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Slime パンク防止剤 part 3

1 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/10(火) 11:29:28.39 ID:PinDhOOP.net
前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/

前々スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117

派生スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1663916507

2 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/10(火) 21:00:45.07 ID:PinDhOOP.net
【問】
スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)[※単体での受注不可]
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/DAC7DB320B3D4F3EB7CD5315CDF5A753
という商品があります。
サイトでの自転車購入時におすすめ商品として表示されます。

自転車のパンクを防止することが出来る商品のようで、
・あらかじめ注入しておくことで不意に起こるパンクを未然に防ぐ事が出来る
そうです。

信頼性としては
・パンク防止剤ではNo1シェアの商品でホンダなど大手自動車メーカーでも採用されている
そうです

メカニズムとしては
・細かな繊維で穴を目詰まりさせ。空気漏れをシャットアウトする
そうです。

特徴としては
・固まらず、継続して複数のパンク穴を塞ぎ
・空気漏れがなければ、改めてパンク修理する必要はない。
・直径2.8mm程度までの突き刺しパンクに対応。
・容易に水で洗い流す事が出来る水溶性タイプです。
とのことだそうです。
(続く)

3 :スレ主:2023/01/10(火) 21:01:15.88 ID:PinDhOOP.net
メンテナンス性(重要事項)としては
従来のスプレータイプのパンク修理剤とは異なり、
・水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能
・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能
とのことです。
想定外の穴が開いて防げないパンクもあるそうですが、その場合は
・通常のパンク修理が必要
・タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境に害なくきれいに流せます
とのことです。

物性としては
・非毒性で無害
・環境にも悪影響を与えません(浄化設備のある所で洗い流して下さい)。
・対応温度は-37度〜82度。寒冷地にも対応します。
・不燃性(非エアゾール)で安全です。

新車の必需品で、自転車屋がないところでのパンクを心配しなくても良く、注入作業もお店でしてくれるそうです。
新車と一緒に購入すると、自転車を長く愛用できるそうです。

パーツの劣化によるパンクは、劣化した
・虫ゴム
チューブ
の交換が必要

とのことです。
(続く)

4 :スレ主:2023/01/10(火) 21:01:52.82 ID:PinDhOOP.net
注入してもらうだけで、パンクしなくなるならと注入してもらいましたが、ある日、大きな釘を踏んだのかパンクしてしまいました。
サイクルベースあさひさんではない自転車店に修理をお願いしたところ、スライムパンク防止剤が入っているとパンク穴からスライムパンク防止剤が漏れ出るためパッチが貼りつかず、パンク修理できないのでチューブ交換になるといわれました。
「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない」とはサイトには記載されていませんでした。

改めてネットで調べてスライムパンク防止剤の悪評を知りましたが、
「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとして、「不利益事実の不告知」を問えるでしょうか?

5 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/10(火) 22:04:41.41 ID:W2yJW2rz.net
前スレで既に結論が出ているように、消費者契約法の不利益事実の不告知にはなりません。
法律に精通してないと公言する方は専門家に聞きましょう。

6 :スレ主:2023/01/13(金) 13:10:19.77 ID:1EoEKGrQ.net
1、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンクした場合には必ずパッチ修理が可能ですか?
いいえ
2、パンク防止剤の有無にかかわらず、パッチ修理にするかチューブ交換にするかは、誰がどのような基準で決めますか?
修理者が自分の経験と技術に基づいて決定します。時には顧客の要望に従うこともあります。
3、パンク防止剤の有無にかかわらず、Aさんはパッチ修理可能、Bさんはパッチ修理不可解と判断することはありますか?
あります。

上記1.2.3.の問いと回答から「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとする「不利益事実の不告知」を否定できるそうなので、検証してみようと思います。

問いに対する回答としては、至極当たり前の回答で、否定したい人さん(質問者をスレ主が勝手に命名)も望まれていた通りの答えだと思います。

1、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンクした場合には必ずパッチ修理が可能ですか?

いいえ、パンクの状態とパンク修理技術により可能な範囲が異なります。
バーストや、全周にわたる深い揉まれ傷、スライムパンク防止剤が注入されたチューブでは、パンク修理不可とする自転車さんが多数派だと思います。

2、パンク防止剤の有無にかかわらず、パッチ修理にするかチューブ交換にするかは、誰がどのような基準で決めますか?

修理者が自分の経験と技術に基づいて決定します。時には顧客の要望に従うこともあります。
スライムパンク防止剤が注入されたチューブでは、チューブ交換とする自転車さんが多数派だと思います。

3、パンク防止剤の有無にかかわらず、Aさんはパッチ修理可能、Bさんはパッチ修理不可解と判断することはありますか?

ありますが、パンク防止剤の有無が判断に与える影響は大きいと思います。

と回答を変えてみましたが、
・回答内容を変えたところで、結論には全く影響しません。
とのことでした。
(続く)

7 :スレ主:2023/01/13(金) 13:10:53.39 ID:1EoEKGrQ.net
・パンク防止剤を販売した時点では、パンクした際に必ずパッチ修理なのか必ずチューブ交換なのかも確定してない
・パンクしたら必ずパッチ修理とも、必ずチューブ交換とも「決まっていない」はずなのに、
・パンク防止剤を販売した時点では、「パッチが貼れない」とは何ら確定していないにもかかわらず、ついにはデタラメを語り出すのですか?
・販売時点では何も確定してない

ことが、否定の理由のようです。

まず、確定していないとして否定する論理が分かりません。
パンク防止剤を販売(注入)した時点で、パンクした際にパッチ修理ではなくチューブ交換になる可能性が増大しています。
不利益を受ける可能性がパンク防止剤の注入によって高まることは確定しています。
何故、「確定していない」との言葉だけを取り上げて、リスクの増大から目を背けられるのでしょう?
リスクの増大は、不利益にはならないのでしょうか?
否定したい人さんによる否定のためのこじつけではありませんか?

そして、否定したい人さんに教えて頂きながら、導き出した不利益は、「パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する」ことです。
メンテナンス性の阻害は、確定した話ですが、この不利益に対しても、何故か問いへの回答が、「私が不利益事実の不告知を自ら否定した」との結論になっているようです。
確定していないから、不利益事実に当たらないとされたのですから、確定した話(パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する)にこの回答を持ち出される理由が分かりません。
確定した話(パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する)をこの問いと回答で否定するのは理由にならないですね。

8 :スレ主:2023/01/13(金) 13:12:17.86 ID:1EoEKGrQ.net
重要事項とした「メンテナンス性」についても、当初は
・そもそも「メンテナンス性」がこのケースでは重要事項にはならない
とのことでした。

メンテナンス性が重要事項とならないこのケースの独自性とはとお聞きして、
・具体性がない
・「メンテナンス性」のような抽象的なものは重要事項にならないのですよ。
と否定の根拠を示されました。

具体的か抽象的かの例として
・カレーライスの質には「辛い」「熱い」など様々な「質」があるが、「辛い」の反対は「甘い」だし、「熱い」の反対は「冷たい」だろ?
・「メンテナンス性」だというなら、その中の具体的性質を重要事項とするという話も理解できないのですね。
・利益、不利益という相反事実を検討する話なので、「事項」について優劣がつくものじゃないと成り立たないことも理解できないのか?
と上げて頂いたので

メンテナンス性について優劣は付きませんか?
(*読まれている方には申し訳ありませんが、否定したい人さんご自身の言葉のほうが理解しやすいと思いますのでパンク修理についての間違った表現をお許しください。)
水で流さねければいけないものと、水で流さなくてもいいものでは、どちらがメンテナンス性は優れていますか?
メンテナンス性にも優劣は付きますよ。
とお答えした後

何を勘違いされたのか、こんな発言もありました。
・「チューブのメンテナンス性を阻害することが不利益」だと語ってますが、スレ主が挙げた「重要事項」は「パンク防止剤により阻害されたメンテナンス性」でしたよね。

その後、メンテナンス性についての否定したい人さんのご発言がなくなりました。
「メンテナンス性」は、否定したい人さんが示された重要事項の条件を満足したようですが、重要事項だと認めて頂けたのだと思います。

9 :スレ主:2023/01/13(金) 13:13:40.98 ID:1EoEKGrQ.net
不利益事実(パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する)についてはこのような指摘もいただきました。
・メンテナンスする、される対象がパンク防止剤ではない
・「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」は当該製品の質ではない

スライムパンク防止剤がチューブのメンテナンス性を阻害することは、明らかなスライムパンク防止剤の質だと思うのですが、
同様の例として、
服用している内服薬で体調に変化をきたした場合、内服薬の副作用は当該製品の質ではなく、飲んだ人の体の問題と主張されているように感じるのは、私がおかしいですか?
薬の副作用を取り上げました。

・そもそも消費者契約法の問題ではない事例を挙げることに何の意味が?

とのことですが、今話している質の話は、消費者契約法の問題ではありません。
更に、
問題視しているのは「当該製品の質」ですから、薬の質の話は一般的に理解しやすのではありませんか?

とお伝えした後、当該製品の質の話はなくなりました。


1、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンクした場合には必ずパッチ修理が可能ですか?
いいえ
2、パンク防止剤の有無にかかわらず、パッチ修理にするかチューブ交換にするかは、誰がどのような基準で決めますか?
修理者が自分の経験と技術に基づいて決定します。時には顧客の要望に従うこともあります。
3、パンク防止剤の有無にかかわらず、Aさんはパッチ修理可能、Bさんはパッチ修理不可解と判断することはありますか?
あります。

上記1.2.3.の問いと回答から「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとする「不利益事実の不告知」を否定できませんから、

>>2-4の問いの答えは、「問うことは出来る」でよいようです。

10 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 16:20:38.97 ID:X+9F0/HN.net
>>7

>ことが、否定の理由のようです。

→もちろんですがそれが全てではありませんよ

どこまで短絡的なのですか?

11 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 16:22:16.49 ID:X+9F0/HN.net
>>8

>重要事項の条件を満足したようですが、重要事項だと認めて頂けたのだと思います

すでに否定した内容を繰り返してますが、認められることはありませんよ。
都合がいい解釈しかできないの?

12 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 16:26:07.44 ID:X+9F0/HN.net
>>9

なぜこのような支離滅裂な解釈を専門家に確かめないのですか?

スレ主の手口は、すでに否定されたことをスルーして、都合よく「認めてもらえた」などと肯定化し、持論を展開するだけ。

ではすでに確定したように、「消費者契約法では何ら問題ない」ということで。
「多数」の話はやはり都合が悪くなりスルーですよね。
いつも通りの手口みたいです。

13 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 16:48:18.23 ID:X+9F0/HN.net
第三者が不法行為をしている可能性があるなどと書くのに、専門家に確かめないなんてありえません。

14 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 19:24:04.91 ID:X+9F0/HN.net
>>7

>まず、確定していないとして否定する論理が分かりません。

→ここを理解できないから、スレ主には法律解釈なんて無理なんですよ。
法律上の利益と不利益の話ですよ?

>メンテナンス性の阻害は、確定した話ですが

→いいえ、確定しません。
ここを理解できないから、スレ主には法律解釈なんて無理なんですよ。

そもそも「メンテナンス性」はパンク防止剤の質でもないし(重要事項に当たらない)、具体性がないので重要事項には当たらない。

スレ主さんは毎回都合よく主張を変えますが、スレ主が主張する「重要事項」とは「パンク防止剤を入れた結果、阻害されたメンテナンス性」なんだと書いてましたよ?
それを突っ込み入れたら「メンテナンス性」に変えたのか、それとも省略形にしただけなのかもわかりませんが、スレ主が主張していたのは、

・重要事項「パンク防止剤を入れた結果、阻害されたメンテナンス性」
・不利益事実「メンテナンス性が阻害されること」

もうこの時点で、重要事項=不利益事実になってますから話にならないよね。
重要事項「について」不利益事実を告知しなかったことを問題にするのと、不利益事実とは利益事実の告知から「通常」存在しないと考えられるもの「限定」。

洗い流せばできると書いてある中、洗い流さない前提の話をするバカがどこにいるのですか?

15 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 19:33:35.26 ID:X+9F0/HN.net
>>8

>メンテナンス性について優劣は付きませんか?

→はい、具体性がありませんから。
「メンテナンス性」の中には多数のメンテナンスがありますから、そんな抽象的で具体性がないものを対象にしていないことは、多数の専門書を読み、専門家に聞き、判例をみれば明らかなことです。
なぜ専門家に聞かないのですか?
「法律に精通してない」と公言しているのに。

>何を勘違いされたのか、こんな発言もありました。
・「チューブのメンテナンス性を阻害することが不利益」だと語ってますが、スレ主が挙げた「重要事項」は「パンク防止剤により阻害されたメンテナンス性」でしたよね。

→前スレ876にて、
……………
ところでまさか、「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」が新しく考案した重要事項みたいな、どこぞの法律音痴みたいな主張を始めるわけじゃないですよね?
……………
とお尋ねしたところ、同じく前スレ875にて
……………
>「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」が新しく考案した重要事項みたいな、どこぞの法律音痴みたいな主張を始めるわけじゃないですよね?

→はい、その通り主張していますが
…………
とスレ主自身が回答してますが、ご自身で書いた内容すら否定するのですか?
言ったことを言ってないというなら、議論以前の問題です。

16 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 19:36:31.73 ID:X+9F0/HN.net
>>8

>その後、メンテナンス性についての否定したい人さんのご発言がなくなりました。

→それをもって「認めた」と解釈するほど、スレ主さんはご自身に都合がいい方向にしか捉えない人なんですね。
ということは、過去にこちらが投げ掛けてスレ主がスルーした内容についても、スレ主は「認めた」と解釈していいのですか?

あまりにも子供じみた発想です。

17 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 19:50:35.94 ID:X+9F0/HN.net
>>9

>服用している内服薬で体調に変化をきたした場合、内服薬の副作用は当該製品の質ではなく、飲んだ人の体の問題と主張されているように感じるのは、私がおかしいですか?
薬の副作用を取り上げました。

消費者契約法は結果責任を問うものではないので、消費者契約法と無関係の副作用を持ち出しする時点で的外れなのですよ。
これを理解できないのは、法律に精通してない人だけなのです。

薬の処方については民法の契約論から理解していないと理解できない話になります。
準委任契約が関わると全く別の話になりますが、スレ主に理解できるとは思えないのです。

>服用している内服薬で体調に変化をきたした場合

→なぜこのような薬により「体調を崩した」が、法律上(ほとんどの場合)問題にならないかわかりますか?
わからないですよね。

たとえ話として不適切な上、全く関係がない話をされてもお話になりませんから、「法律に精通してない」と公言する方は専門家に聞かないと無理なんです。

話が途切れたら「認めた」などと都合がいい方向にしか解釈しないようですし、議論以前の問題。

18 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/13(金) 19:56:10.07 ID:X+9F0/HN.net
「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」が新しく考案した重要事項みたいな…という問いに対し、

「はい、その通り主張していますが」とスレ主が回答しているにもかかわらず、重要事項は「パンク防止剤を入れたことにより阻害されたメンテナンス性」ではないみたいな意味不明な話をするのですかね?

こちらが「これが重要事項なの?」と聞いたら「はいその通り」と答えた。
何が勘違いなのやら。

19 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/14(土) 00:33:42.42 ID:rzpgJdgT.net
>>9

>上記1.2.3.の問いと回答から「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとする「不利益事実の不告知」を否定できませんから、


→否定されたことを理解できないスレ主さんは、速やかに専門家に聞かないと無理なんですよ。
スレ主さんは過去に、あらゆる分野の法律解釈を間違ってきた実力は明らか。
法律的な考え方ができないから否定されたことを理解できないわけですし。

なぜ第三者が不法行為をしているかのような書き込みをする前に、専門家に聞かないのですか?
スレ主さんの実力では、無理なんですよ。

20 :スレ主:2023/01/14(土) 09:52:57.77 ID:58w5skVn.net
頂いた疑問にお答えする前に、確認させてください。

・消費者契約法は結果責任を問うものではない
の意味を図りかねております。
「不実告知」や「不利益事実の不告知」はあなたにとって何を問うものなのでしょうか?
あなたが言われる「結果責任」の具体例との対比で示していただけると有難いです。


重要事項についてですが、私が提示する重要事項があなたのご指摘で変遷したのはその通りです。
前スレ876を取り上げて頂いていますが、
ーーー
前スレ882(スレ主)
→はい、その通り主張していますが、858-860の記述はそのように読んでいただけなかったのでしょうか?
それも読み取らずに、回答をしようとされたのですか?

すみません訂正をお願いします。
はい、重要事項そのものとしてではありませんが、不利益事実にかかわる重要事項として、メンテナンス性を主張しています。
ーーー
に対して

前スレ883で
・なお、そもそも「メンテナンス性」がこのケースでは重要事項にはならないので、もう少しまともに勉強するか、専門家に聞いたほうがよろしいですね。
と重要事項を「メンテナンス性」の主張に変えたことを認識して頂いた「否定したい人」さんはあなたではなかったのですか?

21 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/14(土) 11:22:41.97 ID:5B26LiWI.net
>>20

882では

重要事項そのものとしてではありませんが、不利益事実にかかわる重要事項として、メンテナンス性を主張しています。

としていますが、何を訂正したのか正誤かま示されてませんし、「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」を略したとしか認識してませんが?

訂正というなら、そもそもスレ主が法律解釈ができない人で、主張を都合よく変える人にしかなりませんし

22 :スレ主:2023/01/14(土) 12:46:08.56 ID:58w5skVn.net
>>21
>「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」を略したとしか認識してませんが?

前スレ886で
ーーー
意図したとおりには伝わらなかったようですが。メンテナンス性を重要事項として主張していると理解はしていただいたよ上d有難うございます。

>なお、そもそも「メンテナンス性」がこのケースでは重要事項にはならない

とのことですが、メンテナンス性が重要事項とならないこのケースの独自性とは何ですか?
ーーー
再度、「メンテナンス性を重要事項として主張している」とお伝えしましたが、これも略したとの認識だったのでしょうか?
その後の否定したい人さんの「メンテナンス性」についての発言はすべて
「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」を略したものとの認識でのご発言なのですね?
であれば、否定したい人さんの発言の文意を私が誤って捉えている可能性がありそうです。

23 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/14(土) 13:42:02.05 ID:5B26LiWI.net
>>22 そもそもスレ主が言っているのは「訂正」ではなく主張の変更のようですね。 まともに主張できるようにしましょう。

>メンテナンス性が重要事項とならないこのケースの独自性とは何ですか?

「独自性」など関係なく、「メンテナンス性」が重要事項になりませんよ? なぜ専門書を読んだり専門家に聞かないのですか?

24 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/14(土) 14:18:18.48 ID:5B26LiWI.net
>>22 なお「否定したい人さん」などと勝手な呼び名をつけてますが、否定したいという趣旨は不正確です。 正しい法律解釈を書くだけの人ですから。 勝手な呼び名をつけるのは、上で書いたように「勝手に認めた認定したがる」スレ主の癖ですか? 都合がいい解釈しかしませんよね。 なおスレ主の理屈によると、話が途絶えた部分は勝手に「認めた」ことになるそうですが、スレ主自身にも当てはめていいのですか?

25 :スレ主:2023/01/14(土) 16:23:49.84 ID:58w5skVn.net
はい。
前スレ875で
ーーー
>「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」が新しく考案した重要事項みたいな、どこぞの法律音痴みたいな主張を始めるわけじゃないですよね?

→はい、その通り主張していますが、858-860の記述はそのように読んでいただけなかったのでしょうか?
それも読み取らずに、回答をしようとされたのですか?
ーーー
とお伝えした通り、主張を変えています。
その主張の書き間違いを訂正しました。

>>24
>話が途絶えた部分は勝手に「認めた」ことになるそうですが、スレ主自身にも当てはめていいのですか?
→はい、途絶え方にもよりますが、状況によってはそう捉えてください。

否定したい人さん改め正しい法律解釈さんの「メンテナンス性」についての発言はすべて
「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」を略したものとの認識でのご発言なのですね?


・消費者契約法は結果責任を問うものではない
の意味を図りかねております。
「不実告知」や「不利益事実の不告知」はあなたにとって何を問うものなのでしょうか?
あなたが言われる「結果責任」の具体例との対比で示していただけると有難いです。

26 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/14(土) 17:46:36.32 ID:7RgPKTJ1.net
>>25 >主張を変えています →やはり、法律を知らないまま第三者が法に触れていると書き込んでいたのですね。

>はい、途絶え方にもよりますが、状況によってはそう捉えてください。
→僕にはその理屈は当てはまりませんが、「消費者契約法上何ら問題ない」や「多数」について何ら主張も反論もありませんでしたし、「消費者契約法上、何ら問題ない」で確定しますね。 ご苦労様でした。

「法律に精通してない」と公言する人が、専門家に聞かないなんてあり得ませんよ。 なお、それより下の部分については、法律を知らない人には理解不可能です。

27 :スレ主:2023/01/14(土) 22:12:10.60 ID:58w5skVn.net
>>10-12
具体性のない正しい法律解釈さんの感想なのでスルーします。

>>13
多数の話をお続けになりたいなら、提示した多数を示すデータを否定される根拠(数が足りないとする根拠)をお示しください。
29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか?

>>14
>ここを理解できないから、スレ主には法律解釈なんて無理なんですよ。
法律上の利益と不利益の話ですよ?

>スレ主
ーーー
まず、確定していないとして否定する論理が分かりません。
パンク防止剤を販売(注入)した時点で、パンクした際にパッチ修理ではなくチューブ交換になる可能性が増大しています。
不利益を受ける可能性がパンク防止剤の注入によって高まることは確定しています。
何故、「確定していない」との言葉だけを取り上げて、リスクの増大から目を背けられるのでしょう?
リスクの増大は、不利益にはならないのでしょうか?
ーーー
はい、利益、不利益の話としてお聞きしています。
正しい法律解釈さんが確定していないといわれる、利益、不利益とは何ですか?

メンテナンス性については、主張を変えたとの認識に立つ発言ではないのでスルーします。

>洗い流せばできると書いてある中、洗い流さない前提の話をするバカがどこにいるのですか?

→洗い流さな前提の話とは何を指すのか分かりませんが、
前スレの936-937を読まれたうえでの発言ですか?
パンク修理時に、チューブを洗い流さない自転車屋さんがいたとして、その自転車屋さんは、どうやってパンク穴の位置を確認するのですか?
(続く)

28 :スレ主:2023/01/14(土) 22:12:44.96 ID:58w5skVn.net
>>15
メンテナンス性については、主張を変えたとの認識に立つ発言ではないのでスルーします。

>>16
具体性のない正しい法律解釈さんの感想なのでスルーします。

>>17
>薬の処方については民法の契約論から理解していないと理解できない話になります。
準委任契約が関わると全く別の話になりますが、スレ主に理解できるとは思えないのです。

>スレ主 服用している内服薬で体調に変化をきたした場合

>なぜこのような薬により「体調を崩した」が、法律上(ほとんどの場合)問題にならないかわかりますか?
わからないですよね。

>たとえ話として不適切な上、全く関係がない話をされてもお話になりませんから、「法律に精通してない」と公言する方は専門家に聞かないと無理なんです。

→お聞きしているのは、薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか?
ということだけです。
副作用は、薬の持つ性質ではないとの反論はどこにあるのでしょう。
同様に、チューブに注入することで、ゴムのりの表面に漏れ出しパッチの接着性を阻害(チューブのメンテナンス性を阻害)する作用は、パンク防止剤の質に他ならないと言えるのではありませんか?

>>18
メンテナンス性については、主張を変えたとの認識に立つ発言ではないのでスルーします。

>>19
具体性のない正しい法律解釈さんの感想なのでスルーします。

29 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/14(土) 23:55:21.95 ID:/Tisc1os.net
やはり最後は、開き直って「スルー」というだけの人になりましたね。
前スレで予想したとおりの展開です。

何一つ法律に沿わない主張ばかりされてますので無意味でしかありませんが、なぜスレ主は専門家に確認しないのですか?
数々の法律解釈を間違えてきたあなたが語る法律解釈に何ら根拠がありませんが。

30 :スレ主:2023/01/15(日) 09:15:56.21 ID:OGENtjlO.net
開き直るつもりはなかったのですが、そのような印象を与えてしまったならお詫びいたします。
スルーした理由も一応は記載したつもりですが、ご納得いただけないところがございましたら、お答えしますのでご指摘ください。

31 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 09:34:27.29 ID:YvZsQ39b.net
>>30
>ご納得いただけないところがございましたら

→納得するしない以前に法律に沿わない独自説しか書いてませんから、「法律に精通してない」と公言し、数々の法律解釈の間違いを披露されてきたあなたが専門家に確認することは当たり前です。 なぜ専門家に確認しないの?

32 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 09:46:12.73 ID:ql1TphL3.net
>>27
>提示した多数を示すデータ
→「多数」を示すデータは示されてませんけど笑。開き直りですか?

>まず、確定していないとして否定する論理が分かりません。
→わからないならやはり専門家に聞くしかないですね!なぜ頑なに専門家に聞かないのですか?
>前スレの936-937を読まれたうえで
→もちろんですよ。法律論にならない無意味な話でしたね

33 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 09:52:09.21 ID:ql1TphL3.net
>>28

>お聞きしているのは、薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか?
ということだけです。
副作用は、薬の持つ性質ではないとの反論はどこにあるのでしょう。

→やはりこれがわからないのは、専門家に聞くしかありませんよね。
数々の法律解釈を間違い、「法律に精通してない」と公言するあなたの限界では?
メンテナンス性と、薬の作用が全く違う意味になることがわからないのですよね。
なぜ専門家に行かないの?

「スルー」とはあなたにとって「都合が悪いから」という意味ですね。

法律に詳しくない上、行政指導をする機関を知っているあなたはなぜプロに任せないのですか?

34 :スレ主:2023/01/15(日) 12:53:13.39 ID:OGENtjlO.net
「スルーした」とは「なぜ頑なに専門家に聞かないのですか?」と同意なのですか?
専門家に聞かない理由は
前スレ149であさひさんに聞かない理由を尋ねられた際にお答えしたのと同様に、
1.疑問を拡散させて、スライムパンク防止剤に疑問を持つ方と疑問点を共有したいからです。
2.あなたとの対話を楽しんでいるからです。
3.あなたの「専門家に聞きなさい」に説得力がないからです。

>>32
>スレ主 提示した多数を示すデータ
   ↓
提示した多数を示す推計データ

記載ミスです、推計データに読み替えてください

>スレ主 前スレの936-937を読まれたうえで
>もちろんですよ。法律論にならない無意味な話でしたね

では、改めてお伺いします。
>>14
>洗い流せばできると書いてある中、洗い流さない前提の話をするバカがどこにいるのですか?

の「洗い流さない前提の話」とは何を指しているのですか?
そして、この文章は法律論だったのですか?

>>33
>メンテナンス性と、薬の作用が全く違う意味になることがわからないのですよね。

→確認しておきますが、メンテナンス性は「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」の省略形ではない、メンテナンス性ですね。
メンテナンス性と薬の副作用を同じ意味でとらえて、何かをお伺いしたことはないですが。

お聞きしている、「薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか?」のお答えはどこにありますか?

35 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 13:19:26.67 ID:AiGxv9Uf.net
【ナマポ】 在日受給者の方が、ホームレスより多い
://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1612919788/l50
https://o.5ch.net/20b49.png

36 :スレ主:2023/01/15(日) 13:22:59.60 ID:OGENtjlO.net
薬の副作用の話が面倒なら、
スライムパンク防止剤のメンテナンス性(パッチの接着性)阻害作用に話を戻しますか?
メンテナンス性は「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」の省略形ではない、メンテナンス性です。

>「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」は当該製品の質ではない
→確かに注入することで阻害されたのは、チューブのメンテナンス性です。

スライムパンク防止剤が注入されたことで、パッチが貼りつかなくなり、チューブのメンテナンス性(パッチの接着性)をスライムパンク防止剤が阻害していますが、スライムパンク防止剤は、チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?
スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する性質がありませんか?

37 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 13:37:02.48 ID:Y8vYrFcM.net
>>34

>1.疑問を拡散させて、スライムパンク防止剤に疑問を持つ方と疑問点を共有したいからです。

→あなたとごく一部の人しか「疑問」に持たず、きちんとに法律を読める人なら「何ら問題ないことが明らか」な事案について、「共有」という名でインターネット上に書き込むことが許されるのですか?
法に反していないことが明らかな第三者について、法に反する可能性があると書き込みしても問題ないと?

>2.あなたとの対話を楽しんでいるからです。
3.あなたの「専門家に聞きなさい」に説得力がないからです。

→やはりイタズラ目的なんですね。

>提示した多数を示す推計データ

→「多数」を推計できる要素が何一つありませんし、しまいには開き直って「多数と示したから否定しろ」と語る人なんですか?

>「薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか?」

→消費者契約法上は「当該製品の質、用途」(4条5項1号)ですから、薬の副作用は当該製品の質にはなりませんが。
副作用は「当該製品を使った結果」だと、何回書いたら理解されるのですか?
結果責任を追及する規定ではなく、当該製品自体の質についての話ですよ?
この違いを理解できないのは、法律に疎いからでは?

38 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 13:43:41.22 ID:Y8vYrFcM.net
>>36

やっと気がついたようですね。

>チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?

「チューブの」メンテナンス性だとしていますが、法4条5項1号は「販売した製品の質」。
あなたの理論では販売したパンク防止剤の質ではなく、「チューブの質」。
 
やっと気がついたようですが、これで解決しましたね。
そもそも「メンテナンス性」も重要事項にはなりませんが、「販売した製品の質」なのに、無関係なチューブの質の話だとお認めになりましたし、以上で終了です。

では、何ら消費者契約法上問題ないことで確定します。
ご苦労様でした。

39 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 16:59:07.38 ID:sO8E26qk.net
不利益事実は解決しましたから、下記お答えください。

あなたは「勧誘」の条件について独自の見解を述べてましたが、下記は両方とも消費者契約法の「勧誘」には当たらないと考えていると捉えていいのでしょうか?

A、消費者がインターネットで物件を検索し値段等を確認して不動産屋に出向き、説明を受け契約した。

B、消費者がインターネットで自転車屋を検索し、料金等を確認して自転車屋に出向き、説明を受け契約した。

40 :スレ主:2023/01/16(月) 09:10:59.69 ID:CC0n0x0F.net
>>37
>法に反していないことが明らかな第三者
→サイクルベースあさひさんは、このような訴えを起こされて原告の訴えが退けられた経験をお持ちなのですか?
何をもって法を犯していないことが明らかと主張されるのですか?

>やはりイタズラ目的なんですね
→いいえ本人は至ってまじめにやっていますので、いたずらとの評価は心外です。

>「多数」を推計できる要素が何一つありません
→提示した多数を示す推計データを否定される根拠(数が足りないとする根拠)をお示しください。
29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか?

>副作用は「当該製品を使った結果」だと、何回書いたら理解されるのですか?
→結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか?

41 :スレ主:2023/01/16(月) 09:12:41.96 ID:CC0n0x0F.net
>>38
何らかの訂正をされるのかと静観していましたが、何も動きがないようなので書きます。
まず、文章の一部を切り取るのがお嫌いで、文脈を読むのに長けた「正しい法律解釈さん」の書かれるコメントとは思えません。

ーースレ主
確かに注入することで阻害されたのは、チューブのメンテナンス性です。

スライムパンク防止剤が注入されたことで、パッチが貼りつかなくなり、チューブのメンテナンス性(パッチの接着性)をスライムパンク防止剤が阻害していますが、スライムパンク防止剤は、チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?
スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する性質がありませんか?
ーーー

ーー正しい法律解釈さん
>チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?

「チューブの」メンテナンス性だとしていますが、法4条5項1号は「販売した製品の質」。
あなたの理論では販売したパンク防止剤の質ではなく、「チューブの質」。
 
やっと気がついたようですが、これで解決しましたね。
そもそも「メンテナンス性」も重要事項にはなりませんが、「販売した製品の質」なのに、無関係なチューブの質の話だとお認めになりましたし、以上で終了です。
ーーー

→しかも、切り取った文章すら、あなたの文意に沿っていません。
正しくお読みいただきたいのですが、
チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?
「チューブのメンテナンス性の阻害」にはスライムパンク防止剤は関わっていないのですかとお聞きしています。

スライムパンク防止剤は、パンク穴から漏れ出すことでチューブのメンテナンス性を阻害していませんか。
スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する質はありませんか?

>そもそも「メンテナンス性」も重要事項にはなりません
→「メンテナンス性」については始まったばかりだと思いますので、改めて、
「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」の省略形ではない、「メンテナンス性」が重要事項にならない理由をご提示ください。

42 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/16(月) 10:35:29.31 ID:92GV9q5Y.net
>>40
>このような訴えを起こされて原告の訴えが退けられた経験をお持ちなのですか?

→これがあなたの逃げ文句みたいですが、法に反してないことは「法律を知る人なら」明らか過ぎる話ですから、わからないなら専門家にどうぞ。

>本人は至ってまじめにやっています

→「遊んでいるだけ」「法律にせいつうしてない」「専門家に聞かない」など様々な言動を見る限り、真面目にやっているとの自己評価は誤りです。

>29件のデータから導いた多数派の結論

→統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。
あなたの推計自体が無意味ですから。

>結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか?

→消費者契約法上、そのような見方はできません。

43 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/16(月) 10:45:48.71 ID:92GV9q5Y.net
>>41

>スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する性質がありませんか?

→当該製品の質の話と、当該製品を使った結果
の話を混同しています。

>正しくお読みいただきたいのですが

→あなたの持論の前に、「正しく法律をお読みいただき、法に則り解釈してください」。

>重要事項にならない理由

→何回説明したら理解するのか知りませんが、理由はたくさんありますが、まず具体性がないからですよ。
「メンテナンス性」なんていくらでも要素がありますが、消費者契約法の重要事項とは具体的な内容を求めています。
以前例示してますが、いったいいつまでこんな話をするのですか?
メンテナンスなんていくらでもあるでしょう。
具体的な事項だと何回説明しても理解できないようですから、だから専門家に聞く以外、無理です。

44 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/16(月) 11:01:25.26 ID:92GV9q5Y.net
「メンテナンス性」というなら、4条5項1号により「当該製品のメンテナンス性」になりますが、あなたの話では「チューブのメンテナンス性」になっています。
パンク防止剤のメンテナンス性と言われても、パンク防止剤をメンテナンスする必要もありません。
あなたは「チューブのメンテナンス性」を「パンク防止剤のメンテナンス性」だと問題をすり替えているだけ。
当該製品を使った結果の話を、メンテナンス性という言葉にすり替えているだけですが、消費者契約法は結果責任を問題にするわけじゃない。
これをりかいできない人が、なぜ専門家に聞かず、法に沿わない独自説をするのですか?

45 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/16(月) 11:02:53.23 ID:92GV9q5Y.net
では以上、今回も法に沿った主張もないので、何ら法律上問題ないで確定します。
専門家に聞かないのは怠慢です。

46 :スレ主:2023/01/17(火) 00:12:57.29 ID:EfRYPUhc.net
>>42
>スレ主 29件のデータから導いた多数派の結論

>統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。
あなたの推計自体が無意味ですから。

→提示した多数を示す推計データを否定される根拠(数が足りないとする根拠)をお示しください。
29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか?
とお聞きしています。
「統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。」
とする、統計学上の理由をお示しください。


>スレ主 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか?

>消費者契約法上、そのような見方はできません。

→一般的には、結果を生じる当該製品の特性を質という認識でよろしいのですね。
「消費者契約法上、そのような見方はできません。」とは、どのような法解釈によるものですか?

47 :スレ主:2023/01/17(火) 00:15:07.41 ID:EfRYPUhc.net
>>43
>スレ主 スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する性質がありませんか?

>当該製品の質の話と、当該製品を使った結果
の話を混同しています。

→結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか
何を混同しているのでしょうか。

>スレ主 重要事項にならない理由

→何回説明したら理解するのか知りませんが、理由はたくさんありますが、まず具体性がないからですよ。
「メンテナンス性」なんていくらでも要素がありますが、消費者契約法の重要事項とは具体的な内容を求めています。
以前例示してますが、いったいいつまでこんな話をするのですか?
メンテナンスなんていくらでもあるでしょう。

「何回説明したら」とは、
「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」の省略形ではない、「メンテナンス性」について、何度も説明をくださったということですか?
ならば、「具体性がない」については
ーーー
重要事項とした「メンテナンス性」についても、当初は
・そもそも「メンテナンス性」がこのケースでは重要事項にはならない
とのことでした。

メンテナンス性が重要事項とならないこのケースの独自性とはとお聞きして、
・具体性がない
・「メンテナンス性」のような抽象的なものは重要事項にならないのですよ。
と否定の根拠を示されました。
(続く)

48 :スレ主:2023/01/17(火) 00:15:37.15 ID:EfRYPUhc.net
具体的か抽象的かの例として
・カレーライスの質には「辛い」「熱い」など様々な「質」があるが、「辛い」の反対は「甘い」だし、「熱い」の反対は「冷たい」だろ?
・「メンテナンス性」だというなら、その中の具体的性質を重要事項とするという話も理解できないのですね。
・利益、不利益という相反事実を検討する話なので、「事項」について優劣がつくものじゃないと成り立たないことも理解できないのか?
と上げて頂いたので

メンテナンス性について優劣は付きませんか?
(*読まれている方には申し訳ありませんが、910さんご自身の言葉のほうが理解しやすいと思いますのでパンク修理についての間違った表現をお許しください。)
水で流さねければいけないものと、水で流さなくてもいいものでは、どちらがメンテナンス性は優れていますか?
メンテナンス性にも優劣は付きますよ。
ーーー
とお答えさせて頂いています。
その際は、優劣についてのみお答えさせて頂きましたが、「具体的性質を重要事項とする」なら、カレーライスの話では辛い、甘いなどの「味」や熱い、冷たいなどの「温度」が重要事項になりうるものだということですか?
読んでいて、理解しがたかったので、改めて教えてください。

49 :スレ主:2023/01/17(火) 00:16:09.81 ID:EfRYPUhc.net
>>44
>「メンテナンス性」というなら、4条5項1号により「当該製品のメンテナンス性」になりますが、あなたの話では「チューブのメンテナンス性」になっています。

5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

あなたが言われる「当該製品」とは「当該消費者契約の目的となるもの」で今の話では「スライムパンク防止剤の注入」です。
「重要事項」とは、「当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」
「メンテナンス性」とは「スライムパンク防止剤の注入」の質
であって、
「スライムパンク防止剤の注入」の「メンテナンス性」ではないのではありませんか。

50 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/17(火) 00:19:51.75 ID:k8uuljYm.net
>>48

>読んでいて、理解しがたかったので

→法律の話を理解できないなら、なぜ専門家に聞かないのですか?

51 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/17(火) 00:27:42.37 ID:k8uuljYm.net
>>49

>「スライムパンク防止剤の注入」の「メンテナンス性」ではないのではありませんか。

→「注入のメンテナンス性」などと話をすり替えてますが、あなたさ、「製品の質」を「製品使用の結果」にすり替えているのですよ。

重要事項は「メンテナンス性」に変えたなどというが、結局何も変えてないじゃん。

これを理解できない人は専門家に聞きましょう。

52 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/17(火) 07:05:52.28 ID:yR7p70o0.net
>>46
スレ主さんが主張するネット検索結果のデータは「スライムパンク防止剤に不満を持っている自転車屋が存在する」程度の結論しかでませんよ。多数か少数かは、なにも言えません。

多数か少数かを推定するには、不満を持っている自転車屋の数と不満を持っていない自転車屋の数(または母集団)を推定する必要があります。

不満を持っていない数をネット検索からだせなければ、多数か少数かは推定できません。

53 :スレ主:2023/01/17(火) 11:15:37.28 ID:EfRYPUhc.net
>>50
>スレ主 読んでいて、理解しがたかったので
>法律の話を理解できないなら、なぜ専門家に聞かないのですか?

前スレ899
ーーー
あのな、重要事項とは5項1号2号に書いてあるように、質、用途など具体性を求めているというのは様々な解説書や判例から明らか。

「メンテナンス性」のような抽象的なものは重要事項にならないのですよ。
これが具体的なのか抽象的なのかもわからないという話?

カレーライスの質には「辛い」「熱い」など様々な「質」があるが、「辛い」の反対は「甘い」だし、「熱い」の反対は「冷たい」だろ?
ここまで書いて意味を理解できないなら、スレ主の勉強不足。
ーーー
「具体的性質を重要事項とする」なら、カレーライスの話では辛い、甘いなどの「味」や熱い、冷たいなどの「温度」が重要事項になりうるものだということですか?
読んでいて、理解しがたかったので、改めて教えてください。

これは、法律の話なのですか?
様々な解説書や判例から、明らかな話なのですか?
あなたの独自論なら、あなたよりわかっている人はいないと思うのですが

54 :スレ主:2023/01/17(火) 11:16:14.38 ID:EfRYPUhc.net
>>51
>「注入のメンテナンス性」などと話をすり替えてますが、あなたさ、「製品の質」を「製品使用の結果」にすり替えているのですよ。

>スレ主 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか?

>消費者契約法上、そのような見方はできません。

>スレ主 一般的には、結果を生じる当該製品の特性を質という認識でよろしいのですね。
「消費者契約法上、そのような見方はできません。」とは、どのような法解釈によるものですか?

>当該製品の質の話と、当該製品を使った結果
の話を混同しています。

>スレ主 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか
何を混同しているのでしょうか。

>重要事項は「メンテナンス性」に変えたなどというが、結局何も変えてないじゃん。
→意味が分かりません?
あなたの言われる重要事項が何に当たるのか私にはいまだによく分かっていません。
私が挙げた重要事項を否定されるばかりなので、あなたの意に沿う重要事項を探し続けております。
最初に私が示したのは
「パンクを未然に防ぐ事が出来る」
「サイトには記載が有りません」
「他社ではチューブ交換になる」
スライムパンク防止剤を注入したことの副作用としてパッチが貼れないという事態が起きるのですから、
当然ながら5項1号の「物品の質」となります。
「通常通りのパンク修理」
「パンク防止剤の注入」
を経て
「メンテナンス性」に変わっております。

55 :スレ主:2023/01/17(火) 11:17:04.20 ID:EfRYPUhc.net
>>52
>スレ主さんが主張するネット検索結果のデータは「スライムパンク防止剤に不満を持っている自転車屋が存在する」程度の結論しかでませんよ。多数か少数かは、なにも言えません。
→検索結果は
http://slime2022.html.xdomain.jp/shop.html

29件中
チューブ交換が23件
パンク修理が3件
拒否が1件
多くはチューブ交換だがパンク修理もしていると思われるのが2件

スライムパンク防止剤の存在下でパンクへの対応を
「パッチによるパンク修理をするか」「チューブ交換するか」
を示しております。


何から
「スライムパンク防止剤に不満を持っている自転車屋が存在する」
と読めるのでしょうか?

>多数か少数かを推定するには、不満を持っている自転車屋の数と不満を持っていない自転車屋の数(または母集団)を推定する必要があります。

>不満を持っていない数をネット検索からだせなければ、多数か少数かは推定できません。

→多数か少数かを推定するには、チューブ交換する自転車屋の数とパンク修理する自転車屋の数(または母集団)を推定する必要があります。
パンク修理する数をネット検索からだせなければ、多数か少数かは推定できません。
とおっしゃているのですか

であれば、あなたが語られた通り推定は出来ていますね。

56 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/17(火) 11:46:44.48 ID:LE5kxPyY.net
>>53

>これは、法律の話なのですか?

→相変わらず話をそらしてますが、消費者契約法は民法の特別法なので民法や法律をわからないならムリなのですよ。
法律の話ですよ?
それすらわからない方がなぜ専門家に聞かないのか理解に苦しみますが、あなたの行動はイタズラだとあなた自身が認めてますから、きちんと考えることはしたくないのでしょうね。

57 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/17(火) 11:54:35.10 ID:LE5kxPyY.net
>>54
>結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか?

→あなたの話は結果責任に話がすり替えられています。
パンク防止剤をメンテナンスするのですか?
注入は「当該製品の施工、取り付け」でしかなく、保守管理(メンテナンス)ではありませんよ?

チューブのメンテナンス性なんだとあなた自身が認めてますが、パンク防止剤のメンテナンスではありませんからそもそも間違いです。

仮に「メンテナンス」だとしても、メンテナンスには様々なメンテナンスがあるでしょ。
重要事項は具体性を求めていますから、いつまでも子供の言い訳みたいな屁理屈を繰り返すのはやめましょう。

具体的にどうぞ。

58 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/17(火) 11:58:55.40 ID:LE5kxPyY.net
なお、たった29件のデータから何かを推測することは統計学上あり得ませんし、他の方がいうように多数少数を語れません。
さらにたった29件でしたら、パンク防止剤の販売会社の店舗数500以上からみて推測する根拠になりませんし、やはり開き直りですか?

59 :スレ主:2023/01/17(火) 17:58:27.09 ID:EfRYPUhc.net
>>57
>あなたの話は結果責任に話がすり替えられています。

>「注入のメンテナンス性」などと話をすり替えてますが、あなたさ、「製品の質」を「製品使用の結果」にすり替えているのですよ。
>スレ主 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか?

>消費者契約法上、そのような見方はできません。
>スレ主 一般的には、結果を生じる当該製品の特性を質という認識でよろしいのですね。
「消費者契約法上、そのような見方はできません。」とは、どのような法解釈によるものですか?

→「結果責任」とは何でしょうか?
結果を生じる当該製品の特性を質といいませんかとお尋ねすることが、結果責任を問うことになるのですか?
結果責任を問う話をしているつもりはなく、質についての話をしているだけですが。

>仮に「メンテナンス」だとしても、メンテナンスには様々なメンテナンスがあるでしょ。

何故、メンテナンス性ではなく、「メンテナンス」を使われるのですか?
仮に「メンテナンス性」だとしても、メンテナンス性には様々なメンテナンス性があるでしょ。
ではないのですか?
あなたが想定されている、様々なメンテナンス性とは、どのようなものですか?

>重要事項は具体性を求めています
→あなたは以前に「日当たり」を重要事項だとおっしゃいましたが、「日当たり」とは具体的に何を言うのですか?
「学費」とは具体的なものですか?

>チューブのメンテナンス性なんだとあなた自身が認めてますが、パンク防止剤のメンテナンスではありませんからそもそも間違いです。
>>49 で否定させて頂いております。

>具体的にどうぞ。
>>48のお答えでは不足ですか?
なので、カレーライスのお話を確認したかったのですが。

60 :スレ主:2023/01/17(火) 17:58:59.68 ID:EfRYPUhc.net
>>58
>たった29件のデータから何かを推測することは統計学上あり得ません

>統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。
あなたの推計自体が無意味ですから。

→提示した多数を示す推計データを否定される根拠(数が足りないとする根拠)をお示しください。

29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか?
とお聞きしています。
「統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。」
とする、統計学上の理由をお示しください。

>たった29件でしたら、パンク防止剤の販売会社の店舗数500以上からみて推測する根拠になりませんし、やはり開き直りですか?
→パンク防止剤の販売会社でスライムパンク防止剤が入っている場合の対応を明言されているケースがなかっただけですが。
検索結果で得られたデータに、作為的にデータを加えるべきだと言われているのですか?

前スレ>2 のような証言がある中で、500店以上のお店がすべてパンク修理で対応していることはどの様に確認を取られたのですか?

ーーー
あさひレポート 2021
(https://www.cb-asahi.co.jp/lp/common/file/asahi_report2021.pdf)
54ページの
{数字で見るあさひ(その他非財務情報)」
では、年間の修理実績が、パンク修理25万件に対して、タイヤチューブ交換60万件だそうです。
ーーー
パンク修理より圧倒的にタイヤチューブ交換が多いですが、タイヤチューブ交換の数の中にスライムパンク防止剤が入ったチューブはどのくらいの割合で存在したのですか?

61 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/17(火) 18:16:01.09 ID:rj2qDn68.net
>>59
>>59
>結果を生じる当該製品の特性を質といいませんかとお尋ねすることが、結果責任を問うことになるのですか?
結果責任を問う話をしているつもりはなく、質についての話をしているだけですが。

→ですから、それが「メンテナンス性」では何一つ具体性がありませんから、どのような質なのか具体的に挙げてくださいと書いてます。
製品の質の話ですよ?
「チューブのメンテナンス性」は当該製品の質ではなく結果です。

この違いを理解できないなら、やはり専門家に聞くしかありませんね。

>あなたは以前に「日当たり」を重要事項だとおっしゃいましたが、「日当たり」とは具体的に何を言うのですか?
「学費」とは具体的なものですか?

→日当たりは住宅の性能および人権のごく一部ですが、メンテナンス性だというなら、自転車のメンテナンス性にはたくさんの要素がありますから、その中から「限定」するのが消費者契約法ですよ?

なおあなたは理解できなかったようですが、「学費」は4条5項2号でいう「役務の対価」。
授業を行うという役務の提供に対し、対価として学費以外に何かあります?これほど具体的な対価はないはずですが。
法律を理解してない人以外、このような質問が出るはずがありませんが、大丈夫ですか?

なお、以上の理由から「不足」。

62 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/17(火) 18:23:05.90 ID:rj2qDn68.net
>>60

>29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか?

→だいぶ論理的思考に難があるご様子ですが、あなたが挙げた「多数」だとする主張自体に根拠がないことを指摘しています。
それをあなたは「多数派は推測により確定」と
だとする無意味な立ち位置に立ち「否定する根拠は?」などと意味をすり替えています。

やはりまともに議論するおつもりはなくイタズラ目的でしたね。

それ以降の内容は、「多数派は推測により確定」だとする無意味な立ち位置の主張ですから話になりません。

「多数」「少数」を決定付ける根拠はない、と他の方も言ってますが、「多数」が否定されることは「少数」と確定するわけではなく、多数少数という主張自体が的外れなんだと指摘しているのですよ?
あなたは議論したり論理的に考えるお力が不足しているようですが、やはり開き直りですか?

63 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/17(火) 18:49:22.54 ID:3T70ScSt.net
ここまで説明しても理解できないのはちょっとまずい話。

・住宅の日当たり
・住宅の耐震性
・将来における金の価格
・授業を受けるための学費
・パンク防止剤のメンテナンス性

最後だけ具体性がないのですよ。
メンテナンス性とは何なのか不明ですが、それ以外は全て具体的に一部を特定していることが理解できないのですか?

「住宅の耐震性」とは、広い意味で住宅構造維持の性能だと言えますが、「住宅構造維持の性能」が重要事項にならず、耐震性が重要事項になります。
「住宅構造維持の性能」と言われても具体性がないでしょう?
日当たりは幸福追及権の一つとして確立してますが、「幸福追及権」が重要事項にならないの。
具体性がないから。

「メンテナンス性」ではいったい何を指すのか重要事項の段階で明らかではありませんから、きちんと法律を理解して明らかにするか、理解不可能なら専門家にどうぞ。

64 :スレ主:2023/01/17(火) 23:37:43.65 ID:EfRYPUhc.net
>>61
お尋ねしているのは、メンテナンスの質の話ではなく

>スレ主 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか?

>消費者契約法上、そのような見方はできません。
>スレ主 一般的には、結果を生じる当該製品の特性を質という認識でよろしいのですね。
「消費者契約法上、そのような見方はできません。」とは、どのような法解釈によるものですか?

についてです。
質問を理解してのお答えを期待します。

>>61>>63
メンテナンス性は具体的ではなく、学費は具体的とのことですが、
「メンテナンス性」だとしても、メンテナンス性には様々なメンテナンス性があるでしょ。」
がメンテナンス性が具体的でない理由だそうですが
「学費だとしても、学費には様々な学費があるでしょ」は成立しないのですか?
「学費」だけを言葉としえっ取り出せば、小学校の学費、中学校の学費、高校の学費、大学の学費、各種学校の学費、塾の学費と様々な学費があります。
学費は、具体的といわれるのは提示された事例の中で学習塾と書かれているから、学習塾の学費と読まれているだけではないのですか?
学習塾の学費であっても、学費を具体的に示せと言われれば、更にA塾かB塾かまで示さなければ、あなたが求められる具体的な学費にはなりません。
何故、メンテナンス性については、様々なメンテナンス性があるから具体的でないといわれるのですか、
スライムパンク防止剤を注入したことによる、メンテナンス性の良否が重要事項とならず、利益、不利益とならない理由は具体具体的でないからですか?
であれば、学費を重要事項と認めたと同様にメンテナンス性も重要事項でよろしいですね。

役務の対価としての「学費」なら、当該消費者契約の目的となるものの質としての「メンテナンス性」です。

65 :スレ主:2023/01/17(火) 23:38:09.71 ID:EfRYPUhc.net
>>62
>あなたが挙げた「多数」だとする主張自体に根拠がないことを指摘しています。
→どの様なご指摘でしょうか?
「パンク防止剤の販売会社の店舗数500以上からみて推測する根拠になりません」
ではないですよね?
「パンク防止剤の販売会社でスライムパンク防止剤が入っている場合の対応を明言されているケースがなかっただけですが。
検索結果で得られたデータに、作為的にデータを加えるべきだと言われているのですか?」
についての反論はないまま、根拠がないを維持されるのですか?

>「多数」が否定されることは「少数」と確定するわけではなく、多数少数という主張自体が的外れなんだと指摘しているのですよ?
→何をおしゃりたいのでしょう?

66 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/18(水) 00:48:39.67 ID:QEQKRhig.net
>>64

>「学費だとしても、学費には様々な学費があるでしょ」は成立しないのですか?

→具体的内容についての事例ですから、学習塾の判例なら学習塾の学費しかないでしょ。
それがダンススクールの事例ならダンススクールの学費になるのは当然のこと。

本件はパンク防止剤についての話ですが、「パンク防止剤のメンテナンス性」が重要事項だと言い張られても、「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないものを重要事項にはできないのですよ。
あなたさ、話を混乱させてイタズラする目的なのは分かりましたが、真面目に書いているなら相当理解力がない証拠。

「メンテナンス性」では具体性がないので、話になりません。

>学習塾の学費であっても、学費を具体的に示せと言われれば、更にA塾かB塾かまで示さなければ、あなたが求められる具体的な学費にはなりません。

→そりゃ、裁判するときには当たり前ですが、「被告」を訴えるのだから、被告の学習塾の学費だと誰でもわかるでしょ。
「メンテナンス性に具体性がない」こととは何ら関係ない、意味不明な主張ですね。

製品の販売会社を相手に裁判すれば、販売会社が販売した製品についての話だと誰でも分かるでしょ。

学費が具体的内容として特定された事項なのは明らか。メンテナンス性とは何なのか全く具体性がない。

67 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/18(水) 00:55:08.66 ID:QEQKRhig.net
>>65

>どの様なご指摘でしょうか?

→統計学上、たった29件のデータから多数少数を推測不可能だと書いたはずだが?
統計学の手法に則る世論調査と、インターネットで適当に検索した結果を同じに見る人がいたら、かなりヤバいですよ。

>何をおしゃりたいのでしょう?

→これを理解できないほど議論が苦手なのですか?
多数少数を推測すること自体が的外れだと指摘しているだけ。
他の方も同じ意見のようですが、たった29件調べて多数だ少数だと言う人がいたら、論理的帰結も何もないよね。

では、多数少数は何ら根拠がない話だと確定させていただきます。

68 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/18(水) 01:22:06.42 ID:QEQKRhig.net
なお、

・ここまで何回も重要事項を変更するなど、法律を全く理解していない
・「具体的に」と伝えても日本語がわからない
・根拠がない「多数」の主張
・「遊んでいるだけ」との発言
・「法律に精通してない」との発言
・専門機関を自ら挙げたにもかかわらず、専門家に聞かない姿勢
・多数の法律解釈の誤り
・すぐに開き直る

これらから「イタズラ目的の誹謗中傷」だと断定させていただきます。
同じ主張を繰り返すのなら、ただの誹謗中傷です。

69 :スレ主:2023/01/18(水) 13:42:44.43 ID:tC8byQOr.net
>>66
→言葉としての具体性ではなく、訴えとしての具体性があればいいのですね。

>具体的内容についての事例ですから、学習塾の判例なら学習塾の学費しかないでしょ。
>それがダンススクールの事例ならダンススクールの学費になるのは当然のこと。

→なのにまだ、言葉としての「メンテナンス性」の具体性にこだわられるのですか?

>「パンク防止剤のメンテナンス性」が重要事項だと言い張られても、「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないものを重要事項にはできないのです

→訴えとしての具体性の指摘ではありませんよね。
「メンテナンス性」の訴えとしての具体性はいかがですか?

70 :スレ主:2023/01/18(水) 13:43:49.67 ID:tC8byQOr.net
>>67
>統計学上、たった29件のデータから多数少数を推測不可能だと書いたはずだが?
>統計学の手法に則る世論調査と、インターネットで適当に検索した結果を同じに見る人がいたら、かなりヤバいですよ。

ーースレ主
「パンク防止剤の販売会社の店舗数500以上からみて推測する根拠になりません」
ではないですよね?
「パンク防止剤の販売会社でスライムパンク防止剤が入っている場合の対応を明言されているケースがなかっただけですが。
検索結果で得られたデータに、作為的にデータを加えるべきだと言われているのですか?」
ーーー
ではないとのことで理解しました。

>スレ主 「統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。」
とする、統計学上の理由をお示しください。

とお聞きしています。

「統計学の手法に則る世論調査とインターネットで適当に検索した結果」の信頼性が異なるが、理由なのでしょうか?
インターネットで適当に検索した結果が、統計学の手法からどのように逸脱しているのでしょうか?

インターネット上への発信手段を持つ自転車屋さんと、発信手段を持たない自転車屋さんでスライムパンク防止剤を注入されたチューブがパンクした時の対応が異なるはずだとのデータはございますか?
スライムパンク防止剤に言及している自転車屋さんと言及していない自転車屋さんでスライムパンク防止剤を注入されたチューブがパンクした時の対応が異なるはずだとのデータはございますか?
・他社がサボって追加費用を請求する
・他社がサボってチューブ交換するのは他社の責任
・他社が面倒だからとサボってその分消費者に転嫁した
とのご発言がありましたが、
サボったといわれるには、パンク修理をするために手順を知っていなければならないと指摘させて頂きました。
パンク防止剤を注入されたチューブのパッチ修理するための手順をご存じない自転車さんがどのようにして、パッチ修理をされるのですか?
(続く)

71 :スレ主:2023/01/18(水) 13:44:18.64 ID:tC8byQOr.net
>多数少数を推測すること自体が的外れだと指摘しているだけ。
→的外れの意味が理解できないのですが?
的とは、何を示しているのですか?

>スレ主 スライムパンク防止剤が注入されたチューブでは、チューブ交換とする自転車さんが多数派だと思います。

>「思う」ではなく、主張するなら多数だとする根拠をどうぞ。
>根拠がないならスレ主の主張は無意味です。
とのご指摘に従って、データをお示ししているだけですが、的外れとはこのご指摘とは無関係なところですか?

>「多数」が否定されることは「少数」と確定するわけではなく、
には、特に意味がないのですね。

>統計学上、たった29件のデータから多数少数を推測不可能だ
とのことですが、あなたの統計学では、何件のデータが必要なのですか?理由も併せてお教えください。

72 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/18(水) 15:09:22.44 ID:KrJ2uXlc.net
>>71
29件に対して、全体の数(母集団)は何件でしょうか? これが分からないと多数少数は言えませんよ。

例えば、ある共学校の男子生徒は29人でした。この学校の男子生徒は女子生徒に比べて多数かどうか、これだけの情報でわかりますか?

73 :スレ主:2023/01/18(水) 15:57:48.16 ID:tC8byQOr.net
>>72
あなたは「正しい法律解釈」さんですか?
前スレ992から始まっている話ですが、
前スレ993で「正しい法律解釈」さんが示されたのは「2017年の自転車店総数は14758店だそうです」とのことです。
男女比ではありませんが、29件中
チューブ交換が23件
パンク修理が3件
拒否が1件
多くはチューブ交換だがパンク修理もしていると思われるのが2件
との集計です。

>例えば、ある共学校の男子生徒は29人でした。この学校の男子生徒は女子生徒に比べて多数かどうか、これだけの情報でわかりますか?
男子生徒数だけでなく、標本調査なら標本数と標本の抽出過程を、全数調査なら全体数を示していただかないと判りかねます

74 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/18(水) 16:32:28.94 ID:wysA1A/m.net
>>69

もはや何を言ってるのかわかりませんが、重要事項を「メンテナンス性」だとするあなたの意味不明な主張に対し、「重要事項の具体性がない」と指摘したところ、重要事項の具体性ではなく「対象の具体性」にすり替えたのがあなた。

「A学習塾の」などと屁理屈にもならない話にすり替えましたが、「対象の具体性」ではなく「重要事項の具体性」。

「誰の」じゃなくて、「内容は?」なのね。

「メンテナンス性」では何一つ具体性がないのは、日本語がわかる人なら当然のこと。
繰り返し無意味な主張をされてますから、やはり「いたずら目的」なんですね。

75 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/18(水) 16:37:05.54 ID:wysA1A/m.net
>>71

>的外れの意味が理解できないのですが?

→これがわからないということは、あなたには議論をしたり分析する能力が欠けていることになりますが、

開き直りですから、やはりいたずら目的ですね。

>「多数」が否定されることは「少数」と確定するわけではなく、
には、特に意味がないのですね。

「特に意味がない」と評価するほど、あなたは統計学に疎いのですか?
「多数」とも「少数」とも判断するデータはどこにもありませんから、多数だと推測したというあなたの意見は的外れなんですよ。
的外れとは「統計学上あり得ない手法」という意味。

76 :スレ主:2023/01/18(水) 22:52:34.13 ID:tC8byQOr.net
>>74
>もはや何を言ってるのかわかりませんが、重要事項を「メンテナンス性」だとするあなたの意味不明な主張に対し、「重要事項の具体性がない」と指摘したところ、重要事項の具体性ではなく「対象の具体性」にすり替えたのがあなた。

→すり替えとは心外です。
役務の対価としての「学費」といわれるのですから、対象の具体性をお聞きするのは当然ではありませんか。
役務の対価としての「学費」ですから、対象となる役務が異なれば当然内容が変わります。
あなたは、学費を重要事項とされましたが、あなたの言われる具体性からすれば当然ながら、重要事項としては「某学習塾の「最初の3ヶ月だけ月1万円、その後月2万円」』のどちらの学費であるかまで、指定が必要なのではありませんか?

ーーー
>具体的内容についての事例ですから、学習塾の判例なら学習塾の学費しかないでしょ。
>それがダンススクールの事例ならダンススクールの学費になるのは当然のこと。
ーーー
→再度お聞きします。
「メンテナンス性」や「学費」などの言葉としての具体性ではなく、訴えとしての具体性があればいいのですね。
(続く)

77 :スレ主:2023/01/18(水) 22:53:00.62 ID:tC8byQOr.net
>「メンテナンス性」では何一つ具体性がないのは、日本語がわかる人なら当然のこと。
>66「パンク防止剤のメンテナンス性」が重要事項だと言い張られても、「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないものを重要事項にはできないのです

とのことですが、
前スレ859で提示させて頂いたものです。
ーーー
メンテナンス性としては
従来のスプレータイプのパンク修理剤とは異なり、
・水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能
・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能
とのことです。
想定外の穴が開いて防げないパンクもあるそうですが、その場合は
・通常のパンク修理が必要
・タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境に害なくきれいに流せます
とのことです。
ーーー
サイトの記述をまとめたものですが、『「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないもの』の認識は間違っていませんか?

余計なことですが、教えてください。
「メンテナンス性」では何一つ具体性がないのは、日本語がわかる人なら当然のこと。

「メンテナンス性」では具体性がないのは、日本語がわかる人なら当然のこと。
の間違いではないのですか?「何一つ具体性がない」とは話や文章に対して使われるものだと思っていたのですが、最近では強調する意味でも使われるのですか?
世代ギャップでしょうか?

78 :スレ主:2023/01/18(水) 22:53:26.58 ID:tC8byQOr.net
>>75
>>70へのお答えは頂けないのですね。

79 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/18(水) 23:29:46.79 ID:gMiWCJlc.net
>>76
>すり替えとは心外です。
→いえいえ、完全なすり替えですよ。 すり替えだと理解できないなら、なぜ専門家に聞かないのですか?

>重要事項としては「某学習塾の「最初の3ヶ月だけ月1万円、その後月2万円」』のどちらの学費であるかまで、指定が必要なのではありませんか?

→あなたが消費者契約法を理解していない証拠がまた増えました。 重要事項は「学費」なのであって、「最初の3ヶ月だけ月1万円、その後月2万円」というのさ「重要事項」についての利益事実、不利益事実 に該当します。 まだ消費者契約法を理解してなかったのですか?

「ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより」

重要事項「について」利益不利益ですよ? 「学費」について「最初の3ヶ月は1万」 、「学費」について「その後は月2万」。
消費者契約法を全く理解してないのだと自ら告白して頂き、ありがとうございます。 このレベルは専門家に聞くしかありませんね!

80 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/18(水) 23:36:42.62 ID:gMiWCJlc.net
>>77

>メンテナンス性

→例えばだけど、タイヤに空気を入れるのもメンテナンス性だろ?
パンク防止剤(当該製品)のメンテナンス性と言われても、何一つ具体的な内容がないので採用されません。

>世代ギャップ

→あなたは不利になると、話をそらす悪癖が見受けられますが、世代ギャップだとは思いませんよ。
あなたが書いていることはイタズラ目的ですもんね。

81 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/18(水) 23:39:15.76 ID:gMiWCJlc.net
>>78

統計学上あり得ないと書いたはずですが、日本語の意味を理解できませんか?

いつまで経っても無意味な話をしてますが、やはりイタズラ目的ですよね。

多数少数を語れるデータはどこにもない。
以上であなたの主張は無意味。

82 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/18(水) 23:43:41.51 ID:gMiWCJlc.net
いまだに「重要事項」すら理解してないことを告白されましたし、いかにあなたが法律を理解していないかさらに明確になりました。

あなたの実力では法律を語るなんて無理ですし、ましてや第三者が不法行為をしているかのように主張するなんて不可能です。
これ以上はきちんと反省し、専門家に確認してからにしましょう。

専門家に聞くのが怖いのですか?
否定されることをわかっていて、イタズラ目的ですもんね。

83 :スレ主:2023/01/19(木) 09:23:48.39 ID:vzm6n9CF.net
>>79
>スレ主 重要事項としては「某学習塾の「最初の3ヶ月だけ月1万円、その後月2万円」』のどちらの学費であるかまで、指定が必要なのではありませんか?

前スレ539
>消費者契約法4条2項では「ある重要事項」としてますが、その後に続く「当該重要事項」も「ある重要事項」と同じものを指します。わざわざ「当該」とつけている点からも明らかですね。
「重要事項」ではなく「ある重要事項」としているように「ある重要事項」とは不利益事実に関係する具体的内容です。

前スレ899
>あのな、重要事項とは5項1号2号に書いてあるように、質、用途など具体性を求めているというのは様々な解説書や判例から明らか。

前スレ909
>スレ主 「具体的性質を重要事項とする」との指定はどこでなされていますか?
>自分で挙げた条文から読み取れないのですか?

→と条文しか根拠を示されなかった、重要事項には具体性が必要とのあなたの解釈があります。
そして、あなたは、私が提示したメンテナンス性について、具体性がないから重要事項には当たらないと否定の言葉を繰り返されました。

私は、あなたの重要事項には具体性が必要との考えに基づいて、学費の具体性を追求させて頂きましたが、具体性を追求するとご指摘のように消費者契約法を理解していないとの結論に至るそうです。

つまるところ、あなたが根拠なく言い出された、重要事項には具体性が必要との言葉は間違っていたと考えてよろしいのですね。
有難うございました。
(続く)

84 :スレ主:2023/01/19(木) 09:24:12.98 ID:vzm6n9CF.net
ーー>
あなたが消費者契約法を理解していない証拠がまた増えました。 重要事項は「学費」なのであって、「最初の3ヶ月だけ月1万円、その後月2万円」というのさ「重要事項」についての利益事実、不利益事実 に該当します。 まだ消費者契約法を理解してなかったのですか?

「ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより」

重要事項「について」利益不利益ですよ? 「学費」について「最初の3ヶ月は1万」 、「学費」について「その後は月2万」。
消費者契約法を全く理解してないのだと自ら告白して頂き、ありがとうございます。 このレベルは専門家に聞くしかありませんね!
ーーー

85 :スレ主:2023/01/19(木) 09:24:48.16 ID:vzm6n9CF.net
>>80
>例えばだけど、タイヤに空気を入れるのもメンテナンス性だろ?
パンク防止剤(当該製品)のメンテナンス性と言われても、何一つ具体的な内容がないので採用されません。


前スレ859で提示させて頂いたものです。
ーーー
メンテナンス性としては
従来のスプレータイプのパンク修理剤とは異なり、
・水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能
・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能
とのことです。
想定外の穴が開いて防げないパンクもあるそうですが、その場合は
・通常のパンク修理が必要
・タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境に害なくきれいに流せます
とのことです。
ーーー
サイトの記述をまとめたものですが、『「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないもの』の認識は間違っていませんか?

86 :スレ主:2023/01/19(木) 09:25:23.23 ID:vzm6n9CF.net
>>81
>統計学上あり得ないと書いたはずですが、日本語の意味を理解できませんか?
→日本語の意味が分かるから、統計学上の根拠の提示をお願いしています

87 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/19(木) 09:33:22.65 ID:SSqtnecy.net
>>83
>重要事項には具体性が必要との言葉は間違っていたと考えてよろしいのですね。 有難うございました。

→だいぶ法律解釈に難があるようですが、「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり、学習塾の「学費」は通常一種類しかないのは「明らか」。 「メンテナンス性」と言われても、それがなんなのか全くわかりませんよ。 負け惜しみでメチャクチャな論理を披露されてますが、ご自身で支離滅裂だと思わないようなら、やはり専門家に聞くしかありませんね。

88 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/19(木) 09:41:33.78 ID:SSqtnecy.net
>>85

>サイトの記述をまとめたものですが、『「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないもの』の認識は間違っていませんか?

→間違っているのはあなただと、まだ理解できないようなら、やはり専門家に聞くしかありませんね。
「まとめた」と言いますが、重要事項自体に具体性を求めていますから、何かを略したりまとめたりせず、きちんと「重要事項」を提示してくださいな。

けど、話をそらしまくる上、すり替えして開き直りする人には無理なんですよ。
上の「具体性…間違いだったと考えていいのですね」なんかもそうですが、あなたの理屈は理屈にすらなってない。
謎の答えを勝手に導き出して、それが正しいと勘違いし、勘違いした「間違い理論」を元に主張を展開するのがあなたの手口ですが、それは単なる開き直りです。

89 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/19(木) 09:47:31.87 ID:SSqtnecy.net
>>86

>日本語の意味が分かるから、統計学上の根拠の提示をお願いしています

→日本語の意味がわかるなら、統計学は自分で勉強するか、統計学の専門家にどうぞという意味ですよ。

たった29件、しかも「インターネット検索」という謎手法で「多数」だと推測したあなた。
統計学を仮に知らない人でも「杜撰な評価方法」だと通常は理解できるはずなのですが、あなたが様々な分野において知識がないのは既に明らか。

専門家に聞くしかありませんね。

子供レベルの開き直りばかりされてますが、あなたには無理なんですよ。

90 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/19(木) 09:57:07.03 ID:SSqtnecy.net
「液体はゴミに出せない」という主張をし、その裏付けとして「液体は紙に染み込ませてゴミに出せます」という資料を出す人に、日本語力と論理性を期待できますか?
無理なんですよ。

数々の法律解釈の間違いをし、しかも法律の基本すら間違う人が正しく法律を語れますか?
無理なんですよ。

あなたには残念ながら、無理です。
専門家に聞いてください。

91 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/19(木) 10:14:20.15 ID:SSqtnecy.net
学費についても、1号ではなく2号の「役務の対価」だと理解してないから具体性がどうのこうのと支離滅裂な話をするのですよね。
法律を理解していないことは既に明らかです。
「物品の対価」「役務の対価」はそれだけで具体性があり特定されますが、1号の「物品の質」は様々な「質」がありますから、具体性がないとダメなんです。
あなたに理解できませんよね?
理解できないことはよく知ってます。ですから専門家に聞く以外、あなたには選択肢はないのです。
これ以上、イタズラ目的を継続するのですか?

92 :スレ主:2023/01/19(木) 23:28:36.06 ID:vzm6n9CF.net
5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

イ 「質、用途その他の内容」
「内容」の例示として、
@ 質(品質や性質をいう。例えば物品の質として、性能・機能・効能、構造・装置、成分・原材料、品位、デザイン、重量・大きさ、耐用度、安全性、衛生性、鮮度。役務の質として、効果・効能・機能、安全性、事業者・担当者の資格、使用機器、回数・時間、時期・有効期間、場所)

>>87
>だいぶ法律解釈に難があるようですが、「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり、学習塾の「学費」は通常一種類しかないのは「明らか」。 「メンテナンス性」と言われても、それがなんなのか全くわかりませんよ。 負け惜しみでメチャクチャな論理を披露されてますが、ご自身で支離滅裂だと思わないようなら、やはり専門家に聞くしかありませんね。

>「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり
→どのような役務の対価で、学費はいくらなのですが?
とお聞きしないと内容は分からないですが、「学費」とは具体性があるものなのですか?

私のgoogle検索で「学習塾 学費」で検索すると最初に出るのが東京個別指導学院の広告でした。
東京個別指導学院の学費は?とお伺いすれば、具体的な学費をお答えいただけるのですか?
(続く)

93 :スレ主:2023/01/19(木) 23:31:37.55 ID:vzm6n9CF.net
『学習塾の「学費」は通常一種類しかないのは「明らか」』なはずが、判例では二種類ありました。
具体的には、どちらの学費ですか?と聞くのは間違っているのですよね。何故ですか?

重要事項には、具体性を求められていないものを、具体性を求めるから行き詰まるのではないのですか?
具体性を求めることが間違っているのではないのですか?

>スレ主 「具体的性質を重要事項とする」との指定はどこでなされていますか?
>自分で挙げた条文から読み取れないのですか?
あなたが、重要事項には具体性が必要だと言われた根拠はあなたの解釈以外に裏付ける資料がありますか?

話をメンテナンス性に移します。
>「メンテナンス性」と言われても、それがなんなのか全くわかりませんよ
ーー>
例えばだけど、タイヤに空気を入れるのもメンテナンス性だろ?
パンク防止剤(当該製品)のメンテナンス性と言われても、何一つ具体的な内容がないので採用されません。
ーーー
→スライムパンク防止剤のメンテナンス性の話とは異なりますが、タイヤに空気を入れるのはメンテナンスで、空気を入れやすいか入れにくいかがメンテナンス性の一つの指標となります。
ーースレ主
メンテナンス性としては
従来のスプレータイプのパンク修理剤とは異なり、
・水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能
・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能
とのことです。
想定外の穴が開いて防げないパンクもあるそうですが、その場合は
・通常のパンク修理が必要
・タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境に害なくきれいに流せます
とのことです。
ーーー
とメンテナンス性を阻害する性質は持っていないかのように表現されています。
この内容からでは、ご理解いただけないのですか?

スライムパンク防止剤では関係のない質の話ですが、重要事項が「安全性」なら、逐条解説にも例示されていましたし、具体性を認めて頂けたのですか?

94 :スレ主:2023/01/19(木) 23:32:10.20 ID:vzm6n9CF.net
>>89
>統計学を仮に知らない人でも「杜撰な評価方法」だと通常は理解できるはず
→「杜撰な評価方法」の統計学上の根拠をお教えください。

95 :スレ主:2023/01/19(木) 23:32:46.29 ID:vzm6n9CF.net
>>91
>「物品の対価」「役務の対価」はそれだけで具体性があり特定されますが、1号の「物品の質」は様々な「質」がありますから、具体性がないとダメなんです。
ーーー
>具体的内容についての事例ですから、学習塾の判例なら学習塾の学費しかないでしょ。
>それがダンススクールの事例ならダンススクールの学費になるのは当然のこと。
ーーー
→スライムパンク防止剤の事例なら、スライムパンク防止剤が関与するメンテナンス性になるのも当然のことですね。
再度お聞きします。
「メンテナンス性」や「学費」などの言葉としての具体性ではなく、訴えとしての具体性があればいいのですね。

96 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 00:46:48.65 ID:ncahzVkZ.net
>>92

>「学費」とは具体性があるものなのですか?

→理解力がないみたいですが、当該事案は「学費について、月一万円だと告知したものの、実は最初の3ヶ月だけが一万円でそれ以降は二万円になる」という話でしたよね。

これを消費者契約法の不利益事実の不告知だとして契約取消訴訟を提訴する場合、

・被告→学習塾
・請求原因→消費者契約法4条2項
・「学費」(重要事項)について、「月一万円だと聞かされて」(利益事実の告知)、「ずっと月一万円なんだと当然思ったが、それは最初の3ヶ月だけで値上げされることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。

以上、何か不満でもあります?
5項2号の「役務の対価」は「学習塾の学費」で4条2項の重要事項になる。
利益事実は「重要事項について」である。
「学費は月1万」と聞いていたら、まさか値上げされることが決まっているなんて思わないだろ。
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。
被告に提訴するのだから、何の学費かなんて明らかですが?

>東京個別指導学院の学費は?とお伺いすれば、具体的な学費をお答えいただけるのですか?

→本気で書いたわけじゃないですよね?
本気でこの質問を書いたなら、二度と消費者契約法について語っちゃダメな人ですよ?

あなたがいかに消費者契約法を理解してないか、語れば語るほど明らかになりますね!

97 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 00:58:03.73 ID:ncahzVkZ.net
>>93

全体的に支離滅裂です。

>この内容からでは、ご理解いただけないのですか?

→ですから、あなたの話では「メンテナンス性の具体的内容はなんですか?」と質問しないと何一つ特定されていませんから、具体的内容を特定した重要事項を提示するようにと書いてます。
あなたは理解力に著しく欠けるようですが、学費の件は「被告が誰か?」の問題であって、重要事項は具体性がある。
「メンテナンス性」とやらは、「被告が誰か」の話ではなく、メンテナンス性とは何を指すのか説明しない限りわからないでしょ。

「住宅の日当たり」、「住宅の耐震性」、「将来における金の価格」、「学習塾の学費」、これらは中身が明らかだろ。
「パンク防止剤のメンテナンス性」とはなんなのか、具体的にしたものを重要事項にするの。

よほど理解力がないみたいだし、あなたには消費者契約法はムリだ。

98 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 00:59:14.93 ID:ncahzVkZ.net
>>94

開き直りですね。
わからない人は「専門家にどうぞ」。

99 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 01:02:04.71 ID:ncahzVkZ.net
>>95

>「メンテナンス性」や「学費」などの言葉としての具体性ではなく、訴えとしての具体性があればいいのですね。

→いったいどういう思考回路だとそうなるのかわかりませんが、重要事項に具体性が必要ですよ。

いつまで開き直りするの?
理解力がない人がなぜ専門家に聞かない?

100 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 01:08:44.30 ID:ncahzVkZ.net
>私のgoogle検索で「学習塾 学費」で検索すると最初に出るのが東京個別指導学院の広告でした。
東京個別指導学院の学費は?とお伺いすれば、具体的な学費をお答えいただけるのですか?

→被告が誰かを「具体性」だと考える思考能力では、法律を語るなんて無理ですよ。
重要事項の具体性の話なのに、「ネットで検索した」とかネタですか?笑

あなたの主張から、あなたは消費者契約法以前の法律を理解していないことがより鮮明になりました笑。
これじゃ、あなたには無理ですよ。

では、消費者契約法上何ら問題ないことで終了しますね。
ご苦労様でした。

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