該製品)のメンテナンス性と言われても、何一つ具体的な内容がないので採用されません。
ーーー
→スライムパンク防止剤のメンテナンス性の話とは異なりますが、タイヤに空気を入れるのはメンテナンスで、空気を入れやすいか入れにくいかがメンテナンス性の一つの指標となります。
ーースレ主
メンテナンス性としては
従来のスプレータイプのパンク修理剤とは異なり、
・水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能
・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能
とのことです。
想定外の穴が開いて防げないパンクもあるそうですが、その場合は
・通常のパンク修理が必要
・タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境に害なくきれいに流せます
とのことです。
ーーー
とメンテナンス性を阻害する性質は持っていないかのように表現されています。
この内容からでは、ご理解いただけないのですか?

スライムパンク防止剤では関係のない質の話ですが、重要事項が「安全性」なら、逐条解説にも例示されていましたし、具体性を認めて頂けたのですか?

94 :スレ主:2023/01/19(木) 23:32:10.20 ID:vzm6n9CF.net
>>89
>統計学を仮に知らない人でも「杜撰な評価方法」だと通常は理解できるはず
→「杜撰な評価方法」の統計学上の根拠をお教えください。

95 :スレ主:2023/01/19(木) 23:32:46.29 ID:vzm6n9CF.net
>>91
>「物品の対価」「役務の対価」はそれだけで具体性があり特定されますが、1号の「物品の質」は様々な「質」がありますから、具体性がないとダメなんです。
ーーー
>具体的内容についての事例ですから、学習塾の判例なら学習塾の学費しかないでしょ。
>それがダンススクールの事例ならダンススクールの学費になるのは当然のこと。
ーーー
→スライムパンク防止剤の事例なら、スライムパンク防止剤が関与するメンテナンス性になるのも当然のことですね。
再度お聞きします。
「メンテナンス性」や「学費」などの言葉としての具体性ではなく、訴えとしての具体性があればいいのですね。

96 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 00:46:48.65 ID:ncahzVkZ.net
>>92

>「学費」とは具体性があるものなのですか?

→理解力がないみたいですが、当該事案は「学費について、月一万円だと告知したものの、実は最初の3ヶ月だけが一万円でそれ以降は二万円になる」という話でしたよね。

これを消費者契約法の不利益事実の不告知だとして契約取消訴訟を提訴する場合、

・被告→学習塾
・請求原因→消費者契約法4条2項
・「学費」(重要事項)について、「月一万円だと聞かされて」(利益事実の告知)、「ずっと月一万円なんだと当然思ったが、それは最初の3ヶ月だけで値上げされることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。

以上、何か不満でもあります?
5項2号の「役務の対価」は「学習塾の学費」で4条2項の重要事項になる。
利益事実は「重要事項について」である。
「学費は月1万」と聞いていたら、まさか値上げされることが決まっているなんて思わないだろ。
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。
被告に提訴するのだから、何の学費かなんて明らかですが?

>東京個別指導学院の学費は?とお伺いすれば、具体的な学費をお答えいただけるのですか?

→本気で書いたわけじゃないですよね?
本気でこの質問を書いたなら、二度と消費者契約法について語っちゃダメな人ですよ?

あなたがいかに消費者契約法を理解してないか、語れば語るほど明らかになりますね!

97 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 00:58:03.73 ID:ncahzVkZ.net
>>93

全体的に支離滅裂です。

>この内容からでは、ご理解いただけないのですか?

→ですから、あなたの話では「メンテナンス性の具体的内容はなんですか?」と質問しないと何一つ特定されていませんから、具体的内容を特定した重要事項を提示するようにと書いてます。
あなたは理解力に著しく欠けるようですが、学費の件は「被告が誰か?」の問題であって、重要事項は具体性がある。
「メンテナンス性」とやらは、「被告が誰か」の話ではなく、メンテナンス性とは何を指すのか説明しない限りわからないでしょ。

「住宅の日当たり」、「住宅の耐震性」、「将来における金の価格」、「学習塾の学費」、これらは中身が明らかだろ。
「パンク防止剤のメンテナンス性」とはなんなのか、具体的にしたものを重要事項にするの。

よほど理解力がないみたいだし、あなたには消費者契約法はムリだ。

98 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 00:59:14.93 ID:ncahzVkZ.net
>>94

開き直りですね。
わからない人は「専門家にどうぞ」。

99 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 01:02:04.71 ID:ncahzVkZ.net
>>95

>「メンテナンス性」や「学費」などの言葉としての具体性ではなく、訴えとしての具体性があればいいのですね。

→いったいどういう思考回路だとそうなるのかわかりませんが、重要事項に具体性が必要ですよ。

いつまで開き直りするの?
理解力がない人がなぜ専門家に聞かない?

100 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 01:08:44.30 ID:ncahzVkZ.net
>私のgoogle検索で「学習塾 学費」で検索すると最初に出るのが東京個別指導学院の広告でした。
東京個別指導学院の学費は?とお伺いすれば、具体的な学費をお答えいただけるのですか?

→被告が誰かを「具体性」だと考える思考能力では、法律を語るなんて無理ですよ。
重要事項の具体性の話なのに、「ネットで検索した」とかネタですか?笑

あなたの主張から、あなたは消費者契約法以前の法律を理解していないことがより鮮明になりました笑。
これじゃ、あなたには無理ですよ。

では、消費者契約法上何ら問題ないことで終了しますね。
ご苦労様でした。

101 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 01:29:40.90 ID:ncahzVkZ.net
「重要事項の具体性」を「被告の限定」にすり替えてますが、あなたの話はいつも屁理屈とすり替え。
法律論は屁理屈ではなく理屈ですから、わからない人はいつまでも子供の屁理屈ばかりしてないで専門家に聞きなさいね。

話にならない。

102 :スレ主:2023/01/20(金) 12:32:33.21 ID:14yjsNjW.net
>>96
>87
>だいぶ法律解釈に難があるようですが、「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり、学習塾の「学費」は通常一種類しかないのは「明らか」。

>スレ主 東京個別指導学院の学費は?とお伺いすれば、具体的な学費をお答えいただけるのですか?

>本気で書いたわけじゃないですよね?
本気でこの質問を書いたなら、二度と消費者契約法について語っちゃダメな人ですよ?

→『学習塾の「学費」は通常一種類しかない』の間違いに気づいて頂きたくて提示した問いですが、気づいて頂けなくて残念です。
言葉としての「学費」単体では、「メンテナンス性」同様、具体的に何を示すかは明らかになりません。

スライムパンク防止剤では関係のない質の話ですが、重要事項が「安全性」なら、逐条解説にも例示されていましたし、具体性を認めて頂けたのですか?

103 :スレ主:2023/01/20(金) 12:35:45.88 ID:14yjsNjW.net
以下「メンテナンス性」の具体性についてです。
>66
ーー>
そりゃ、裁判するときには当たり前ですが、「被告」を訴えるのだから、被告の学習塾の学費だと誰でもわかるでしょ。
「メンテナンス性に具体性がない」こととは何ら関係ない、意味不明な主張ですね。

製品の販売会社を相手に裁判すれば、販売会社が販売した製品についての話だと誰でも分かるでしょ。

学費が具体的内容として特定された事項なのは明らか。メンテナンス性とは何なのか全く具体性がない。
ーーー
>>97
ーーー
ですから、あなたの話では「メンテナンス性の具体的内容はなんですか?」と質問しないと何一つ特定されていませんから、具体的内容を特定した重要事項を提示するようにと書いてます。
あなたは理解力に著しく欠けるようですが、学費の件は「被告が誰か?」の問題であって、重要事項は具体性がある。
「メンテナンス性」とやらは、「被告が誰か」の話ではなく、メンテナンス性とは何を指すのか説明しない限りわからないでしょ。
ーーー
(続く)

104 :スレ主:2023/01/20(金) 12:36:11.00 ID:14yjsNjW.net
→二つの発言で共通して、具体という言葉を学費とメンテナンス性で使い分けられていますが、意図的ですか?

学費につては内容が特定されているとする具体性を用い

「学費が具体的内容として特定された事項なのは明らか」とされています。
であるなら
「メンテナンス性が具体的内容として>>2-4で特定された事項なのは明らか」ではありませんか

メンテナンス性については、言葉自体を取り上げ

・メンテナンス性とは何なのか全く具体性がない。
・メンテナンス性とは何を指すのか説明しない限りわからない
とされています。
であるならは
「学費」という言葉だけでは
・学費とは何なのか、全く具体性がない。
・学費とは何を指すのか説明しない限りわからない
となります。

、間違って入れば、ご指摘ください。

105 :スレ主:2023/01/20(金) 12:37:05.15 ID:14yjsNjW.net
>>96
ーー>
理解力がないみたいですが、当該事案は「学費について、月一万円だと告知したものの、実は最初の3ヶ月だけが一万円でそれ以降は二万円になる」という話でしたよね。

これを消費者契約法の不利益事実の不告知だとして契約取消訴訟を提訴する場合、

・被告→学習塾
・請求原因→消費者契約法4条2項
・「学費」(重要事項)について、「月一万円だと聞かされて」(利益事実の告知)、「ずっと月一万円なんだと当然思ったが、それは最初の3ヶ月だけで値上げされることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。

以上、何か不満でもあります?
5項2号の「役務の対価」は「学習塾の学費」で4条2項の重要事項になる。
利益事実は「重要事項について」である。
「学費は月1万」と聞いていたら、まさか値上げされることが決まっているなんて思わないだろ。
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。
被告に提訴するのだから、何の学費かなんて明らかですが?
ーーー
(続く)

106 :スレ主:2023/01/20(金) 12:37:32.83 ID:14yjsNjW.net
ーースレ主
当該事案は「メンテナンス性について、スライムパンク防止剤を注入しても通常通りパンク修理可能だと告知したものの、実はチューブからスライムパンク防止剤が漏れ出してパッチが貼れず、チューブ交換」という話です。

これを消費者契約法の不利益事実の不告知だとして契約取消訴訟を提訴する場合、

・被告→サイクルベースあさひ
・請求原因→消費者契約法4条2項
・「メンテナンス性」(重要事項)について、「自店では通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「通常通りパンク修理可能だなんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。
以上、何か不満でもあります?
5項1号の「物品の質」は「パンク防止剤の注入によるメンテナンス性への関与」でで4条2項の重要事項になる。
利益事実は「重要事項について」である。
「自店では通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わないだろ。
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。
被告にパンク防止剤の注入について提訴するのだから、何のメンテナンス性かなんて明らかですが?
ーーー
となります。

107 :スレ主:2023/01/20(金) 12:38:15.79 ID:14yjsNjW.net
>>97
>あなたの話では「メンテナンス性の具体的内容はなんですか?」と質問しないと何一つ特定されていませんから、具体的内容を特定した重要事項を提示するようにと書いてます。

>>2-4を思いでして下さいませんか。

108 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 13:50:22.38 ID:4IJtwHVs.net
>>102

>重要事項が「安全性」なら

→やはり専門書を読んでも理解できなかったようですね。
「安全性」は5項1号の「質」にはなり得ますが、実際に消費者契約法で契約取消権を行使する上では、「その事案において」「安全性の具体的内容」を重要事項とします。
ですので、あなたが意味を理解していないだけ。

5項1号の「質」とはかなり幅広い概念になりますから、質の例示を挙げているだけであって、実際に訴えるときには例えば「工事現場の足場の強度」のように「安全性について」具体的内容を示すのです。

わざわざ専門書を読んだのか知りませんが、判例ですら読み間違えるのがあなたのクオリティ。
なぜ読み間違えるのかというと、根本的な知識がないからですね。

109 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 13:59:49.97 ID:4IJtwHVs.net
>>104

>間違って入れば、ご指摘ください

→既に間違いは指摘済みです。
「役務の対価」として「学費」が重要事項になりますが、当たり前ですが「学費について、月一万円だと告知したものの、実は最初の3ヶ月だけが一万円でそれ以降は二万円になる」という話においての話。

「対価」の具体的内容として「学費」で十分満たしていますが、あなたが言っている話は「役務の具体性」。
役務は「当該学習塾が提供する当該授業」であることは今さら言及する必要がないほど明らかですが、なぜ話をすり替えるのですか?
5項1号は「物品の質」ですが、「物品」は話の流れから明らか。
「質」の具体性の話ですが、この程度の主張をするのはやはり法律の理解が乏しいからでしょう。

110 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 14:09:18.40 ID:4IJtwHVs.net
>>104

>「メンテナンス性が具体的内容として>>2-4で特定された事項なのは明らか」ではありませんか

→2〜4?を説明しないとメンテナンス性の具体的内容がわかりませんから、間違いですね。
「質」の具体性であり、「被告」や「物品」の具体性ではありませんよ?

111 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 14:23:43.85 ID:4IJtwHVs.net
>>106

すでに書いた通り、「メンテナンス性」とはなんなのか具体的に重要事項を示すように書いてますが、

>
「自店では通常通りパンク修理可能だと聞かされて」

→「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」とあります。

あなたの話によると、「自店では」らしいですね。
ということは、他店が何をするかなんて一言も言ってませんから、4条2項でいう、

「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから、やはり消費者契約法上は不利益事実の不告知にはなりませんね。


ご苦労様でした。

112 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 14:25:21.34 ID:4IJtwHVs.net
>>107

既に回答したように、具体的内容がありません。
重要事項の「中に」、きちんと具体性をどうぞ。
当たり前ですが、「被告」や「物品」の具体性ではありません。

113 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 14:30:53.63 ID:4IJtwHVs.net
>>102

>『学習塾の「学費」は通常一種類しかない』の間違いに気づいて頂きたくて提示した問いですが、気づいて頂けなくて残念です

→あなたは自分の明らかな間違いでも決して認めず、自分勝手にこちらの間違いにすり替える悪癖がありますが、すり替えるか開き直りするかしかあなたはしていませんし、「事項の具体」の意味すら理解できないようです。
やはりあなたに法律を語るなんてムリですよ。

しまいには学費の具体性として、実際の金額なんだと話をすり替えていますが、法律概念を理解してないから間違いまくるのだときちんと自分自身で反省しない限り、他人を疑ったり他人と議論することは無理でしょう。

114 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 14:40:02.98 ID:4IJtwHVs.net
これだけ法律解釈を間違いまくる中、なぜ専門家に聞かないのですか?
あなた自身が挙げたように、専門機関を知ってますよね。

ここまで理解力に欠ける人は滅多にいません。

115 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 14:45:01.66 ID:4IJtwHVs.net
「重要事項の具体性」を、被告や役務の具体性にすり替えたり、具体的金額にすり替えるのは法律概念に乏しい証拠。
「事項」ですよ?
しかも1号の「質」と2号の「対価」の意味すら理解してない。

やはり総合的にみて、いたずら目的なのは明らかですね

116 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 14:51:47.73 ID:4IJtwHVs.net
あなたは「事項」「事実」など法律概念がわからないのではないですか?
繰り返しますが、消費者契約法は民法の特別法。
基本的な概念を理解しないまま、消費者契約法を語っているのは既に明らか。

いつまでもイタズラ目的ですり替えや開き直りばかりしないで、きちんと専門家に聞きましょう。

117 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 15:06:24.88 ID:4IJtwHVs.net
なお、他にも様々な観点から不利益事実の不告知は否定されますが、あまりにも物分かりが悪いあなたに合わせて1つずつ否定させて頂いております。
あなたは複数の問題を統合して検討する能力が著しく低いようなので、ご容赦ください。

自分自身で不利益事実の不告知にならないと書きながら、矛盾を感じ取れない時点であなたの法律知識が著しく低いと判断せざるをえません

118 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 15:19:43.44 ID:4IJtwHVs.net
なお、「多数」がどうのという話ですが、あなたは世論調査を引き合いにしています。世論調査とは、

「統計学的な手法を用いて世論を明らかにする調査が世論調査である。逆に言うと、統計学的に正しい調査の手法を用いないものは世論調査ではない。」

と説明されるように、統計学の手法を用いないものは価値がありません。
無作為抽出が原則になりますが、インターネットの検索は無作為抽出にはなりませんし、「何も書いてない自転車店」は「どう扱うか不明」。
サンプル数もたった29件だけでなにかを評価するなら、残念ながら相当なアホとしか言えません。

では「多数」「少数」は「評価不可能」ということで。
なお、あなたはさらに開き直りすることが予想されますが、専門家に聞かないまま質問を繰り返すことは全て無効にしますね。
ご自身の能力からみつめなおしましょう

119 :スレ主:2023/01/20(金) 18:10:35.89 ID:14yjsNjW.net
>>108
>スレ主 重要事項が「安全性」なら

>やはり専門書を読んでも理解できなかったようですね。
「安全性」は5項1号の「質」にはなり得ますが、実際に消費者契約法で契約取消権を行使する上では、「その事案において」「安全性の具体的内容」を重要事項とします。
ですので、あなたが意味を理解していないだけ。

5項1号の「質」とはかなり幅広い概念になりますから、質の例示を挙げているだけであって、実際に訴えるときには例えば「工事現場の足場の強度」のように「安全性について」具体的内容を示すのです。

わざわざ専門書を読んだのか知りませんが、判例ですら読み間違えるのがあなたのクオリティ。
なぜ読み間違えるのかというと、根本的な知識がないからですね。

→前スレ899で言われていたことは、これと同義だったのですね。

前スレ906スレ主
『「メンテナンス性」だというなら、その中の具体的性質を重要事項とする』
とは、「パッチが貼れるか貼れないか」(パッチの接着性)を重要事項としなければならないとのご指摘ですか?

については、否定も、肯定もされませんでしたが、「パッチの接着性」を重要事項とすればよろしかったのですか?

120 :スレ主:2023/01/20(金) 18:22:01.90 ID:14yjsNjW.net
>>109
問われていたのは、言葉に具体性があるかではなく、質としえtの具体性だったのですね。
であれば、119の通り理解しました。
無意味な質問でした。
申し訳ない

121 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 18:43:56.85 ID:bBAtqZkO.net
>>119

>「パッチの接着性」を重要事項とすればよろしかったのですか?

→いったい何回目の「重要事項の変更」なのか知りませんが(呆れ)、結局重要事項はなんなの?
「よろしかったですか?」などと逃げを打つのが手口のようですが、その芸風は面倒なだけですから、きちんと主張するならしてください。

122 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 18:50:34.35 ID:bBAtqZkO.net
>>120

逐条解説を読んでもその理解度のようですし、あなたにはやはり消費者契約法は無理ですね。

今回もたくさんの珍奇なる屁理屈を大量にご披露頂きましたが、あなたって語れば語るほど法律を理解していないことが判明するので、なかなか凄い実力ですよね。
よくこの知識レベルで、第三者が不法行為の可能性があるなんて言えるなと呆れます。

あなたが何かを発する度に、何ら落ち度がない第三者が不当な非難にさらされて不法行為を受けるのだから、これ以上語らないほうがいいですね。

123 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 18:59:40.31 ID:bBAtqZkO.net
113等で書いたようにあなたの読み間違いですから、すり替えてこちらの間違いだと断言した点についてまずは認めて謝罪していただけますか?
あなたは自信たっぷりに間違いばかりなので、ちょっとありえないのですよ。

124 :スレ主:2023/01/21(土) 16:39:04.09 ID:OsFk7UzI.net
>>111
>>106
「自店では通常通りパンク修理可能だと聞かされて」
「自店では通常通りパンク修理可能」
につきましては、
不実告知と捉えられる表現を避けようと、「自店では」と表現しましたが、サイト上で明確な「自店」との記述はありませんので間違いです。
以下の通り削除をしてお読みいただきたく、お願いいたします。
「通常通りパンク修理可能だと聞かされて」
「通常通りパンク修理可能」
が正しいです。

>111で頂いたコメントについて、こちらの記載を訂正したことで、コメントを変更されるようでしたら、申し訳ありませんが、改めてお示しください。

125 :スレ主:2023/01/21(土) 16:39:38.70 ID:OsFk7UzI.net
>>113
>>123
私の、言葉の意味の取り違いから、間違いではないかと誤った表現を致しました。
お詫びいたします。

126 :スレ主:2023/01/21(土) 16:42:16.61 ID:OsFk7UzI.net
>>118
ーー>世論調査とは、
「統計学的な手法を用いて世論を明らかにする調査が世論調査である。逆に言うと、統計学的に正しい調査の手法を用いないものは世論調査ではない。」

と説明されるように、統計学の手法を用いないものは価値がありません。
無作為抽出が原則になりますが、インターネットの検索は無作為抽出にはなりませんし、「何も書いてない自転車店」は「どう扱うか不明」。
サンプル数もたった29件だけでなにかを評価するなら、残念ながら相当なアホとしか言えません。
ーーー

→「何も書いてない自転車店」は「どう扱うか不明」。
「何も書いてない自転車店」とは。
・インターネット上に、情報を発信していない自転車店
・情報発信していても、スライムパンク防止に関して何も書いていない自転車店
・情報発信していて、スライムパンク防止剤の記述はあるが、修理については、何も書かいていない自転車店
の3つの状態がありますが、いずれも標本には含めておりません。

>統計学の手法を用いないものは価値がありません。
>無作為抽出が原則になりますが、インターネットの検索は無作為抽出にはなりません
→統計学の手法を用いない世論調査は価値がありません。
なら、同意いたします。
無作為抽出が原則も同意します。
現状では、私が行えるのはインターネットの検索による抽出が精一杯です。
見つかった標本も29件しかありません。
では、このデータは無意味なものですか?
得られた標本からのデータが、母集団のデータとかけ離れているとする、データや考察はありますか?
チューブ交換が約8割です。
23/29≒0.79
このデータの誤差は標本数が少ないですから5%には収まりませんが、それでも15%前後に収まるはずです。
それでも価値をお認めになりませんか?

127 :スレ主:2023/01/21(土) 16:42:56.02 ID:OsFk7UzI.net
>>121
>結局重要事項はなんなの
とあきれられていますが、

当該事案は「スライムパンク防止剤を注入しても通常通りパンク修理可能だと告知したものの、実はチューブからスライムパンク防止剤が漏れ出してパッチが貼れないため、チューブ交換」という話です。

これを消費者契約法の不利益事実の不告知だとして契約取消訴訟を提訴する場合、

・被告→サイクルベースあさひ
・請求原因→消費者契約法4条2項
・「パンク修理を阻害する質」(重要事項)について、「通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「通常通りパンク修理可能だなんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。

5項1号の重要事項に当たる「物品の質」は「パンク修理を阻害する質」で「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。
利益事実とした「通常通りパンク修理可能」は「当該重要事項に関連する事項」とした「パンク種理」についてである。
「通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。

と訂正させて頂きます。

128 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/21(土) 17:29:30.81 ID:VbsBmHRI.net
>>126

>無作為抽出が原則も同意します。
>それでも価値をお認めになりませんか?

→原則から逸脱した例外を認めたら、原則の意味がないでしょ。
どこまで自分勝手なんですか?

129 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/21(土) 17:32:14.73 ID:VbsBmHRI.net
>>127

>通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)

→販売会社によると、

「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。

130 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/21(土) 17:34:40.61 ID:VbsBmHRI.net
>>127

誤爆。

水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。

と書いてあるように、「通常通りパンク修理」する条件は「水洗いと水を拭き取る」。
なぜここを無視したのですか?

ほかにもたくさんツッコミどころはありますが、理解力がないあなたのために一部だけ。

131 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/21(土) 17:43:11.90 ID:VbsBmHRI.net
なお、あなたは消費者契約法4条2項により不法行為があると断言しちゃってますから、真実であることを立証しない限り名誉毀損になりますが、それでいいのですね。
既に大問題になってましたが、さらにまずいことになりました。

真実性の証明は、「不法行為になること」の立証ですよ。

132 :スレ主:2023/01/21(土) 22:39:36.95 ID:OsFk7UzI.net
>>128
>原則から逸脱した例外を認めたら、原則の意味がないでしょ。
どこまで自分勝手なんですか?

→無作為抽出が出来ないけれど、推計値を得たい場合に、あなたはどのように推計値を求めようとされますか。
私は、例外的な手法であっても推計値を求めたかったのですが、
インターネットで検索した結果を標本にすることは、どの程度データの誤差に影響しますか?

133 :スレ主:2023/01/21(土) 22:40:33.65 ID:OsFk7UzI.net
>>130
>「通常通りパンク修理」する条件は「水洗いと水を拭き取る」。
なぜここを無視したのですか?

前スレの936-937です。
ーーー
一般的なパンク修理は、
「チューブをタイヤから取り出して、チューブを空気で膨らませ、チューブを水につけて空気の漏れるパンク穴を探します。
パンク穴が見つかったら、マーキングして、
チューブについた水分をふき取り、マーキングした個所を中心に、パッチより大きめにやすり掛けして、表面のごみを除き、ゴムのりを付けて、ゴムのりが乾いたところでパッチを貼ります。
パッチとチューブをしっかり貼りつけるために叩いたり、ローラーで押し付けて、パッチのついたことを確認して、チューブに再度空気を入れ、再び水中に入れパンク穴が塞がったことを確認し、水分をふき取ってタイヤに入れます。
タイヤをホイールに嵌めて、空気を入れて完了です。」

ーーー
「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753より
ーーー
に書かれている「水洗いを行い、水分を拭き取ること」は
通常通りのパンク修理中に行うのですか?
通常通りのパンク修理の前に行うのですか?

通常通りのパンク修理中に行うのであれば、水につけるだけでは洗い流せず、水流を用いてしっかり流す必要があるのですか?
スライムパンク防止剤は簡単に水で洗い流せるのが特徴ではありませんか?
通常通りのパンク修理の前に行うのであっても同様の疑問が起きますし、わざわざ2度の水洗いが必要なのですか?

「洗い流して水分を拭き取れ」と書いてあるのですか?
スライムパンク防止剤が入ったチューブのパンク修理を仮にやったとして、洗い流して水分をふき取らない自転車さんがどれくらいいるのですか?
「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」の言葉は、修理をする自転車屋さんに向けて書かれているのですか?
ーーー

→「水洗いと水を拭き取る」を考慮しなければならない理由があるならお教えください。

134 :スレ主:2023/01/21(土) 22:41:12.29 ID:OsFk7UzI.net
>>131
どうぞ、サイクルベースあさひさんに、名誉を棄損している人がいるとお伝えください。

135 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/21(土) 23:42:55.19 ID:MFTuzXHB.net
>>132

なんだ。
結局開き直りするだけなんですね。

>どの程度データの誤差に影響しますか?

→話をそらすのに必死のようですが、「どの程度誤差になるのか」を示すのはあなたですよ。

原則を無視した無意味な主張で確定しますね。

136 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/21(土) 23:50:08.12 ID:MFTuzXHB.net
>>133

あなたの話って法律論ではなく感情論でしかないの。
取消権を行使するためには裁判官に自分の主張を認めてもらうことなのであって、具体的な技術論ではなく法律論じゃないと無意味なのね。

水洗いして水分を無くしたら、あなたがいう「阻害」とやらが起きないでしょ。
パンク防止剤は洗い流されて存在しないのだから。

「パンク防止剤を洗い流すことが技術的に不可能」なのか、「パンク防止剤を洗い流すことがめんどくさい」のか、どちらですか?

あなたが「不法行為だ」と主張しているのだから、立証責任はあなたですよ?
裁判の原則すらわからないの?

137 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/21(土) 23:51:55.69 ID:MFTuzXHB.net
>>134

開き直りとはみっともないですね。
ではあなたが望む通り、捜査機関などに伝えることを検討します。

138 :スレ主:2023/01/22(日) 12:18:56.65 ID:sHMDEZBN.net
>>135
標本の質については「スライムパンク防止剤を検索ワードとして表示された自転車店及びhttps://anocora.com/Slime/Slime_blog.html記載の自転車店」
と明示しております。
正しい法律解釈さんが問題にされているのは、標本の抽出法が無作為抽出ではないから、統計調査の原則から外れていてデータに意味がないとのご主張のようです。
検索結果が、無作為抽出に相当するとの説は見たことがないので、そのようには申し上げませんが、
無作為に抽出するのは、標本を恣意的に選ばないためですが、スライムパンク防止剤を検索ワードとして検索結果を得ることが、恣意的な標本選択に当たりますか?
ネットに情報を提示されている自転車店と、情報を提示されていない自転車店で、情報を提示されていない自転車店にパンク修理で対処する傾向が強いとするデータや考察はそんざいしますか?
スライムパンク防止剤について絞り込むのは、回答を求める行為と差異はない行為と考えていますが、スライムパンク防止剤で絞り込むのは、間違いですか?

ーー>正しい法律解釈さん
たった29件、しかも「インターネット検索」という謎手法で「多数」だと推測したあなた。
統計学を仮に知らない人でも「杜撰な評価方法」だと通常は理解できるはずなのですが、あなたが様々な分野において知識がないのは既に明らか。
ーーー
ーー>正しい法律解釈さん
「統計学的な手法を用いて世論を明らかにする調査が世論調査である。逆に言うと、統計学的に正しい調査の手法を用いないものは世論調査ではない。」

と説明されるように、統計学の手法を用いないものは価値がありません。
無作為抽出が原則になりますが、インターネットの検索は無作為抽出にはなりませんし、「何も書いてない自転車店」は「どう扱うか不明」。
ーーー

>スレ主
 インターネットで検索した結果を標本にすることは、どの程度データの誤差に影響しますか?
>正しい法律解釈さん
 話をそらすのに必死のようですが、「どの程度誤差になるのか」を示すのはあなたですよ。

→データを否定されているのはどなたで、どのような根拠を示されていますか?
(続く)

139 :スレ主:2023/01/22(日) 12:19:24.42 ID:sHMDEZBN.net
・ 朝日新聞が毎月行っている定例調査では、コンピューターでランダムに発生させた数字を組み合わせて電話番号をつくり、オペレーターが電話をしています。電話帳や名簿をもとに電話をしていませんし、新聞購読者に限った調査でもありません。調査結果が「有権者全体の縮図」となるよう、調査対象者が偏らないように工夫しています。

・ dサーベイは、NTTドコモの「dポイントクラブ」会員を対象としたアンケートサービス「プレミアパネル」を使用。全国約6000万人(18歳以上)から無作為に抽出した調査対象者にメールで回答を依頼する。8日の調査では3069人から有効回答を得た。

・【調査方法】1月13〜15日に、コンピューターで無作為に作成した固定電話と携帯電話の番号にかけるRDD◎方式で18歳以上の有権者を対象に実施。固定では有権者在住が判明した723世帯の中から440人、携帯では応答のあった1517人の中から632人、計1072人の回答を得た。回答率は固定61%、携帯42%。

新聞各社の世論調査手法ですが、正しい法律解釈さんが、これは無作為抽出だと認められるものはありますか?

140 :スレ主:2023/01/22(日) 12:20:45.67 ID:sHMDEZBN.net
>>136
>水洗いして水分を無くしたら、あなたがいう「阻害」とやらが起きないでしょ。
パンク防止剤は洗い流されて存在しないのだから。

→はい阻害は起きません、「阻害」の原因が排除(洗い流されて存在しない)されていますから。
それが、スライムパンク防止剤が「パンク修理を阻害する質」を持たないことの証明となるのですか?

ーーー
https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/783
:ツール・ド・名無しさん:2007/12/07(金) 03:30:23 ID:???
>>781
君の店は手抜き修理してないか? パンク防止剤は一度ボトルに戻すように指導されてるだろ。
水調べの段階でもまだ溢れてくるようならどこかで手順が間違ってる。
ーーー
のように、チューブからスライムパンク防止剤を抜かないとパンク修理できないのですね。
パンク修理を阻害する質があるから、チューブから抜くのですね。

>「自社ではパンク防止剤入りのタイヤがパンクした場合、洗い流して水分をコンプレッサーなどで飛ばしパッチ修理する。工賃が高くならないように、チューブ交換よりも安くなるように勉強してサービスしているのに、なぜ他店での取り扱いを調べて告知する義務があるの?」
→これも、スライムパンク防止剤がパンク修理を阻害する質があることの証明ですね。
(続く)

141 :スレ主:2023/01/22(日) 12:21:11.28 ID:sHMDEZBN.net
>パンク防止剤は洗い流されて存在しない
ーーー
「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753より
ーーー
→チューブ内に存在するスライムパンク防止剤が漏れ出して、パンク修理を阻害するのですから、
チューブ内のスライムパンク防止剤を洗い流して、チューブ内の水分をふき取ってなくすのですね。

チューブ内の水分をどのように拭き取りますか?チューブを裂いて、拭き取りますか?

拭き取るのはチューブを破壊しないと無理ですから、バルブ部に細い管でも通して乾燥空気を吹き込んで乾かしましょうか?
何時間かけて、いくらの費用をかけて通常通りのパンク修理が出来る状態を作り出しますか?
通常のパンク修理費用で可能ですか?
チューブ交換のほうが安上がりですね。

チューブに入ったスライムパンク防止剤は、お客様の所有物ですから、勝手には処分できません。
パンク修理で持ち込まれた都度、所有物を廃棄しても良い旨をお客様に確認してチューブ内を水洗いして、拭き取って修理しろと言われているのですね。

>「パンク防止剤を洗い流すことが技術的に不可能」なのか
→費用を無視すれば、技術的には可能ですが、通常のパンク修理費で行える技術的対応ではありません。

>「パンク防止剤を洗い流すことが技術的に不可能」なのか、「パンク防止剤を洗い流すことがめんどくさい」のか、どちらですか?
→この問いへの答えが「スライムパンク防止剤がパンク修理を阻害する質がある」ことに否定に繋がっていくのですか?
裁判官に自分の主張を認めてもらうためにこの問いから何を立証しろと言われているのですか?

『「阻害」とやらが起きないでしょ』と冒頭では言われていますが、洗い流せと書いてあるのだから、サイトを見た購入者が修理店に洗い流すことを伝えれば、「不利益は起こらない」と言われているのですか?

142 :スレ主:2023/01/22(日) 12:21:34.64 ID:sHMDEZBN.net
>>137
>ではあなたが望む通り、捜査機関などに伝えることを検討します。
→名誉棄損(刑事事件)は親告罪ですが、捜査機関などに伝えるとは、あなたはサイクルベースあさひさんの関係者の方で、今までの会話はサイクルベースあさひさんとの会話だったのですね。

143 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/22(日) 12:43:54.70 ID:En5QjbZR.net
>>142

的外れなので先にここだけ。
問題になるのは名誉毀損ではありませんよ笑

法律に精通してない人にはわからないと思いますが。

なお、他については的外れすぎてびっくりしますが、あなたは自分の立証責任を他人に転嫁するのが手口なんですか?

144 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/22(日) 12:45:21.14 ID:En5QjbZR.net
なお、当方はあさひの関係者ではありませんが、あなたは断言してしまったのでまたまずい話ですね。

考える力が著しく弱いのでは?

145 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/22(日) 15:44:54.15 ID:En5QjbZR.net
>>139

あなたがやった調査とやらが、無作為抽出やサンプル数について「世論調査と同等もしくは近いもの」だとする立証主張がありませんので、「多数」とする主張は無意味無根拠で確定しますね。

146 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/22(日) 15:46:05.95 ID:En5QjbZR.net
>>140
>それが、スライムパンク防止剤が「パンク修理を阻害する質」を持たないことの証明となるのですか?

→相変わらず論点をすり替える悪癖を披露されてますが、そういう話ではなく法律の話ですよ?
前提を理解されてますか?
不利益事実の不告知は、告知した利益事実から「通常」「そうだろう」と消費者が考えることを告知しなかったことを問題にします。
ですから、既に利益事実不利益事実の話になっているのに、あなたか挙げた重要事項についての絶対的な性能評価なんて関係ないこともわからないの?
「持たないことの証明」なんてびっくりするレベルにすり替えです。

では下記を。
1、4条2項では、重要事項「について」の不利益事実を告知しなかったことを問題にします。
あなたが挙げた重要事項は「パンク修理を阻害する質」ですが、不利益事実が「通常通りパンク修理可能だなんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」では「重要事項」についての「事実」になっておらず、支離滅裂な日本語です。
当該製品の質についての「事実」になっていませんよ?
法律上の「事項」と「事実」ですよ?まだわからないの?

147 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/22(日) 15:46:33.80 ID:En5QjbZR.net
2、4条2項の不利益事実とは、「当該告知(利益事実の告知)により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」と限定しています。つまり、利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている。
利益事実告知に「条件」として、「水洗いして拭き取った場合」が含まれる以上、不利益事実にもその条件における話であることが求められているのは条文から当然のこと。
なので「条件」を無視した主張の展開自体が無意味。

3、「水洗いして拭き取った場合」について告知したのに、水洗いせず拭き取らない場合を考えるバカがどこにいるのですか?
あなたが法律を理解していない証拠。

4、消費者契約法の利益不利益とは、当然に「消費者の」利益不利益を意味しますが、あなたの主張のどこに消費者の利益不利益が発生しているのか全く読み取れない。

5、その他いくらでも突っ込みどころはありますが、あなたが理解できない原因は法律を理解していないから。
あなたには無理ですから、専門家に聞かないと無理です。法律論は屁理屈をこねて不法行為にするのではなく、法律に基づいて評価するもの。

ではあまりにも稚拙な理論を主張されました通り、あなたの主張はデタラメだと確定しますね。

148 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/22(日) 16:44:58.57 ID:IVn4ZLFf.net
パンク防止剤の入ったチューブのパッチ修理だが、中のスライムは洗い流してないな。
パンク箇所見つけたら、軽くクリップ付けてスライムがパンク箇所から漏れないようにする。
そのあとチューブ表面を洗って普通にパッチ張り。
パンク箇所を見つけるとき漏れ出るのはイヤだが、手早くやれば目くじらたてるほどでもない。

149 :スレ主:2023/01/22(日) 19:05:55.01 ID:sHMDEZBN.net
>>148
ご教示有難うございます。
独自に編み出されたのですか?
パンク穴の両サイドをクリップで止めれば、確かに漏れ出しは最小限に止められますね。

150 :スレ主:2023/01/22(日) 23:12:22.12 ID:sHMDEZBN.net
>131
>正しい法律解釈さん
なお、あなたは消費者契約法4条2項により不法行為があると断言しちゃってますから、真実であることを立証しない限り名誉毀損になりますが、それでいいのですね。
既に大問題になってましたが、さらにまずいことになりました。

真実性の証明は、「不法行為になること」の立証ですよ。

>134スレ主
どうぞ、サイクルベースあさひさんに、名誉を棄損している人がいるとお伝えください。

>137
>正しい法律解釈さん
開き直りとはみっともないですね。
ではあなたが望む通り、捜査機関などに伝えることを検討します。

>142スレ主
名誉棄損(刑事事件)は親告罪ですが、捜査機関などに伝えるとは、あなたはサイクルベースあさひさんの関係者の方で、今までの会話はサイクルベースあさひさんとの会話だったのですね。

>>143
>問題になるのは名誉毀損ではありませんよ笑
>なお、当方はあさひの関係者ではありませんが、あなたは断言してしまったのでまたまずい話ですね。

だそうです。
問題になるものとして、何を提示されるのでしょうか?

151 :スレ主:2023/01/22(日) 23:13:01.95 ID:sHMDEZBN.net
>>145
あなたがやった調査とやらが、無作為抽出やサンプル数について「世論調査と同等もしくは近いもの」だとする立証主張がありませんので、「多数」とする主張は無意味無根拠で確定しますね。

>>138
は完全に無視されたようですが、
ーーー
標本の質については「スライムパンク防止剤を検索ワードとして表示された自転車店及びhttps://anocora.com/Slime/Slime_blog.html記載の自転車店」
と明示しております。
正しい法律解釈さんが問題にされているのは、標本の抽出法が無作為抽出ではないから、統計調査の原則から外れていてデータに意味がないとのご主張のようです。
検索結果が、無作為抽出に相当するとの説は見たことがないので、そのようには申し上げませんが、
無作為に抽出するのは、標本を恣意的に選ばないためですが、スライムパンク防止剤を検索ワードとして検索結果を得ることが、恣意的な標本選択に当たりますか?
ネットに情報を提示されている自転車店と、情報を提示されていない自転車店で、情報を提示されていない自転車店にパンク修理で対処する傾向が強いとするデータや考察は存在しますか?
スライムパンク防止剤について絞り込むのは、回答を求める行為と差異はない行為と考えていますが、スライムパンク防止剤で絞り込むのは、間違いですか?
ーーー
このようにコメントさせて頂いていました。

正しい法律解釈さんは、統計調査について「世論調査と同等もしくは近いもの」しかお認めにならない方のようです。
無作為抽出を目指して標本を抽出したり、ある程度の数以上にサンプル数を増やすことは、何のためになされるのでしょう。
精度が低くても傾向を掴みたいとする、努力は無意味だそうです。
無根拠といわれるについては、絶句するしかありません。

152 :スレ主:2023/01/22(日) 23:13:40.93 ID:sHMDEZBN.net
>>146
>正しい法律解釈さん
1、4条2項では、重要事項「について」の不利益事実を告知しなかったことを問題にします。
あなたが挙げた重要事項は「パンク修理を阻害する質」ですが、不利益事実が「通常通りパンク修理可能だなんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」では「重要事項」についての「事実」になっておらず、支離滅裂な日本語です。
当該製品の質についての「事実」になっていませんよ?
法律上の「事項」と「事実」ですよ?まだわからないの?

>スレ主
「パンク修理を阻害する質」(重要事項)について、「通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。
5項1号の重要事項に当たる「物品の質」は「パンク修理を阻害する質」で「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。
利益事実とした「通常通りパンク修理可能」は「当該重要事項に関連する事項」とした「パンク修理」についてである。
「通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。

→「当該重要事項に関連する事項」という言葉は条文には存在しないものですか?

153 :スレ主:2023/01/22(日) 23:15:59.73 ID:sHMDEZBN.net
>>147
>「当該告知(利益事実の告知)により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」と限定しています。つまり、利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている。

>「学費」(重要事項)について、「月一万円だと聞かされて」(利益事実の告知)、「ずっと月一万円なんだと当然思ったが、それは最初の3ヶ月だけで値上げされることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。

→対価の場合には値上げされることが相反する関係になるのですか?
あなたの解釈には対価の場合は含まれていませんが4条2項は、重要事項によって解釈が変わるのですか?
利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めているとの解釈を裏付ける資料などはありますか?

>利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている
とするなら、不利益事実の不告知ではなく、不実告知になりませんか?
「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」の相反する状態とは、「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」を指すのですよね。
「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」が成立するなら、「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。
(続く)

154 :スレ主:2023/01/22(日) 23:16:27.40 ID:sHMDEZBN.net
>「水洗いして拭き取った場合」について告知したのに、水洗いせず拭き取らない場合を考えるバカがどこにいるのですか?

→水洗いせず拭き取らない場合を考えるバカがどこにいるのですかとのことですが、
 水洗いして拭き取った場合とは、
>>140-141で提示した中のどのような状態をいうのですか?
・チューブ表面のスライムパンク防止剤がない状態ですか?
・チューブ内まで水洗いして、チューブ内にスライムパンク防止剤が存在しない状態ですか。
水洗いして拭き取った場合の告知で、お客様は、今購入したばかりあるいはこれから購入しようとするスライムパンク防止剤がチューブ内に存在しない状態を考えられるのですか?
あなたは、どちらの状態か答えをご存じで答えることが出来るのですか?
それとも、不利益事実の不告知などないとの立場から「チューブ内にスライムパンク防止剤が存在しない状態」と答えられるのですか?
バカとはお客様を指しているのですか?私のことを言われているのですか?
私のことであれば、告知したのにとは言われないだろうと思い不本意ですがお客様のことだと考えてお答えしました。

>あなたが法律を理解していない証拠。
→これは法律論なのですか?

>消費者契約法の利益不利益とは、当然に「消費者の」利益不利益を意味しますが、あなたの主張のどこに消費者の利益不利益が発生しているのか全く読み取れない。
→パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか?
「利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている」と関連してのご発言ですか?

155 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/22(日) 23:40:27.92 ID:iydlP08U.net
>>150

>問題になるものとして、何を提示されるのでしょうか?

→提示?何の話なのかわかりませんが、法律に精通していないあなたは専門家に聞いたらいかがでしょうか?

156 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/22(日) 23:50:17.44 ID:iydlP08U.net
>>151

もはや何を言っているのか全くわかりませんが、「完全に無視」ではなく、「無意味な主張」だと断じたのですよ。

>統計調査について「世論調査と同等もしくは近いもの」しかお認めにならない方のようです。

→また話をそらして論点をすり替えることに必死のようですが、世論調査などと言い出したのはあなたですけど?
あなたがインターネット上で検索した内容とやらの、どこら辺に世論調査に近い信頼性があるの(笑)。
世論調査に失礼ですよ。
たった29件をインターネット上で検索し、統計調査だという人がいたら、残念ながらまともな思考能力がないと判断するしかありませんね。  
中学生の夏休みの自由研究程度と比べても、程度が低すぎますよ。
たった29件インターネットで調べただけで、「多数」なんだと語る人がいたら。

たった29件で全体の傾向なんてわかるわけもありませんし、「多数」だという主張は根拠がないことで確定しますね。
法律に疎いことは知ってましたが、統計学も疎いのですね。

157 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/22(日) 23:58:02.17 ID:iydlP08U.net
>>152

>「当該重要事項に関連する事項」という言葉は条文には存在しないものですか?

→?

「当該重要事項に関連する事項について」は利益事実に掛かっていて、不利益事実には掛かっていませんよ?

「かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実」

「パンク修理を阻害する質」について「チューブ交換になる」では、重要事項とは関係ない事実でしかありませんけど。

法律概念の「事項」や「事実」を理解してないみたいですね。
お話になりません。

158 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/23(月) 00:03:50.52 ID:2hKXoeeo.net
>>153

>対価の場合には値上げされることが相反する関係になるのですか?

→えっ?これもわからないの?
対価が一万円だと聞かされていたのに違ったら相反する事実ですよ?
それが仮に5000円になるなら不利益はないですが、値上げなら不利益でしょう。

法律の考え方に難があるのかな?

>不利益事実の不告知ではなく、不実告知になりませんか?

→不利益事実の不告知と、不実告知の関係性を理解してないのでは?
不利益事実の不告知はほとんどのケースで認められないことは知っていると思いますが、不利益事実の不告知の本質はなんですか?

159 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/23(月) 00:06:17.05 ID:2hKXoeeo.net
>>153

>「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。

→嘘だと断言するならその立証をどうぞ。
立証できないならあなたがウソになりますよ。

160 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/23(月) 00:23:00.18 ID:2hKXoeeo.net
>>154

>バカとはお客様を指しているのですか?私のことを言われているのですか?

→この文より前の部分は法律解釈とは何ら関係ありませんが、「バカ」とは洗い流さず拭き取らない作業者の話ですよ。
あなたの話では顧客が修理しない前提でしたが、どれだけ日本語が弱い人でも顧客ではないことくらいはわかるはずですが、あなたが相変わらず日本語に弱いことはわかりました。 

>出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか?

→なんだ。
出費、つまりは金銭的な利益不利益の話なのですね。
でしたら、重要事項からして設定が間違っています。
「パンク修理を阻害する質」が重要事項なんだと言いながら、顧客が受ける不利益とは出費なんだそうですから、あなたの話によると重要事項は「他店での工賃」でしかないですね。

あなたの話ってメチャクチャなんですよ。
消費者の利益、不利益の話なのに、他店の作業者が施工する「パンク修理を阻害する質」を重要事項だと主張している。
消費者が修理しないのだから、その質とやらは消費者の利益不利益にならないでしょ。

法律解釈は屁理屈をこねて不法行為にするのではなく、そのまま解釈するもの。
「出費」が不利益なんだとお認めになりましたので、重要事項は「他店の工賃」としか設定できず、それが5項1号2号どちらにも当てはまらないのは明らか。

これだけ長々と引っ張って、結局あなたの屁理屈を無意味に聞かされただけですよ。
そもそもあなたは、自分自身で「不利益事実の不告知にならない」と書いているのだから、いつまでも子供の屁理屈ばかりではなくきちんと反省しましょうね。

161 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/23(月) 00:26:12.13 ID:2hKXoeeo.net
屁理屈こねて、何ら問題がない第三者を不法行為扱いして誹謗中傷することが、あなたにとって正義?
あり得ない。

だから専門家に聞けと書いてきた通り。 
本当に馬鹿馬鹿しい話でしたが、きちんと反省して二度とデタラメを語らないように願います。

162 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/23(月) 00:37:29.12 ID:2hKXoeeo.net
なお、重要事項などについて幅広く認めてきたみたいな資料を前に出していたと思うけど、あんた意味をわかってないのね。
名古屋高裁だかの判例についても、あんたさ、意味を理解できなかったから取り上げたのでしょ。

あれを出したときに、「わかってないな」と感じた通りだったわ笑。
「勧誘」の資料についてもなんか力説していたけど、あんたさ、意味を読み間違いしてるんだわ。
理解力ないのはわかっているのであえて放置しましたが、あなたが法律を語るのは無理です。
今までどんだけ法律解釈を間違いまくりだったかは指摘した通り。

163 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 07:52:25.79 ID:Bp5cPneH.net
ノーパンクタイヤはくそ!
スポーク折れまくるからパンク修理費より高くついたわ

164 :スレ主:2023/01/24(火) 17:55:12.40 ID:Z/kp3hcm.net
>>156
>正しい法律解釈さん
あなたがインターネット上で検索した内容とやらの、どこら辺に世論調査に近い信頼性があるの(笑)。
世論調査に失礼ですよ。 
たった29件をインターネット上で検索し、統計調査だという人がいたら、残念ながらまともな思考能力がないと判断するしかありませんね。  
中学生の夏休みの自由研究程度と比べても、程度が低すぎますよ。
たった29件インターネットで調べただけで、「多数」なんだと語る人がいたら。

たった29件で全体の傾向なんてわかるわけもありませんし、「多数」だという主張は根拠がないことで確定しますね。
ーーここまで

→「たった29件中23件がチューブ交換することで全体の傾向なんてわかるわけもありません」といわれる統計学上の根拠がありましたらお教えください。

165 :スレ主:2023/01/24(火) 17:56:22.38 ID:Z/kp3hcm.net
>>157
>スレ主
「当該重要事項に関連する事項」という言葉は条文には存在しないものですか?

ーー>正しい法律解釈さん


「当該重要事項に関連する事項について」は利益事実に掛かっていて、不利益事実には掛かっていませんよ?
ーーここまで

ーー>スレ主
>>136で「水洗いと水を拭き取る」ことを無視したと警告を戴いたので、追加しておきます。)
「パンク修理を阻害する質」(重要事項)について、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。
5項1号の重要事項に当たる「物品の質」は「パンク修理を阻害する質」で「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。
利益事実とした「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」は「当該重要事項に関連する事項」とした「パンク修理」についてである。
「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。
ーーー

→はい私もそのようには使っておりません。
条文には存在していますから、『「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。』でいいのですね
(続く)

166 :スレ主:2023/01/24(火) 17:56:53.72 ID:Z/kp3hcm.net
ーー>正しい法律解釈さん
「かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実」

「パンク修理を阻害する質」について「チューブ交換になる」では、重要事項とは関係ない事実でしかありませんけど。
ーーここまで

→パンクしたチューブを修理する際、スライムパンク防止剤でパンク修理を阻害されたら、正しい法律解釈さんにはどのような修理手段がありますか?
通常のパンク修理をするために、スライムパンク防止剤を取り除かれるのですよね。
その際には、いくらの料金をどのような名目でお客様に請求されますか?
スライムパンク防止剤の除去費用と通常のパンク修理代ですか?
お客様にとっては、通常のパンク修理代と同じですか?
時間も費用も掛かるスライムパンク防止剤を取り除きはお客様にとってもメリットがありませんから、
一般の自転車店さんにとってはチューブ交換しか選択肢がなくなると理解できませんか?
何故
「パンク修理を阻害する質」が「チューブ交換になる」とは関係ないのですか?

167 :スレ主:2023/01/24(火) 17:58:02.33 ID:Z/kp3hcm.net
>>158
>スレ主
 対価の場合には値上げされることが相反する関係になるのですか?

ーー>正しい法律解釈さん
 えっ?これもわからないの?
対価が一万円だと聞かされていたのに違ったら相反する事実ですよ?
それが仮に5000円になるなら不利益はないですが、値上げなら不利益でしょう。
ーーここまで

ーー>147 正しい法律解釈さん
 2、4条2項の不利益事実とは、「当該告知(利益事実の告知)により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」と限定しています。つまり、利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている。
利益事実告知に「条件」として、「水洗いして拭き取った場合」が含まれる以上、不利益事実にもその条件における話であることが求められているのは条文から当然のこと。
なので「条件」を無視した主張の展開自体が無意味。
ーーー

→「違ったら相反する事実ですよ」とのことで、最初に読んだときは、相反するを「反対」のようにとらえてしまいましたが、単に違っていることを言われていたのだと理解しました。
利益事実と不利益事実が異なるのは当然ですから、わざわざ、当たり前のことをなぜ取り上げられたのでしょう。

そもそも
・「当該告知(利益事実の告知)により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」と限定しています。

『利益事実告知に「条件」として、「水洗いして拭き取った場合」が含まれる以上、不利益事実にもその条件における話であることが求められているのは条文から当然のこと。』
をどのように導くのですか?
(続く)

168 :スレ主:2023/01/24(火) 17:58:27.53 ID:Z/kp3hcm.net
 利益事実告知に「条件(水洗いして拭き取った場合)」が付いていたとして、「条件(水洗いして拭き取った場合)」が付かない不利益事実は排除すると具体的には示されていませんが、「通常考えるべきものに限る」が条件付きで考えるべきとの指摘になるのですか?

・利益事実告知に「条件」として、「水洗いして拭き取った場合」が含まれる以上、不利益事実にもその条件における話であることが求められているのは条文から当然のこと。

とは、何を言われているのでしょう。
「法律解釈は屁理屈をこねて不法行為にするのではなく、そのまま解釈するもの。」だそうですが、
「不利益事実にもその条件における話であることが求められている」のは条文が求めているのではなく、あなたが求めているのですね。
何故ですか?

条件付きながら、注入してもパンク修理できますと言われた商品を入れたら、「条件付きの状態でもパンク修理できませんといわれ、チューブ交換になる」とは通常考えないと思いますが、
これで「不利益事実にもその条件における話であること」にはなりませんか?

それとも、
>>127 で示した提訴する場合の考え方に「条件」が抜けているとのご指摘ですか?
であれば、この前のコメントで訂正をさせて頂きました。

あなたが条件とされている、水洗いして拭き取った場合とは、具体的にどのような状態を指しますか。

169 :スレ主:2023/01/24(火) 17:58:57.80 ID:Z/kp3hcm.net
>153 スレ主
 利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている
とするなら、不利益事実の不告知ではなく、不実告知になりませんか?
「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」の相反する状態とは、「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」を指すのですよね。
「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」が成立するなら、「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。
ーーここまで
は以下の理由で削除をお願いいたします。

>>158
ーー>正しい法律解釈さん
 不利益事実の不告知と、不実告知の関係性を理解してないのでは?
不利益事実の不告知はほとんどのケースで認められないことは知っていると思いますが、不利益事実の不告知の本質はなんですか?
ーーここまで

ーー>正しい法律解釈さん
 えっ?これもわからないの?
対価が一万円だと聞かされていたのに違ったら相反する事実ですよ?
それが仮に5000円になるなら不利益はないですが、値上げなら不利益でしょう。
ーーここまで

と、「違ったら相反する事実」とのことで、あなたの「相反する関係性」の意図を読み間違ったコメントだったようです。
削除しておいてください。

あなたが言わんとした、関係性や本質についてもご教示いただければ幸いです。

170 :スレ主:2023/01/24(火) 17:59:24.55 ID:Z/kp3hcm.net
>>159
>スレ主
 利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている
とするなら、不利益事実の不告知ではなく、不実告知になりませんか?
「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」の相反する状態とは、「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」を指すのですよね。
「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」が成立するなら、「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。
ーーここまで

スレ主の
>「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。

→嘘だと断言するならその立証をどうぞ。
立証できないならあなたがウソになりますよ。

とのことです。
あなたの意図を読み間違った発言として、削除をお願いしましたが、そのこことは別に
>スレ主
 「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」が成立するなら、「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。
ーーー
との記述は立証が必要な断言ですか?

171 :スレ主:2023/01/24(火) 18:00:31.63 ID:Z/kp3hcm.net
>>160
>「水洗いして拭き取った場合」について告知したのに、水洗いせず拭き取らない場合を考えるバカがどこにいるのですか?
>「バカ」とは洗い流さず拭き取らない作業者の話ですよ。


>「パンク修理を阻害する質」が重要事項なんだと言いながら、顧客が受ける不利益とは出費なんだそうですから、あなたの話によると重要事項は「他店での工賃」でしかないですね。

→あなたの話ってメチャクチャなんですよ。
顧客が受ける不利益は出費→重要事項は「他店の工賃」

あなたはこの構図を作りたくて、

>正しい法律解釈さん
 消費者契約法の利益不利益とは、当然に「消費者の」利益不利益を意味しますが、あなたの主張のどこに消費者の利益不利益が発生しているのか全く読み取れない。
ーーここまで
の質問をされたのですか?

>スレ主
 パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか?
ーーここまで
(続く)

172 :スレ主:2023/01/24(火) 18:00:56.43 ID:Z/kp3hcm.net
→パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは利益不利益には当たらないのですか?
何故、出費が異なることになる原因の「パンク修理を阻害する質」を重要事項から排除されるのですか?
あなたは、重要事項から不利益事実を導かれるのですか?
「スライムパンク防止剤を注入したことで、パンク修理できず、チューブ交換という不利益を蒙った。」がスタートではないのですか?

スライムパンク防止剤の注入(パンク修理を阻害する質在り)→パンク→パンク修理できずチューブ交換→顧客が受ける不利益は出費→重要事項は「他店の工賃」
は、正しい流れですか?

何故、根本原因までさかのぼって重要事項を考慮されないのですか?

>消費者の利益、不利益の話なのに、他店の作業者が施工する「パンク修理を阻害する質」を重要事項だと主張している。

→他店に限定されているようですが、サイクルベースあさひさんにとっては、「パンク修理を阻害する質」になっていないことは証明済みですか?
他店の作業者限定ですか?

>消費者が修理しないのだから、その質とやらは消費者の利益不利益にならないでしょ。
パンク修理を阻害する質は、作業者にとっての利益、不利益の話なのですか?
消費者が修理しないのだから、その質によって支払う作業費や部品代が増減すれば、それは消費者にとっての利益・不利益でしょう。

173 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 20:11:10.44 ID:b4LEkeVk.net
>>164

>といわれる統計学上の根拠がありましたらお教えください。

→繰り返しますが、たった29件かつインターネット検索の結果が世論調査並みもしくは近いものだと立証するのはあなたの役目。
逆ギレなのか論点のすり替えなのか知りませんが、統計学くらい自分で勉強されたらいかがですか?
あなたの手口は、困ったら「根拠はありますか」などと逃げるだけ。

174 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 20:18:25.85 ID:b4LEkeVk.net
>>165

>『「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。』でいいのですね

→ごめん、あなたの日本語が何を言いたいのか読み取れない。

>「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。

→もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。

あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。
「異常」な話を前提にするの?

175 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 20:22:38.68 ID:b4LEkeVk.net
>>166

>「パンク修理を阻害する質」が「チューブ交換になる」とは関係ないのですか?

→またよくわからない開き直りをしてますが、「質について」の「事実」なのであって、質の「結果」ではないからですよ。
単なるこじつけにしかなっていませんが、こじつけだと理解できない原因は、「あなたの法律知識が著しく低いから」。

法律の話をしてください。
質についての「事実」な。

176 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 20:24:40.39 ID:b4LEkeVk.net
>>169

>削除しておいて

→さすが、理解力がないだけありますね。
散々支離滅裂な話をして、削除?

177 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 20:31:37.48 ID:b4LEkeVk.net
>>170

>「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」が成立するなら、「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。

→141で「技術的に可能」だとあなたが書いてますが?
「できなかった」??

あなたの屁理屈によると、重要事項は「パンク修理を阻害する質」なんですよね?
修理工賃ではなく。

質自体を問題にするなら、技術的に可能だと断言してますしやればいいのでは?

178 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 20:35:00.06 ID:b4LEkeVk.net
>>171

>あなたはこの構図を作りたくて

→構図を作るという意味がわからないけど、あなたが書いてきた内容の矛盾や間違いを指摘してきただけですよ?
無意味なことよりも、早くきちんと法に沿った話をどうぞ。

179 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 20:40:52.40 ID:b4LEkeVk.net
>>172

法律に沿わない独自論と、「主張」ではなく質問ばかりのようなので話になりませんが、

「消費者の不利益」を問題にする法律ですから、不利益=出費だとお認めになりましたし、的外れ過ぎて笑えません。

出費、つまり経済的不利益なのに、重要事項が「パンク修理を阻害する質」だというなら、二度と消費者契約法を語っちゃダメな人です。
あなたさ、過去散々法律解釈を間違いまくりだったのに、なぜ専門家に聞かない?
いつも開き直りばかりで見苦しい。

180 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 20:42:59.97 ID:b4LEkeVk.net
なお、他にも様々な観点からあなたの意味不明な持論は否定できますが、あなたが消費者契約法を語ることは無理です。
法に沿わない独自論はやめましょう。

181 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 20:54:17.61 ID:b4LEkeVk.net
繰り返しますが、消費者契約法は屁理屈をこねて不法行為を創作するためにあるのではなく、条文に沿って検討するもの。
あなたみたいに開き直りしたりする人には、無理です。断言します。

182 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/24(火) 21:19:31.22 ID:b4LEkeVk.net
では全て終了しましたし、勧誘の件もあなたに説明したところで理解することは不可能だとわかりました。
散々いろいろ書いてましたが、勧誘の件はあなたの読み間違いと、最近の考え方を理解してないからおかしくなる。

理解する力が欠けてます。残念ながら。

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