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Slime パンク防止剤 part 3
- 1 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/10(火) 11:29:28.39 ID:PinDhOOP.net
- 前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/
前々スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117
派生スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1663916507
- 2 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/10(火) 21:00:45.07 ID:PinDhOOP.net
- 【問】
スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)[※単体での受注不可]
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/DAC7DB320B3D4F3EB7CD5315CDF5A753
という商品があります。
サイトでの自転車購入時におすすめ商品として表示されます。
自転車のパンクを防止することが出来る商品のようで、
・あらかじめ注入しておくことで不意に起こるパンクを未然に防ぐ事が出来る
そうです。
信頼性としては
・パンク防止剤ではNo1シェアの商品でホンダなど大手自動車メーカーでも採用されている
そうです
メカニズムとしては
・細かな繊維で穴を目詰まりさせ。空気漏れをシャットアウトする
そうです。
特徴としては
・固まらず、継続して複数のパンク穴を塞ぎ
・空気漏れがなければ、改めてパンク修理する必要はない。
・直径2.8mm程度までの突き刺しパンクに対応。
・容易に水で洗い流す事が出来る水溶性タイプです。
とのことだそうです。
(続く)
- 3 :スレ主:2023/01/10(火) 21:01:15.88 ID:PinDhOOP.net
- メンテナンス性(重要事項)としては
従来のスプレータイプのパンク修理剤とは異なり、
・水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能
・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能
とのことです。
想定外の穴が開いて防げないパンクもあるそうですが、その場合は
・通常のパンク修理が必要
・タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境に害なくきれいに流せます
とのことです。
物性としては
・非毒性で無害
・環境にも悪影響を与えません(浄化設備のある所で洗い流して下さい)。
・対応温度は-37度〜82度。寒冷地にも対応します。
・不燃性(非エアゾール)で安全です。
新車の必需品で、自転車屋がないところでのパンクを心配しなくても良く、注入作業もお店でしてくれるそうです。
新車と一緒に購入すると、自転車を長く愛用できるそうです。
パーツの劣化によるパンクは、劣化した
・虫ゴム
チューブ
の交換が必要
とのことです。
(続く)
- 4 :スレ主:2023/01/10(火) 21:01:52.82 ID:PinDhOOP.net
- 注入してもらうだけで、パンクしなくなるならと注入してもらいましたが、ある日、大きな釘を踏んだのかパンクしてしまいました。
サイクルベースあさひさんではない自転車店に修理をお願いしたところ、スライムパンク防止剤が入っているとパンク穴からスライムパンク防止剤が漏れ出るためパッチが貼りつかず、パンク修理できないのでチューブ交換になるといわれました。
「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない」とはサイトには記載されていませんでした。
改めてネットで調べてスライムパンク防止剤の悪評を知りましたが、
「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとして、「不利益事実の不告知」を問えるでしょうか?
- 5 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/10(火) 22:04:41.41 ID:W2yJW2rz.net
- 前スレで既に結論が出ているように、消費者契約法の不利益事実の不告知にはなりません。
法律に精通してないと公言する方は専門家に聞きましょう。
- 6 :スレ主:2023/01/13(金) 13:10:19.77 ID:1EoEKGrQ.net
- 1、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンクした場合には必ずパッチ修理が可能ですか?
いいえ
2、パンク防止剤の有無にかかわらず、パッチ修理にするかチューブ交換にするかは、誰がどのような基準で決めますか?
修理者が自分の経験と技術に基づいて決定します。時には顧客の要望に従うこともあります。
3、パンク防止剤の有無にかかわらず、Aさんはパッチ修理可能、Bさんはパッチ修理不可解と判断することはありますか?
あります。
上記1.2.3.の問いと回答から「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとする「不利益事実の不告知」を否定できるそうなので、検証してみようと思います。
問いに対する回答としては、至極当たり前の回答で、否定したい人さん(質問者をスレ主が勝手に命名)も望まれていた通りの答えだと思います。
1、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンクした場合には必ずパッチ修理が可能ですか?
いいえ、パンクの状態とパンク修理技術により可能な範囲が異なります。
バーストや、全周にわたる深い揉まれ傷、スライムパンク防止剤が注入されたチューブでは、パンク修理不可とする自転車さんが多数派だと思います。
2、パンク防止剤の有無にかかわらず、パッチ修理にするかチューブ交換にするかは、誰がどのような基準で決めますか?
修理者が自分の経験と技術に基づいて決定します。時には顧客の要望に従うこともあります。
スライムパンク防止剤が注入されたチューブでは、チューブ交換とする自転車さんが多数派だと思います。
3、パンク防止剤の有無にかかわらず、Aさんはパッチ修理可能、Bさんはパッチ修理不可解と判断することはありますか?
ありますが、パンク防止剤の有無が判断に与える影響は大きいと思います。
と回答を変えてみましたが、
・回答内容を変えたところで、結論には全く影響しません。
とのことでした。
(続く)
- 7 :スレ主:2023/01/13(金) 13:10:53.39 ID:1EoEKGrQ.net
- ・パンク防止剤を販売した時点では、パンクした際に必ずパッチ修理なのか必ずチューブ交換なのかも確定してない
・パンクしたら必ずパッチ修理とも、必ずチューブ交換とも「決まっていない」はずなのに、
・パンク防止剤を販売した時点では、「パッチが貼れない」とは何ら確定していないにもかかわらず、ついにはデタラメを語り出すのですか?
・販売時点では何も確定してない
ことが、否定の理由のようです。
まず、確定していないとして否定する論理が分かりません。
パンク防止剤を販売(注入)した時点で、パンクした際にパッチ修理ではなくチューブ交換になる可能性が増大しています。
不利益を受ける可能性がパンク防止剤の注入によって高まることは確定しています。
何故、「確定していない」との言葉だけを取り上げて、リスクの増大から目を背けられるのでしょう?
リスクの増大は、不利益にはならないのでしょうか?
否定したい人さんによる否定のためのこじつけではありませんか?
そして、否定したい人さんに教えて頂きながら、導き出した不利益は、「パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する」ことです。
メンテナンス性の阻害は、確定した話ですが、この不利益に対しても、何故か問いへの回答が、「私が不利益事実の不告知を自ら否定した」との結論になっているようです。
確定していないから、不利益事実に当たらないとされたのですから、確定した話(パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する)にこの回答を持ち出される理由が分かりません。
確定した話(パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する)をこの問いと回答で否定するのは理由にならないですね。
- 8 :スレ主:2023/01/13(金) 13:12:17.86 ID:1EoEKGrQ.net
- 重要事項とした「メンテナンス性」についても、当初は
・そもそも「メンテナンス性」がこのケースでは重要事項にはならない
とのことでした。
メンテナンス性が重要事項とならないこのケースの独自性とはとお聞きして、
・具体性がない
・「メンテナンス性」のような抽象的なものは重要事項にならないのですよ。
と否定の根拠を示されました。
具体的か抽象的かの例として
・カレーライスの質には「辛い」「熱い」など様々な「質」があるが、「辛い」の反対は「甘い」だし、「熱い」の反対は「冷たい」だろ?
・「メンテナンス性」だというなら、その中の具体的性質を重要事項とするという話も理解できないのですね。
・利益、不利益という相反事実を検討する話なので、「事項」について優劣がつくものじゃないと成り立たないことも理解できないのか?
と上げて頂いたので
メンテナンス性について優劣は付きませんか?
(*読まれている方には申し訳ありませんが、否定したい人さんご自身の言葉のほうが理解しやすいと思いますのでパンク修理についての間違った表現をお許しください。)
水で流さねければいけないものと、水で流さなくてもいいものでは、どちらがメンテナンス性は優れていますか?
メンテナンス性にも優劣は付きますよ。
とお答えした後
何を勘違いされたのか、こんな発言もありました。
・「チューブのメンテナンス性を阻害することが不利益」だと語ってますが、スレ主が挙げた「重要事項」は「パンク防止剤により阻害されたメンテナンス性」でしたよね。
その後、メンテナンス性についての否定したい人さんのご発言がなくなりました。
「メンテナンス性」は、否定したい人さんが示された重要事項の条件を満足したようですが、重要事項だと認めて頂けたのだと思います。
- 9 :スレ主:2023/01/13(金) 13:13:40.98 ID:1EoEKGrQ.net
- 不利益事実(パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する)についてはこのような指摘もいただきました。
・メンテナンスする、される対象がパンク防止剤ではない
・「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」は当該製品の質ではない
スライムパンク防止剤がチューブのメンテナンス性を阻害することは、明らかなスライムパンク防止剤の質だと思うのですが、
同様の例として、
服用している内服薬で体調に変化をきたした場合、内服薬の副作用は当該製品の質ではなく、飲んだ人の体の問題と主張されているように感じるのは、私がおかしいですか?
薬の副作用を取り上げました。
・そもそも消費者契約法の問題ではない事例を挙げることに何の意味が?
とのことですが、今話している質の話は、消費者契約法の問題ではありません。
更に、
問題視しているのは「当該製品の質」ですから、薬の質の話は一般的に理解しやすのではありませんか?
とお伝えした後、当該製品の質の話はなくなりました。
1、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンクした場合には必ずパッチ修理が可能ですか?
いいえ
2、パンク防止剤の有無にかかわらず、パッチ修理にするかチューブ交換にするかは、誰がどのような基準で決めますか?
修理者が自分の経験と技術に基づいて決定します。時には顧客の要望に従うこともあります。
3、パンク防止剤の有無にかかわらず、Aさんはパッチ修理可能、Bさんはパッチ修理不可解と判断することはありますか?
あります。
上記1.2.3.の問いと回答から「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとする「不利益事実の不告知」を否定できませんから、
>>2-4の問いの答えは、「問うことは出来る」でよいようです。
- 10 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 16:20:38.97 ID:X+9F0/HN.net
- >>7
>ことが、否定の理由のようです。
→もちろんですがそれが全てではありませんよ
。
どこまで短絡的なのですか?
- 11 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 16:22:16.49 ID:X+9F0/HN.net
- >>8
>重要事項の条件を満足したようですが、重要事項だと認めて頂けたのだと思います
すでに否定した内容を繰り返してますが、認められることはありませんよ。
都合がいい解釈しかできないの?
- 12 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 16:26:07.44 ID:X+9F0/HN.net
- >>9
なぜこのような支離滅裂な解釈を専門家に確かめないのですか?
スレ主の手口は、すでに否定されたことをスルーして、都合よく「認めてもらえた」などと肯定化し、持論を展開するだけ。
ではすでに確定したように、「消費者契約法では何ら問題ない」ということで。
「多数」の話はやはり都合が悪くなりスルーですよね。
いつも通りの手口みたいです。
- 13 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 16:48:18.23 ID:X+9F0/HN.net
- 第三者が不法行為をしている可能性があるなどと書くのに、専門家に確かめないなんてありえません。
- 14 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 19:24:04.91 ID:X+9F0/HN.net
- >>7
>まず、確定していないとして否定する論理が分かりません。
→ここを理解できないから、スレ主には法律解釈なんて無理なんですよ。
法律上の利益と不利益の話ですよ?
>メンテナンス性の阻害は、確定した話ですが
→いいえ、確定しません。
ここを理解できないから、スレ主には法律解釈なんて無理なんですよ。
そもそも「メンテナンス性」はパンク防止剤の質でもないし(重要事項に当たらない)、具体性がないので重要事項には当たらない。
スレ主さんは毎回都合よく主張を変えますが、スレ主が主張する「重要事項」とは「パンク防止剤を入れた結果、阻害されたメンテナンス性」なんだと書いてましたよ?
それを突っ込み入れたら「メンテナンス性」に変えたのか、それとも省略形にしただけなのかもわかりませんが、スレ主が主張していたのは、
・重要事項「パンク防止剤を入れた結果、阻害されたメンテナンス性」
・不利益事実「メンテナンス性が阻害されること」
もうこの時点で、重要事項=不利益事実になってますから話にならないよね。
重要事項「について」不利益事実を告知しなかったことを問題にするのと、不利益事実とは利益事実の告知から「通常」存在しないと考えられるもの「限定」。
洗い流せばできると書いてある中、洗い流さない前提の話をするバカがどこにいるのですか?
- 15 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 19:33:35.26 ID:X+9F0/HN.net
- >>8
>メンテナンス性について優劣は付きませんか?
→はい、具体性がありませんから。
「メンテナンス性」の中には多数のメンテナンスがありますから、そんな抽象的で具体性がないものを対象にしていないことは、多数の専門書を読み、専門家に聞き、判例をみれば明らかなことです。
なぜ専門家に聞かないのですか?
「法律に精通してない」と公言しているのに。
>何を勘違いされたのか、こんな発言もありました。
・「チューブのメンテナンス性を阻害することが不利益」だと語ってますが、スレ主が挙げた「重要事項」は「パンク防止剤により阻害されたメンテナンス性」でしたよね。
→前スレ876にて、
……………
ところでまさか、「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」が新しく考案した重要事項みたいな、どこぞの法律音痴みたいな主張を始めるわけじゃないですよね?
……………
とお尋ねしたところ、同じく前スレ875にて
……………
>「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」が新しく考案した重要事項みたいな、どこぞの法律音痴みたいな主張を始めるわけじゃないですよね?
→はい、その通り主張していますが
…………
とスレ主自身が回答してますが、ご自身で書いた内容すら否定するのですか?
言ったことを言ってないというなら、議論以前の問題です。
- 16 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 19:36:31.73 ID:X+9F0/HN.net
- >>8
>その後、メンテナンス性についての否定したい人さんのご発言がなくなりました。
→それをもって「認めた」と解釈するほど、スレ主さんはご自身に都合がいい方向にしか捉えない人なんですね。
ということは、過去にこちらが投げ掛けてスレ主がスルーした内容についても、スレ主は「認めた」と解釈していいのですか?
あまりにも子供じみた発想です。
- 17 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 19:50:35.94 ID:X+9F0/HN.net
- >>9
>服用している内服薬で体調に変化をきたした場合、内服薬の副作用は当該製品の質ではなく、飲んだ人の体の問題と主張されているように感じるのは、私がおかしいですか?
薬の副作用を取り上げました。
消費者契約法は結果責任を問うものではないので、消費者契約法と無関係の副作用を持ち出しする時点で的外れなのですよ。
これを理解できないのは、法律に精通してない人だけなのです。
薬の処方については民法の契約論から理解していないと理解できない話になります。
準委任契約が関わると全く別の話になりますが、スレ主に理解できるとは思えないのです。
>服用している内服薬で体調に変化をきたした場合
→なぜこのような薬により「体調を崩した」が、法律上(ほとんどの場合)問題にならないかわかりますか?
わからないですよね。
たとえ話として不適切な上、全く関係がない話をされてもお話になりませんから、「法律に精通してない」と公言する方は専門家に聞かないと無理なんです。
話が途切れたら「認めた」などと都合がいい方向にしか解釈しないようですし、議論以前の問題。
- 18 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 19:56:10.07 ID:X+9F0/HN.net
- 「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」が新しく考案した重要事項みたいな…という問いに対し、
「はい、その通り主張していますが」とスレ主が回答しているにもかかわらず、重要事項は「パンク防止剤を入れたことにより阻害されたメンテナンス性」ではないみたいな意味不明な話をするのですかね?
こちらが「これが重要事項なの?」と聞いたら「はいその通り」と答えた。
何が勘違いなのやら。
- 19 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/14(土) 00:33:42.42 ID:rzpgJdgT.net
- >>9
>上記1.2.3.の問いと回答から「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとする「不利益事実の不告知」を否定できませんから、
→否定されたことを理解できないスレ主さんは、速やかに専門家に聞かないと無理なんですよ。
スレ主さんは過去に、あらゆる分野の法律解釈を間違ってきた実力は明らか。
法律的な考え方ができないから否定されたことを理解できないわけですし。
なぜ第三者が不法行為をしているかのような書き込みをする前に、専門家に聞かないのですか?
スレ主さんの実力では、無理なんですよ。
- 20 :スレ主:2023/01/14(土) 09:52:57.77 ID:58w5skVn.net
- 頂いた疑問にお答えする前に、確認させてください。
・消費者契約法は結果責任を問うものではない
の意味を図りかねております。
「不実告知」や「不利益事実の不告知」はあなたにとって何を問うものなのでしょうか?
あなたが言われる「結果責任」の具体例との対比で示していただけると有難いです。
重要事項についてですが、私が提示する重要事項があなたのご指摘で変遷したのはその通りです。
前スレ876を取り上げて頂いていますが、
ーーー
前スレ882(スレ主)
→はい、その通り主張していますが、858-860の記述はそのように読んでいただけなかったのでしょうか?
それも読み取らずに、回答をしようとされたのですか?
すみません訂正をお願いします。
はい、重要事項そのものとしてではありませんが、不利益事実にかかわる重要事項として、メンテナンス性を主張しています。
ーーー
に対して
前スレ883で
・なお、そもそも「メンテナンス性」がこのケースでは重要事項にはならないので、もう少しまともに勉強するか、専門家に聞いたほうがよろしいですね。
と重要事項を「メンテナンス性」の主張に変えたことを認識して頂いた「否定したい人」さんはあなたではなかったのですか?
- 21 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/14(土) 11:22:41.97 ID:5B26LiWI.net
- >>20
882では
重要事項そのものとしてではありませんが、不利益事実にかかわる重要事項として、メンテナンス性を主張しています。
としていますが、何を訂正したのか正誤かま示されてませんし、「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」を略したとしか認識してませんが?
訂正というなら、そもそもスレ主が法律解釈ができない人で、主張を都合よく変える人にしかなりませんし
- 22 :スレ主:2023/01/14(土) 12:46:08.56 ID:58w5skVn.net
- >>21
>「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」を略したとしか認識してませんが?
前スレ886で
ーーー
意図したとおりには伝わらなかったようですが。メンテナンス性を重要事項として主張していると理解はしていただいたよ上d有難うございます。
>なお、そもそも「メンテナンス性」がこのケースでは重要事項にはならない
とのことですが、メンテナンス性が重要事項とならないこのケースの独自性とは何ですか?
ーーー
再度、「メンテナンス性を重要事項として主張している」とお伝えしましたが、これも略したとの認識だったのでしょうか?
その後の否定したい人さんの「メンテナンス性」についての発言はすべて
「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」を略したものとの認識でのご発言なのですね?
であれば、否定したい人さんの発言の文意を私が誤って捉えている可能性がありそうです。
- 23 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/14(土) 13:42:02.05 ID:5B26LiWI.net
- >>22 そもそもスレ主が言っているのは「訂正」ではなく主張の変更のようですね。 まともに主張できるようにしましょう。
>メンテナンス性が重要事項とならないこのケースの独自性とは何ですか?
「独自性」など関係なく、「メンテナンス性」が重要事項になりませんよ? なぜ専門書を読んだり専門家に聞かないのですか?
- 24 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/14(土) 14:18:18.48 ID:5B26LiWI.net
- >>22 なお「否定したい人さん」などと勝手な呼び名をつけてますが、否定したいという趣旨は不正確です。 正しい法律解釈を書くだけの人ですから。 勝手な呼び名をつけるのは、上で書いたように「勝手に認めた認定したがる」スレ主の癖ですか? 都合がいい解釈しかしませんよね。 なおスレ主の理屈によると、話が途絶えた部分は勝手に「認めた」ことになるそうですが、スレ主自身にも当てはめていいのですか?
- 25 :スレ主:2023/01/14(土) 16:23:49.84 ID:58w5skVn.net
- はい。
前スレ875で
ーーー
>「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」が新しく考案した重要事項みたいな、どこぞの法律音痴みたいな主張を始めるわけじゃないですよね?
→はい、その通り主張していますが、858-860の記述はそのように読んでいただけなかったのでしょうか?
それも読み取らずに、回答をしようとされたのですか?
ーーー
とお伝えした通り、主張を変えています。
その主張の書き間違いを訂正しました。
>>24
>話が途絶えた部分は勝手に「認めた」ことになるそうですが、スレ主自身にも当てはめていいのですか?
→はい、途絶え方にもよりますが、状況によってはそう捉えてください。
否定したい人さん改め正しい法律解釈さんの「メンテナンス性」についての発言はすべて
「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」を略したものとの認識でのご発言なのですね?
・消費者契約法は結果責任を問うものではない
の意味を図りかねております。
「不実告知」や「不利益事実の不告知」はあなたにとって何を問うものなのでしょうか?
あなたが言われる「結果責任」の具体例との対比で示していただけると有難いです。
- 26 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/14(土) 17:46:36.32 ID:7RgPKTJ1.net
- >>25 >主張を変えています →やはり、法律を知らないまま第三者が法に触れていると書き込んでいたのですね。
>はい、途絶え方にもよりますが、状況によってはそう捉えてください。
→僕にはその理屈は当てはまりませんが、「消費者契約法上何ら問題ない」や「多数」について何ら主張も反論もありませんでしたし、「消費者契約法上、何ら問題ない」で確定しますね。 ご苦労様でした。
「法律に精通してない」と公言する人が、専門家に聞かないなんてあり得ませんよ。 なお、それより下の部分については、法律を知らない人には理解不可能です。
- 27 :スレ主:2023/01/14(土) 22:12:10.60 ID:58w5skVn.net
- >>10-12
具体性のない正しい法律解釈さんの感想なのでスルーします。
>>13
多数の話をお続けになりたいなら、提示した多数を示すデータを否定される根拠(数が足りないとする根拠)をお示しください。
29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか?
>>14
>ここを理解できないから、スレ主には法律解釈なんて無理なんですよ。
法律上の利益と不利益の話ですよ?
>スレ主
ーーー
まず、確定していないとして否定する論理が分かりません。
パンク防止剤を販売(注入)した時点で、パンクした際にパッチ修理ではなくチューブ交換になる可能性が増大しています。
不利益を受ける可能性がパンク防止剤の注入によって高まることは確定しています。
何故、「確定していない」との言葉だけを取り上げて、リスクの増大から目を背けられるのでしょう?
リスクの増大は、不利益にはならないのでしょうか?
ーーー
はい、利益、不利益の話としてお聞きしています。
正しい法律解釈さんが確定していないといわれる、利益、不利益とは何ですか?
メンテナンス性については、主張を変えたとの認識に立つ発言ではないのでスルーします。
>洗い流せばできると書いてある中、洗い流さない前提の話をするバカがどこにいるのですか?
→洗い流さな前提の話とは何を指すのか分かりませんが、
前スレの936-937を読まれたうえでの発言ですか?
パンク修理時に、チューブを洗い流さない自転車屋さんがいたとして、その自転車屋さんは、どうやってパンク穴の位置を確認するのですか?
(続く)
- 28 :スレ主:2023/01/14(土) 22:12:44.96 ID:58w5skVn.net
- >>15
メンテナンス性については、主張を変えたとの認識に立つ発言ではないのでスルーします。
>>16
具体性のない正しい法律解釈さんの感想なのでスルーします。
>>17
>薬の処方については民法の契約論から理解していないと理解できない話になります。
準委任契約が関わると全く別の話になりますが、スレ主に理解できるとは思えないのです。
>スレ主 服用している内服薬で体調に変化をきたした場合
>なぜこのような薬により「体調を崩した」が、法律上(ほとんどの場合)問題にならないかわかりますか?
わからないですよね。
>たとえ話として不適切な上、全く関係がない話をされてもお話になりませんから、「法律に精通してない」と公言する方は専門家に聞かないと無理なんです。
→お聞きしているのは、薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか?
ということだけです。
副作用は、薬の持つ性質ではないとの反論はどこにあるのでしょう。
同様に、チューブに注入することで、ゴムのりの表面に漏れ出しパッチの接着性を阻害(チューブのメンテナンス性を阻害)する作用は、パンク防止剤の質に他ならないと言えるのではありませんか?
>>18
メンテナンス性については、主張を変えたとの認識に立つ発言ではないのでスルーします。
>>19
具体性のない正しい法律解釈さんの感想なのでスルーします。
- 29 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/14(土) 23:55:21.95 ID:/Tisc1os.net
- やはり最後は、開き直って「スルー」というだけの人になりましたね。
前スレで予想したとおりの展開です。
何一つ法律に沿わない主張ばかりされてますので無意味でしかありませんが、なぜスレ主は専門家に確認しないのですか?
数々の法律解釈を間違えてきたあなたが語る法律解釈に何ら根拠がありませんが。
- 30 :スレ主:2023/01/15(日) 09:15:56.21 ID:OGENtjlO.net
- 開き直るつもりはなかったのですが、そのような印象を与えてしまったならお詫びいたします。
スルーした理由も一応は記載したつもりですが、ご納得いただけないところがございましたら、お答えしますのでご指摘ください。
- 31 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 09:34:27.29 ID:YvZsQ39b.net
- >>30
>ご納得いただけないところがございましたら
→納得するしない以前に法律に沿わない独自説しか書いてませんから、「法律に精通してない」と公言し、数々の法律解釈の間違いを披露されてきたあなたが専門家に確認することは当たり前です。 なぜ専門家に確認しないの?
- 32 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 09:46:12.73 ID:ql1TphL3.net
- >>27
>提示した多数を示すデータ
→「多数」を示すデータは示されてませんけど笑。開き直りですか?
>まず、確定していないとして否定する論理が分かりません。
→わからないならやはり専門家に聞くしかないですね!なぜ頑なに専門家に聞かないのですか?
>前スレの936-937を読まれたうえで
→もちろんですよ。法律論にならない無意味な話でしたね
- 33 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 09:52:09.21 ID:ql1TphL3.net
- >>28
>お聞きしているのは、薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか?
ということだけです。
副作用は、薬の持つ性質ではないとの反論はどこにあるのでしょう。
→やはりこれがわからないのは、専門家に聞くしかありませんよね。
数々の法律解釈を間違い、「法律に精通してない」と公言するあなたの限界では?
メンテナンス性と、薬の作用が全く違う意味になることがわからないのですよね。
なぜ専門家に行かないの?
「スルー」とはあなたにとって「都合が悪いから」という意味ですね。
法律に詳しくない上、行政指導をする機関を知っているあなたはなぜプロに任せないのですか?
- 34 :スレ主:2023/01/15(日) 12:53:13.39 ID:OGENtjlO.net
- 「スルーした」とは「なぜ頑なに専門家に聞かないのですか?」と同意なのですか?
専門家に聞かない理由は
前スレ149であさひさんに聞かない理由を尋ねられた際にお答えしたのと同様に、
1.疑問を拡散させて、スライムパンク防止剤に疑問を持つ方と疑問点を共有したいからです。
2.あなたとの対話を楽しんでいるからです。
3.あなたの「専門家に聞きなさい」に説得力がないからです。
>>32
>スレ主 提示した多数を示すデータ
↓
提示した多数を示す推計データ
記載ミスです、推計データに読み替えてください
>スレ主 前スレの936-937を読まれたうえで
>もちろんですよ。法律論にならない無意味な話でしたね
では、改めてお伺いします。
>>14
>洗い流せばできると書いてある中、洗い流さない前提の話をするバカがどこにいるのですか?
の「洗い流さない前提の話」とは何を指しているのですか?
そして、この文章は法律論だったのですか?
>>33
>メンテナンス性と、薬の作用が全く違う意味になることがわからないのですよね。
→確認しておきますが、メンテナンス性は「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」の省略形ではない、メンテナンス性ですね。
メンテナンス性と薬の副作用を同じ意味でとらえて、何かをお伺いしたことはないですが。
お聞きしている、「薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか?」のお答えはどこにありますか?
- 35 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 13:19:26.67 ID:AiGxv9Uf.net
- 【ナマポ】 在日受給者の方が、ホームレスより多い
://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1612919788/l50
https://o.5ch.net/20b49.png
- 36 :スレ主:2023/01/15(日) 13:22:59.60 ID:OGENtjlO.net
- 薬の副作用の話が面倒なら、
スライムパンク防止剤のメンテナンス性(パッチの接着性)阻害作用に話を戻しますか?
メンテナンス性は「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」の省略形ではない、メンテナンス性です。
>「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」は当該製品の質ではない
→確かに注入することで阻害されたのは、チューブのメンテナンス性です。
スライムパンク防止剤が注入されたことで、パッチが貼りつかなくなり、チューブのメンテナンス性(パッチの接着性)をスライムパンク防止剤が阻害していますが、スライムパンク防止剤は、チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?
スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する性質がありませんか?
- 37 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 13:37:02.48 ID:Y8vYrFcM.net
- >>34
>1.疑問を拡散させて、スライムパンク防止剤に疑問を持つ方と疑問点を共有したいからです。
→あなたとごく一部の人しか「疑問」に持たず、きちんとに法律を読める人なら「何ら問題ないことが明らか」な事案について、「共有」という名でインターネット上に書き込むことが許されるのですか?
法に反していないことが明らかな第三者について、法に反する可能性があると書き込みしても問題ないと?
>2.あなたとの対話を楽しんでいるからです。
3.あなたの「専門家に聞きなさい」に説得力がないからです。
→やはりイタズラ目的なんですね。
>提示した多数を示す推計データ
→「多数」を推計できる要素が何一つありませんし、しまいには開き直って「多数と示したから否定しろ」と語る人なんですか?
>「薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか?」
→消費者契約法上は「当該製品の質、用途」(4条5項1号)ですから、薬の副作用は当該製品の質にはなりませんが。
副作用は「当該製品を使った結果」だと、何回書いたら理解されるのですか?
結果責任を追及する規定ではなく、当該製品自体の質についての話ですよ?
この違いを理解できないのは、法律に疎いからでは?
- 38 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 13:43:41.22 ID:Y8vYrFcM.net
- >>36
やっと気がついたようですね。
>チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?
「チューブの」メンテナンス性だとしていますが、法4条5項1号は「販売した製品の質」。
あなたの理論では販売したパンク防止剤の質ではなく、「チューブの質」。
やっと気がついたようですが、これで解決しましたね。
そもそも「メンテナンス性」も重要事項にはなりませんが、「販売した製品の質」なのに、無関係なチューブの質の話だとお認めになりましたし、以上で終了です。
では、何ら消費者契約法上問題ないことで確定します。
ご苦労様でした。
- 39 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 16:59:07.38 ID:sO8E26qk.net
- 不利益事実は解決しましたから、下記お答えください。
あなたは「勧誘」の条件について独自の見解を述べてましたが、下記は両方とも消費者契約法の「勧誘」には当たらないと考えていると捉えていいのでしょうか?
A、消費者がインターネットで物件を検索し値段等を確認して不動産屋に出向き、説明を受け契約した。
B、消費者がインターネットで自転車屋を検索し、料金等を確認して自転車屋に出向き、説明を受け契約した。
- 40 :スレ主:2023/01/16(月) 09:10:59.69 ID:CC0n0x0F.net
- >>37
>法に反していないことが明らかな第三者
→サイクルベースあさひさんは、このような訴えを起こされて原告の訴えが退けられた経験をお持ちなのですか?
何をもって法を犯していないことが明らかと主張されるのですか?
>やはりイタズラ目的なんですね
→いいえ本人は至ってまじめにやっていますので、いたずらとの評価は心外です。
>「多数」を推計できる要素が何一つありません
→提示した多数を示す推計データを否定される根拠(数が足りないとする根拠)をお示しください。
29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか?
>副作用は「当該製品を使った結果」だと、何回書いたら理解されるのですか?
→結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか?
- 41 :スレ主:2023/01/16(月) 09:12:41.96 ID:CC0n0x0F.net
- >>38
何らかの訂正をされるのかと静観していましたが、何も動きがないようなので書きます。
まず、文章の一部を切り取るのがお嫌いで、文脈を読むのに長けた「正しい法律解釈さん」の書かれるコメントとは思えません。
ーースレ主
確かに注入することで阻害されたのは、チューブのメンテナンス性です。
スライムパンク防止剤が注入されたことで、パッチが貼りつかなくなり、チューブのメンテナンス性(パッチの接着性)をスライムパンク防止剤が阻害していますが、スライムパンク防止剤は、チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?
スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する性質がありませんか?
ーーー
ーー正しい法律解釈さん
>チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?
「チューブの」メンテナンス性だとしていますが、法4条5項1号は「販売した製品の質」。
あなたの理論では販売したパンク防止剤の質ではなく、「チューブの質」。
やっと気がついたようですが、これで解決しましたね。
そもそも「メンテナンス性」も重要事項にはなりませんが、「販売した製品の質」なのに、無関係なチューブの質の話だとお認めになりましたし、以上で終了です。
ーーー
→しかも、切り取った文章すら、あなたの文意に沿っていません。
正しくお読みいただきたいのですが、
チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?
「チューブのメンテナンス性の阻害」にはスライムパンク防止剤は関わっていないのですかとお聞きしています。
スライムパンク防止剤は、パンク穴から漏れ出すことでチューブのメンテナンス性を阻害していませんか。
スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する質はありませんか?
>そもそも「メンテナンス性」も重要事項にはなりません
→「メンテナンス性」については始まったばかりだと思いますので、改めて、
「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」の省略形ではない、「メンテナンス性」が重要事項にならない理由をご提示ください。
- 42 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/16(月) 10:35:29.31 ID:92GV9q5Y.net
- >>40
>このような訴えを起こされて原告の訴えが退けられた経験をお持ちなのですか?
→これがあなたの逃げ文句みたいですが、法に反してないことは「法律を知る人なら」明らか過ぎる話ですから、わからないなら専門家にどうぞ。
>本人は至ってまじめにやっています
→「遊んでいるだけ」「法律にせいつうしてない」「専門家に聞かない」など様々な言動を見る限り、真面目にやっているとの自己評価は誤りです。
>29件のデータから導いた多数派の結論
→統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。
あなたの推計自体が無意味ですから。
>結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか?
→消費者契約法上、そのような見方はできません。
- 43 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/16(月) 10:45:48.71 ID:92GV9q5Y.net
- >>41
>スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する性質がありませんか?
→当該製品の質の話と、当該製品を使った結果
の話を混同しています。
>正しくお読みいただきたいのですが
→あなたの持論の前に、「正しく法律をお読みいただき、法に則り解釈してください」。
>重要事項にならない理由
→何回説明したら理解するのか知りませんが、理由はたくさんありますが、まず具体性がないからですよ。
「メンテナンス性」なんていくらでも要素がありますが、消費者契約法の重要事項とは具体的な内容を求めています。
以前例示してますが、いったいいつまでこんな話をするのですか?
メンテナンスなんていくらでもあるでしょう。
具体的な事項だと何回説明しても理解できないようですから、だから専門家に聞く以外、無理です。
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