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司法試験受験生の就活事情ー履歴書篇

1 :氏名黙秘:2019/11/26(火) 14:20:57 ID:Eu9dxYHY.net
まず頭を悩ませるのが受験歴だよね、隠す?隠さない?

履歴書・職務経歴書に司法試験受験歴記載する?しない?
どこまでが私文書偽造、同行使になるの?誇張・拡張で許される範囲はどこまで?

お前らの体験談又は意見求む

51 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:49:42 ID:O2UU7y6H.net
>>50
ごめん、意味不明だわ><

52 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 22:55:36 ID:uQc3Svjy.net
もう司法試験やめろとしか言いようがない

53 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 23:02:21 ID:O2UU7y6H.net
突っ込むところ多すぎて

合格者のレベルってこんなもんか?

54 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 23:05:42 ID:iXZMfAmy.net

突っ込めよ

55 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 23:09:39 ID:O2UU7y6H.net
いや、だから履歴書で偽造が成立すケースはどんな場合か例を出して欲しい

56 :氏名黙秘:2019/11/28(木) 23:10:33 ID:O2UU7y6H.net
おれはハーバード卒と書いたら偽造だと思ってる

57 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 15:36:50 ID:u/Pw/Y/c.net
お前受験生なの?
早く諦めた方がいいよマジで

58 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:20:03 ID:+FJ9tJb/.net
釣られてやったが合格者ならもっとまともな煽り方しろよ

59 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:38:34 ID:Y44kmSLX.net
>>55
資格冒用
お前マジで司法試験やめたほうがいいよ

60 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:41:59 ID:+FJ9tJb/.net
>>59
まあ、それもそうだろうな

学歴詐称はなぜならん?

61 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:44:53 ID:Q7i+43yH.net
あのさ、経歴詐称に対し私文書偽造が成立するとしたら無形偽造全体に私文書偽造が成立することになるよね
形式主義ベースの現行法からして明らかに不可能な解釈
早めに撤退しな?

62 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:46:36 ID:+FJ9tJb/.net
もしかして内容虚偽記載とでも言いたいの??私文書に…と?

63 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:47:42 ID:3UHabEKq.net
は?当たり前やろ
もういい加減しろ

64 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:49:28 ID:+FJ9tJb/.net

あきれた

65 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:50:01 ID:+FJ9tJb/.net
おれは一受験生にすぎん、自分の考えが間違ってたと悟ったときは正直に訂正して謝るよ

66 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:50:13 ID:3UHabEKq.net
え何?
論理的にどうぞ

67 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:52:12 ID:+FJ9tJb/.net
本質的部分
めんどくさいなー

68 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:53:44 ID:3UHabEKq.net
はあ?それは偽造か変造かの話だろ
司法試験以前に日本語の勉強したら?

69 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:57:15 ID:+FJ9tJb/.net
履歴書の偽造と非偽造の線引きはどこでするんだ?

70 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 16:59:25 ID:3UHabEKq.net
名義人と作成者の人格の同一性の偽りがあるかないか

お前はアホだから経歴詐称=人格の同一性の偽りと即断してるようだけど、
少なくとも裁判例にはそう判断したものは存在しない

71 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:03:47 ID:+FJ9tJb/.net
正確には学歴詐称のケースだけど
二流大学卒のおれことAとハーバード卒のAは同じということか?

72 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:06:46 ID:pLJfvFVH.net
基本的に同じって言ってんだろボケ
特別の意味を持つ場合にはその限りでない

マジで無形偽造を無理矢理有形偽造と捉えていることに違和感を感じないなら、センス皆無だから法律に関わらないほうがいいよ

73 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:15:02 ID:+FJ9tJb/.net
あつくなるなよw

”基本的に”とか”特別の”とかって昨日と同じ人か?
だから、履歴書がそれにあたるんじゃないか?

じゃあだよ
ハーバード卒
法務省10年入社退社
〇〇入社退社

ってのも、すべて偽造にならんのか?

74 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:18:09 ID:wQkzauM5.net
基本的にならないし、裁判例レベルでも存在しない

お前処罰感情だけで刑法勉強してるの?やめたほうがいいよ

75 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:29:19 ID:+FJ9tJb/.net
その、、、重箱突くようでわるいけどw”基本的に”とかってww

なんで処罰感情とかって話が飛躍するんだ??w
形式上(学問上といってもいい)文書偽合罪が成立するとしても
起訴されて裁判・判決が出るまでに様々なプロセスがあるのは、あんたの方がプロだから知ってるだろ

その証拠に、おれは>>1でも
>どこまでが私文書偽造、同行使になるの?誇張・拡張で許される範囲はどこまで?
って書いてるぜ

76 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:34:34 ID:yQyMEaYC.net
基本的にっていうのは、aitの判例とかがあるから

処罰感情というのは、無形偽造を無理に有形偽造と捉えて処罰範囲を広げようとしているから
(私文書に嘘を書くのは犯罪ではないが倫理的に悪い)

そもそも「形式的に」成立しないと言っているので後半は明らかに誤読 

文盲か?

77 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:42:37 ID:+FJ9tJb/.net
>>70に話を戻してわるいが、
それは私文書偽造罪の成否の一般論だろ

履歴書において偽造になる資格冒用と偽造とはならない学歴・経歴詐称の分水嶺はどうやって判断するんだ?

78 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:47:02 ID:yQyMEaYC.net
さあ
判例から察するに、法令・慣習・条理等から、その経歴を持っていなければできないことを期待する場合じゃない?

ハーバードとかいう素人みたいな発想じゃなくて、例えば医師国家資格取得とか

79 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:52:46 ID:+FJ9tJb/.net
おれは本質的部分だと思うけどなー

私文書の本質的部分に変更を加える→私文書偽造罪
私文書の非本質的部分に変更を加える→(私文書に変造罪はない)→不可罰

80 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:54:00 ID:yQyMEaYC.net
お前オリジナルのカスみたいな学説もどきはどうでもええわ

81 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:56:20 ID:yQyMEaYC.net
ああこいつ「有形偽造」という言葉を知らないんやな

82 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 17:59:24 ID:+FJ9tJb/.net
>>78
なんで、判例バッタリの思考なの?実務家だから??

83 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:03:22 ID:+FJ9tJb/.net
たとえば警視庁10年勤務の経歴だと、その経歴を持っていなければできないことを期待する場合にあたると思うけど?

84 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:05:09 ID:+FJ9tJb/.net
ご飯食べてくる

85 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:07:16 ID:yQyMEaYC.net
>>82
そう
考査委員も判例を前提に問題作るし、場合によっては他説を知らないこともある

去年の口述だと俺は放火に関して判例の立場聞かれたし、判例知識が聞かれることもある

86 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:08:15 ID:+FJ9tJb/.net
ああ、気づいた、本質的部分って言うから誤解されるのか、重要部分でいいよ

87 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:13:20 ID:+FJ9tJb/.net
>>85
へぇ、そうなんだ

で、、、履歴書における重要部分にウソを書く→偽造

ご飯食べてくるから、ボロクソ頼ムww

88 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:29:07.74 ID:7lmPXohE.net
つーか、重要部分とかオリジナルのゴミ概念じゃなくて、人格の同一性を損なうほどのものか、って書けよ無能

お前は処罰範囲を拡大させたがるが、法が私文書の無形偽造を罰しないことから謙抑的に考えるというのが判例学説の趨勢

嫌ならフランスみたいに法律を変えてみたら?

89 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:30:40.58 ID:+FJ9tJb/.net
おとといの就活の結果報告

週末の今日金曜この時間になっても連絡がない→落ちたわ

90 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:38:27.66 ID:+FJ9tJb/.net
>>88
なるほど、その定義付けは支持するよ(ペコリ

でも、具体的あてはめは支持せんぞ、>>73のような学歴・経歴詐称は
私文書偽造罪が成立するだろ、、、
で、Kサツに捕まるかどうか、裁判で有罪になるかどうかはまた別の問題だろ

91 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 18:50:48 ID:+FJ9tJb/.net
まあ、ぶっちゃけおれもこんな議論にまで発展するとは思ってなかったので、
そこんとこは厳密に分けず、>>1で面白おかしくスレ立てしたわけだがww

92 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 19:03:39 ID:+FJ9tJb/.net
PならばO、しかれどQならばPとはいえない、、、ことを承知の上で、

履歴書って学歴・経歴詐称し放題なんか???

93 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 19:27:29 ID:+FJ9tJb/.net
まあ、そこまで極論しなくても、げんにおれ自身の履歴書も100%真実でないわけで、、、
みんな大なり小なりやってるんだな(・ε・`;)

これまでのおればかみたい(・ε・`;)

94 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 20:01:58 ID:+FJ9tJb/.net
食べてくためだもんな、生きてくためだもんな
経験社数3社にして、これからは胸張って望む

いや、おれの良心的(?w)E滑降Cが、それを阻む

つーか、実際問題として、これまで散々ばらまいてきただけにムリっつー話もある

うおおおおおぉぉおおぉおお、どーーーーしよう!

95 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 20:13:08 ID:c9GVIZIa.net
ここだけの話、法律家よりも


      学者か政治家やりたい(・・)

96 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 20:20:15 ID:+FJ9tJb/.net
その道10年はないとね

97 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 20:50:13 ID:c9GVIZIa.net
足掛かりとしてなにで本格的社会デビューしようか悩ましい

98 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 20:55:15 ID:+FJ9tJb/.net
ぉっpぃ

99 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 21:13:26 ID:c9GVIZIa.net
この先10年続けられることは……かなぁ

100 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 21:15:15 ID:+FJ9tJb/.net
100

101 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 22:57:13 ID:mW8AbXDf.net
刑法
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

刑法の私文書偽造等の構成要件としては判例上「人格の同一性を偽る」ということにある
では「身分・職業を偽った場合」はどうか

例えば独占資格を有さずに有するかのごとく装い業務を行う者を罰する場合
医師法違反であったり弁護士法違反のように
個別に特別法で「わざわざ」規定されておりそちらが適用される。
かつその罰則は、社会的に極めて地位の高い「医師・弁護士」ですら罰金刑でああり
私文書偽造よりはるかに軽い罰則となっている

弁護士法
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

医師法
第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者

ここから推察されることは、
「私文書偽造は職業を偽った場合原則成立するが特別法があればそちらが優先され適用される」
「私文書偽造は職業を偽るだけでは成立しない、特に重要な職業は特別法で定める」
という説が考えられる。
医師法違反ですら罰金刑にとどまりその罰則が私文書偽造よりはるかに軽いことを考慮すると、
それより社会的地位が低い職業を偽って名乗る行為は原則として特別法がなければ裁けないと考えるのが妥当である


こんな感じでいいかい?

102 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 23:07:43 ID:mW8AbXDf.net
>例えば独占資格を有さずに有するかのごとく装い業務を行う者を罰する場合
例えば独占資格を有さずに有するかのごとく装う者を罰する場合
の間違いだな失礼

103 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 23:28:11.68 ID:+FJ9tJb/.net
>>101
なるほど、小生でも理解出来ましたm()m

ただ、残る疑問は「事実証明に関する文書」として
基本書には必ず履歴書と載ってるんだけど、あれって必要?

104 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 23:32:21.16 ID:+FJ9tJb/.net
あっ、ゴメン、必要かーw

しかし、そんな論点があるとは知らなかった

105 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 01:34:27.56 ID:jl33Gyq/.net
論点というか判例の定義書いて当てはめで完結するイメージ

106 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 01:37:02.89 ID:iXkUo1Bc.net
論点ってレベルじゃねーよ
偽造罪の根本中の根本
どう勉強してそんな理解になってたのか

107 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 02:03:25.90 ID:/IkGqpwZ.net
>>105
医師法、弁護士法知らんと書けんだろ

108 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 02:05:23.62 ID:/IkGqpwZ.net
>>106
履歴書を例に挙げてる基本書も真に受けただけだわ

109 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 02:06:09.61 ID:/IkGqpwZ.net
?基本書も
〇基本書を

110 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 02:37:31.51 ID:NfSQb5vA.net
文脈的に事実証明文書の話なんだが
こいつガチの文盲か?

111 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 02:39:26.21 ID:NfSQb5vA.net
うわあ
こいつ基本書に「履歴書」とあっだけで無形偽造が「偽造」って言ってたのか…
文盲やな…

112 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 02:47:22.34 ID:/IkGqpwZ.net
めんどくさい、明日だ明日、寝る

113 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 08:10:49 ID:Cwj85XnX.net
>>111
起きた、答えてやるぞ
>>101の人が解説してくれたように
>「私文書偽造は職業を偽った場合原則成立するが特別法があればそちらが優先され適用される」
前半見ろ
お前が文盲やwプッ

114 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 10:54:06 ID:Gpst7uPm.net
何言ってるんやこのバカは…
それは職業の偽りを有形偽造と捉えうるという一部の学説であって、無形偽造が「偽造」にあたるなんて言ってないじゃん…

司法試験じゃなくて障害年金とか自立支援とか受給しにいけよ文盲

115 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 11:01:41 ID:jl33Gyq/.net
>>113
職業を偽ったら原則私文書偽造が成立するっておかしくない?誰の見解?

116 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 13:54:08 ID:Cwj85XnX.net
>>114
だから最初からおれも無形偽造が「偽造」にあたるなんて言ってないよバカ
生活保護受けろ

117 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 13:55:22 ID:Cwj85XnX.net
>>115
知らん (・ε・)

118 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 14:12:11.35 ID:Cwj85XnX.net
なお、今夜は同窓会兼忘年会、お前らの相手してやれないのが残念だwうはww

119 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 15:08:03 ID:Gpst7uPm.net
うわこのバカ、自分のレスすら思い出せないのか…
かわいそうやな…

120 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 15:12:24 ID:Cwj85XnX.net
以降、これで議論しようぜ

(1)おれことAは、ハーバード卒で法務省10年勤務を経て、司法試験に合格し現在弁護士活動を
しているBさんの履歴書をたまたま見て、涙すると同時に、「そうだ!そっくりまねて書いてやろう、
どううせバレやしないから」とC社に名前顔写真以外そっくりそのまま真似て書いた履歴書を提出した。

(2)C社に一般就職する目的のみで履歴書には弁護士資格の有無は書かず提出した

前半部分だけでいいよ、、もち私文書偽造・同行使の成否な
後半の「しかし、法の趣旨は〜」はどっちでもいい

121 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 15:23:09 ID:Cwj85XnX.net
たたき台として、まずおれは

(1)(2)とも、
Aは人格の同一性を偽っているといえ、もはや名義を冒用していると考えられ、
私文書偽造・同行使が成立する、といえる
しかし、法の趣旨は〜

お前ら、まず自身の見解を晒したうえで誹謗中傷しろよ

122 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:08:15.72 ID:buCTb0Rl.net
客観的構成要件該当性の話だから、「成立する。しかし〜」っておかしくない?
何らかの阻却事由の話をしているとしたら、そのような見解で論じている学説や判例を教えてほしい
(多分存在しない)

「偽造」とは、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽ることをいう。
文書の作成者とは〜。名義人とは〜。
そして同罪の保護法益は文書に対する社会的信用にあるから、この人格の同一性を判断する上では、文書の本来的用法をも考慮しうる(東京地裁h22.9.6)。

(具体的なあてはめ)

(1)については、判例から考えて偽造の余地がある。
(2)については相当厳しい。
(∵法は原則的に形式主義であり、罪刑法定主義に反するおそれがある。加えて可罰性の高い弁護士や医師でさえも法条競合の上で私文書偽造より軽く罰しているのに、当該身分を有してがないために重く罰せられるという矛盾が生じる)


全体的にお前を煽っていたやつが正しいと思われる。

123 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:26:15.69 ID:Cwj85XnX.net
>>122
>客観的構成要件該当性の話だから、「成立する。しかし〜」っておかしくない?
実はおれもそこは正直ごまかした。
しかし〜、以降は刑法の領域から離れるんじゃないかと思って

124 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:34:10 ID:buCTb0Rl.net
刑法の領域から離れる?

125 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:39:48 ID:Cwj85XnX.net
表現が適切でないなら訂正する
>>101
>「私文書偽造は職業を偽った場合原則成立するが特別法があればそちらが優先され適用される」
この立場に立つから

126 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:47:26 ID:Cwj85XnX.net
マジでこれからシャワー浴びて出かけるからね

127 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:48:45 ID:buCTb0Rl.net
「職業を偽った場合、原則的に『偽造』にあたる」とする根拠は?

そのような解釈は聞いたことがない

その見解からは前述の罪刑法定主義及び刑の不均衡の話はどう説明されているの?

128 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:54:13 ID:Z5SaNg2Z.net
典型論点で学説も結構固まってるのにオリジナルの見解貼り付ける意味がわからない
しかも積極的な根拠付けが何もない
一生司法試験受からないんやろうなあ…かわいそうに

129 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 17:00:08 ID:Cwj85XnX.net
もーう、支度しようと思ったのに、、、w

>「職業を偽った場合、原則的に『偽造』にあたる」とする根拠は?
Aは人格の同一性を偽っているといえ、もはや名義を冒用していると考えられ、

この部分

>そのような解釈は聞いたことがない
なんだよ、>>101は考えられるとしているだけで、唱えている人はいないんかい
なら、おれ独自説でいい

>その見解からは前述の罪刑法定主義及び刑の不均衡の話はどう説明されているの?
この部分を踏まえて
「しかし、法の趣旨は〜」とした

130 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 17:02:53 ID:Cwj85XnX.net
>>128
はいはい、分かったよw
以降、自身の見解を晒してない人からの誹謗中傷はスルーするからな

もう5時じゃねーかよ、絶対出かける!!!

131 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 17:04:42 ID:3HFsPiqX.net
はあ?俺はずっと偽造の客観的構成要件該当性に関して自説(通説)の積極的理由付けをしていたはずだが?
レッテル貼りはやめろ文盲

132 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 17:05:12 ID:buCTb0Rl.net
司法試験で「独自説」ねえ…

133 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 17:13:39 ID:Cwj85XnX.net
もう、

>>131
だから、>>120の見解晒せよボケ

>>132
現時点で本試験に出たら「独自説」で書いてしまうw
反省して改説するかはまだ考え中

134 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 17:16:13 ID:buCTb0Rl.net
レス見返したけど、そいつの見解俺と全く同じだよ

司法試験で独自説書くというのは非常に心証が悪いからやめた方がいい
採点実感でもその辺何回かかかれてなかったか

135 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 17:44:28.01 ID:Cwj85XnX.net
頭のわるいおれでもよく分かるように
もう少しだけでいいから答案構成として書いてくれ

136 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 19:11:49 ID:jBdgiez/.net
いや書いたんだけど…
これ以上詳しくって、そもそも刑法各論の知識が足りないんじゃないか?
私に聞く前に使用教材読み返したほうがいいかと

137 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 08:32:41 ID:/TJZ2Gfs.net
独自説書きたいならまず主要判例を知っていることを書く
その上で相応の理屈に基づいて
お前らの判例はこうこうこういう理由でおかしい
だからその判例はこのケース限定で変更される必要がある
と書けば良い
その理屈に説得力があり論理一貫性があり
前提知識に問題がないなら点はもらえる

ただ予備試験は恐ろしいほど試験時間が足らないので
そんな高度なことを時間内にコンパクトにまとめ書く暇はない
判例に基づいて典型的な言葉を使い妥当な結論に導いた方がおトク
というかそうしないと時間がたらず他のことが書けなくなる
予備試験刑法なんて試験時間賞味1時間しかない

138 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 08:37:26 ID:askYUL8x.net
受験生の独自説(笑)って、学者から見ればゴミ未満の産物だよね…

139 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 08:44:53 ID:/TJZ2Gfs.net
基本的に司法試験予備試験は前提となる判例が分からない!って状態になる受験生が多数
その受験生はどうするかというとその場で独自説を編み出して
なんとか回答をひり出すしかない
予備試験回答はその独自論の嵐だ

だから基本的に独自説を展開するとその判例知らずの回答と同一視され不合格水準の答案として埋もれていくことになる

140 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 08:48:53 ID:dt1AU6Ze.net
ううぅ、二日酔い、頭が痛い

>ALL
分かったよw
時間くれ、今日中にもう一度>>120の答案構成晒すから

141 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 08:54:41 ID:askYUL8x.net
上で晒してくれた人いたやん
あれでよくないかな

142 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 09:05:46 ID:dt1AU6Ze.net
いいと思うよ、>>122
だけど、もう少し答案構成として書いてみたい

なお、前にも書いたが、
おれは自分の非を認めたら、訂正して謝罪するよ

143 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 09:55:35 ID:5EI17MlP.net
実務家登用試験なんだから、基本的には判例・通説を押さえておけば足りる
自説や少数説を押し通すなら、判例・通説の欠点を解決できることを論理的に示さないと意味ない。前記を書けば及第点なのに、時間が限られる中そんな無駄なことをする意味ないと思うけどな
判例・通説に一切触れないなら、知らないとみなされるだけ。

144 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 09:58:06 ID:5EI17MlP.net
司法試験なんて判例・通説をひととおり押さえれば終わり。
範囲が広いからその作業自体が大変なだけで、試験内容のレベルが特別高いわけではない。

145 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 10:56:35 ID:askYUL8x.net
学説や判例を勉強したくないから、イキって独自説(笑)とか言ってるだけだよね
マイナー論点ならともかく、典型論点で素人同然のやつがその場ででっち上げたゴミに点数つくわけねえだろ

146 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 11:25:45 ID:dt1AU6Ze.net
途中経過報告

夕方以降になりそう

ガハハww言いたいだけ家
お前ら、ケツの穴きれいにして待ってろよw

147 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 11:57:04 ID:dt1AU6Ze.net
なにえをやっているかというと

http://iup.2ch-library.com/i/i2030120-1575168947.jpg
http://iup.2ch-library.com/i/i2030121-1575168947.jpg

148 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 16:49:36 ID:dt1AU6Ze.net
おれの基本書は木村光江で、引用した部分が多い
偽造に絞った、同行使は省略

また、自説を修正ないし訂正した部分もあることは認める。
みんなスマンかった、訂正してお詫びするm(--)m

149 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 16:49:55 ID:dt1AU6Ze.net
Aは学歴および職歴を詐称して履歴書を作成しており、「事実証明に関する文書」の「偽造」(159条)にあたるのか。

まず、159条の「事実証明に関する文書」とは、実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書であり(最判昭33.9.16)、
履歴書はそれにあたることに問題はない。

では、「偽造」にあたるのか、159条の「偽造」とは、いかなる行為をいうのかが問題となる。

そもそも私文書については、159条が有形偽造、160条が診断書等特殊な文書に限り無形偽造を処罰する。
ここに有形偽造とは、名義人でない者が名義を冒用して文書を作成する行為であり、名義人と作成者の人格の同一性に齟齬が
存在する場合をいう。
すなわち、「偽造」にあたるかどうかは、名義人でない者が名義を冒用して文書を作成する行為をしたのか否か、名義人と
作成者の人格の同一性に齟齬が存在する場合であるか否かにより判断されることになる。

150 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 16:50:20 ID:dt1AU6Ze.net
本問で参考にすべきは、
まず、一般に、資格(肩書)の偽りは有形偽造に当たらないとされることである。
しかし、資格の冒用であっても、その文書の性質・種類および使用目的如何によっては、別個の人格が想定される確率が高まり、
同一性に齟齬が生じる場合はありうると考える。(弁護士資格の冒用につき最決平5.10.5)

また、架空人名義Yの履歴書を作成したXが、指名手配されているXであることを秘匿して就職するためにYという架空名を使用
した場合に、人格の同一性は否定される(最決平11.12.20)。
ここでは、文書の性質ないしは機能から導かれる「当該文書に期待されている公共的信用の実体」を考慮して判断されたのである。

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